弁護士依頼前
約120万円
交通事故によるケガで7ヶ月通院した場合、入通院慰謝料の相場は、軽傷時97万円、重傷時124万円です。
慰謝料の相場は、弁護士基準で算定された金額です。一般的に相手方保険会社から提示される金額はこれよりも低いため、弁護士が介入することで増額できる可能性があります。通院期間が長くなればなるほど慰謝料額は高額になるため、増額幅も高額になる傾向にあります。
一方、通院期間が長くなると、通院頻度が落ちてしまい、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
このページでは、7ヶ月通院した場合の慰謝料について解説していきます。 適正な慰謝料より減額されないためにも、相場や注意点をしっかりと確認しておきましょう。
弁護士依頼前
約120万円
弁護士依頼後
約290万円
約170万円の増額
目次
《7ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場の比較表》
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
70日 | 60万2000円 | 97万円 | 124万円 |
100日 | 86万円 | 97万円 | 124万円 |
130日 | 90万3000円 | 97万円 | 124万円 |
160日 | 90万3000円 | 97万円 | 124万円 |
交通事故のケガで7ヶ月通院した場合の入通院慰謝料を「自賠責基準」と「弁護士基準」で比較してみました。
弁護士基準では、症状の程度によって慰謝料額に差が生じ、軽傷時の方が低額になりますが、それでも自賠責基準よりも高額であることがわかります。
入通院慰謝料を弁護士基準で算定する場合、同じ「通院7ヶ月」であっても、入院期間がある方が、慰謝料はさらに高額になります。
例えば骨折などの重傷で「入院しなかった場合」と「入院した場合」の、通院7ヶ月の慰謝料を比較してみましょう。
《骨折などで入院した場合と入院しなかった場合の、入通院慰謝料相場の比較表》
弁護士基準の入通院慰謝料(重傷の場合) | 通院期間 | |
---|---|---|
7ヶ月 | ||
入院しなかった場合 | 入院0日 | 124万円 |
入院した場合 | 入院15日 | 140万5000円 |
入院30日 | 157万円 | |
入院45日 | 172万5000円 | |
入院60日 | 188万円 |
通院期間に対して実際の通院日数が極端に少ないと、本来受け取れるはずの慰謝料が減額されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
通常、弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合、実際の通院日数ではなく、入院期間や通院期間が基準となります。
ですが、通院期間が長くなり通院頻度が落ちて、通院日数が少なくなってしまうと、症状や治療内容、通院頻度などをふまえて、慰謝料算定の際の基礎となる通院期間が短縮される場合があります。
そのため、医師と相談しながら、月に10日程度を目安に、適正な通院頻度を心がけるようにしましょう。
7ヶ月の通院期間の場合は70日を目安に、通院が必要と考えられます。
《通院期間の短縮》
●比較的軽微な傷病(むちうちなど)の場合
➡ 実通院日数の3倍を通院期間とみなす
●上記以外(骨折など)の場合
➡ 実通院日数の3.5倍を通院期間とみなす
(例)むちうちで7ヶ月通院し、実際の通院日数が10日しかない場合
➡ 実通院日数10日の3倍=30日(1ヶ月)が通院期間とみなされる
通院頻度以外の要因で、慰謝料が減額してしまうこともあります。
どのようなケースで慰謝料が減額されるのか、確認しておきましょう。
《慰謝料が減額されるケース》
●素因減額された
素因減額とは、被害者の既往症やもともとの体質・性格といった素因が治療や後遺障害に影響していると考えられる場合に素因が関与した部分について損害賠償金から差し引くというものです
※素因減額について、次のページもご参考ください
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●損益相殺された
損益相殺とは、損害賠償以外の保険金や給付金といった利益を受け取っていた場合にその金額分を損害賠償金から差し引くというものです
※損益相殺について、次のページもご参考ください
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●過失相殺された
過失相殺とは、被害者側にも交通事故の過失がある場合にその過失割合に応じて被害者が受け取る損害賠償金が減額されるというものです
※過失相殺について、次のページもご参考ください
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慰謝料には3つの算定基準があり、基準によって、慰謝料額は大きく変わります。
《慰謝料の算定基準》
自賠責基準 | 車両所有者に加入義務のある自賠責保険で用いられる基準です 基本的な対人賠償を目的としているため3つの基準のうち最も低額で、補償額に上限があります |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる基準です 保険会社ごとに独自の基準があります(非公開) 自賠責基準より少しだけ高い水準だといわれています |
弁護士基準 | 裁判所の手続や、交渉時、弁護士に依頼することで利用できる基準です 過去の裁判例をもとに設定された、公平な水準です 3つの基準の中で、最も高額になります |
慰謝料増額のためには、3つの基準のうち最も高い水準の弁護士基準で算定する必要があります。
7ヶ月通院した場合の、弁護士基準の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。
《弁護士基準の入通院慰謝料相場表》
●軽傷用(むちうちや、軽度の打撲・捻挫など)
入院期間 | ||||
---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
通院期間 | 5ヶ月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 |
6ヶ月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | |
7ヶ月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 |
●重傷用(骨折、腹部損傷など)
入院期間 | ||||
---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
通院期間 | 5ヶ月 | 105万円 | 141万円 | 173万円 |
6ヶ月 | 116万円 | 149万円 | 181万円 | |
7ヶ月 | 124万円 | 157万円 | 188万円 |
※慰謝料の相場表は、被害者の年齢・性別・収入などの個別な事情を考慮しておりません。あくまで目安としてご参考ください。
なお、ご自身の慰謝料がいくらになるのか概算できるツールを、次のページからご利用いただけます。
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自賠責基準では、次の2種類の計算式のうち、いずれか低額の方を採用します。
《自賠責基準の計算式》
①慰謝料日額4300円×入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定日までの期間)
②慰謝料日額4300円×実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍
《通院期間7ヶ月、実通院日数120日の場合》
① 日額4300円×210日(通院期間7ヶ月×30日)=90万3000円
② 日額4300円×240日(実入通院日数120日×2倍)=103万2000円
③ ②より①の方が低額となるため、①を採用
➡ したがって、自賠責基準での入通院慰謝料は、90万3000円となります
弁護士基準では、損害賠償額算定基準(赤い本)の、2種類の算定表に基づいて算定します。
《弁護士基準の2種類の入通院慰謝料算定表》
●他覚所見のないむちうちや軽度の打撲・捻挫など・・軽傷用(別表Ⅱ)
●上記以外の骨折や腹部損傷など・・・重傷用(別表Ⅰ)
《通院期間7ヶ月、実通院日数120日の場合》
① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月
② 通院期間(タテ軸)7ヶ月
③ ①と②が交わる箇所が入通院慰謝料の相場
※軽傷時(別表Ⅱ)97万円、重傷時(別表Ⅰ)124万円
➡ したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は、軽傷時97万円、重傷時124万円となります
自賠責基準の入通院慰謝料は90万3000円なので、弁護士基準の方が7万~34万円ほど高額になります。
自賠責基準の2種類の計算式にあてはめてみましょう。
《自賠責基準の計算式》
① 慰謝料日額4300円×入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定日までの期間)
② 慰謝料日額4300円×実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍
《入院20日、通院期間7ヵ月(実通院日数70日)の場合》
① 日額4300円×230日(入院日数20日+通院期間7ヶ月×30日)=98万9000円
② 日額4300円×180日{(入院20日+実入通院日数70日)×2倍}=77万4000円
③ ①より②の方が低額となるため、②を採用
➡ したがって、自賠責基準での入通院慰謝料は、77万4000円となります
弁護士基準の算定表は、「1ヶ月=30日」を前提としています。
そのため、本ケースでは日割り計算する必要があります。
《通院期間7ヶ月、入院20日、実通院日数70日の場合》
●むちうちなどの軽傷時(別表Ⅱ)
① 入院期間(ヨコ軸)1ヶ月・通院期間(タテ軸)7ヶ月の慰謝料を求めます
➡ 119万円
② 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月・通院期間(タテ軸)7ヶ月の慰謝料を求めます
➡ 97万円
③ ①と②の差額を、入院20日で日割り計算します
➡(119万円-97万円)÷20/30日=約14万6700円
④ ②と③を合計したものが、入院期間20日・通院期間4ヶ月の入通院慰謝料です
➡ 97万円+14万6700円=111万6700円
●骨折などの重傷時(別表Ⅰ)
① 157万円
② 124万円
③ (157万円-124万円)÷20/30日=22万円
④ 124万円+22万=146万円
➡ したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は
軽傷時111万6700円、重傷時146万円となります
自賠責基準の入通院慰謝料は77万4000円なので、弁護士基準の方が30万~69万円ほど高額になります。
自賠責基準の2種類の計算式にあてはめてみましょう。
《自賠責基準の計算式》
① 慰謝料日額4300円×入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定日までの期間)
② 慰謝料日額4300円×実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍
《通院期間7ヶ月、実通院日数15日の場合》
① 日額4300円×210日(通院期間7ヶ月×30日)=90万3000円
② 日額4300円×30日(実入通院日数15日×2倍)=12万9000円
③ ①より②の方が低額となるため、②を採用
➡ したがって、自賠責基準での入通院慰謝料は、12万9000円となります
適正な通院頻度「月10日」を目安に、実際に70日通院した場合の慰謝料が60万2000円なので、通院頻度が極端に少ないと50万円ほど少なくなることになります
弁護士基準で、通院期間が短縮されるケースにあてはめて算定してみましょう。
《通院期間7ヶ月、実通院日数15日で、通院期間が短縮される場合》
●むちうちなどの軽傷時(別表Ⅱ)
① 慰謝料算定用の通院期間を算定する
➡実通院日数15日×3倍=みなし通院期間45日(1ヶ月と15日)
② 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月・通院期間(タテ軸)2ヶ月の慰謝料を求めます
➡ 36万円
③ 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月・通院期間(タテ軸)1ヶ月の慰謝料を求めます
➡ 19万円
④ ②と③の差額で日割り計算します
➡(36万円-19万円)÷15/30日=8万5000円
⑤ ③と④を合計したものが、入院期間20日・通院期間4ヶ月の入通院慰謝料です
➡ 19万円+8万5000円=27万5000円
●骨折などの重傷時(別表Ⅰ)
① 実通院日数15日×3.5倍=みなし通院期間52.5日(1ヶ月と22.5日)
② 52万円
③ 28万円
④(52万円-28万円)÷22.5/30日=約18万4600円
⑤ 28万円+18万4600円=46万4600円
➡ したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は 軽傷時27万5000円、重傷時46万4600円となります
通院期間が短縮されないケースと比較すると、軽傷時で70万円程度、重傷時は78万円程度少ないことになります
7ヶ月通院した場合の、交通事故慰謝料の獲得における注意点をまとめました。
慰謝料以外の損害賠償にも共通するポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
●適切な通院頻度を保つ
医師と相談しながら月10日の通院頻度を目安に、治療を継続しましょう。
●最後まで治療を受ける
医師から完治あるいは症状固定と診断されるまでは途中で通院をやめないことが大切です。
通院期間が短くなると、通院慰謝料も少なくなってしまいます。
また、きちんと必要な通院をしないと症状軽いと判断され、後遺障害等級が認定されなくなってしまう可能性があります。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されても安易に応じず治療の終了を目指して治療を続けましょう。
●完治しなければ後遺障害等級認定を申請する
後遺症が残ったからといって自動的に後遺障害が認定されるものではありません。
症状固定後、忘れずに後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
●示談交渉は治療が終了してから開始する
損害が確定しない段階で焦って示談してしまうと受け取れる損害賠償金が大きく減ってしまうおそれがあります。
治療が終了し、損害が確定してから示談交渉を開始しましょう
通院が7ヶ月にも及ぶ場合、相手方保険会社からそろそろ治療費を打ち切りますと打診されることがあります。
まだケガが完治していないのに、応じなければならないのでしょうか?
対処法をみていきましょう。
《治療費の打ち切りを打診された時の対処法》
① 安易に応じず、まずは医師に相談する
② 医師の見解と、治療継続の意思を保険会社に伝えて治療費延長の交渉をする
《治療費が打ち切られてしまった時の対処法》
① 健康保険を使って、治療費を自己負担して治療を続ける
② 示談交渉の中で、相手方に治療費を請求する
DMK136とは、治療費を負担する保険会社が主張する、ケガの治療期間の目安のことです。
《DMK136》
●D=打撲の治療期間は1ヶ月
●M=むちうちの治療期間は3ヶ月
●K=骨折の治療期間は6ヶ月
このような目安をもとに、保険会社が治療費の打ち切りを打診してきます。
しかし、ケガの治療期間は人それぞれで、必ずしもこの目安に該当するわけではありません。
まだケガが治っていないのに、治療費打ち切りの打診をされても、安易に応じず、弁護士に相談することをおすすめします。
打ち切りの目安「DMK136」について、次のページもご参考ください。
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通常、示談金は示談成立後に支払われますが、示談の成立を待たずに、示談金の一部を先に受け取る方法があります。
7ヶ月通院していると、なかなか示談交渉がはじめられず、金銭的な負担が大きくなって、お困りの方もいらっしゃるかと思います。
ですが、一度成立した示談はやり直しが困難なため、焦って示談を成立させてしまうと、その後の治療費や慰謝料、休業損害などの追加請求ができなくなってしまいます。
そこで、被害者請求を利用する方法があります。
被害者請求は、事故の被害者が、加害者側の自賠責保険に対して、損害賠償金を直接請求する方法です。
示談の成立前でも、人身損害の賠償金の一部を、はやければ申請から1ヶ月ほどで受け取ることができます。
被害者請求について、次のページもご参考ください。
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通院が7ヶ月という長期に及ぶケースでは、治療の結果、症状固定と診断されることも少なくありません。
症状固定後、後遺症が残った場合は、忘れずに後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
●症状固定とは?
治療をこれ以上続けても、症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。
症状固定は、最終的に医師によって判断されます。
●後遺障害等級認定とは?
事故による後遺症が、どの程度の重さなのかを判断する手続です。
1級~14級に区分された、いずれかの後遺障害等級が認定されると
後遺障害慰謝料が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料の相場は、例えばむちうちで後遺障害が認定された場合、14級で110万円、12級で290万円です。
後遺障害慰謝料とは、事故が原因で残存した後遺症によって、事故後も受け続ける精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
認定された後遺障害の等級に応じた慰謝料額が決められています。
等級が1つ異なるだけでも金額が変動しますが、算定基準によっても金額に大きな差が生じます。
入通院慰謝料と同様、弁護士基準の方が高額で、実際どのくらいになるのか、弁護士基準と自賠責基準で、それぞれの相場を表にまとめました。
《後遺障害慰謝料の相場表》
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
《7ヶ月の通院で請求できる損害賠償金の一例》
※休業損害について、次のページで詳しく解説していますのでご参考ください。
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上記のほかにも、医師から症状固定と診断された後、後遺障害等級が認定されると、後遺障害を理由とした「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」が請求できるようになります。
※後遺障害逸失利益について、次のページで詳しく解説していますのでご参考ください。
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《7ヶ月の通院で慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット》
弁護士に依頼するメリットはたくさんあっても、費用が心配で弁護士への依頼に踏み切れない方も多いでしょう。
7ヶ月通院していると、相手方に請求すべき損害賠償金は一般的に高額となるため、弁護士費用特約に加入していなくても、多くのケースで費用倒れの心配なく、安心してご依頼いただけます。
《弁護士費用特約とは?》
自動車保険のオプションのひとつです
被害者ご自身やご家族が特約に加入していれば弁護士費用を保険会社が一定額まで負担してくれます
※弁護士費用特約について、次のページで詳しく解説していますのでご参考ください
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事故概要
ご依頼者様の運転する車が停車中ひとつ後ろの車に後方から高速度で走行してきた加害車両が追突。
ご依頼者様とその前方に停車していた車を巻き込んだ計4台が絡む玉突き事故においてご依頼者様が腰背部挫傷等の傷害を負い約7ヶ月の通院後、症状固定しました。
依頼経緯 相手方保険会社より、後遺障害14級9号の認定を前提として約120万円の賠償案が提示されこれが適切なのか、増額は可能なのかと弁護士法人ALGにご相談いただきました。
結果
弁護士が、保険会社の提示案や後遺障害診断書等の資料内容を検討し慰謝料、逸失利益等の各項目において賠償金の増額を交渉。
意見が対立するも、保険会社の提示額が非常に低額であったため当方の請求額が認められるべきと粘り強く主張した結果慰謝料について一定程度譲歩したものの各項目で大幅な増額に成功し、資料到着後1ヶ月以内で
当初提示額から2倍以上の約170万円増額した賠償金にて示談成立に至りました。
交通事故の通院期間が7ヶ月にもなると、後遺症が残る可能性が高く、後遺障害等級の認定を見据えた対策が必要です。
また、通院が長引くほど通院頻度が問題となりやすい点からも、通院期間が長期に及ぶ可能性がある場合には、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。
治療の段階から弁護士が介入することで、通院に対する不安へのアドバイスや、負担の大きい保険会社とのやり取りの代行など、幅広いサポートが可能になります。
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