豊川警察署で逮捕された人に接見・面会するには
豊川警察署へのアクセス
豊川警察署の所在地
〒442-0068 豊川市諏訪3-245
逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません
警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。
豊川警察署で「接見禁止」と言われたら・・・
弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。
豊川警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用
豊川警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。
※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。
豊川警察署への接見・面会に向かう弁護士情報
豊川警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。
豊川警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性
豊川警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。
豊川警察署に住居侵入で逮捕されてしまった息子に接見、面会したい
息子が住居侵入を犯したということで豊川警察署に逮捕されてしまいました。
息子は25歳で、金融関係の企業に勤めています。会社に勤めだすようになってから、なんらトラブルなども起こすことはなく、真面目に会社勤めをしてくれていて、親の私としてもやっと私の手から息子が離れて行ったとホッとしていました。
そんな折に息子が豊川警察署に逮捕されてしまったと連絡を受けた時は本当にショックでした。なぜ警察に逮捕されてしまったのかというと、他人の家に勝手に入ってしまったからです。
豊川警察署に逮捕されてしまった日、息子は会社の同僚と、大好きな野球の観戦に野球場へ行っていたのでした。
その日は、応援するチームが相手チームに大勝して、息子はとても喜んで、野球場で販売されているビールをうれしさのあまり大量に購入して飲んだのでした。当然、アルコールの多量摂取で泥酔状態となってしまい、帰宅するころには意識がもうろうとなっていたのでした。
そんな状態で、同僚が一緒に帰ってくれるといったのですが、息子はそれを断って一人で家に帰ったのです。
息子はマンションに一人で住んでいますが、その日帰宅した際に自分の部屋と間違えて他人の部屋に入ってしまい、そのままその部屋で眠ってしまったのです。
その家に住んでいる方はたまたま家の鍵をかけずにコンビニに行っていたところで、家に戻ってくると知らない人間が家の中で横になって眠っていたので、急いで警察に通報したのでした。
駆けつけた警察官が、息子を起こして事情聴取をしようとしたのですが、まだ酔った状態で、その場で暴れだしたために、住居侵入の現行犯人として警察に逮捕されてしまったのでした。息子は逮捕されて豊川警察署に連行されてしまい、豊川警察署の留置場に身柄拘束されてしまったのでした。
私は息子が逮捕されたという事を聞いて、急いで豊川警察署に向かい、接見、面会させてほしいとお願いをしたのですが、逮捕直後は接見禁止という事で接見、面会することができないといわれてしまいました。
直接会って接見、面会がしたいのですが、このような場合どうすれば接見、面会することができるのでしょうか。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。