執行猶予のよくある質問

執行猶予のよくある質問

執行猶予ってなんですか?

たとえば、「被告人を懲役1年に処する。」という判決が言い渡されて確定すると、被告人は判決に基づいて刑務所に服役することになります。
これを刑の執行といいます。
執行猶予は、刑の執行を猶予する、つまり待ってもらえるということです。

懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた場合、ただちに刑務所に行く必要はなく、3年間、刑の執行を待ってもらえます。そして、3年の間、罪を犯すことなくまじめに生活できれば、判決の言い渡しは効力を失い、刑務所に行かなくて済む、ということになります。

執行猶予中に罪を犯してしまったのですが今後どうなりますか?

執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうと、執行猶予が取り消される場合があり、刑務所に収監されてしまいます。この場合は、再犯の刑と、執行猶予を受けた刑の両方をうけることになり、例えば、懲役1年・執行猶予3年の判決の後、2年後に別件で懲役3年の判決を受けた場合、合計4年間刑務所に入るという計算になります。

懲役、執行猶予、実刑の区別がわかりません。

懲役は刑罰の一種で、罪を犯した人を刑務所に拘置し、労務作業に従事させることをいいます。

執行猶予とは、厳密には「刑の執行猶予」のことで、刑の執行を猶予、つまりまってもらえるということです。

たとえば懲役1年、執行猶予3年という判決を受けた場合、ただちに1年の間刑務所にいくのではなく、3年間、刑務所に行くのを待ってもらえるのです。

実刑とは、執行猶予が付かない懲役刑・禁固刑をいいます。

懲役3年、執行猶予5年の場合、執行猶予5年を過ぎると前科が付かないのですか?

執行猶予を取り消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失います。
懲役3年という刑の言い渡しの効力がなくなるので、もう刑務所に行くことはなくなるということです。
もっとも、過去に罪を犯したという事実が消えるわけではなく、捜査機関には記録が残っています。

したがって、執行猶予期間満了後にあらたに罪を犯した場合、刑罰を決める一つの要素として、過去に罪を犯した事実が考慮されることはあり得ます。

執行猶予中に違う犯罪で容疑をかけられました。不利に働きますか?

違う犯罪ということであれば、犯罪の嫌疑が認められるかどうかという判断にあたって、執行猶予中であることが直ちに不利に働くことはありません。
もっとも、他の証拠によって犯罪が立証される場合には、本来特に慎重に行動すべき執行猶予中に罪を犯したことは、新たに犯した罪の刑罰を決めるうえで不利益な上場として扱われることになります。

執行猶予中に海外へ旅行に行けますか?

執行猶予中、海外への渡航が全面的に禁止されるわけではありません。
以前から持っていたパスポートはそのまま使えますが、執行猶予中にパスポートの申請をする場合には特別な審査が必要になり、通常よりも時間がかかったり、発行されなかったりすることもあります。

また、執行猶予中だからというわけではありませんが、渡航先によっては、犯罪歴を理由に入国を拒否されることもあります。

執行猶予中に職務質問されましたが不利に働きますか?

直ちに不利に働くことはありません。
職務質問は任意のものですから、拒否することができます。
このことは理論的には執行猶予中であっても同様です。

ただし、職務質問は、犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる者などに対して行うことができるとされていることとの関係で、その場の状況や職務質問を受ける者の言動に加えて前科があることが判明すると、犯罪の疑いがより強くなり、職務質問がより詳しく、長くなるなどの事実上の影響を受けることは考えられます(薬物事犯などがイメージしやすいでしょう)。

執行猶予中は職業が限定されてしまうのでしょうか?

一般的には制限はありませんが、執行猶予中は一部の職業に就くことができません。

たとえば、公務員や弁護士など一定の国家資格を必要とする職業の場合、禁固以上の刑に処せられることが欠格事由とされており、執行猶予期間が満了するまでは、これらの職業に就くことができないのです。

執行猶予が取り消される場合はありますか?

執行猶予は無罪放免というわけではありませんので、取り消されることがあります。

次の事情がある場合には、執行猶予を取り消さなければならないとされています。
①猶予中に新たに罪を犯し、その罪について禁固以上の刑に処せられ、執行猶予がつけられなかったとき ②執行猶予付判決前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、執行猶予がつかなかったとき ③執行猶予付判決前に他の罪で禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき また、次の事情がある場合には、裁判所の裁量で執行猶予を取り消すことができます。
①猶予中に罪を犯し、罰金刑に処せられたとき
②保護観察の遵守事項を守らず、情状が重いとき
③執行猶予付判決前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたことが発覚したとき

執行猶予のメリットはありますか?

最大のメリットはただちに刑務所にいかなくてもいいということでしょう。
職業や海外渡航など執行猶予による制限は日常生活のほんの一部だけで、基本的には事件前と同様、学校や仕事に行き、それまでと変わらない日常生活を送ることが可能です。
また、そのような安定した生活を送ることが、再び罪を犯すことを予防することにもつながるでしょう。

保護観察付き執行猶予とはなんですか?

保護観察とは、罪を犯した人の更生を図るため、保護観察官による指導、支援を行うものです。
執行猶予が付けば、本来は本人の自助努力により更生すべきですが、本人の境遇や犯罪の内容などから、第三者の助力が必要であると裁判官が判断した場合、保護観察がつけられます。
保護観察には、誰もが守るべき一般遵守事項と事案ごとに決められる特別遵守事項があり、これらの約束を守っているかを保護司との面会などを通じて確認されることになります。
薬物事犯などでは、再犯をしていないかの確認のため、簡易尿検査を受けることもあります。

執行猶予中にスピード違反をしてしまった場合、罪はどうなるのでしょうか?

一口にスピード違反といっても、その程度によって反則金の納付で終わる場合もあれば、罰金や懲役などの刑罰の対象となる場合もあります。
前者であれば、執行猶予中であっても影響はありません。
後者の場合、執行猶予となった罪が同種犯罪かどうかなどの事情によって、新たに犯した速度超過が罰金で終わるか、起訴されたとしても執行猶予が付くかといったことに影響するといえるでしょう。

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