起訴後、勾留取消によって身柄釈放となった事案
- 依頼のタイミング:
- 勾留後
- 事件・罪名:
- 傷害
- 被告人の属性:
- 20代
- 会社員
- 男性
- 弁護士法人ALGに依頼した結果
- 身柄釈放
事案の概要
依頼者は、酔余の上、カラオケ店の店員を暴行し、負傷させた。依頼者には、同種前科、同種前歴が複数回あった。
弁護士方針・弁護士対応
まずは、不起訴または略式手続きによる罰金となることを目標に、被害者と示談することを目指した。結果、被害者と示談することはできたものの、依頼者は、酒に酔った上での暴力事件を繰り返していることが主な理由となって、公判請求されてしまった。
依頼者には、同種の罰金前科等はあったが、正式裁判を受けることは初めてであったため、裁判の結論は見えていた。そのため、依頼者をいかに早く身柄釈放して社会復帰させるかがポイントとなった。
弁護内容やポイントなど
起訴された場合の身柄釈放といえば、保釈請求がまず思い浮かぶであろう。本件も、起訴後に保釈請求を申立て、保釈許可自体は得られた。しかし、保釈許可を得たのち、諸事情により保釈保証金を準備できなくなってしまった。そのため、勾留取消請求により、依頼者の釈放を目指した。
勾留取消請求は、勾留自体を消滅させるもので、認められれば、無条件に釈放となる。保釈保証金が不要で釈放となる点で、依頼者にメリットが高いのだが、保釈保証金という逃亡阻止の担保がないこと等から、保釈請求よりハードルが高く、あまり使われていない手続きであろう。
解決結果(判決・示談結果など)
保釈の許可を得ていたのに、勾留取消請求を申立てたことから、保釈保証金が準備できなくなったことを裁判官面接で説明した。
また、保釈保証金の担保がなくても、依頼者は逃亡しないこと、依頼者と被害者との間には示談が成立しており、依頼者が被害者に接触するなどするおおそれはないこと等から、勾留自体を取消しても問題がないことを裁判官に説明した。結果、勾留取消請求が認められ、依頼者は釈放された。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。