勾留のよくある質問

勾留のよくある質問

勾留中に起訴されたら身柄拘束はどのぐらいですか?

日本ではほとんどの刑事事件が自白事件で、その大半が1回結審(第1回公判期日で証拠調べ等の審理をすべて終え、2回目の期日で判決を言い渡す)です。
通常、起訴されてから1ヶ月~1か月半ほどで第1回公判が開かれ、その1~2週間後に判決期日が指定されます。

ですから多くの事件で、起訴から2ヶ月前後で判決が言い渡されており、保釈など特別の事情がない限り、その間、身柄拘束が続くということになります。

勾留中に釈放はあるの?

勾留中に(勾留の満期前に)釈放されることは基本的にはありませんが、例外的に、勾留の理由または必要がなくなった場合には勾留の取消しや、勾留の執行停止といった制度があります。
また、親告罪で告訴が取り下げられた場合には、それ以上捜査を継続することはないので、満期前でも釈放されます。

勾留中に親族が亡くなったのですが、一時的に釈放できますか?

裁判所は、適当と認めるときは職権で、勾留の執行を停止することができます。
代表的な例としては、勾留されている人が病気になり、入院の必要がある場合などが挙げられますが、親族の葬儀でも認められた事案があります。
結婚式の場合には認められないと言われていましたが、近時、結婚式への出席のために勾留の執行停止が認められたとして報道された事例があります。

黙秘している場合は勾留される可能性が高くなりますか?

氏名、住所などの情報が判明している場合は、黙秘を理由にすぐ勾留されることはないですが、氏名、住所不定などの場合は勾留の理由があると判断される可能性が高くなります。

否認している場合は勾留される可能性が高くなりますか?

否認しているだけではすぐに勾留の理由があるとはいえないはずです。

仮に、罪証隠滅のおそれがある場合、単に罪証隠滅の可能性ではなく、罪証隠滅が客観的に行われる可能であり、かつ被疑者にその意図が認められるというその具体的可能性がある場合でなければならないとされています。
否認している場合、捜査機関としては刑事事件の全貌が明らかにならないので、被疑者が真犯人であった場合、釈放したことにより罪証隠滅、逃亡するのではないかと疑いをもちます。
なので、実際には勾留されてしまう危険性はあります。そこで、弁護人から裁判官に勾留の要件を欠くことを主張することが大きな意味をもつことになります。

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