裁判員裁判にかかる期間は?裁判の流れや弁護活動などを解説

裁判員裁判にかかる期間は?裁判の流れや弁護活動などを解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

殺人罪や強盗致死傷罪などの重大な刑事事件では、一般市民が裁判員として審理に参加する裁判員裁判が行われることがあります。

裁判員裁判は、通常の裁判と比べて手続きや期間に違いがあるため、判決が下されるまでの流れを理解しておくことが大切です。

この記事では、裁判員裁判にかかる期間や裁判員裁判の流れなどについて、詳しく解説していきます。

裁判員裁判にかかる期間は?

裁判員裁判で公判期日が開かれる期間は、7日前後が一般的です。
争点や証拠は「公判前整理手続」である程度整理されているため、比較的短期間で終了します。

一方、公判期日が開かれるまでの期間は、公判前整理手続の都合上、通常の裁判よりも長くなる傾向があります。

通常の裁判では起訴から1ヶ月程度で初公判が行われますが、裁判員裁判では起訴から4~5ヶ月かかることも少なくありません。

裁判員裁判では、裁判員の負担を減らすため、連日集中して審理が行われるのが一般的です。
被告人が罪を認めており、争点が少ない事件では、比較的短期間で判決が言い渡されるケースが多いです。

一方、重大事件や否認事件では、証拠や証人の調整に時間がかかるため、判決確定まで1年以上かかるケースもあります。

予定よりも審理期間が延びる場合があるのか?

審理の計画は、さまざまな事態を想定して立てられるため、予定よりも審理期間が延びることは原則ありません。

ただし、台風や地震などの突発的な事態により審理が行えなかった場合には、審理期間が延びる可能性もあります。

裁判員裁判は、裁判員の負担を考慮し、連続集中して審理を行うのが基本です。

複数の公判期日を連続して設定することで、比較的短期間で判決確定に至るため、平均的な審理期間は数日から数週間程度とされています。

裁判員裁判の流れ

裁判員裁判は、主に以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 裁判員の選任
    裁判員候補者が抽選で選ばれ、質問票や面接によって裁判員が決まる。
  2. 公判前整理手続
    裁判官・検察官・弁護人が証拠や争点を整理する。
  3. 公判開始
    冒頭手続や証拠調べが行われる。
  4. 検察官の論告・求刑、弁護人の最終弁論
    検察官が意見を述べたうえで、相当と思われる刑を適用するように求める(論告・求刑)。
    論告後、弁護人は最後に意見を述べる(最終弁論)。
  5. 評議
    裁判官と裁判員が話し合い、判決内容を確定する。
  6. 判決宣告
    裁判長から判決が言い渡される。

裁判員裁判の流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

裁判員裁判の流れとは?かかる期間や弁護士の重要性などを解説

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裁判員裁判で被告人のための弁護活動

裁判員裁判では、“証人尋問”や“被告人質問”において、被告人の反省の気持ちや更生への意欲を伝える必要があります。

裁判員は法律の専門家ではないため、難しい言葉は使わずに、分かりやすく伝えることが大切です。図表やパワーポイントを使って説明するのも良いでしょう。

無罪判決の獲得や減刑を目指すには、専門的な知識と経験が不可欠です。
弁護士に相談し、サポートを受けるのが得策といえます。

早い段階から弁護士に相談することで、弁護方針をしっかり構築し、適切かつ円滑に手続きが進められるでしょう。

裁判員裁判における弁護士の役割について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

裁判員裁判における弁護士の重要性

裁判員裁判の期間に関するQ&A

裁判員裁判ではいつ判決が言い渡される?

裁判員裁判は、裁判員の負担が大きくならないように集中して審理を行うため、審理が終わってから数日~数週間程度で判決が言い渡されるのが通常です。

基本的には、審理が終わった後、裁判官と裁判員が話し合い(評議)、後日改めて判決を言い渡す期日が決まるという流れになります。

審理が終了してから判決が言い渡されるまでの期間に大差はありませんが、審理に要する期間は事件によって異なります。

重大事件や否認事件では、予定よりも審理に時間がかかることが多いです。特に否認事件は審理期間が長くなる傾向にあるため、注意が必要です。

また、台風や地震など突発的な事態が起こると、審理が行えず、期間が延びる可能性があります。

裁判員裁判が中断されることはある?

裁判員裁判は、裁判員の負担軽減のため、一度決まった公判が中断することは「原則あってはならない」とされています。

ただし、以下のような“やむを得ない事情”により中断されたケースもあります。

  • 新型コロナウイルスの感染拡大
  • 裁判員の辞退(年々上昇傾向にあります)
  • 証人の体調不良や新たな証拠の提出などによる中断

裁判員裁判は、審理を集中させて短期間で終えることを重視しているため、中断は例外的です。

やむを得ない事情で中断が決定した場合も、裁判員の負担軽減のため、迅速な再開が図られるでしょう。

裁判の判決確定までの間は拘置所で過ごすのか?

起訴後も勾留(身柄拘束)が続く場合は、判決確定まで拘置所で過ごすのが一般的です。この措置は、「起訴後勾留」と呼ばれるもので、逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われます。

逮捕後は、起訴前であれば警察署にある留置場で過ごし、起訴後に法務省が管理する拘置所に移送されるのが基本です。

被疑者を拘置所に収容すると、「警察署との往復に時間がかかる」「拘置所の取調べ室が少ない」などの不都合が生じるためです。

拘置所に収容されるのは、「未決拘禁者(まだ刑が確定していない被疑者・被告人)」と「死刑囚」です。

ただし、拘置所は留置場に比べて圧倒的に数が少ないため、収容能力や事情によっては、起訴後でも留置場に収容されるケースがあります。

裁判員裁判では保釈される可能性はある?

法律上、裁判員裁判でも保釈は認められているため、条件を満たせば保釈される可能性はあります。

保釈は、「権利保釈(以下①~⑥すべての条件を満たせば認められる保釈)」と、「裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)」に分けられます。

稀なケースとして、「義務的保釈(不当な勾留の場合に認められる保釈)」もあります。

  • 死刑・無期・短期1年以上の有期懲役・禁錮(拘禁刑)に当たる罪ではない
  • 過去に死刑・無期・10年以上の有期懲役・禁錮(拘禁刑)の有罪歴がない
  • 常習として長期3年以上の有期懲役・禁錮(拘禁刑)に該当する罪を犯していない
  • 証拠隠滅のおそれがない
  • 被害者や証人等に危害を加える、畏怖させるおそれがない
  • 氏名や住居が明らかである

裁判員裁判に関する不安は早めに弁護士にご相談ください

自分の起こした事件が裁判員裁判の対象になった場合、「通常の裁判とは異なるから」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

裁判員裁判は一般市民が参加するため、難しい説明は避け、できるだけ丁寧に主張することがポイントです。法律用語や専門用語はかみ砕き、分かりやすい言葉で伝えなければなりません。

不安を解消し、できるだけ有利な結果を目指すには、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

刑事事件の経験や知識が豊富な弁護士であれば、証拠の整理や戦略的な弁護活動を通じて、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

裁判員裁判に関して不安を抱かれている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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