補導歴と非行歴の違い

補導歴と非行歴の違い

補導歴とは、犯罪以外の理由で警察に補導された経歴をいいます。
これに対し、非行歴とは、非行少年として検挙、補導された経歴をいいます。
補導とは、非行又は非行をした疑いのある少年に対し、警察が必要かつ適切な活動をしたすべてをいいますが、非行少年として検挙・補導された経歴は除くのが一般的です。
非行少年は犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年を指します。

非行とは

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少年法は、審判に付すべき少年の見出しの下に、非行を定義づけています。
具体的には、罪を犯した少年、14歳に満たない刑罰法令に触れる行為をした少年、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないこと、犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し又はいかがわしい場所に出入りすること、自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあることです。
少年は可塑性を有しているため、成人の刑事事件とは別に取り扱われます。
したがって、事件は家庭裁判所に送致されます。もっとも、事件の重大性によっては、家庭裁判所が検察に逆送致することもあります。

補導とは

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補導とは、子どもが、不良の道に進まないように、警察が、子どもに対し、注意をしたり、親や学校などに連絡をしたりすることです。
補導自体、法律に定めがあるわけではなく、警察の独自ルールです。警察の補導でよく行われるのが「不良行為少年」に対する補導です。その不良行為が何かについて、警察は17個の事由を挙げています。

具体的には、飲酒、喫煙、薬物乱用、粗暴行為、刃物等所持、金品不正要求、金品持ち出し、性的いたずら、暴走行為、家出、無断外泊、深夜はいかい、怠学、不健全性的行為、不良交友、不健全娯楽、その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で警視総監又は都道府県警察本部長が指定するもの)

警察が、「不良行為少年」ということで、親等に連絡をした場合、補導の記録を残すことになります。
もっとも、この補導の記録は、少年が20歳になれば破棄されます。

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