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交通事故で怪我をされた方の中には、治療をおこなっても、残念ながら完治せず、後遺症として症状が残ってしまった方もいらっしゃるでしょう。その場合、怪我の完治は望めませんが、代わりに「後遺障害」として認定されれば、相手方へ後遺障害慰謝料などの追加賠償項目を請求することができます。
しかし、残存した後遺症を「後遺障害」として認めてもらうには、「後遺障害等級認定の申請」という手続きを踏まなければいけません。交通事故に遭った際の、重要な手続きのひとつではありますが、申請方法を熟知しているという方はそう多くないでしょう。
そこで、本記事では、「後遺障害等級認定の申請方法」や「申請に必要な条件」、「等級に認定されなかった場合の対処法」などを詳しく解説していきます。交通事故により怪我を負われたり、後遺症が残ってこれからどうしたらいいか分からないとお悩みの方はぜひご参考ください。
弁護士依頼前
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目次
後遺障害等級申請の流れは以下のとおりです。
症状固定とは、交通事故で負った怪我が「これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態」にあることをいいます。
症状固定の時期は医師の判断により決まります。治療を続けていても改善の見込みがないか医学的に判断できるのは専門家である医師だからです。
相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」「そろそろ症状固定ですね」といった打診があるかもしれませんが、症状を詳しく診断し、治療の必要性を判断できるのは医師だけです。
まだ治療を終了するタイミングでなければ、相手方保険会社の言い分を安易に受け入れずに、まずは医師に相談しましょう。保険会社からの打ち切りに安易に応じてしまえば、その後の治療費は自己負担となりますし、治療期間が短くなれば、入通院慰謝料も減額されてしまいます。また、適切な治療を受け、医師に正確な後遺障害診断書を作成してもらうことが、後遺障害等級認定の重要なポイントだからです。
交通事故の治療費打ち切りの際の対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害診断書とは、残存した後遺症の内容及び程度を記載する診断書で、医師のみが作成できる書類です。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請を行うに当たり必ず必要な書類となります。
後遺障害等級認定は後遺障害診断書に記載してある事項をもとに審査されるため、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。審査に必要な項目の記載が不十分だったり、認定に有利になる検査の実施がない場合には、本来認定を受けられるはずの後遺障害も等級認定されない可能性があります。そのため、必要事項はくまなく記載しておく必要があります。
後遺障害診断書には決まった書式があり、自賠責保険会社から取り寄せたり、自分でダウンロードすることで手に入れることができます。
しかし、すべての医師が後遺障害等級認定の申請手続きを熟知しているわけではありません。医師が後遺障害等級認定の審査基準や診断書の書き方を十分把握していな場合や医師の書いた後遺障害診断書に不安が残る場合は交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談しましょう。
後遺障害診断書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定の申請方法には2種類あります。
事前認定(加害者請求)では、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請をします。
事前認定の流れは以下のとおりです。
メリット | ・被害者が準備する書類が少なく時間と手間がかからない |
---|---|
デメリット | ・資料不足のため、後遺障害等級が認定されない可能性がある ・手続きの透明性が低い ・自賠責保険から賠償金をすぐに受け取れない |
被害者請求でも、医師から「症状固定」と診断されてから申請を行います。被害者請求では、被害者が加害者側の自賠責保険会社を通して後遺障害等級認定の申請をします。
被害者請求の流れは以下のとおりです。
被害者請求では、事前認定に比べ、自分の望む等級について有利に働く資料を追加で提出することができ、より適切な後遺障害等級が認定されやすくなります。このような理由から、後遺障害等級認定は被害者請求をおすすめしています。
しかし、資料の準備など、被害者の負担は大きくなってしまいます。
そのような場合には弁護士に相談しましょう。弁護士は必要書類を集めることができるだけでなく、専門知識や過去の判例、後遺障害等級の認定基準などからより有利な追加資料・書類の記載内容を判断できます。
メリット | ・追加書類を添付できるため、認定率を上げやすい ・手続きに透明性がある ・示談成立前に自賠責保険から賠償金の一部受け取れる |
---|---|
デメリット | ・書類の準備に手間がかかる ・有効な審査対策には専門知識が必要 |
後遺障害等級に必要な書類についてみていきましょう。
被害者請求で必要な書類は以下表のとおりです。
必要書類 | 入手方法 |
---|---|
後遺障害診断書 | 担当医に作成してもらう (症状固定後) |
診断書 | 担当医に作成してもらう(症状固定前) |
診療報酬明細書 | 加害者側の任意保険会社にコピーをもらう |
レントゲンなどの画像資料 | 撮影した医療機関に複製か貸し出しの手続きをする |
交通事故証明書 | 自動車安全センターへ交付申請をする |
自賠責保険金請求書 | 加害者側の任意保険会社に依頼する |
事故発生状況報告書 | 加害者側の任意保険会社に依頼する |
印鑑証明書 | 市役所で発行する |
休業損害証明書 (※事故の影響で休業した場合) |
勤務先に作成を依頼する |
後遺障害等級認定の申請には以下のような条件が必要です。
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。
後遺障害が認定されるには、残存している症状が交通事故が原因で生じたといえることが必要です。
事故前からすでに症状が出現していた場合は、交通事故が原因で生じたものではないので、後遺障害とは認められません。
交通事故から日が経って病院を受診した場合も、症状が事故によって生じたものとは認められないことがあるため注意が必要です。
日常生活によるのではなく「交通事故」が原因の症状であることを証明するには、適切なタイミングで治療を受ける必要があります。
後遺障害等級には1~14級の等級があり、1級に近づくほど症状は重く、14級に近いほど症状は軽くなり、部位別に140種類に細かく分かれています。
残存した後遺症がこの140種類のどれかに当てはまるものでなければいけません。
後遺障害等級認定では後遺障害診断書の記載内容がとても重要なので、残存した後遺症が後遺障害等級1~14級の症状に当てはまることがはっきりとわかるように、症状を正確に記載する必要があります。不安な方は弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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後遺障害と認定されるためには「事故当初から一貫して、同じ症状が継続して現れている」ことが条件になります。
時間の経過とともに症状がなくなったり、症状があったり、なかったりと症状に一貫性がない場合には後遺障害として認められません。
また、転院した場合、医師の診断結果が変わってしまうことで、症状の一貫性を否定されてしまうこともありますので、転院先の医師にもそれまでの症状をしっかりと伝えましょう。
単に「痛い」「違和感がある」と訴えるのではなく、身体のどの部分にどのような症状が残存しているのか、医学的に証明できることが必要です。
身体の一部が欠損していたり、CTやレントゲンなどの画像検査で他覚的所見が確認できることが理想ですが、中には画像検査では残存している症状を証明することが難しい場合もあります。
そのような場合には神経学検査など、医師の指示に従い適切な治療を受け、症状の存在を医学的に証明できるようにすることが大切です。
後遺障害等級認定の申請は弁護士に任せることができます。後遺障害等級認定の申請を弁護士に任せるメリットは以下のとおりです。
弁護士に依頼するとなると弁護士費用が気になるかもしれませんが、交通事故の場合は「弁護士費用特約」を使用することができます。弁護士費用特約は相談料や弁護士費用を自身が加入する保険会社が肩代わりしてくれるもので、車両保険のほかにも火災保険など様々な保険に付帯しています。今一度ご自身やご家族の保険に付帯していないか確認してみましょう。
後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級「非該当」であったり、望む等級より低い等級であった場合は「異議申立て」を行うことができます。
異議申立てにはいくつかの種類があるため、以下でご紹介します。
ここで注意が必要なのは、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わらないということです。提出した資料に不備がなかったか、後遺障害診断書の記載に不足はなかったか、新たに医学的な検査結果を提出することができるかなど、弁護士など専門家のアドバイスをもらいましょう。
後遺障害が非該当となった場合の対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害の認定申請に必要な書類を送ってから、その結果が出るまでのおおよその期間は1~2ヶ月と言われています。もっとも、事案の難易度などによって調査にかかる時間は変わります。例えば高次脳機能障害では、判断が難しく、上級機関で調査されることもあり、そのようなケースでは6ヶ月以上かかることもあります。
2ヶ月経っても結果が出ないようであれば、一度問い合わせをしてみてもいいかもしれません。ただし、事前認定の場合は保険会社が手続きするので、書類の発送時期が分からず、2ヶ月の目安の判断は難しいかもしれません。
交通事故で怪我を負い、一つだけでなく複数の後遺症を残すケースがあります。
そのような場合には後遺症ごとに後遺障害等級が認定され、複数の後遺障害等級が「併合」されることになります。
併合には様々なルールがありますので、医師や弁護士などの専門家に確認してみましょう。
後遺障害等級認定を申請するタイミングは残存する症状すべてが「症状固定」と診断され、後遺障害診断書を医師に作成してもらった時です。この時、後遺障害診断書は後遺障害として申請する後遺症の部位の数だけ必要になりますので注意しましょう。
交通事故の影響で重い後遺症が残り、寝たきりなど本人が申請できない場合もあります。
そのような場合には「成年後見人」を立てれば、成年後見人が本人に代わり申請することができます。
交通事故で成年後見人が必要となるのは、判断能力が低下する「高次脳機能障害」や意識が戻らない状態のときです。
成年後見人が必要な理由
・被害者本人に代わって損害賠償請求や後遺障害等級認定を申請するため
・加害者側からの不当な提案に基づく示談を避けるため
加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を渡し、後はお任せする事前認定の場合、賠償金が支払われる前であれば、基本的にはいつでも申請が可能です。なお、加害者や加害者側保険会社が損害賠償金を支払った後に事前認定をする場合は、賠償金支払い時から3年が過ぎると申請ができなくなります。
被害者が自ら申請を行う被害者請求の場合は、症状固定日から3年以内に後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
後遺障害が認定されなかった場合は異議申立てをすることができます。
異議申立てにもいくつか種類がありますが、初回の申請と同じく損害保険料率算出機構に再審査をしてもらう場合には、何度でも異議申立てができます。
しかし、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わりません。書類に不備がなかったか、追加書類は何が必要なのか、弁護士にアドバイスをもらいましょう。
後遺障害の認定には、被害者が自ら書類を集め、申請をする「被害者請求」がおすすめですが、リハビリや仕事をしながらでは、被害者の負担が大きくなってしまいます。
そのため、被害者請求をする際は交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害診断書に必要事項がきちんと記載されているか、後遺症についてもれなく記載されているか、必要な検査は行われているかなどを精査することができますし、後遺障害認定に有利となる資料は何か判断し、アドバイスすることもできます。
また、申請から認定までを専門家がサポートするため、自分で行うよりも手続きがスムーズに進みますし、どのように申請手続きが進んでいるか、弁護士から知ることができるため、安心して任せることができます。
後遺障害等級認定が「非該当」であったり望む等級より低かったりした場合でも、弁護士はあなたのサポートをしていきます。提出した書類を見直し、新たに必要な書類のアドバイスをすることで、異議申し立ての成功率を高めることができます。
後遺障害等級申請については、私たち弁護士法人ALGにお任せください。
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