【2025年6月施行】拘禁刑とは?懲役・禁錮との違いなどわかりやすく解説

【2025年6月施行】拘禁刑とは?懲役・禁錮との違いなどわかりやすく解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

2022年6月17日に刑法が改正され、拘禁刑(こうきんけい)が2025年6月1日から新たに施行されました。拘禁刑は、従来にはなかった新しい刑罰の一種で懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。

そこで本記事では、拘禁刑に着目し、拘禁刑の施行で何が変わるのか、どうして拘禁刑が新たに施行されたのかなどについて、詳しく解説していきます。従来の刑との違いについても解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

拘禁刑とは

拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑が統合された新しい自由刑(身体の自由を奪う刑罰)の一種です。

自由刑は、犯罪者を刑務所などの刑事施設に収容して身体の自由を奪う刑罰を指し、拘禁刑が新しくできるまでは、懲役・禁錮・拘留の3種が自由刑に該当していました。

これまで、犯罪に対して科せられる自由刑の中心は「懲役刑」でしたが、法改正に伴い懲役刑と禁固刑は廃止されます。

そのため、法改正後の自由刑は、新たに創設された拘禁刑と拘留の2種類となります。明治時代以降、自由刑のかたちはずっと変わらなかったため、拘禁刑の創設は大きな変化といえます。

拘禁刑を創設した理由などの概要については、法務省のサイトからも確認が可能です。しかし、本記事では新しく創設された理由などについても後ほど詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

拘禁刑はいつから施行される?

拘禁刑は、施行日である2025年6月1日以降から施行されます。 具体的な拘禁刑の公布日と施行日は、次のとおりです。

公布日:2022年6月17日
施行日:2025年6月1日

公布日とは、法律や政令などの法令が制定または改定された事実を国民に知らせるために、官報(政府が発行する機関紙)に掲載された日を指します。

公布は、国民に広く周知させることが目的であるため、実際に拘禁刑の効力が発生するのは、施行日となります。

そのため、拘禁刑は2025年6月1日以降の刑事事件や事故などで起訴されて刑罰が確定した受刑者に適用されます。

法律が改正された際は、一般的にまず公布され、その次に施行されるため、新しい法律が有効となるまでにはタイムラグがある点に注意しなければなりません。

拘禁刑の施行で何が変わる?懲役・禁錮との違いは?

拘禁刑の施行で大きく変わるのは、「刑事施設での刑務作業を義務とするかどうか」という点です。

従来では、懲役刑は刑務作業が義務付けられ、禁錮刑は刑務作業が義務ではなく、希望があれば許可されていました。

しかし、拘禁刑では、受刑者ごとに刑務作業の要否が判断され、受刑者の特性に応じた処遇が行われます。従来の刑と異なり、拘禁刑では刑務作業についてより細やかな処遇が行われ、受刑者の改善更生や社会復帰が重要視されます。

なお、自由刑の一種である「拘留」は、刑事施設に収容されるだけで刑務作業は原則科せられません。ただし、受刑者が自ら刑務作業の従事を希望する場合には、請願作業(せいがんさぎょう)として行えます。

次項では、それぞれの刑について詳しく解説していきます。

「懲役」は刑務作業が義務

従来の懲役には、刑事施設での刑務作業が義務付けられていました。

(以前の刑法第12条2項)

    第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする

    2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる

刑務作業とは、刑務所の中で受刑者が規則正しい生活を送りながら行う所定の作業を指し、懲役の場合には、主に次の4種類があります。

  • 生産作業
    物品を製作したり、労務を提供したりする作業
  • 社会貢献作業
    除雪作業や除草作業など、刑事施設長が特に認める改善更生や円滑な社会復帰に資する作業
  • 職業訓練
    出所した後の就労に有利となる資格や知識などを習得させるための訓練
  • 自営作業
    炊事や洗濯など、刑事施設で生活するために必要となる作業

受刑者は、1日8時間を超過しない範囲で刑務作業を行い、出所後の生活資金補助として作業報奨金の支給を受けることができます。

「禁錮」の刑務作業は任意

従来の禁錮には、刑事施設での刑務作業が義務付けられていませんでした。

(以前の刑法第13条2項)

第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする

2 禁錮は、刑事施設に拘置する

ただし、受刑者が希望する場合には、「請願作業」として刑事施設長は刑務作業の従事を許可できることになっています。

禁錮を科せられた受刑者のほとんどは、自ら希望して刑務作業を行っています。理由は明確にはされていませんが、禁錮は独居房の中で1日中監視し続けられるため、刑務作業をした方がよいと考える人が多いのかもしれません

刑務作業を科せられなくても、起床時間や運動時間などの1日のスケジュールは、すべて刑務所の指示に従って過ごす必要があります。

「拘禁刑」は特性に応じて柔軟に対応

新しく創設された拘禁刑は、刑務作業が受刑者の改善更生や社会復帰に必要と判断された場合に限り、刑務作業が科せられます。

(刑法第12条2、3項)

第12条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする

2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する

3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる

刑務作業が必要と判断された受刑者は、従来の懲役・禁錮同様に1日8時間を超過しない範囲で刑務作業を行います。

一方で、刑務作業が不要と判断された受刑者は、特性(受刑者の年齢や心身の状態など)や状況に応じた更生プログラムを受けます。そのため、刑務作業を行うかどうかは、受刑者によって異なります。

なぜ拘禁刑が新設されたのか

法改正により懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑が新設された理由には、次のような点が挙げられます。

  • 更生・再犯防止を重要視するため
  • 懲役と禁錮を区別する理由が乏しいため

これらの理由から、2025年6月1日から従来の懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。

各理由には、一体どのような背景があったのでしょうか?
それぞれの理由については、次項で詳しく解説していきます。

更生・再犯防止を重要視するため

拘禁刑が新設された理由は、受刑者の処遇を充実させてより効果的に社会復帰を支援し、再犯防止につなげるためです。

これまで、受刑者に科せられる刑罰は、犯した罪に対してペナルティ=罰を与えることで再発防止につなげていました。

しかし、再犯率は年々増加傾向にあり、社会的な問題となっていました。そこで、受刑者に刑罰を科す目的を「懲らしめるためのもの」から「改善更生のためのもの」に重きを置き、より効果的な再犯防止と円滑な社会復帰が目指されました。

その結果、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を行うことができ、再犯防止と社会復帰の実現に期待できる“拘禁刑”が新たに創設されました。拘禁刑の新設によって、実際に再犯率が減少するのかどうかは、今後注目されることでしょう。

懲役と禁錮を区別する理由が乏しいため

懲役と禁錮の違いが実際にはあまり意味を持たなくなっていることも、「拘禁刑」が新しく設けられた理由の一つです。

禁錮は懲役よりも軽い刑罰で、原則として刑務作業を行う義務はありません。一方、懲役では刑務作業が義務付けられています。

しかし、実際の刑務所では、禁錮の受刑者よりも懲役の受刑者の方が圧倒的に多く、しかも多くの受刑者が自ら進んで刑務作業に参加しています。

禁錮の受刑者も希望すれば作業に従事できるため、実際には刑務作業を行わずに独房で過ごす「純粋な禁錮」の受刑者はほとんどいません。

このように、懲役と禁錮の実態に大きな違いがないことから、両者を区別する必要性が薄れました。そのため、法改正によって懲役と禁錮は廃止され、新たに「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたのです。

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拘禁刑の受刑者に対する更生プログラム

拘禁刑の受刑者は、個々の特性や状況によって更生プログラムを提供されます。
更生プログラムは、受刑者の年齢や心身の状態、障害の有無や犯罪の種類に応じて24のグループに分類されます。

更生プログラムの具体例としては、次のような課程があります。

  • 福祉的支援課程
  • 高齢福祉課程
  • 依存症回復処遇課程
  • 若年処遇課程

どの更生プログラムが提供されるのかは、刑事施設に入所してから行われる処遇調査で判断されます。

更生プログラムは、「矯正処遇課程(24種類)」が正式名称で、処遇調査によって受刑者の特性が理解されたうえで課程が必要と判断された受刑者に対して提供されます。受刑者本人に寄り添った柔軟な処遇を行い、充実した社会復帰支援の実現を目指します。

①福祉的支援課程

「福祉的支援課程」の更生プログラムが提供される受刑者は、以下の者に限られます。

<対象者>

  • 知的障害若しくは発達障害を有し、又はこれらに準ずる者
  • 精神上の疾病又は障害を有する者のうち、医療刑務所等に収容する必要性は認められないものの、自立した生活を営むことが困難な者

障害のため、自立生活が困難で福祉的支援が必要となる受刑者は、福祉的支援課程が提供されます。

出所後の社会復帰を促すために、対話やコグトレ(認知機能の強化を目的としたトレーニング)などの指導を受けます。そして、支援機関等と連携しながら基礎的作業や機能向上作業を行っていきます。

②高齢福祉課程

「高齢福祉課程」の更生プログラムが提供される受刑者は、以下の者に限られます。

<対象者>

  • おおむね70歳以上の者で、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難な者

高齢による認知症や身体障害等のため、自立生活が困難で福祉的支援が必要となる受刑者は、高齢福祉課程が提供されます。

提供が決定した後は、まずリハビリや機能訓練などによって認知・身体機能の維持と向上を実現させ、対話のスキルアップを目指した指導などが行われます。その後は、基礎的作業と機能向上作業を繰り返し行い、出所後の社会復帰を目指します。

③依存症回復処遇課程

「依存症回復処遇課程」の更生プログラムが提供される受刑者は、以下の者に限られます。

<対象者>

  • 薬物の自己使用歴がある者のうち、薬物依存からの回復に向けた矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる者

薬物による依存症が見受けられる受刑者には、依存症回復処遇課程が提供されます。薬物事犯は、1度使用すると強い依存症から抜け出せず、再び罪を犯しやすい犯罪類型です。

そのため、依存症回復処遇課程では、特別改善指導(薬物依存離脱指導)などが行われます。そして、指導を受けた後は、定期的に断薬意欲の精査が実施され、薬物による依存症の有無が確認されます。

④若年処遇課程

「若年処遇課程」の更生プログラムを受けられるのは、次の条件を満たす受刑者に限られます。

<対象者>

  • 20歳以上26歳未満で処遇レベルが1~3の者

まず、受刑者は「再犯の可能性」と「更生への意欲や態度」に基づいて、処遇レベル1から4のいずれかに分類されます。このうち、処遇レベルが1〜3に該当し、かつ年齢が20歳以上26歳未満の受刑者が、若年処遇課程の対象となります。

【処遇レベル】

再犯リスク 処遇準備性
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4

この課程では、学力の向上や仕事に必要な技術の習得を目指した指導が行われ、最終的には就職を通じて社会復帰できるよう支援されます。

拘禁刑にデメリットや問題点はある?

拘禁刑には、主に次のようなデメリットや問題点があります。

  • 24種類もの多様な更生プログラムを実施するために、専門的な人材や施設が必要となる
  • 出所後の社会復帰支援が不十分な場合は、再犯率が高くなる可能性がある
  • 罪を犯したにも関わらず、施設内で処遇を受けた者として批判される可能性がある
  • 「罪を犯した者に対して充実した処遇が行われるのは間違いだ」と国民から批判を受ける可能性がある など

受刑者を懲らしめるのではなく、改善更生のためが主な目的とされる拘禁刑の導入は、罪を犯した者に対して嫌悪感を抱く民衆から理解を得られない可能性が高いです。

多様な更生プログラムの実施には、当然大きな費用がかかります。その費用は国が負担する=税金で賄われるため、この事実に納得しない国民は大勢いるでしょう。

拘禁刑に関しては刑事事件に詳しい弁護士法人ALGにご相談ください

拘禁刑の導入により、これまでの刑法の規定は大きく変わります。聞き慣れていた懲役や禁錮は廃止され、今後はニュースや新聞で「拘禁刑」を耳にする機会が多くなるでしょう。刑法が改正される前は、規定されている罰則のほとんどに、懲役や禁錮が定められていました。

そのため、ほとんどの犯罪が改正による影響を受けることになります。受刑者の年齢や心身の状態などの特性によって、提供される更生プログラムが異なる拘禁刑は、受刑者にとって改善更生や社会復帰の実現に有利な処遇です。

しかし、その一方で、国民から理解を得られず、出所後に不当な扱いを受ける可能性があります。
拘禁刑に関して気になる点がある場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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