道路交通法(道交法)違反とは?罰金・点数などの罰則や行為一覧
道路交通法(道交法)違反には、無免許運転や飲酒運転、ひき逃げ、スピード違反など、刑事事件として取り扱われる犯罪が多く含まれています。違反内容次第では、科せられる処罰や罰金等が異なるため、注意が必要です。
この記事では、道路交通法違反に着目し、処分の内容や程度、道路交通法違反となる主な行為などについて、詳しく解説していきます。
道路交通法違反とは?
道路交通法違反とは、交通の安全を守るために定められた「道路交通法」に反する行為のことです。
道路交通法の目的は、道路上での危険防止・安全確保・交通の円滑化であり、自動車や自転車、歩行者などの行動規範を定めています。
道路交通法に違反すると、交通事故や人身事故のリスクを高めるほか、行政処分(反則金・点数・免許停止等)や刑事処分(罰金・拘禁刑等)の対象となるため注意が必要です。
また、社会の変化や新たな交通手段の登場に伴い、道路交通法は都度改正されています。たとえば近年では、電動キックボードや自動配送ロボットの公道走行が認められるなどの法改正が行われています。
自転車も道路交通法違反の対象
自転車は、「軽車両」として道路交通法違反の対象となります。
近年、自転車が関わる交通事故は増加傾向にあり、自転車利用者に対する取締りや罰則の強化が進められてきました。
たとえば、自転車の軽微な交通違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」が2026年4月1日から導入されています。
この制度の目的は、自転車利用者の交通ルール遵守を促し、交通事故の防止を図ることです。制度の対象となるのは16歳以上の自転車利用者で、スマホを操作しながらの運転や信号無視などの違反をした場合には、反則金の対象となります。
- スマホ運転:1万2000円
- 信号無視:6000円
- 一時停止違反:5000円
- 傘さし運転、イヤホン:5000円
道路交通法に違反するとどうなる?
道路交通法に違反すると、刑事処分や行政処分、またはその両方が科される可能性があるため注意が必要です。
なお、刑事処分と行政処分では、違反の対象や罰則の内容が大きく異なります。
| 対象 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 刑事処分 | 重大な違反行為 | 拘禁刑、罰金などの刑罰 |
| 行政処分 | 軽微な違反行為 | 反則金・累積点数で免許の停止または取り消し |
重大な違反行為については、刑事処分として拘禁刑や罰金刑を受ける可能性があります。また、軽微な違反でも悪質な場合は刑事処分の対象となり得ます。
刑事処分を受けた場合は前科がつき、就職や社会生活に悪影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。
比較的軽微な違反では、行政処分の「反則金納付」により刑事罰は免除されますが、違反点数は累積されるため、将来的に免許停止や取り消しの対象となることがあります。
罰金
罰金は、重大な交通違反に対する刑事処分の罰則の一つで、「赤切符」と呼ばれるものです。
赤切符が交付されると、警察による事情聴取や検察送致などの刑事手続きが進み、有罪になれば前科がつきます。
赤切符は、危険または悪質と判断された「飲酒運転」や「無免許運転」などの重大な違反行為に対して交付されるのが通常です。
また、違反点数が6点以上の重大な違反が対象となるため、免許停止や取り消しといった行政処分も同時に科される可能性がある点に注意が必要です。
反則金
反則金は、比較的軽微な交通違反に対して科される行政処分で、「青切符」と呼ばれるものです。
期限内に反則金を納付することで刑事処分を回避できますが、納付しなければ刑事手続きへと移行し、前科がつくおそれがあります。
青切符の交付対象となるのは、「信号無視」や「速度超過(30km/h未満)」などの違反行為です。赤信号を無視した場合は、普通車で9000円・二輪車で7000円の反則金納付が科せられます。
なお、反則金の金額は、違反内容や車種によって異なるため注意しなければなりません。
違反点数
交通違反をした場合、違反の程度に応じて「違反点数」が加算されます。また、過去3年以内の免許停止等の処分回数と累計の違反点数によって、免許停止や免許取り消しといった行政処分が科されます。
| 違反回数 | 免許停止 | 免許取り消し |
|---|---|---|
| 0回 | 6~14点 | 15点以上 |
| 1回 | 4~9点 | 10点以上 |
| 2回 | 2~4点 | 5点以上 |
| 3回 | 2~3点 | 4点以上 |
| 4回以上 | 2~3点 | 4点以上 |
たとえば、過去に行政処分歴が無いケースでみてみましょう。30㎞以上50㎞未満のスピード違反の場合、違反点数は6点となるため、免許停止30日の行政処分の対象となります。
一方、ひき逃げをしてしまった場合の違反点数は35点になるため、免許取り消しの行政処分が科され、3年間は免許が取得できません(欠格期間)。人身事故やひき逃げの場合は、基礎点数に加え付加点数も加算されます。
道路交通法違反となる主な行為の一覧
道路交通法違反となるのは、主に以下のような違反行為です。
- 一時停止違反
- 最高速度違反(スピード違反)
- 免許不携帯
- 無免許運転
- 飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転
- 携帯電話使用違反(ながらスマホ)
- 通行禁止違反
- 信号無視
- ひき逃げ・当て逃げ
- 妨害運転(あおり運転)
- 危険運転致死傷
- 駐車違反
- 緊急車両の進路妨害
一時停止違反
一時停止違反とは、「止まれ」の標識や停止線がある場所で、一時停止義務を怠る違反行為です。
一時停止違反による反則金と違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 | |
|---|---|---|---|---|
| 指定場所一時不停止等違反 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 踏切不停止等違反 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 指定場所一時不停止等違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 踏切不停止等違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
違反の種類は、以下の2つです。
- 「止まれ」標識がある交差点等で停止義務を怠った場合
➡ 指定場所一時不停止等違反 - 踏切の直前(停止線があればその直前)で停止せずに通行した場合
➡ 踏切不停止等違反
指定場所よりも踏切で一時停止を怠る方が、反則金は高くなります。
最高速度違反(スピード違反)
最高速度違反(スピード違反)は、道路交通法で定められている法定速度・指定速度を超えたスピードで走行する違反行為です。以下のケースでは刑事罰の対象となり、6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処されます。
- 一般道路で30㎞超過
- 高速道路で40㎞超過
最高速度違反による反則金と違反点数は、下表のとおりです。
| 種別 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|---|
| 速度超過高速道路35以上40未満 | 4万円 | 3万5000円 | 3万円 | 2万円 |
| 速度超過高速道路30以上35未満 | 3万円 | 2万5000円 | 2万円 | 1万5000円 |
| 速度超過25以上30未満 | 2万5000円 | 1万8000円 | 1万5000円 | 1万2000円 |
| 速度超過20以上25未満 | 2万円 | 1万5000円 | 1万2000円 | 1万円 |
| 速度超過15以上20未満 | 1万5000円 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 |
| 速度超過15未満 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 種別 | 違反点数 |
|---|---|
| 50km以上の速度超過 | 12点 |
| 30km以上(高速40km以上)50km未満の速度超過 | 6点 |
| 25km以上(高速40km以上)30km未満の速度超過 | 3点 |
| 20km以上25km未満の速度超過 | 2点 |
| 20km未満の速度超過 | 1点 |
免許不携帯
免許不携帯は、運転資格はあるが、運転免許証を所持していない状態を指し、警察官からの提示に対応できないという違反行為です。
免許不携帯で科されるのは、違反点数ではなく反則金のみです。違反点数はつかないため、ゴールド免許保持者が違反した場合でも、大きな影響はなくそのままゴールド免許を維持できます。
なお、反則金は車種を問わず一律3000円と定められています。
| 違反点数 | 反則金 | 罰則(罰金) |
|---|---|---|
| – | 3000円 | – |
無免許運転
無免許運転は、文字通り、公安委員会から有効な運転免許を受けていない状態で運転する違反行為です。
単純に運転免許を持っていないケースだけでなく、以下の行為も無免許運転に含まれます。
- 免許取り消し後、再取得前に運転する行為
- 免許停止中に運転する行為
- 大型車など「免許対象外」車種を運転する行為
無免許運転の場合、反則金ではなく刑事罰と行政処分(違反点数25点+免許取り消し+最低2年の欠格期間)が科されます。
また、無免許運転者が運転する車に同乗した者や車を提供した者も、「無免許運転を助長した」と判断され、以下の刑事罰が科される可能性があるため注意が必要です。
- 同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 車両提供者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
| 違反点数 | 反則金 | 罰則(罰金) |
|---|---|---|
| 25点 | – | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転
飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分類され、アルコールの影響が残る状態で運転する違反行為です。車だけでなく、自転車を運転していた場合も対象になります。
飲酒運転については具体的な数値が定められており、以下のような場合が該当します。
- 酒酔い運転:呼気1L中のアルコール濃度が0.5mg以上または血液1mL中のアルコール濃度が1mg以上検出された場合、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状況
- 酒気帯び運転:呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された場合
酒酔い運転と酒気帯び運転における違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 違反行為の種別 | 点数 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 35点 |
| 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg以上) | 25点 |
| 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg未満) | 13点 |
| 酒酔い運転 | 運転者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
|---|---|---|
| 車の提供者 | ||
| 同乗者・酒類提供者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | |
| 酒気帯び運転 | 運転者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 車の提供者 | ||
| 同乗者・酒類提供者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
飲酒運転については反則金がなく、違反点数がついて刑事罰が科せられます。また、車の同乗者や酒類を提供した者に対しても刑事罰が科される可能性があるため、注意しなければなりません。
携帯電話使用違反(ながらスマホ)
携帯電話使用違反(ながらスマホ)とは、運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を見ながら操作したりする行為を指します。
違反行為をしながら事故を起こしてしまったなどの場合は「交通の危険」に分類され、使用のみの場合(保持)よりも重い刑罰が科されます。
携帯電話使用違反による反則金(保持)や違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|
| 2万5000円 | 1万8000円 | 1万5000円 | 1万2000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 3点 | 6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
携帯電話の使用はほんの一瞬でも違反になる可能性があるうえ、自動車やバイクだけでなく、自転車や歩行者も罰則の対象となるおそれがあるため注意が必要です。
通行禁止違反
通行禁止違反は、「進入禁止」などの道路標識や標示により、特定車両や全車両の通行を禁止している場所を走行する行為です。主に以下のような場所・行為が該当します。
- 車両通行止め
- 一方通行
- 時間帯指定道路(例:朝6時から8時は進入禁止など)
- 歩行者専用道路への進入 など
通行禁止違反による反則金と違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|
| 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 通行禁止違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
火災や道路損壊などの影響により、警察官が一時的に通行禁止または通行制限をしている道路を通行した場合は、「警察官通行禁止制限違反」となります。この場合、反則金ではなく罰則の対象となるため注意が必要です。
信号無視
信号無視は、信号機の表示(赤・黄・青)や警察官の手信号に従わない違反行為です。具体的には、以下の行為が「信号無視」とみなされます。
- 赤信号:停止線を越えた交差点進入や横断
- 黄信号:停止線を越えた交差点進入や横断(※ただし、安全に停止できない場合を除く)
- 点滅信号(赤・黄):(赤点滅)一時停止違反・(黄点滅)徐行義務無視
信号無視による反則金や違反点数、罰則は下表のとおりです。
反則金については、信号が赤色等(赤信号・黄信号)か点滅かによって異なります。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 | |
|---|---|---|---|---|
| 信号無視(赤色等)違反 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
| 信号無視(点滅)違反 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等)違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 信号無視(点滅)違反 | 2点 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
信号無視は自転車や歩行者も対象で、違反点数はつきませんが、刑事罰が科される可能性があります。
ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げ・当て逃げは、交通事故を起こしたにも関わらず事故現場から逃走する行為です。ひき逃げは人身事故、当て逃げは物損事故の場合に成立するという違いがあります。
交通事故を起こした際は、道路交通法において以下4つの義務が定められています。
- 運転停止義務
- 救護措置義務
- 危険防止措置義務
- 警察への報告義務
ひき逃げの場合は「救護措置義務違反」も伴うため、当て逃げよりも重い罰を受けます。
ひき逃げ・当て逃げによる違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 救護義務違反 | 35点 |
|---|---|
| 危険防止等措置義務違反 | 5点(付加点数) |
| 報告義務違反 | 3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
|---|---|
| 危険防止等措置義務違反 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
反則金はなく、どちらも刑事罰が科される可能性がある違反行為です。
当て逃げをした場合は「危険防止等措置義務違反」に問われるため、当て逃げの原因となった違反行為の違反点数に5点が加算されます。
妨害運転(あおり運転)
妨害運転(あおり運転)は、他の車両等の通行を妨害する目的で以下のような行為を行い、「交通の危険を生じさせるおそれ」がある場合に成立する違反行為です。
対象となる典型的行為は、以下の10類型となります。
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
- 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)
- 進路変更禁止違反(急な進路変更)
- 追い越し違反(危険な追い越し)
- 減光等義務違反(執拗なパッシング)
- 警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
- 高速道路での最低速度違反(高速道路での異常な低速走行)
- 高速自動車国道等駐車違反(高速道路等での駐停車)
妨害運転(あおり運転)による違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| あおり運転をした場合 | 25点 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| あおり運転で危険が生じた場合 | 35点 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
妨害運転(あおり運転)が認められると、刑事罰が科される可能性があります。
危険運転致死傷
危険運転致死傷は、故意に近い悪質または極めて危険な運転により、人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪(危険運転致死傷罪)です。
自動車運転処罰法第2条、3条では、以下の行為を「危険運転」とみなしています。
- アルコールや薬物による正常な運転困難状態での運転
- 制御が困難な高速度走行
- 技能を欠く運転
- あおり運転など通行妨害目的で他者に著しく接近
- 赤信号無視
- 通行禁止道路を危険な速度で走行
アルコールや薬物、病気等の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転
また、2026年7月21日から、危険運転致死傷罪に数値基準を導入する改正法が施行され、適用要件が明確化されました。
-
飲酒
呼気1L当たりアルコール濃度0.5mg以上
血液1mL当たりアルコール濃度1mg以上 -
速度超過
最高速度60㎞以下の道路:50㎞以上の超過
最高速度60㎞以上の道路:60㎞以上の超過 - ドリフト走行(新たに危険運転行為に追加)
危険運転致死傷による違反点数と罰則は、下表のとおりです。
| 事故の種別 | 違反点数 |
|---|---|
| 危険運転致死 | 62点 |
| 危険運転致傷等(治療期間3ヶ月以上・後遺障害) | 55点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が35日以上) | 51点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が15日以上) | 48点 |
| 危険運転致傷等(治療期間が15日未満) | 45点 |
| 事故の種別 | 罰則 |
|---|---|
| 第2条の危険運転で負傷の場合 | 15年以下の拘禁刑 |
| 第2条の危険運転で死亡の場合 | 1年以上の有期拘禁刑(上限拘禁刑20年) |
| 第3条の危険運転で負傷の場合 | 12年以下の拘禁刑 |
| 第3条の危険運転で死亡の場合 | 15年以下の拘禁刑 |
駐車違反
駐車違反は、主に「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類に分けられ、反則金や違反点数が異なります。
- 駐停車違反:車をすぐに動かせる場合
- 放置駐車違反:運転者が車から離れていてすぐに動かせない場合
駐停車・放置を問わず、不適切な場所での車両停止は違反行為となります。
駐車違反による反則金や違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 | |
|---|---|---|---|---|
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 2万5000円 | 1万8000円 | 1万円 | 1万円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2万1000円 | 1万5000円 | 9000円 | 9000円 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 1万5000円 | 1万2000円 | 7000円 | 7000円 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1万2000円 | 1万円 | 6000円 | 6000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3点 | 15万円以下の罰金 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2点 | |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2点 | 10万円以下の罰金 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1点 |
緊急車両の進路妨害
緊急車両の進路妨害とは、救急車やパトカーなどの緊急車両の進路を妨害する違反行為です。
道路交通法第40条では、「緊急車両が接近している場合、一般車両は交差点を避けた上で左側に寄り一時停止しなければならない」と定められています。
緊急車両が赤色の警告灯・サイレンを鳴らして走行しているにもかかわらず、「進路を譲らない」「一時停止しない」などの行為を行うと、進路妨害とみなされます。
緊急車両の進路妨害による反則金や違反点数、罰則は下表のとおりです。
| 違反の種別 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急車妨害等の違反 | 7000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
| 本線車道緊急車妨害 | 7000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 緊急車妨害等の違反 | 1点 | 5万円以下の罰金 |
| 本線車道緊急車妨害 | 1点 | 5万円以下の罰金 |
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
道路交通法違反で逮捕され前科がつくケースはある?
道路交通法違反でも、逮捕され前科がつく可能性があります。
比較的軽微な違反であれば、反則金(行政処分)のみで前科がつかないケースもあります。
一方、違反行為が重大・悪質な場合は、拘禁刑や罰金刑(刑事処分)が科され、前科がつく可能性が高いでしょう。前科がつけば、資格の取得や就職が制限され、社会的な影響を大きく受けるおそれがあります。
たとえば、飲酒運転や無免許運転などの違反行為は、反則金ではなく「刑事事件」として処理されるため、逮捕され前科がつく可能性が高いといえます。
前科を回避するための対処法については、以下のページをご覧ください。
罰金でも前科がつく!前科をつけたくない場合はどうしたらいい?道路交通法に違反した場合の対処法
道路交通法に違反した場合は、以下のような行動をとりましょう。
- 受けた処分が妥当であるか、罰則を確認する
- 違反内容に納得できない場合は争う
- 不起訴処分や減軽を目指すには被害者と示談する
ただちに処分を受け入れるのではなく、まずは違反内容や処分の妥当性を確認することが重要です。
受けた処分が妥当であるか、罰則を確認する
受けた処分が妥当であるかを判断するためには、違反内容と罰則を確認することが大切です。
警察からの説明や交通反則告知書などの記載を見直し、実際の違反内容と相違がないかを確かめましょう。違反内容によって科される反則金や違反点数、行政処分の内容も異なるため、処分内容を正確に把握しておく必要があります。
違反内容に納得できない場合は争う
違反内容に納得できない場合は、刑事裁判で争うことを検討しましょう。
反則金を納付しない場合には「刑事手続き」へ移行し、裁判で違反の有無や処分の妥当性が判断されます。また、免許停止や免許取り消しなどの行政処分については、審査請求や取消訴訟によって不服を申し立てることが可能です。
ただし、処分を争うためには、証拠の収集や法的な主張の整理が必要となるため、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、交通事故の状況や違反事実に争いがある場合には、初動対応が結果を左右することも少なくありません。
不起訴処分や減軽を目指すには被害者と示談する
道路交通法違反で逮捕された場合、不起訴処分や減軽を目指すには、被害者との示談成立が重要です。
示談の成立は、「当事者同士の和解」や「被害者の処罰感情の緩和」を示すと考えられているため、被疑者・被告人にとって有利な情状として考慮されるのが一般的です。
しかし、加害者に強い怒りや悲しみの感情を抱いている被害者との示談交渉は、決して容易ではありません。被害者が示談交渉を拒否するケースも多いため、弁護士が間に入り、慎重かつ適切に交渉を進めるのがポイントです。
刑事事件に詳しい弁護士に任せることで、スムーズな交渉や早期の示談成立につながる可能性があります。
示談の流れやタイミング、示談金の相場などについては、以下のページをご覧ください。
刑事事件における示談とは?道路交通法違反に関するよくある質問
道路交通法違反は犯罪ですか?
はい、飲酒運転や無免許運転などの重大・悪質な道路交通法違反は、犯罪として処罰される可能性があります。
ただし、すべての道路交通法違反が刑事罰の対象となるわけではありません。
信号無視や速度超過などの比較的軽微な違反の多くは、反則金の納付により手続きが終了する「交通反則通告制度(青切符)」の対象となっています。
道路交通法違反が犯罪に当たるかどうかは、違反の内容や悪質性、危険性などによって判断されます。
道路交通法違反は現行犯逮捕しかされないのでしょうか?
いいえ、道路交通法違反は現行犯逮捕に限られるわけではありません。
防犯カメラやドライブレコーダーの映像、目撃者の証言などから、後日違反行為が判明するケースもあります。
そのため、警察から呼出状が届いたり、電話で出頭を求められたりした後に、通常逮捕されるケースは少なくありません。
警察から呼出状が届いた場合は、放置せずに早めに弁護士へ相談し、今後の対応について具体的なアドバイスを受けることが重要です。
道路交通法に違反して反則金を支払わないとどうなりますか?
道路交通法に違反して反則金を支払わない場合は、交通反則通告制度による処理ではなく、刑事手続きに移行する可能性があります。
反則金の納付期限が過ぎると、警察や交通反則通告センターから出頭を求められることがあります。
また、正当な理由なく呼び出しに応じない場合は、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕される可能性もあるため注意が必要です。
違反内容が正しい場合は、速やかに対応しましょう。
道路交通法違反の保護事件とはなんですか?
保護事件とは、20歳未満の少年が道路交通法違反を起こした場合に、家庭裁判所で審理される手続きです。
少年事件として扱われるため、成人のように刑事罰を科すことよりも、更生や再犯防止を目的とした保護処分が中心となります。
具体的には、保護観察や少年院送致などの処分が行われることがあります。
道路交通法違反に時効はありますか?
道路交通法違反には公訴時効が適用されますが、違反内容によって時効の時期は異なります。
- スピード違反:3年
- 救護義務違反(ひき逃げ):7年
- 危険運転致傷罪:5年
- 過失運転致死罪が成立した場合:10年
- 危険運転致死罪が成立した場合:20年
※公訴時効の起算点は、原則として「犯罪行為が終了した時」です。
刑事事件における公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できる期限を指し、時効が完成すると基本的に刑事責任を問われないことになります。
道路交通法違反をしてしまった場合はなるべく早く弁護士にご相談ください
道路交通法違反をした場合は、反則金の納付や刑事罰が科されるなどの処分を受ける可能性があります。
警察や交通反則通告センターからの出頭要請を無視し続けていると、刑事手続きへと進み、状況によっては逮捕されるおそれもあります。
また、実際の違反行為と異なる内容で反則金の納付を求められることもあるため、違反内容に納得できない場合は、速やかに弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGには、刑事事件に詳しい弁護士が複数名在籍しているため、早期対応が可能です。道路交通法違反をしてしまいお困りの方や、違反内容に納得できない方は、ぜひお気軽にご相談ください。
