インターネット犯罪

インターネット犯罪の刑罰

不正アクセス行為

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(不正アクセス禁止法第11条)。

ウィルス作成・提供罪

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

インターネット犯罪の概要説明

インターネット犯罪(サイバー犯罪とも言われます。)は大きく分けて次の3種類に分類されます。

  1. コンピュータを不正操作したり、データを改ざんしたりする「コンピュータ・電磁的記録対象犯罪」
  2. 他人のID、パスワードを無断で使用して不正にネットワークにアクセスする「不正アクセス禁止法違反」
  3. 高度情報通信ネットワーク等を利用して様々な犯罪を行う「ネットワーク利用犯罪」

インターネット犯罪の特徴としては①匿名性が高いこと(犯人がネットワークを利用するので、人物を特定することが困難です)②証拠が残りにくいこと(客観的な証拠が残りにくいうえに、通信記録を消去するなどして証拠が隠滅されることもあります)③不特定多数の人々に被害が及ぶ(多くの人がインターネットを利用しているので)④時間的・地理的な制約がない(世界中のどこからでもインターネットにアクセスすることができるので)ことです。

不正アクセス禁止法の概要説明

同法によれば、何人も不正アクセス行為をしてはならないと規定されています(3条)。不正アクセス行為とは何かについて同法2条4項各号が規定しています。

1号は不正ログイン、不正アクセス者が他人のIDやパスワードをコンピューターに入力してアクセス制御機能を有する特定電子計算機(認証サーバー)を特定利用する行為です。他人のID、パスワードを入力して他人のSNSにログインする等して悪用する行為が具体例です。

2号、3号はセキュリティ・ホール攻撃、不正アクセス行為者が特定電子機器のセキュリティ・ホール(プログラムの脆弱性)をつく攻撃を行うことで本来はパスワードを入力しなければログインできない利用状況を、パスワードを入力せずにログインできるようにしてしまうものです。

不正アクセス行為をした者は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(11条)。

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

刑法はコンピュータに対する不正な侵害を防止するため、電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)が規定されています。

電子計算機損壊等業務妨害罪の客体はコンピュータによって遂行される人の業務です。行為は①コンピュータまたは電磁的記録の損壊②虚偽の情報・不正の指令を与える行為③その他の方法の具体例としては、電源の切断等があります。この罪は、これらの行為によって業務が妨害されることを防ぐことを目的としており、業務妨害罪の一種です。
電子計算機使用詐欺罪とは、コンピュータ上の記録を改ざんしたり、あるいは改ざんされた記録を用いたりして、不法な財産上の利益を得る罪であり、詐欺罪の一種です。記録の改ざんだけでも上述の電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する可能性がありますが、それに加えてさらに不法な利益を獲得した場合は、この電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

不正指令電磁的記録の説明

刑法168条の2第1項は、コンピュータウイルスの作成、提供罪を規定しています。この罪は不正指令電磁的記録つまりコンピュータウイルスを作成する行為、コンピュータウイルスを他人に提供する行為を対象として処罰の対象としています。
同条の2第2項は、コンピュータウイルス供用罪を規定しています。この罪は、コンピュータウイルスを、パソコン等の使用者にとってそうしたウイルスであることを知らないにもかかわらず、その使用者のパソコン等でウイルスが実行できる状態に置くことを意味します。
同法168条の3はコンピュータウイルス取得、保管罪を規定しています。正当な目的がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータウイルスやコンピュータウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいいます。

コンピュータウイルスの作成、提供、供用罪は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。取得、保管罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

ネットワーク利用犯罪

インターネットを利用した様々な犯罪の総称をネットワーク利用犯罪といいます。
例としては

  1. アダルトサイト等を閲覧した人に対して高額な費用請求をする詐欺事件
  2. 出会い系サイトに買春を誘う投稿をすることで行われる児童買春
  3. 児童の裸体等の写真をインターネット上に投稿する等の児童ポルノ違反
  4. SNS等での脅迫
  5. 曲を勝手にインターネット上に投稿して他人が無料ダウンロードできるような状態にする著作権法違反
  6. SNS等でしつこく文章を送りつけたり、住所を特定して付きまといをしたりするストーカー規制法違反
  7. 匿名掲示板に「●●を爆破する」などの犯行を予告する書き込みを行い、業務を妨害する業務妨害罪

などです
インターネット犯罪の中で最も検挙数の多いのがネットワーク利用犯罪です。ネットワーク利用犯罪が最も検挙数が多いということは事件数も多いと推測されます。その理由は、単に広い概念であるということも1つの理由ですが、それのみならず、インターネットの匿名性から「自分による行為だとばれない」という発想になりがちなことや、クリックするだけで色々なことが簡単にできてしまう簡便性から、犯罪を行うまでの心理的・物理的なハードルが低いことが原因だと考えられます。

インターネット犯罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

インターネット犯罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

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弁護士法人ALGのインターネット犯罪における弁護方針

インターネット犯罪で逮捕され、否認する場合には、違法な投稿等がされたこと自体は争いようがなく、自身が犯人ではないという犯人性の部分が争点となることが多いです。

また、インターネット犯罪の匿名性の高さという特徴から、捜査機関もこの「犯人の特定」という部分の証拠収集が一番苦労する部分になります。
そのため、この犯人の特定の証拠を確保すべく、捜査官によって執拗に自白を迫られる可能性があります。弁護士としては、依頼者が自白を強要されないようにアドバイスをしたり、こまめに接見を行ったりことで取調状況を確認していきます。

もし、検察官によって起訴されてしまった場合には、早期の身柄解放に向けて保釈請求等をしていきます。
また、状況次第では、検察官の提出する自白調書の信用性を争いますし、インターネットに精通している弁護士がIPアドレス等から依頼者がインターネット犯罪を行っていないことを立証していきます。

インターネット犯罪では高度の専門的知識が要求されることから、専門的知識を有している当事務所の弁護士が依頼者の利益のために行動いたします。

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ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
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