市原警察署へ接見・面会、差し入れ

市原警察署で逮捕された人に接見・面会するには

市原警察署へのアクセス

市原警察署の所在地

〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通1965-17

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

市原警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動
逮捕されてしまった場合、72時間以内の弁護活動が運命を左右致します。

市原警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

市原警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

市原警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

市原警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所()または、千葉法律事務所()の刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

市原警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

市原警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。

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この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

市原警察署に恐喝の容疑で逮捕された息子に接見、面会したい

息子が恐喝事件を犯してしまい、市川警察署に逮捕されました。
先日、交通事故に遭い、その事を理由に相手方を恐喝して多額のお金を奪ってしまうという行為を犯してしまったのです。


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息子は近くのコンビニまで歩いて買い物に行った際に、前からやってきた自転車とすれ違いざまに接触しました。接触したといってもかすり傷程度でケガというほどのものはなかったのですが、接触したことを利用しようと、その場に倒れこんで大けがをしたかのように装ったのでした。

自転車に乗っていた人がいい人で、息子の事をとても心配してくれて、病院に連れていくといったようなのですが、息子はそれを断って、治療代をもらえればそれでいいと、その場で解決しようとしたようです。
相手の方も会社に事故のことがばれると大変だし、問題を大きくしたくないという思いからその場で3万円を渡して、トラブルを解決し終わったと思ったようでした。

ですが、その後息子は急に体調が悪くなり、歩くことができなくなったと言いがかりをつけて、相手の人からさらに治療費を請求して、お金を渡さなければ事故の事を会社などに言いふらすと脅して、結局数百万円に上る金額を相手の人から奪い取ったのでした。

再三の治療費を請求されて、ついには支払うお金も無くなってしまった相手方の人が市川警察署に相談へ行き、恐喝事件が発覚することとなりました。息子は警察に任意出頭を求められて、市川警察署で取り調べを受けて、ついには恐喝の事実を認めて市川警察署で逮捕されることとなってしまいました。

市川警察署の留置場に身柄拘束され、余罪があるか引き続き取り調べを受けることとなったのですが、私は息子にとりあえず接見、面会したいと思って市川警察署を訪れました。
ですが、接見、面会させることはできないといわれてしまったのです。逮捕直後は接見禁止ということでしたが、どうしても接見、面会したいと思っています。このような状況で息子と接見、面会することはできないのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。

無料法律相談・24時間受付

逮捕されたらすぐにご連絡ください

刑事事件は、早期段階からの刑事弁護活動が運命を左右いたします。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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