接見禁止とは?禁止の理由や期間、解除方法などを弁護士が解説

接見禁止とは?禁止の理由や期間、解除方法などを弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

刑事事件における接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の人との面会や連絡を裁判所から禁止される処分をいいます。

接見禁止が命じられた場合には、家族であっても面会できないなどの制限を受けますが、解除を求めることは可能です。

この記事では、接見禁止が命じられる理由やその期間、解除方法などについて、弁護士が詳しく解説していきます。

接見禁止(接見禁止命令)とは?

接見禁止(せっけんきんし)とは、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている被疑者・被告人に対し、裁判所が弁護人以外との接見や連絡を全面的に禁止する処分です。

裁判官が接見禁止の必要があると判断した場合に、接見禁止命令が出されます。

たとえ家族であっても、面会や連絡ができなくなる点に注意が必要です。

弁護人以外との接触を禁じること

裁判所から接見禁止が命じられると、弁護人以外の人(家族や友人など)との接触が一切禁止されます。

通常、逮捕されると、逮捕から勾留までの最長72時間は捜査の初期段階にあたるため、逃亡や証拠隠滅を防止する必要性が高いと判断されます。

そのため、この期間中は外部との接触が制限されるのが一般的であり、原則として家族であっても面会することはできません。

その後、検察官が勾留を請求し、裁判所が勾留を認めた場合、通常は弁護人以外の人との面会も可能となります。

しかし、この段階で裁判所から接見禁止命令が出された場合には、勾留後であっても、弁護人以外の人との面会や連絡が禁止されます。

刑事訴訟法第81条で定められている

接見禁止は、刑事訴訟法第81条において、以下のとおり定められています。

接見禁止(刑事訴訟法第81条)

「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

なぜ接見禁止になる?3つの理由

接見禁止になるのは、主に捜査に支障をきたす事情があるからです。

具体的には、以下のような事情が挙げられます。

  • 逃亡するおそれがある
  • 容疑を否認している
  • 共犯者の存在・組織犯罪が疑われる

このような事情が認められた場合、裁判所は、被疑者や被告人が弁護人以外の人物とやり取りするのは危険だと判断し、接見禁止処分を下す可能性があります。

①逃亡するおそれがある

住居不定や無職、独身といった事情がある場合には、逃亡のおそれがあると判断され、接見禁止命令が出される可能性があります。

住居不定

住まいが不明確であるため、所在を把握しにくく、逃亡のおそれがあると判断されやすい

無職

社会的なつながりが弱い(=自由に動ける)とみられ、逃亡のおそれがあると判断されやすい

独身

同居家族などによる監督がないことから、逃亡のおそれがあると評価される場合がある

ただし、これらの事情はあくまで一要素に過ぎず、具体的な判断は事件の内容や証拠の状況などを踏まえて総合的に行われます。

②容疑を否認している

容疑を否認している場合、不利な証拠を隠滅したり、関係者の証言に影響を及ぼしたりするおそれがあるため、接見禁止となる可能性が高いです。

容疑を認めていない状況で弁護人以外の人との接触が認められた場合、以下のような評価をされることがあります。

  • 家族や友人に連絡して証拠隠滅を依頼するおそれがある
  • 口裏を合わせるおそれがある

そのため、裁判所は接見禁止を命じることにより、証拠や供述の変化を防止します。

③共犯者の存在・組織犯罪が疑われる

共犯者の存在や組織犯罪が疑われる場合は、共犯者との連絡を防ぐ必要があると判断されます。

被疑者や被告人が共犯者と連絡を取れば、「逃亡を手助けする」「供述を一致させる」「証拠を隠す」などの行為につながる危険があるためです。

面会者が家族や親しい友人であっても、共犯者に通じていないとは言い切れないため、弁護人以外の人物とは面会が禁じられます。

特に、詐欺事件や薬物事件、暴力団事件などの場合は、共犯者の存在や組織犯罪が疑われやすく、裁判所から接見禁止処分を命じられる可能性が高いです。

接見禁止になるとどんな制限がある?

接見禁止となった場合には、主に以下のような制限を受けます。

  • 家族や友人と面会できない
  • 手紙や電話などの外部とのやり取りは禁止される

接見禁止が命じられると、外部との連絡手段が大きく制限されるため、家族であっても連絡が取れなくなる点に注意が必要です。

家族や友人と面会できない

接見禁止になると、弁護人以外の人との面会が禁止されるため、家族や友人と直接面会することはできません。

逮捕から72時間が経過し、検察官からの勾留請求を裁判官が認めた後(勾留が決定した後)であれば、通常は家族等との面会が可能になります。

しかし、接見禁止が命じられた場合には、勾留決定後も面会ができない状態となるため注意が必要です。

接見禁止の有無によって、勾留後に家族と連絡を取れるかどうかが左右されます。

手紙や電話などの外部とのやり取りは禁止される

接見禁止中は、証拠隠滅や逃亡、口裏合わせなどを防止するため、手紙や電話による外部とのやり取りも禁止されます。

そのため、通信手段としての郵便物などのやり取りは、原則として認められません。
どうしても伝えたいことがある場合には、弁護士を通じて伝言を依頼する必要があります。

たとえ家族間であっても自由に連絡を取ることはできず、外部との連絡手段が大きく制限される点に注意が必要です。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

接見禁止中でも許されることは?

接見禁止が命じられても、すべての行動が制限されるわけではありません。

接見禁止中であっても、以下のような行為は認められています。

  • 弁護士との面会
  • 警察や検察官による取り調べ
  • 生活必需品の差し入れ
  • 医療上の連絡や健康に関する対応

弁護士との面会

弁護士は、接見禁止の制限を受けることなく、被疑者や被告人と自由に面会(接見)することができます。これは、刑事訴訟法第39条1項によって弁護士の「接見交通権」が保障されているためです。

したがって、弁護士であれば、書類の受け渡しや差し入れ、家族からの伝言の伝達なども行える可能性があります。

接見禁止中は外部との連絡手段が大きく制限されるため、弁護士との接見は被疑者・被告人にとって重要な連絡手段となります。

警察や検察官による取り調べ

警察や検察官による取り調べは、捜査に必要不可欠な手続きの一つであるため、接見禁止の対象とはならず、通常どおり実施されます。

取り調べでのやり取りは「供述調書」として記録されるため、不用意な供述や事実と異なる説明は控えましょう。供述調書は、その後の捜査や裁判において重要な証拠として扱われる場合があります。

生活必需品の差し入れ

接見禁止中であっても、現金や衣類などの生活必需品は差し入れすることができます。差し入れ可能・不可となるものは、主に以下のとおりです。

差し入れ可能

  • 現金(生活費として)
  • 衣類
  • 公刊されている書き込みのない新聞や書籍 など

差し入れ不可

  • 手紙など通信手段となるもの
  • 食べ物
  • たばこ(嗜好品)
  • ゲーム(娯楽品) など

生活必需品の差し入れは基本的に可能ですが、外部との連絡につながるものや嗜好品などは差し入れることができないため、事前に確認しておくことが大切です。

医療上の連絡や健康に関する対応

医療上の連絡や健康に関する対応は、接見禁止中であっても制限されません。
体調を崩した場合には、留置所や拘置所の医師による診察や必要な医療措置を受けることができます。

また、被疑者や被告人の健康状態に配慮する必要がある場合には、家族への連絡や外部の医療機関での治療が認められることもあります。

接見禁止は、外部との連絡を禁止し、逃亡や証拠隠滅を防ぐための制度であり、被疑者や被告人の健康や生命に関わる対応まで制限するものではありません。

接見禁止の期間はいつまで続く?

接見禁止の期間は、事件の内容や被疑者・被告人の状況によって異なりますが、一般的には勾留が終了するまで続きます。

ただし、法律上、明確な期間は定められていないため、状況によっては起訴された後も接見禁止が継続する可能性があります。

さらに詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。

接見禁止はいつまで?

逮捕直後から勾留期間中は接見できない

接見禁止命令が出されなくても、逮捕されてから勾留が決まるまでの最長72時間は、被疑者は弁護人以外の人と一般面会することができません。

逮捕後の72時間は捜査の初期段階にあたり、被疑者による証拠隠滅や共犯者との口裏合わせを防ぐ必要性が高いためです。

検察官は、被疑者の身柄拘束の継続を求める場合、逮捕後72時間以内に裁判官へ「勾留請求」を行います。

その後、裁判官が請求を認めて勾留が決定すれば、家族や友人との面会が可能となるのが通常の流れです。

ただし、この時点で接見禁止命令が出された際は、勾留期間中(最長20日間)も家族や友人とは接見できません。

場合によっては、長期間にわたり親しい人と連絡が取れないケースもあるため注意が必要です。

起訴後も継続されることがある

接見禁止は、勾留期間の終了や起訴によって自動的に解除されるわけではありません。以下のようなケースでは、起訴後も接見禁止が継続される可能性があります。

  • 共犯者がいる事件
  • 組織的犯罪が疑われる事件
  • 否認事件
  • 引き続き証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合 など

特に、共犯者がいる事件や組織的犯罪が疑われる事件では、外部との接触によって捜査や裁判に影響が及ぶ可能性があるため、接見禁止が長期間続く場合があります。

必要性がなくなれば解除される

接見禁止は、必要性がなくなれば対象期間の途中であっても解除されます。

具体的には、被疑者が全面的に容疑を認めたり、共犯者も逮捕されたりするなど、証拠隠滅や逃亡のおそれが低くなったと判断された場合です。

また、長期間の勾留によって被疑者の精神状態が悪化した場合なども、一時的に解除されることがあります。

接見禁止の必要性は継続的に検討されるため、一度命じられたとしても必ず最後まで続くとは限りません。接見禁止が出されている場合でも、状況の変化によっては解除される可能性があります。

接見禁止を解除する方法

接見禁止を解除するには、以下の方法を取る必要があります。

  • 準抗告・抗告
  • 接見禁止処分の一部解除申立て
  • 勾留理由開示請求

上記の手続きを行い、裁判所がこれを認めると、弁護人以外の人との面会や手紙のやり取りが許可される可能性があります。

準抗告・抗告

準抗告や抗告は、刑事手続きにおいて、裁判官または裁判所が行った決定に対して不服を申し立てる手続きです。

両者の主な違いは、「決定を行った主体」と「手続きの段階」にあります。

準抗告と抗告の違い

  • 準抗告
    裁判官が行った決定に対する不服申立て(刑事訴訟法第429条)。
    主に起訴前の段階で行われます。
  • 抗告
    裁判所が行った決定に対する不服申立て(刑事訴訟法第419条)。
    主に起訴後の段階で行われます。

裁判官や裁判所が申立てを認めると、接見禁止の一部または全部が解除されます。

ただし、証拠隠滅や逃亡などのおそれがないことを適切に主張・立証しなければなりません。

接見禁止処分は、そもそも強い理由に基づいて出される決定であるため、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。

接見禁止処分の一部解除申立て

接見禁止処分の一部解除申立ては、接見禁止が命じられている被疑者または被告人に対して、特定の人物に限り接見可能とするよう裁判所に求める手続きです。

「特定の人物」には、家族や恋人などが挙げられます。

なお、接見禁止処分の一部解除申立ては、法律上認められたものではなく、あくまでお願いに過ぎませんが、適切に主張できれば認められる可能性が高いでしょう。

勾留理由開示請求

勾留理由開示請求は、勾留されている被疑者または被告人が、裁判所に勾留の理由を開示するように求める手続きを指します。

接見禁止自体を解除できる方法ではありませんが、勾留の理由は公開された法廷で裁判官から開示されるため、法廷で家族や友人と顔を合わせられます。

もっとも、勾留理由開示請求の目的は、法廷で家族や友人の姿を確認することだけではありません。

裁判所が勾留を認めた理由が適切かどうか(適法かどうか)を確認し、不当な勾留を防ぐためでもあります。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

接見禁止となった場合に弁護士に依頼するメリット

接見禁止となった場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得られます。

  • 逮捕直後から接見ができる
  • 時間制限・回数制限なく面会できる
  • 警察官の立ち会いなく、事件の内容を話せる
  • 接見禁止を解除する手続きを任せられる

弁護士は、憲法や刑事訴訟法において、勾留中の被疑者または被告人と自由に接見し、書類や物品の受け渡しができる権利=接見交通権が保障されています。

そのため、弁護士だけは逮捕直後から接見可能です。

逮捕直後から接見ができる

弁護士は、警察に逮捕されてから検察官が勾留請求を決定するまでの間(72時間)でも、被疑者と自由に接見できます。

通常、逮捕直後は捜査が初期段階であるため、逃亡や証拠隠滅を防ぐために接見が禁じられます。

しかし、弁護士だけは、憲法や刑事訴訟法で被疑者や被告人と自由に接見できる権利(接見交通権)が保障されているため、早期段階から接見が可能です。

刑事事件は、検察官が勾留請求を行うまで僅か72時間しかなく、初動が重要となるため、弁護士の接見次第で刑事処分の判断が大きく変わる可能性があります。

逮捕直後から弁護士と接見できれば、捜査機関からの取り調べに対するアドバイスや弁護方針の構築も可能です。早ければ早いほど、弁護士が活動できる時間が確保され、活動範囲も拡大できるでしょう。

そのため、弁護士への依頼はなるべく早めに行うのが得策です。

弁護士による接見について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

接見とは?

時間制限・回数制限なく面会できる

弁護士であれば、基本的に被疑者・被告人と時間制限や回数制限なく面会できるため、弁護活動を柔軟に進められます。

通常、一般の方が面会できる時間帯は、勾留先の刑事施設によって若干異なるものの、平日の午前9時から午後5時まで(昼休憩を除く)とされています。

また、面会できるのは基本的に1日1回までであり、他にも「同時に面会できる人数は3人まで」「時間は15~30分程度」といった制約があります。

弁護士はこのような制約に縛られず、必要なときに何度でも面会できるため、今後どのような弁護活動を行っていくかなどの方針を円滑に構築することが可能です。

警察官の立ち会いなく、事件の内容を話せる

弁護士は、警察官の立ち会いなしで面会できるため、事件の内容を自由に話せます。

また、弁護士は守秘義務を負っているため、話した内容を無断で他人に漏らされることもありません。

事件の内容について、弁護士とあらかじめ整理しておけば、捜査機関からの取り調べにおいて誤解や不適切な誘導を防ぐための準備ができます。

適切な法的なサポートを受けることで、自分を守るための正しい選択が可能になるでしょう。

なお、一般面会では警察官の立ち会いがあるため、不用意な発言をすると不利な供述として記録されてしまう可能性があります。

接見禁止を解除する手続きを任せられる

弁護士であれば、準抗告など接見禁止の解除申立ての手続きを任せることができます。

裁判所に対して、接見禁止の必要性が低いことや解除の相当性を法的に主張できるため、接見禁止を解除できる可能性が高まります。

また、自身や家族では難しい裁判所とのやり取りや手続きも任せられるため、精神的・時間的な負担を軽減することが可能です。

接見禁止中であっても、弁護士は被疑者や被告人と自由に接見できるため、家族との連絡を取り持つなど、橋渡し役として重要な役割を持ちます。

接見禁止に関するよくある質問

接見禁止が一部解除されれば彼女と面会できますか?

いいえ、交際相手の場合は、特別な事情がない限り面会が認められる可能性は低いといえます。

接見禁止が一部解除されたとしても、誰との面会を認めるかは裁判所が個別に判断するためです。

一般的には、被疑者や被告人との法的・社会的な関係が強い人ほど面会が認められやすく、反対に関係性が弱い場合は許可されにくい傾向があります。

そのため、交際相手は家族に比べると、面会が認められる可能性は低いといえるでしょう。

ただし、婚約中である場合や生活を共にしている場合など、個別の事情によっては面会が認められるケースもあります。

接見禁止になっているか確認する方法はありますか?

はい、接見禁止になっているか確認する方法としては、弁護士に依頼することが最も確実です。弁護士であれば、裁判所の決定内容や勾留状況を確認できるためです。

接見禁止が出されたかどうかは、警察や検察から家族に知らされないことも少なくありません。

そのため、接見禁止の有無を確認するとともに、早期に防御活動を開始するためにも、弁護士への相談を検討することが大切です。

弁護士であれば、本人の状況を確認したうえで家族に必要な情報を伝えられるため、家族の精神的負担を軽減することにもつながります。

接見禁止の一部解除まで何日かかりますか?

接見禁止の一部解除は、土日祝日や連休を挟まない場合、通常は申立て(準抗告など)から約2~3日以内を目安に行われます。

一部解除までにかかる日数は法律で一律に決まっているわけではないため、事件や裁判所の判断によって異なります。

また、一部解除が認められても、直ちに誰とでも面会できるようになるわけではありません。

面会ができる相手や回数、時間などは、裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。

再逮捕された場合は再度接見禁止になりますか?

はい、一度接見禁止が解除されても、再逮捕されると再び接見禁止が命じられる可能性があります。

これは、刑事事件が事件ごとに管理される仕組みになっているためです。

再逮捕された容疑について、証拠隠滅や逃亡のおそれがなく、共犯者もいないことなどを具体的に示せれば、接見禁止の解除を再度申し立てることは可能です。

ただし、再逮捕された容疑が重大な犯罪である場合や、組織的犯罪が疑われる場合は、再度接見禁止が続く可能性が高いといえます。

弁護士に依頼し、接見禁止の必要性がないことを適切に主張・立証できれば、接見禁止処分の解除が認められるケースもあるでしょう。

接見禁止と接近禁止の違いは何ですか?

接見禁止は刑事手続きにおける「証拠保全」を目的とする制度である一方、接近禁止は「被害者保護」を目的とする制度です。

接見禁止と接近禁止は名称が似ていますが、目的や対象が大きく異なります。

接見禁止

弁護人以外の人との面会や連絡を禁止する措置

  • 対象:逮捕や勾留中の被疑者・被告人
  • 目的:証拠隠滅や逃亡、口裏合わせなどを防ぐため

接近禁止

特定の相手(被害者など)に近づくこと自体を禁止する措置

  • 対象:DVやストーカーの加害者
  • 目的:被害者の身の安全を守るため

なお、接近禁止はストーカー規制法やDV防止法などに基づいて発令されます。

接見禁止命令が出された場合は弁護士法人ALGにご相談ください

勾留による身柄拘束は、社会生活上だけでなく、精神的・肉体的にも大きな負担となります。

接見禁止が出されれば、両親や配偶者、恋人、友人などと長期間にわたり面会や連絡ができなくなるため、不安や孤独を感じる方も少なくありません。

接見禁止中であっても、弁護士は自由に接見できるため、ご家族やご友人との橋渡し役を担うことができます。

また、接見禁止処分について裁判所に不服申立てを行ったり、接見禁止の一部解除や解除を求めたりすることも可能です。

弁護士法人ALGには、刑事事件に精通した弁護士が複数名在籍しており、充実した法的サポートを提供しています。

接見禁止に関して不安やお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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