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親告罪とは
親告罪とは、告訴権者(被害者、法定代理人など)の告訴がなければ検察官が公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
このような制度を設けたのは、
①犯罪の被害が軽微であって、被害者が望まない場合にまであえて刑罰を科す必要がないと考えられる場合(器物損壊罪など)
②被害者の名誉、秘密にかかわる場合(強制わいせつ罪など)
③家族関係を尊重し、家族間の処理に委ねることが望ましい場合(親族間の窃盗など)
があるためといった説明がなされています。
Point
告訴権者とは、告訴ができる人を言います。
告訴できる人は、被害者本人、法定代理人、被害者が死亡している場合(刑訴法231条2項)、被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹などです。
また、告訴については年齢制限の規定がないため未成年でも告訴することが可能です。
告訴とは
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示を言います。
告訴ができる者(告訴権者)の範囲は法律(刑事訴訟法)で定められています。
これに対して、告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことを、告発といいます。
告発は誰でも行うことが可能で、公務員は職務上犯罪が行われたことを知った場合には、告発をする義務を負います。
被害届とは
告訴とよく似たものに、被害届があります。
被害届とは、捜査機関に対し、犯罪事実を申告することをいいます。
この点では告訴と共通しますが、被害届には犯人の訴追を求める意思表示が含まれていません。
そのため、親告罪について被害届を提出した場合、犯人を訴追するには被害届とは別に告訴権者の告訴が必要になります。