弁護人2つの種類
国選弁護人は制限があります。
弁護人には2つの種類があります。
1つは私選弁護人で、2つ目が国選弁護人です。
違いはいろいろとありますが、大きな違いを述べると、①資力要件の有無、②弁護人の選択の可否、③料金の違い、④事件によっての選任の可否、⑤弁護人としてつくことができる時期があります。
まず、国選弁護人は弁護人を雇いたくても経済的な見地から雇えない人に対し、実質的に弁護人選任権を保障する制度であることから、50万円以上の財産がある場合は国選弁護人を雇うことができない場合があります。
これに対し、私選弁護人はこのような要件はありません。
国選弁護人は法テラスと契約した弁護士がランダムに来るので、被疑者から弁護士を選ぶことはできません。これに対し、私選弁護人は、被疑者が自身ないし家族を介し弁護人を選択することができます。
もっとも、私選弁護人は料金がかかるのに対し、国選弁護人の報酬は原則として、法テラスが立替える形になるので、実質的に無料です。
④と⑤については次に詳しく述べます。
国選弁護人のデメリット
国選弁護人は、一定の事件でなければ、被疑者段階で弁護人として選任されることができません
私選弁護人と国選弁護人の違いに、上に述べた、④事件によっての選任の可否があります。
私選弁護人はすべての事件を対象として、弁護人として選任されることができるのに対し、国選弁護人は、一定の事件でなければ、被疑者段階で弁護人として選任されることができません。
具体的には死刑または無期懲役若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件です。
殺人、傷害致死、傷害、現住建造物等放火、強盗殺人、強盗致傷、強姦、強制わいせつ、窃盗、詐欺、横領、背任等があたります。
- 暴行
- 迷惑防止条例違反
- 死体遺棄
- 住居侵入
- 公然わいせつ
- わいせつ物陳列
- 淫行勧誘
- 賭博
- 過失傷害
- 過失致死
- 遺棄
- 脅迫
- 強要
- 名誉毀損
- 侮辱
- 威力業務妨害
- 遺失物横領
- 盗品等無償譲受
- 器物損壊
- 等
国選弁護人を選任できる時期
国選弁護人の選任時期は、勾留決定が出された後です。
勾留決定が出るのは、逮捕されてから48時間以内です。
逮捕時に私選弁護人を選任しなければ、逮捕されてから国選弁護人が選任されるまで空白の1日(あるいは2日)が出来てしまい、その期間に弁護活動をすることができなくなります。
逮捕直後の数日間は、勾留阻止はもちろんのこと、早期釈放または早期示談など不起訴に向けて極めて重要な期間という点です。
そもそも、勾留決定を防ぐための弁護活動は、検察官が勾留請求をする前、あるいは裁判官が勾留決定をする前に行う必要があります。
国選弁護人ですとこのような活動をすることができません。
私選弁護人のメリット
私選弁護人は弁護活動を早くスタートできます。
また、私選弁護人と国選弁護人の違いに、上に述べた、⑤弁護人としてつくことができる時期があります。
被疑者段階において、国選弁護人が選任される要件として、被疑者に対して勾留状が発せられていることが必要です。
すなわち、被疑者に対し勾留決定がなされてからのみ、国選弁護人がつくことができます。
これに対し、私選弁護人の選任にこのような要件はなく、逮捕段階から選任することができます。一旦行ってしまった自白等不利益事実の承認は、公判でひっくり返すことが困難です。
このような自白等は、一般的に、弁護人が就くまえの逮捕段階でなされることが多いです。
したがって、私選弁護人を選任し、逮捕段階から法的なアドバイスを受けることが、公判に備えて重要であるといえます。
また、国選弁護人は検察官により勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定をしてから選任されるので、検察官及び裁判官に対し、勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対し、勾留却下を求めるように働きかけたりすることができません。
これに対し、私選弁護人はこれらの活動をなすことができます。
逮捕前・逮捕直後から刑事弁護活動ができる
私選弁護人は、犯罪の軽重を問わず選任することができ、逮捕される前や逮捕直後の時期から私選弁護を選任することができます。
逮捕されてから起訴・不起訴の決定を受けるまでの期間は、最大でも23日間しかありません。
また、一度起訴されてしまうと、無罪を勝取れる可能性が低く、起訴後の無罪確率は0.1%ほどになります。一度起訴されてしまうと、ほぼ有罪になってしまいます。
一方、不起訴になる確率・起訴猶予率は63.1%あり、不起訴処分を獲得するには、早い段階から弁護活動が今後の運命を左右といえます。