交通事故の示談書とは?届くまでの期間や書き方、注意点など

交通事故の示談書とは?届くまでの期間や書き方、注意点など

交通事故の損害賠償金は、「示談書」の内容に基づいて支払われます。
示談書とは、事故当事者が示談交渉の結果合意した損害賠償金額や支払い方法・支払期限などの示談内容を記載したもので、交通事故により発生した問題が解決したことを確認するために作成する重要な書面です。
そのため、交通事故の被害者は、示談書をきちんと作成することで、適正な補償を受けたり、その後のトラブルを防いだりすることができます。

この記事では、交通事故の被害者にとって重要な書類である「示談書」について、届くまでの期間や書き方、注意点などを解説していきます。

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交通事故の示談書とは?

交通事故の示談書とは、事故の事実と示談内容を記した書類です。
示談書を作成することによって、損害賠償金の金額や支払い期日などを当事者双方が確認することができ、示談内容について後から「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。

「示談書」と似た言葉に「合意書」「和解書」などがありますが、どのような題名であっても大きく変わることはりません。
重要なのは、題名ではなく中身です。
もっとも重要なポイントは示談書に清算条項や留保条項、賠償金の金額など示談内容が正しく記載されているかという点です。

示談書はいつ誰が作成するのか?

示談書は、加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の任意保険会社、加入していなければ加害者または被害者が作成します。
作成のタイミングは、当事者が示談内容に合意したあとです。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の示談代行サービスを利用するでしょう。したがって、加害者の加入する任意保険会社が示談書を作成することが多いです。
しかし、加害者が任意保険に加入してない場合は、事故の当事者のどちらかが作成することとなります。一般的には、支払い期日などを記載する必要があるため、支払いの責任がある加害者が作成することが多いです。

ただし、加害者が示談書の作成に消極的であったり、被害者が適切な示談書を作成したいと考える場合は、被害者ご自身でも作成が可能です。
その際は、示談書に不備や不足がないように注意しましょう。示談書は一度取り交わすと、基本的に後からやり直しはできません。

示談書が届くまでの期間は?

加害者側の保険会社が示談書を作成する場合は、通常、示談成立から1~2週間ほどで届きます。

示談成立から2週間以上経っても示談書が届かない場合は、加害者側保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。
示談交渉の際にやり取りをしていたメールアドレスや電話番号に連絡し、いつまでに送ってもらえるのか、具体的な日付や期限を確認しておくようにしましょう。

また、加害者側保険会社の担当者に幾度と連絡しているにもかかわらず、まったく反応がない場合は、保険会社のカスタマーセンターに連絡して相談するのも良いでしょう。

示談書の効力は?

示談書は当事者間の合意内容を示す書類です。示談には、法的効力があり和解契約とも呼ばれます。例えば、相手方が損害賠償金の取り決めを守らないため、裁判になった場合、示談書は当事者間の合意内容を示す証拠書類として提出することができます。

しかし、示談書のみでは財産などを差し押さえる強制執行の申立てはできません。強制執行を行うためには「債務名義」が必要となり、判決文、調停調書や和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書などが当てはまります。
そのため、示談書をより強力なものにしたい場合は、「強制執行認諾文言付き公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書は公証役場で作成される公文書です。費用はかかりますが、原本は公証役場で保管されるため改ざんのリスクがありません。

示談書と免責証書の違い

保険会社から、示談書ではなく「免責証書」が送られてくることがあります。免責証書は示談書の一種ですが、加害者の署名・捺印が不要な点に違いがあります。
交通事故では、被害者にまったく過失が付かない事故で用いられることが多くあります。
示談書の取り交わしと比べると、当事者双方の署名・捺印が不要なことから、迅速な書類の取り交わしが可能です。

免責証書の効力は示談書と同様です。そのため、免責証書に署名・捺印することは、免責証書に記載されている内容に合意したことを示します。つまり、免責証書に署名・捺印すると、基本的には記載された金額以上の損害賠償請求は認められなくなります。

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交通事故の示談書の書き方|記載内容8つ

交通事故の示談書は、加害者側保険会社が用意することが多いですが、記載内容について知っておくことで記載漏れや不備を防ぐことができます。
記載すべき内容について、次項から詳しく見ていきましょう。

交通事故の当事者の氏名・住所

事故の当事者として、加害者・被害者の氏名・住所・車両番号などを記載します。
事故を起こした運転者と車両の所有者が異なる場合は、車両の所有者の記載も必要です。

当事者の氏名を記載することで、一目で誰と誰の事故の和解契約なのか分かるようにします。 また、被害者自身で示談書を作成する場合に、加害者の名前が分からない場合もあるでしょう。そのようなときは、交通事故証明書を交付してもらいましょう。交通事故証明書には加害者の氏名や住所が記載されています。
示談は和解契約であるため、契約の相手方を確定しなければなりません。当事者の確定は基本的に氏名・住所・車両番号で行うため、示談書に記載すべき必要項目といえるでしょう。

交通事故の詳細

どの事故について示談したのかを特定するために、以下のような事故の詳細を記載しましょう。

  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の発生状況

事故の詳細は交通事故証明書を参考に、簡潔に記載します。
交通事故証明書は「自動車安全運転センター」で発行してもらうことができます。しかし、発行には、事故を警察に届け出ておくことが必要となります。

示談条件

示談の諸条件として、以下のような情報を記載します。

  • 既払い金:治療費など、すでに支払いを受けた金額
  • 示談金額:最終的に支払いを受ける金額
  • 支払い方法:口座振替か現金か、一括払いか分割払いか など
  • 支払い期日:目安としては、示談成立から30日程度

【示談金額】

示談金額は損害額から過失相殺分と既払い金を控除した金額になります。
過失相殺とは、被害者についた過失分だけ、被害者が受け取れる損害賠償金が減額されることをいいます。

【支払い方法】

示談金の支払い方法は、相手が保険会社であれば、基本的に一括払いとなるでしょう。
一方、示談の相手が加害者本人の場合は、分割払いになる可能性が高くなります。
分割払いの場合は、分割回数や1回の支払い額、支払日などを明記するようにしましょう。

違約条項

違約条項は、示談金が支払期日までに支払われなかった場合に、違約金を示談金に加算して支払うというものです。
示談相手が保険会社の場合、支払いが遅れることは基本的にありませんが、加害者本人の場合は、支払い逃れを避けるために設けた方が良いでしょう。

留保条項

留保条項とは、一度示談を締結したあとに、予期できなかった新たな損害が発覚することに備えるための条項です。
示談は、一度締結すると基本的に、撤回したり、追加で損害賠償金を求めたりすることはできません。しかし、示談成立後に新たに予期せぬ後遺障害が発覚したような場合に備えて、「後から新しい後遺障害が発覚した場合は、別途協議する」などの留保条項を記載しておくことで、不測の事態に対応しやすくなります。

清算条項

清算条項とは、示談によって損害賠償問題がすべて解決されたことを確認する条項です。
清算条項を記載することで、「加害者も被害者も示談書に定める以外に事故に関する金銭をこれ以上請求しない」ことを示すことになります。

【清算条項の記載例】

甲と乙は本件事故に関し、本示談書に定めるもののほかに、甲乙間に何の債権債務がないことを相互に確認する。

署名・捺印

署名・捺印は、示談書を作成したのが当時者本人であること、本人が示談書の内容に合意したことの証明となります。
示談書を作成する際は、当事者双方が示談書の末尾に署名・捺印をする必要があります。 あわせて示談書を作成した日付も記載しましょう。

その他の項目

場合によっては、以下のような項目も示談書に記載することがあります。

●過失割合
過失割合とは事故の責任を割合で表したものです。被害者側にも過失が付いた場合、被害者の過失分に応じて最終的に支払われる金額が減額されます。
このように、過失割合は最終的な示談金額に関わるため、示談書に記載する場合があります。

●連帯保証条項
連帯保証条項とは、保証人が示談金の支払い義務のある人と連帯して、被害者に支払い義務があることを示す条項のことです。
加害者が未成年の場合や、加害者に明らかに支払い能力がないと思われる場合などは、連帯保証条項の記載を検討しても良いでしょう。

交通事故の示談書を作成する際の流れ

示談内容が確定してから、示談書を作成する流れは、示談の相手が任意保険会社か加害者本人かで、以下のように異なります。

保険会社が相手の場合 加害者本人が相手の場合
①示談内容が確定する
②加害者側の保険会社が示談書を作成する
③加害者が署名・捺印する
④被害者に示談書が送付される
⑤被害者が署名・捺印する
⑥被害者側・加害者側でそれぞれ示談書を保管する
①示談内容が確定する
②当事者のどちらかが示談書を作成する
③示談書を作成した当事者が署名・捺印する
④もう片方の当事者が署名・捺印する
⑤被害者と加害者がそれぞれ示談書を保管する

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交通事故の示談書に関する注意点

交通事故の示談書を作成する際には、以下の注意点を確認しましょう。

  • ①時効が過ぎないようにする
  • ②示談内容に不備がないよう作成する
  • ③示談金額は適正か確認する
  • ④合意後は変更ができない

この4つの注意点について、次項から詳しく解説していきます。

時効が過ぎないようにする

交通事故の被害者の加害者に対する損害賠償請求権には以下の時効があります。

  • 物損事故では事故の翌日から3年
  • 人身事故では後遺障害がない場合は事故の翌日から、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から、死亡した場合は死亡の翌日から5年

交通事故の当事者は時効の期限までに示談書を作成する必要があります。
年単位の時効期間は長く感じるかもしれませんが示談交渉が難航し、長引いてしまうと時効の完成が間近になってしまうことも少なくありません。
なかには、時効の完成が間近になり、焦って納得いかない金額で示談を成立させてしまう方もいらっしゃるでしょう。

時効の完成が間近で、示談交渉が難航している場合は弁護士に相談しましょう。弁護士が入ることで、示談がスムーズに進む可能性が高まりますし、時効の進行を阻止する手立てをとることができます。

示談内容に不備がないよう作成する

示談内容に漏れや不備がないか確認することも大切です。
示談金には、慰謝料、治療費、休業損害などさまざまな項目が含まれます。示談書を作成する際は、示談金の内訳と費目ごとの金額に漏れや不備がないように作成しましょう。

【特に確認するべき項目】
●治療費
基本的に相手方保険会社が一括対応で支払ってくれていますが、実費で支払った分も請求できる可能性があります。

●過失割合
適切でない過失割合が付いてしまうと、その過失分が被害者の示談金から差し引かれてしまいます。

示談金額は適正か確認する

示談金額が適正であるかを確認しましょう。
交通事故の示談金を算出するには、3つの基準があります。
3つの基準のなかで、最も適正な金額になるのは弁護士基準です。弁護士基準は弁護士や裁判所が使用する基準で、被害者が本来受け取るべき適正な金額といえるでしょう。
相手方保険会社が使用する「任意保険基準」は、弁護士基準で算定した金額よりも大幅に低額であることが多いので、示談金が弁護士基準で計算されているか確認することが大切です。
また、治療費や休業損害逸失利益など本来請求できるはずの費用が示談金額の中に含まれているかの確認もとても大切です。示談書の確認・作成には、弁護士に相談することをおすすめします。

合意後は変更ができない

示談書は、当事者双方が署名・捺印し、締結してしまうと基本的に後からやり直しはできません。 そのため、締結後に「請求できた費用があった」「示談金の金額が間違っている」と気付いたとしても内容を覆すことは難しいでしょう。
このように、後から後悔しないためにも、示談書が送られてきた場合や示談書を作成した場合は、署名・捺印する前に一度弁護士に確認してもらうと安心でしょう。

交通事故の示談書が送付されてきたらすぐに弁護士に相談しましょう!

相手方保険会社から示談書が送られてきたら、不備がないか、このまま署名・捺印しても良いか弁護士に確認してもらいましょう。
交通事故に詳しい弁護士であれば、示談書の内容を精査し、不備や請求漏れがないか確認し、内容に間違いがあれば、弁護士が代理人となって相手と交渉することができます。
相手方保険会社の提示する示談金は任意保険基準で算出されていることが多いため、弁護士に依頼することで、弁護士基準で算出し直してもらえ、示談金が増額する可能性も高まります。

弁護士に相談することは、費用が心配と思われる方もいらっしゃると思います。
弁護士費用については、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。弁護士費用特約は相談料、弁護士費用を保険会社が負担してくれるもので、ご自身の保険に付帯していなくても、ご家族の保険に付帯していることで使用できる場合もあります。

まずは、ご自身やご家族の保険を確認してみましょう。

交通事故の示談書に関するQ&A

交通事故の示談書に関するよくある質問にお答えしていきます。

物損事故と人身事故では示談書の内容は変わりますか?

物損事故とは、生命・身体への被害はなく、自動車や建物などの物にのみ損害が生じた場合をいいます。 人身事故の場合と大きく違うのは、生命・身体への影響がないことから慰謝料が発生しない点にあります。 そのため、示談金の内訳が大きく変わります。

物損事故の示談金には、以下のようなものが含まれます。

  • 車の修理費/買い替え費
  • 代車費用
  • 車の修理期間中の交通費
  • 評価損
  • 休車損害

物損・人身事故の示談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


交通事故で示談書を作成するタイミングはいつですか?

交通事故の示談交渉が開始されるのは、すべての損害が確定したあととなります。
治療終了や後遺障害等級認定の結果を相手方保険会社に伝えると、示談提案書が送られてきます。その内容に納得いかない場合は示談交渉が始まります。
相手方保険会社から提示された示談案が適切であるのか、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

示談交渉が成立すると、相手方保険会社から合意内容を記した示談書が送付されます。内容に不備や誤りがないか確認したうえで、署名・捺印して返送しましょう。

交通事故の示談書の保管期間はありますか?

「示談書はいつまで保管しておけばいいの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

示談書は、少なくとも確実に示談金を受け取ることができるまでは保管しておきましょう。
例えば、示談金の支払いが滞ってしまい、裁判になった場合でも示談書は示談金の支払いを約束した証拠として提出できます。

また、示談成立後に予期しなかった新たな後遺障害が発生した場合の留保条項などを記載してある場合は、怪我が完治するまでは保管しておくべきでしょう。

示談が成立したからといって、すぐに処分してしまわないように注意しましょう。

交通事故の示談書を作成しないとどうなりますか?

示談書は合意内容を明確化し、客観的な証拠とするために作成されます。
示談自体は、口約束でも可能ですが、示談書にすることで後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
口約束では示談金の内容や示談金の支払いについて明確ではなく、相手方に「そんなことを言った覚えはない」と支払いがされない可能性もあります。
示談書にまとめておくことで、双方が合意したことが明確になり、示談金が支払われないときには示談書は裁判で証拠として取り扱うことができます。

交通事故では、口約束ではなく示談書を作成することをおすすめします。

交通事故の示談書のご不明点等は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

交通事故の示談書は、当事者双方の合意内容をまとめた重要な書類です。
多くの場合、加害者側保険会社から示談書が送付されますが、その内容が適切であるのかは交通事故に詳しくなければわからないことでしょう。
そのため、交通事故の示談書については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。
加害者側保険会社の提示する示談書を精査し、示談金の金額や項目に不備があれば代理人として交渉していきます。

また、ご自身で示談書を作成したい場合も弁護士がお手伝いすることで、不備や不足のない示談書を作成することができるでしょう。

示談書についてお困りの際は、まずは一度私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。