万引き・窃盗

万引き・窃盗の概要説明

窃盗は故意に、他人の占有する物を持って行った場合に成立します。
ひったくり、すり、倉庫荒らし、下着泥棒、万引きなどすべてに窃盗が成立します。
置いてある自転車を他人の許可なく乗り回し、そのまま元あった場所に返しても、窃盗罪が成立する可能性があるので、注意が必要です。

なお、窃盗は、人の家や建造物に立ち入ったということで住居侵入罪が成立したり、鍵を壊したということで器物損壊罪が成立したりと、他の犯罪も同時に成立することもままある犯罪です。

万引き・窃盗は再犯率が高い

窃盗万引きには、空き巣や万引きなどが多いですが、再犯が多く、不起訴処分や再度の執行猶予の判決取得が重要になります。
多くの被疑者、被告人が経済的貧困を理由に罪を犯す事案がほとんどです。
従って、経済的貧困をなくすことにより、再犯の可能性がないと主張するために、経済的に頼れる家族、知人がいることを主張していくことが重要です。

しかし、実際には、経済的に頼れる家族や知人がいないことが多いので、生活保護を申請する旨を主張します。
万引きを繰り返すケースでは、経済的に恵まれている者も多くいます。その場合は、病気を理由に犯罪を繰り返している可能性も高いので、弁護人としては、「刑務所での更生よりも、専門的な病院で、医師による入院若しくは通院治療が適切である」旨を主張する弁護活動を行います。

万引きによる示談交渉を成立させるために

万引きによる示談交渉は、万引きをしてしまったお店との示談交渉になります。

個人経営のお店で万引きを行った場合は示談に応じる直接お店の経営者や店長と交渉を行い、示談金を払うことで成立すれば示談獲得となります。
ですが、ドラックストアやディスカウントストアなどのチェーン店では、万引きに対する「示談は一切受けない」という会社方針をとっている場合もあり、この場合はチェーン店の本社と直接連絡を取り、弁護士が示談を粘り強く交渉する必要があります。

万引き・窃盗で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

万引き・窃盗で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

また、万引き・窃盗で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。
万引き・窃盗で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

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コンビニに置いてあった傘を無断で借りた。窃盗になりますか

窃盗罪が成立します。

窃盗とは、他人の占有を侵害する行為なので、一時的に借りるつもりで持ち出した場合や数分程度借りてその後返却するといった場合でも、他人の占有を侵害したことについて窃盗罪が成立する可能性は十分あります。

無料で配られていたティッシュを大量に持ち帰った

この場合は窃盗罪に該当しません。

しかし、「一人ひとつまで」などと規定があった場合、「他人の意に反する占有移転行為」として窃盗罪になる可能性があります。

飲食店で無断で充電をした

飲食店側の許可がない場合は、飲食店は食事をするところであって、パソコンやスマートフォンなどの充電までサービスとして提供しているとは考えにくいです。
そのため、飲食店などで無断で充電する行為は、窃盗罪にあたると考えるべきでしょう。

盗撮で逮捕されたときによくある質問

万引き・窃盗における弁護士法人ALGの弁護活動方針

窃盗は、個人または法人の物に対する占有を保護する犯罪であるため、物の占有者の被害を回復させることが重要になります。そのため、示談交渉が処分に大きな影響を与え、示談成立によって不起訴になる可能性が高まります。
しかし、弁護人がついていない場合、被害店舗から入店拒否されたり、身柄が拘束されたりしている場合は示談交渉をすることができません。

弁護士法人ALGの刑事事業部であれば、即座に被害店舗に連絡をとり、被害弁償を試み、被疑者が謝罪している旨を伝え、示談の成立を試みます。 これにより、事件の不起訴処分の獲得及び事件の早期解決を図ります。

また、窃盗は、「盗み癖」という言葉があるように、常習化してしまうこともありますので、再犯防止に向けた行動をすることも処分に影響します。
ご家族等による監督をしっかり行ったり、動機の分析を行って内省したりする等して、再犯防止に向けた活動も重要になります。

弁護士法人ALGは、依頼者、ご家族に向き合い、ともに再犯防止に向けた取組も行っていきます。

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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