懲役2年4月の実刑から、控訴審で執行猶予がついた事例
- 依頼のタイミング:
- 控訴審
- 事件・罪名:
- 窃盗(高齢者を対象とした特殊詐欺)
- 詐欺
- 被告人の属性:
- 30代
- 会社員
- 男性
- 弁護士法人ALGに依頼した結果
- 執行猶予
事案の概要
依頼者は、特殊詐欺の受け子、出し子として活動し、被害者8名、合計約600万の被害を与えた。1審では、約30万円の弁償にとどまり、懲役2年4月の実刑となった。
弁護士方針・弁護士対応
高齢者を対象とした特殊詐欺の事案で、被害金額が役600万円であること、被害額全体から見るとごく1部の被害弁償をしたにとどまること等を考慮すると、1審が懲役2年4月の実刑としたこと自体、重すぎる判決とは全く言えなかった。
控訴審において、依頼者が何とかして被害弁償金を工面するということなので、被害弁償金が準備でき次第、8人の被害者に順次弁償していく方針をとった。
控訴審(弁護内容やポイントなど)
控訴審の審理は、1回結審であることが通常であるが、被告人が被害弁償金を準備するのに時間がかかったこと、被害弁償金を準備した後、各被害者に弁償するのに時間が必要であったこと等から、審理を続行してもらい、複数回の期日を重ねた。
被害者8名のうち、7名は全額弁償できたが、残りの1名は弁護人からの連絡自体を拒否する姿勢を崩さなかった。その1名の被害額は100万円であり、100万円が未返済のままであれば、実刑は維持されると見込まれることから、供託をして、被害弁償を実現することとした。
供託するとしても、当該被害者が弁償金を受領拒否したという事実が必要であるが、当該被害者の電話番号等の連絡先が分からないため、高等検察庁に協力を要請し、検察庁を通して、被害者に弁償金を受領する意思があるかを確認してもらい、受領拒絶という供託の前提要件を満たした。
解決結果(判決・示談結果など)
被害金合計約600万円のうち、約500万円は被害弁償が実現したこと、約100万円については、供託をしたことにより、被害弁償に準じた結果となっていることを評価され、1審判決が破棄され、依頼者には執行猶予付きの判決が言い渡された。
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