黙秘権とは?メリット・デメリットや使い方などを弁護士が解説

黙秘権とは?メリット・デメリットや使い方などを弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

刑事事件で捜査機関から取り調べを受ける際に、「何を話すべきか」「話しても良いのか」と不安になる方は多くいらっしゃるでしょう。そのような場合には、黙秘権を行使できます。

黙秘権とは言いたくないことを無理に話さなくても良いという権利です。しかし、黙秘権を行使すると罪が重くなるのではと思われる方も少なくないはずです。

そこで本記事では、黙秘権に着目し、黙秘権を行使するメリット・デメリットに加え、黙秘権を行使すべきかどうかの判断基準などについて、詳しく解説します。

黙秘権とは?

黙秘権とは、取り調べや裁判で、話したくないことを無理に話さなくても良いと法律で認められた権利です。

日本国憲法は、第38条1項では何人も、自己に不利益な供述を強要されない。と定め、被疑者や被告人が供述の強制により不利益を受けることを防いでいます。

また、刑事訴訟法第198条2項でも、捜査機関は取り調べの際に、被疑者に対して「自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。つまり、被疑者や被告人には黙秘権が法律で保障されているため、取り調べや裁判の場で事件について無理に話す必要はありません。

ただし黙秘権は、誤った自白や不利な供述を避けるために重要な役割を果たすものの、行使すべきかどうかは状況によって判断が分かれるため、注意が必要です。安易に黙秘権を行使すれば、身柄拘束の長期化や心証の悪化につながるおそれがあります。

一部黙秘と完全黙秘

黙秘権には、一部黙秘完全黙秘の2種類があり、どちらを行使するのかは自身の判断で自由に選択できます。それぞれの違いは、以下のとおりです。

  • 一部黙秘:一部の質問にのみ供述すること
  • 完全黙秘:すべての質問に対して一切供述しないこと

一部黙秘を行使する場合、自分の生い立ちや事件と関係ない話をして、事件の核心となる部分の供述については黙秘を貫きます。一方で、完全黙秘を行使する場合は、捜査機関からの質問に一切答えない姿勢を示す必要があるため、かなり大きな精神的負担を負うことになります。

行使するかは自由に選択できますが、供述内容は供述調書に記録されて証拠として扱われるため、軽率な発言は大きなリスクとなります。そのため、黙秘権の行使については、弁護士と相談しながら慎重に判断する必要があります。

黙秘権を行使できない範囲

黙秘権は、ほぼすべての質問に対して使えますが、以下の事項については行使できません。

  • 氏名、住所、生年月日などの身元確認情報
  • 供述以外の証拠収集行為(指紋摂取や呼気検査など)

これらは、黙秘権が及ばない範囲とされているため、答える義務があります。そのため、捜査機関から氏名を聞かれた場合は答えなければならず、黙秘権を行使して供述を拒否することはできません。氏名や住所などから被疑者や被告人の身元を特定することは、刑事事件の手続きを進めるうえで不可欠だからです。

黙秘権を行使できない範囲にもかかわらず、答えるのを拒否すれば、不利益を受ける可能性が高まります。行使する際には、黙秘権を正しく理解し、どこまで行使できるのかをきちんと把握しておくことが重要です。

なぜ黙秘権は憲法で保障されているのか?

黙秘権が憲法で保障されている理由は、被疑者や被告人の人権を守り、不当な取り調べによる自白の強要を防ぐためです。

日本国憲法は、何人も自己に不利益な供述を強要されない(第38条1項)と定め、刑事訴訟法も取り調べを行う際には対象者に黙秘権を告知する義務があると定めています。これらは、供述の強要によって冤罪が生じることを防ぐのを目的としています。

「犯罪者に権利などいらない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、たとえ実際に罪を犯した者であっても、不当な取り調べによって人権が侵害されることは許されません。したがって、黙秘権は、刑事事件の手続きにおける公正さを確保するための基本的人権の一つといえます。

黙秘権を行使するメリット

黙秘権を行使するメリットには、以下のような点が挙げられます。

  • 証拠となる自白供述を取らせない
  • 証拠不十分で起訴されない可能性がある
  • 曖昧な記憶で不利な供述調書を作らせない

黙秘権を行使できれば、不利になる供述を避け、誤った自白による不利益を受けずに済みます。特に、証拠が不十分な場合や記憶が曖昧な場合には、黙秘権の行使が有効な防御手段となります。

証拠となる自白供述を取らせない

自白を証拠として利用されないことは、黙秘権の行使により得られるメリットの一つです。

刑事事件では、自白供述は、刑事処分の判断に大きな影響を与える重要な証拠とされています。供述の内容次第では、有罪を認定する決定的な証拠となるおそれもあります。捜査機関の取り調べでは、心理的な駆け引きが行われるため、混乱やプレッシャーを感じて事実と異なる発言をしてしまう可能性があります。

しかし、取り調べでのやり取りは、すべて供述調書として記録され、一度署名・押印すれば、裁判で強力な証拠となってしまいます。供述調書を後から訂正するのは困難であるため、黙秘を貫くことで不利な供述を避け、自白を証拠として使われないようにできるのは、黙秘権の最大のメリットといえます。

証拠不十分で起訴されない可能性がある

捜査機関が押さえている証拠が少ない場合、黙秘権を行使することで証拠不十分となり、起訴されない可能性が高まります。

刑事事件では、犯罪事実を立証する責任は検察側にあります。そのため、供述以外に決定的な証拠がない場合は、黙秘を続けることで証拠不十分となり、不起訴と判断される可能性があります。

検察は、冤罪を防ぐためにも、犯罪事実をきちんと立証しなければなりません。なお、犯罪事実の立証は、「被疑者が罪を犯した」と裁判官が確信できるレベル(合理的な疑問が残らない程度)が目安とされています。

供述以外に決定的な証拠がない場合、不用意な発言で自ら不利な証拠を提供すれば、起訴されるリスクが高まります。このような事態を回避できる黙秘の行使は、有効な防御手段といえるでしょう。

曖昧な記憶で不利な供述調書を作らせない

黙秘権を行使することで、不利な供述調書が作成されるのを防ぐことができます。取り調べでは、記憶が曖昧なまま話した内容もすべて記録され、供述調書として残されます。

もし後になって「記憶違いだった」と訂正を求めても、状況によっては不自然な供述の変更と見なされ、かえって不利になる可能性があります。

また、供述調書に署名・押印してしまうと、後から訂正するのは非常に難しく、そのまま裁判で強力な証拠として使われてしまいます。こうしたリスクを避けるためにも、記憶が曖昧なときや話す内容に自信が持てないときは、黙秘権を使うことが自分を守る手段になります。

迷ったときは、弁護士に相談して適切な対応を考える方法がおすすめです。

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黙秘権を行使するデメリット

黙秘権を行使するデメリットには、以下のような点が挙げられます。

  • 身柄拘束期間が長引く
  • 取り調べが厳しくなりやすい
  • 刑罰が重くなる可能性がある

黙秘権は、不利益を防ぐ重要な権利ですが、行使することで逆に不利益を受ける可能性もあります。そのため、黙秘権を行使するかどうかは慎重に判断する必要があります。

身柄拘束期間が長引く

黙秘権を行使すると、身柄拘束が長引く可能性が高いです。供述を得られなければ、捜査機関は証拠を集めるために追加の取り調べや捜査を行わなければなりません。その結果、勾留期間(身柄拘束期間)が延びやすくなります。

また、黙秘は、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と疑われやすく、勾留が延長される可能性があります。黙秘は、不利益を受けずに済む可能性がある反面、身柄拘束の長期化というリスクも抱えています。完全黙秘を貫く場合は、たとえ自身に有利な事情があったとしても、それを捜査機関に伝えることはできません。

自身の判断だけで黙秘権を行使するのは危険ですので、刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。

取り調べが厳しくなりやすい

黙秘を続けると、捜査機関は供述を引き出そうとして、取り調べが厳しくなる可能性があります。捜査機関は、犯罪事実を立証する証拠が欲しいため、さまざまな方法で質問してきます。その結果、取り調べは長時間行われ、質問は繰り返される可能性が高いでしょう。

供述が得られないことで、捜査機関は焦り、心理的な圧力を強める場合もあります。違法な取り調べは禁じられていますが、取り調べによって受ける精神的負担は大きく、そこを突かれて心理的に追い詰められるおそれがあります。

黙秘を選ぶ際には、このリスクを理解し、弁護士から助言を受けることが大切です。

刑罰が重くなる可能性がある

黙秘権の行使自体は、法律で認められた正当な権利であるため、直接的に刑罰が重くなることはありません。しかし、長時間に渡り黙秘を続けると、裁判官や検察官に反省の意思が乏しいと判断され、刑事処分を判断する段階で不利に働く可能性があります。

黙秘権は憲法上保障された権利であるため、刑事処分への影響はないとされていますが、裁判官や検察官の心証が悪くなる可能性は否定できません。

また、傷害事件や詐欺事件などの被害者が存在する刑事事件では、被害者から「反省していない」と受け止められ、示談交渉が進みにくくなる可能性があります。黙秘権を行使するか検討する際には、こうした間接的なリスクを理解し、弁護士と相談して慎重に判断する必要があります。

黙秘権を深く考えずに行使すると、思わぬリスクを招く可能性があるため注意が必要です。

黙秘権を行使すべきかどうかの判断基準

黙秘権を行使すべきかどうかは、事件の内容や証拠の状況などによって異なるため、自己で判断せずに弁護士に相談するなどして慎重に検討する必要があります。

以下では、一般的に考えられる黙秘権を行使した方がいいケース黙秘権を行使しない方がいいケースについて、詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。

黙秘権を行使した方がいいケース

以下のようなケースは、黙秘権の行使を検討した方が良いでしょう。

  • 無実を主張している場合
    不用心な供述をすると、捜査機関からの疑いを深める可能性があります。
  • 供述以外に決定的な証拠がない場合
    黙秘を貫くことで、「証拠不十分」と判断され、不起訴となる可能性があります。
  • 誘導尋問や自白の強要が疑われる場合
    都合の良い供述をするように誘導または強要を受けている場合には、心理的な圧力がかかって不用意な発言につながる可能性があります。
  • 記憶が曖昧な場合 など
    供述に一貫性がないと、信用性が疑われる可能性が高いです。

これらのケースでは、る黙秘権の行使が自分の身を守るための有効な防御手段となる可能性が高いと考えられています。しかし、状況次第では、防御手段とはならない場合もあるため、弁護士と相談して最適な対応を選択することが大切です。

黙秘権を行使しない方がいいケース

以下のようなケースは、黙秘権を行使せずに供述した方が良いでしょう。

  • 罪を犯している場合
    素直な供述は、「反省の意思がある」とみなされ、有利な情状となる可能性があります。
  • 客観的な証拠が揃っている場合
    黙秘しても、有罪認定は避けられない可能性が高いため、かえって心証を悪くするおそれがあります。
  • 被害者がいる事件の場合
    黙秘権を行使すると、被害者の処罰感情が強まり、示談交渉が困難となる可能性があります。
  • 軽微な事件で不起訴となる可能性がある場合
    軽い傷害事件や窃盗事件などの軽微な事件では、供述した方が事件の手続きがスムーズに進み、早く終結する可能性が高いです。

黙秘権の行使は、必ずしも自身に有利に働くとは限りません。これらのケースでは、る積極的な供述の方が刑事処分の判断で有利に働く可能性があります。ただし、供述する内容については、慎重に検討する必要があるため、弁護士と相談してから対応するようにしましょう。

黙秘権の使い方について

黙秘権の使い方は、主に以下の3つになります。

  • 「黙秘します」と伝える
  • 「言いたくありません」と伝える
  • 沈黙を貫く

黙秘権は、取り調べや裁判で行使でき、方法は上記のとおり至ってシンプルです。警察や検察は、取り調べを行う前に黙秘権を告知する義務がありますが、告知される前でも黙秘権は有効です。したがって、る黙秘権はいつでも行使できます。

ただし、黙秘を続けると、捜査機関や裁判官の心証が悪くなる可能性があるため、行使するかどうかは独断で決めず、弁護士に相談する必要があります。

黙秘権行使の判断に迷ったら早急に弁護士へ相談しましょう

黙秘権を行使した方が良いかどうかは、事件の内容や証拠の状況によって大きく異なります。そのため、る自己判断で黙秘権を行使すれば、不利な結果を招くリスクが生じやすくなります。

黙秘権を有効に行使したい場合には、専門家である弁護士から黙秘権行使の判断・タイミングについて、アドバイスをもらうことが大切です。

特に刑事事件に精通した弁護士であれば、取り調べの流れや黙秘権の使い方を熟知しているため、行使するのに最適なタイミングや取り調べの対応方法についてアドバイスが可能です。また、弁護士がいれば、違法な取り調べを防ぎ、人権を守ってもらえます。

黙秘権行使の判断に迷った場合には、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。捜査機関の取り調べはすぐに行われるため、できるだけ早く弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることをおすすめします。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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