起訴・不起訴のよくある質問
起訴後に釈放はあるの?
起訴後の釈放については、起訴前と同様、勾留の取消、勾留の執行停止の制度があるほか、保釈という制度があります。
なお、軽微な事案について裁判官が書面審理により罰金刑を科す略式命令を求める場合(略式起訴といいます)は、その日のうちに釈放されます。
起訴ってなんですか?
起訴とは、公訴を提起することを言います。
より詳しく言いますと、検察官が裁判所に対して起訴状を提出し、特定の犯罪について被告人の審判を求めることをいいます。
日本では、公訴提起できるのは原則として検察官だけであり(起訴独占主義)、被害者などの私人が行うことはできません(国家訴追主義)。
不起訴ってなんですか?
広い意味での不起訴とは、検察官が起訴しないという判断をしたことを言います。
不起訴には、次の3つの類型があります。
嫌疑なしは、捜査の結果、犯罪の疑いがないことが明らかになった場合
嫌疑不十分は、捜査の結果、犯罪の疑いは残るが、裁判でそれを証明できるだけの証拠がない場合
起訴猶予は、捜査の結果、犯罪の疑いがあり、裁判でそれを証明できる証拠を収集することができたが、事案の軽重、被疑者の境遇や反省状況、示談成立の有無など犯罪後の状況など、一切の事情を考慮して、検察官の裁量で起訴をしないことにする場合
起訴された後も勾留は続くの?
勾留中に、同一の事実で起訴されると、自動的に勾留が続きます。
期間については、公訴提起の日から2ヶ月以内で、以後1ヶ月ごとに更新されることになっています。この更新には回数制限はないので、基本的には判決の言い渡しがあるまで勾留が続くことになります。