愛知県港警察署で逮捕された人に接見・面会するには
愛知県港警察署へのアクセス
愛知県港警察署の所在地
〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船2丁目4-16
逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません
警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。
愛知県港警察署で「接見禁止」と言われたら・・・
弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。
愛知県港警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用
愛知県港警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。
※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。
愛知県港警察署への接見・面会に向かう弁護士情報
愛知県港警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。
愛知県港警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性
愛知県港警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。
盗撮行為で愛知県港警察署に逮捕された夫に接見、面会したい
私は35歳の夫と2人暮らしをしています。
結婚してまだ4年で、子供はまだいませんが、夫婦仲良く結婚生活を送っていました。ですがその安定した生活を破壊してしまう行為を夫が犯してしまったのです。
犯してしまった行為というのは盗撮です。盗撮行為という破廉恥な犯罪を夫が犯してしまうなどとは当初は全く考えもつきませんでしたが、愛知県港警察署から連絡を受けて事実だと知った時には本当にショックを受けました。
夫が犯した盗撮行為というのは、トイレでの盗撮行為です。
夫は毎日通勤に電車を使用しているのですが、その通勤途中の駅の女性用のトイレに盗撮するためのカメラを仕掛けてしまったのです。トイレに入っている女性の姿をビデオカメラに録画して、出入りが少ない時間帯を狙ってビデオを回収していたのでした。
同様の行為を何度も行っていたようなのですが、ある時仕掛けたビデオカメラを回収しようとした時に、偶然トイレに入ってくる女性に見つかってしまい、大声をあげられて駆けつけた駅員に取り押さえられてしまったのでした。
駅員がトイレを調べたところビデオカメラを発見し、警察に通報され、駆けつけた警察官に夫は盗撮の現行犯として逮捕され、愛知県港警察署に連行されて留置場に身柄拘束されてしまったのでした。
私は夫が逮捕されたと連絡を受けて、慌てて愛知県港警察署に駆けつけて、接見、面会させてほしいとお願いしたのですが、逮捕直後は接見禁止ということで、警察官には接見、面会させることができないといわれてしまい、接見、面会することができませんでした。
何とかして夫に接見、面会したいと、接見、面会するための方法をいろいろと考えたのですが、良い方法が見つからずにいます。
夫と早く接見、面会していろいろと話が聞きたいのですが、どのようにすれば接見、面会することができるのでしょうか。このような事態に直面することも初めての事で、自分自身でいろいろと考えても全く良い方法がわからずに困っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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