勾留中の接見・面会のよくある質問
接見ってなんですか?
接見とは、身柄拘束を受けている被疑者が、施設内で外部の者と面会することを言います。
接見禁止命令がない限り、基本的には誰でも面会することができます。
もっとも、施設には多数の被疑者が勾留されているので、面会が被疑者ごとに1日1回と制限され、面会時間もが20~30分以内と決められているなどの制約があります。また、面会には施設の職員が必ず立ち会います。
弁護士に接見を依頼するタイミングはいつですか?
弁護士の接見は、早ければ早いほどいいといえます。
まず、何度も紹介しているとおり、逮捕段階は弁護士以外の者との面会は認められません。
突然家族が逮捕され、事情が分からないとか、職場への対応をどうしていいかわからないといった場合、弁護士に依頼をすれば、本人と面会して事情を確認したり、職場への対応について本人と相談することができます。
また、早期に弁護士が事情を確認することで、勾留を阻止することができる場合もあります。
弁護士に接見を依頼するメリットはなんですか?
弁護士の接見には、曜日・時間帯、1日当たりの回数、面会時間の制限がなく、基本的に自由に面会することができます。
接見禁止命令も弁護士には及ばないので、接見禁止命令が出され、家族との接触を断たれた被疑者にとっては弁護士が唯一の精神的な支えになることができます。
また、弁護士との面会には施設職員の立ち会いもないので、施設の職員に知られたくないことや、プライバシーにかかわることも安心して話すことができます。
弁護士以外でも面会はできるの?
できますが、制限があります。
勾留段階では、原則として家族との面会はできますが、1日1回、警察官立ち合いの下、といった制限があります。
また、接見が禁止されている場合には、家族でも面会はできず、弁護士しか接見はできません。
勾留された家族へ差入れをしたい
可能ですが、一定の制限があります。
例えば、ペンは自殺のおそれがあるとして差し入れできないなど、勾留されている被疑者という特性に応じた制限がされています。