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「交通事故で怪我をして2ヶ月通院した…慰謝料はどのくらいもらえるの?」
この記事にたどり着いた人の中にはこういった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
交通事故の怪我で2ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、弁護士基準で重症時52万円、むちうちなどの軽症時で36万円です。
しかし、この相場はあくまで弁護士が介入した場合の相場であり、実際に相手方保険会社から提示される金額はこれより低い金額でしょう。相場通りの慰謝料を受け取るためには、示談交渉や慰謝料の計算のポイントを押さえておく必要があります。
この記事では、通院2ヶ月の場合の慰謝料相場や計算方法、適正な慰謝料を獲得するポイントなどについて解説していきます。
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目次
入通院慰謝料は事故によって怪我を負ったことで通院・入院しなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償です。
たとえ事故が軽かったとしても、交通事故で怪我をした場合には通院しなければならない苦痛があります。入通院慰謝料はどんなに小さな怪我でも通院した日数や期間に応じて受け取れる慰謝料です。
また、過失割合も慰謝料額に影響を与えます。被害者にも大きな過失割合が付く場合は、慰謝料の金額が大きく減額されるでしょう。
事故後、後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料も請求することができます。ただし、通院2ヶ月では軽症な場合が多く、後遺障害が認定される確率は低いでしょう。
通院期間2ヶ月の場合の慰謝料相場を自賠責基準と弁護士基準に分けてみていきましょう。
なお、任意保険基準は各任意保険が算定基準を持っており、非公開であるため割愛します。
下記の表では、通院期間が2ヶ月の場合の通院日数ごとの慰謝料相場を表しています。
弁護士基準では、前述したとおり、通院期間で入通院慰謝料を算出するため、基本的に、実際の通院日数が変わっても金額に変化はありません。
一方、自賠責基準では、実際の通院日数×2が通院期間2ヶ月を超えない限りは、実通院日数をもとに入通院慰謝料を算出するため、実通院日数によって慰謝料額が異なります。
しかし、実通院日数×2が通院期間2ヶ月を超える場合には、一律に通院期間2ヶ月をもとに慰謝料を算定するので、実通院日数が増えても、慰謝料額に変化はありません。しかし、どの通院日数を見ても弁護士基準の方が高額であることが分かります。
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
20日 | 17万2000円 | 36万円 | 52万円 |
30日 | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
40日 | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
通院2ヶ月に加え、入院をしていた場合は、さらに慰謝料は増額します。
自賠責基準は実際の入通院日数で計算するため、入通院日数によって金額に変動があります。
もっとも、自賠責基準では、①実際の入通院日数×2が②入通院期間を超える場合には、一律に②入通院期間をもとに慰謝料が算定されるため、一定額より上にはいかない仕組みになっています。
弁護士基準では、入院日数と通院期間で慰謝料の相場が決まるため、自賠責基準と比べ大幅に増額した金額であることが分かると思います。
自賠責基準と弁護士基準では、大きく金額に差が出てきます。相手方任意保険会社が提示する金額は自賠責基準とほぼ同じか少し高額になる程度でしょう。そのため、安易に合意するべきではないことが、この表からも読み取れます。
【自賠責基準】
入院日数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 30日 | ||
通院日数 | 5日 | 12万9000円 | 17万2000円 | 21万5000円 | 25万8000円 | 30万1000円 |
10日 | 17万2000円 | 21万5000円 | 25万8000円 | 30万1000円 | 34万4000円 | |
15日 | 21万5000円 | 25万8000円 | 30万1000円 | 34万4000円 | 38万7000円 | |
20日 | 25万8000円 | 30万1000円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
25日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
30日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
35日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
40日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
45日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 | |
50日 | 30万1000円 | 32万2500円 | 34万4000円 | 36万5500円 | 38万7000円 |
【弁護士基準】通院期間2ヶ月(60日)に加え入院をしていた場合
入院日数 | 軽症 | 重症 |
---|---|---|
0日 | 36万円 | 52万円 |
5日 | 41万5000円 | 60万円 |
10日 | 47万円 | 67万円 |
15日 | 52万円5000円 | 75万円 |
20日 | 58万円 | 83万円 |
25日 | 63万円5000円 | 90万円 |
30日 | 69万円 | 98万円 |
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交通事故の慰謝料を算出するには、3つの基準があります。
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が大きくなります。
この内、相手方任意保険会社が提示する金額は任意保険基準といい、自賠責基準の金額とほぼ同程度かやや高額であることがほとんどです。
3つの基準のうち、最も高額になるのは、「弁護士基準」ですが、示談交渉の段階では、弁護士を介さないと用いることは難しい基準です。慰謝料の増額を希望する場合は弁護士に相談しましょう。
次項からはそれぞれの入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。
自賠責基準 | 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 各任意保険会社が独自に設定しており、非公開 |
弁護士基準 | 過去の判例に基づき作成された基準。裁判において慰謝料を算定する際にも用いられることから、裁判基準とも呼ばれる 3つの基準の中で最も高額で法的に適正な金額 |
自賠責基準とは、自賠責保険会社が慰謝料の計算に用いる基準です。交通事故の被害者に対する最低限の救済を目的としており、3つの基準の中で最低限の金額となります。
自賠責基準で支払われる入通院慰謝料は日額4300円と定められています。この4300円を用いて、下記の式のどちらか少ない方が採用されます。
①4300円×治療期間(初診から完治または症状固定までの期間)
②4300円×実際に入通院した日数×2
例えば、通院2ヶ月(60日)で、実通院日数15日の場合、
①4300円×60日=25万8000円
②4300円×30日(15日×2)=12万9000円
となり、②の方の金額が低いので、12万9000円が採用されます。
任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いる基準です。各任意保険会社が各自で算定表を持っており、それは公開されていません。
実務的には自賠責基準とほぼ同等か、やや高額になる程度ですが、詳細な計算方法を知ることはできません。
任意保険会社は営利団体であるため、被害者に高額な慰謝料を支払ってしまうと、自社の損失が大きくなってしまいます。そのため、最低限の補償である自賠責基準と同程度となるよう任意保険基準を設定しているのです。
示談交渉の際は、相手方任意保険会社の提示する金額に安易に合意するのではなく、増額交渉をする必要があるでしょう。
弁護士基準とは、基本的には弁護士や裁判所が用いる算定基準です。裁判を起こした場合に受け取れる相場額を示しているため、被害者が受け取るべき適正な金額といえるでしょう。
弁護士基準は、裁判を起こした場合のみ使用できるかと思われるかもしれませんが、裁判を起こさなくても弁護士に依頼し、示談交渉を任せることで弁護士基準での慰謝料獲得が期待できます。
弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」に記載されており、別表Ⅰ(重症用)と別表Ⅱ(打撲、擦り傷、他覚所見のないむちうちなどの軽症用)の2種類の算定表があります。
通常の怪我では別表Ⅰを用いますが、通院2ヶ月では軽症のことが多いため、別表Ⅱを用いて計算されることが多いでしょう。
下表は軽症時の入通院慰謝料算定表を表したものです。例えば、入院1ヶ月、通院期間1ヶ月の場合は、入院期間1ヶ月と通院期間1ヶ月の交わる52万円が入通院慰謝料の相場となります。
軽症用(別表II)
入院期間 | |||
---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | ||
通院期間 | 1ヶ月 | 19万円 | 52万円 |
2ヶ月 | 36万円 | 69万円 |
では、実際に通院2ヶ月の場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準別に算出し、どのくらい変わるのかを比較してみましょう。
任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定しており、非公開のため割愛させていただきます。
実通院日数20日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
①4300円×60日=25万8000円
②4300円×40日(20日×2)=17万2000円
上記の式から、②の式の方が低額であることが分かります。よって、自賠責基準で算定した、実通院日数20日の場合の入通院慰謝料は17万2000円となります。
同様に、実通院日数40日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
①4300円×60日=25万8000円
②4300円×80日(40日×2)=34万4000円
上記の式から、①の式の方が低額であることが分かります。よって、実通院日数40日の場合は25万8000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。
入院10日、実通院日数15日の場合を計算式に当てはめてみましょう。
①4300円×70日(入院日数10日+通院期間2ヶ月)=30万1000円
4300円×50日【(10日+15日)×2】=21万5000円
上記の式から、②の式の方が低額であることが分かります。よって、入院10日、実通院日数15日の場合は21万5000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。
弁護士基準では、基本的には通院期間をもとに慰謝料を算出するため、実通院日数が20日であっても通院期間2ヶ月として計算します。
実通院日数が20日程度であれば、軽症であることが多いため入通院慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽症用)を用います。
入院軸0ヶ月と通院軸2ヶ月の交わるところが、通院期間2ヶ月に対する入通院慰謝料となります。
この場合、36万円が弁護士基準での入通院慰謝料相場です。
自賠責基準では17万2000円であったため、大幅に増額することが分かります。
上記と同じように、通院日数40日の場合でも「通院2ヶ月」と判断されます。
通院日数40日であっても通院期間2ヶ月という観点から軽症であることが多いでしょう。そのため、入通院慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽症用)を用います。
入院軸0ヶ月、通院軸2ヶ月の交わるところを探し、36万円が弁護士基準での入通院慰謝料となります。
自賠責基準では通院日数40日の場合、25万8000円でしたので、弁護士基準の方が高額であることが分かります。
実通院日数が15日でも、通院期間は2ヶ月のため、弁護士基準では、基本的には通院期間2ヶ月として慰謝料を算定します。
ただし、今回は入院日数が10日あるので、この入院日数分の慰謝料を加算しなければなりません。
入院期間が1ヶ月未満の場合は日割り計算をして慰謝料を算定します。具体的な計算方法は、以下の通りとなります。なお、入院があるため、怪我の程度は重症として別表Ⅰを使います。
慰謝料の金額が3つの基準の中で最も高額になる「弁護士基準」ですが、同基準を用いて慰謝料の相場を算出するのは、一般の方では難しいことです。
そこで、弁護士基準の慰謝料相場を算出できる【慰謝料計算ツール】をご用意しました。必要項目を入力するだけで簡単に弁護士基準での慰謝料相場を計算することができますので、ぜひご活用ください。
もっとも、計算ツールで算定された慰謝料はあくまでも相場であり、個別の事情は考慮していません。個別の事情によって相場から増減することもありますので、具体的な慰謝料額については弁護士に相談しましょう。
交通事故の慰謝料計算ツールは以下のリンクからご活用ください。
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通院2ヶ月の場合に、適切な慰謝料を獲得するポイントは以下のとおりです。
治療開始から2ヶ月経過しても痛みがなくならない場合は、医師と相談し、完治または症状固定まで治療を続けましょう。適切な治療を続けることは、後遺症が残った場合に後遺障害等級認定の申請で役立ちます。
相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されてもむやみに応じることは避けましょう。治療の必要性を交渉するか、弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうこともおすすめです。
また、実際に治療費を打ち切られてしまった場合も、まだ症状があるのに治療を止めてしまうのはやめ、健康保険などを利用して医師の判断のもと治療を継続しましょう。
交通事故の慰謝料が損害賠償金のすべてではありません。慰謝料は損害賠償金の一部であり、その他にも請求できる項目があります。
通院が2ヶ月程度で完治した軽症の場合でも以下の項目について請求できる可能性があります。
具体的には、応急手当費、診察料、投薬料、手術費など交通事故と関係のある部分について、実費全額が認められます。
通院交通費原則として公共交通機関の利用金額が認められます。ただし、公共交通機関の利用が困難である場合は、タクシー代の請求が認められます。
診断書料交通事故で治療を受けた場合に警察署や相手方保険会社に診断書を提出することがあります。示談交渉の際に診断書の金額を請求できるので、領収証は保管しておくようにしましょう。
休業損害怪我の治療のための通院や入院により、仕事ができない期間が発生した場合、その期間中に得られなかった収入が損害賠償の対象となります。
「軽微な事故や怪我でも弁護士に相談した方がいいの?」と思われる方も多くいらっしゃるでしょう。交通事故は複雑な計算や交渉など被害者自身で対応するのは難しく、弁護士に依頼することでメリットが多くあります。
まず、保険会社とのやり取りを弁護士に任せることができます。示談交渉は少なからず被害者の方にストレスを与えてしまいます。弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者の方はストレスが軽減し、治療に専念できるでしょう。
また、示談交渉では、大事なポイントである過失割合について、過去の判例を基に正しい過失割合を主張・立証していきます。
ただし、軽微な事故の場合、利益よりも弁護士費用の方が上回ってしまう費用倒れになってしまう可能性もあります。
そのため、ご自身やご家族の自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯していないか確認しましょう。弁護士費用特約を使用し、弁護士基準で示談交渉することで、慰謝料などの損害賠償金が大幅に増額する可能性が高まります。
交通事故の怪我が通院2ヶ月で済んだ場合、慰謝料は増額できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、通院2ヶ月であっても弁護士に依頼することで、慰謝料が増額することがあります。
突然、事故によって怪我を負い、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛については、しっかりと適切な補償をしてもらわなければなりません。
交通事故の慰謝料の増額については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは被害者の方の利益を優先して尽力いたします。通院期間が少なくても、弁護士基準で算定した適切な慰謝料を支払ってもらえるよう交渉していきます。
その結果、スムーズな示談交渉だけでなく、慰謝料を含む示談金の増額が期待できます。
弁護士法人ALGには交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。費用倒れになりそうな場合はきちんと最初にお伝えしていますので、安心して一度ご相談ください。
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