刑事事件示談交渉のよくある質問
被害者が示談交渉に応じてくれない場合どうすればいいの?
こちらの誠意が伝わるまで何度もお願いするしかないというのが基本です。
もっとも、勾留期間の満期や裁判の期日が迫っているなど、時間に余裕がないこともあります。
そのような場合には、事案に応じて相当と思われる示談金を用意し、弁護士が預かったり、法務局で供託したりして、被害者の気が変わればいつでも示談金を受け取れるようにしておき、そのことを検察官や裁判官に伝えるということが考えられます。現金書留で送る方法も考えられますが、被害者の感情を害するおそれもありますので、注意が必要です。
被害者から多額の示談金を請求されたがどうすればいいの?
たとえ罪を犯してしまったとしても、不当な要求に応じる必要はありません。
弁護士を通じて検察官や裁判所に対し、相当額の示談金を用意したが、被害者から不当に過大な請求をされたため、示談が成立しなかったことを報告すれば、こちらは誠意をもって対応したことは理解してもらえます。
もっとも、親告罪のように示談が成立して告訴が取り下げられれば起訴されることもないというような場合には、経済的に余裕があれば相場以上の額で示談をすることもあります。
結局は、それぞれの経済的な事情や事案の内容によりますので、弁護士とよく相談して対応を決めるしかありません。
被害者の連絡先を知りたいのですが、教えていただけますか?
警察や検察に被害者の連絡先を教えてほしいと頼みます。
もっとも、警察や検察は、被害者に無断で被害者の連絡先を教えるようなことはありません。被害者が連絡先を教えることを了承した場合のみ、加害者側に伝えます。
ここで問題になるのは、加害者に住所や連絡先などを知られたくないと考える被害者が少なくなく、連絡先を教えてもらえないことも珍しくないということです。
そのような場合でも、弁護士に依頼をすれば、加害者側には伝えないので弁護士限りで教えてほしいと頼むと、連絡先を教えてもらえることもあります。