むちうちは3ヶ月で治療費打ち切り?打診されたときの対処法

むちうちは3ヶ月で治療費打ち切り?打診されたときの対処法

むちうちは交通事故により負う怪我の中で最も多い傷病名ですが、治療期間について加害者側の保険会社と争いやすい怪我でもあります。

保険会社が治療費を支払ってくれている間は治療に専念することができますが、治療費を打ち切られた場合は被害者自身が治療費を立て替えて支払わなければなりません。
治癒していれば問題ないですが、そうでなければ困ります。

本記事ではむちうちの治療費打ち切りについて着目し、保険会社がむちうちの治療費を打ち切る理由や対処法について詳しく解説していきます。

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むちうちの治療費は3ヶ月で打ち切りになる?

まず初めに、加害者側の保険会社が被害者の治療費を直接病院に支払うことを任意一括対応といいます。

保険会社の多くは治療費の支払いを任意一括対応にて行っていますが、任意一括対応はあくまで保険会社によるサービスの一環にすぎません。

そして、保険会社より任意一括対応のサービスを終了されることを治療費の打ち切りといいます。

治療費を打ち切られてしまうと、保険会社による治療費の負担が終了し、今後は被害者が治療費を立て替えて支払わなければなりません。

治療費の打ち切りに対し、多くの保険会社は「そろそろ治療費の打ち切りはいかがでしょうか?」と提案する形をとりますが、中には強硬な態度で「打ち切ります」と断言し交渉する余地がない場合もあります。

むちうちの治療費が3ヶ月で打ち切りになりやすい理由

むちうちの治療期間の目安は、一般的に約3~6ヶ月程度とされています。
そのため、治療開始から3ヶ月が経過すると保険会社は治療費を打ち切る準備をし始めます。

治療費の打ち切りは、各傷病の治療期間を目安にして打診にいたる場合が多いです。
また、毎月の診断書や医師の見解などを踏まえる場合もあります。

保険会社からすれば、被害者の怪我の具合を毎日直接みれるわけではないため、一般的な治療期間の目安が過ぎると「治癒もしくは症状固定する頃だろう」と考え、治療費の打ち切りを打診してくるケースが非常に多いです。

打診されても打ち切りにならない方法はある?

〇〇をすれば確実に打ち切りにならない!という方法はありませんが、打ち切りを回避できる可能性を高める対処法があります。

対処法は大きく2つあり、以下のとおりです。

  • ①医師に診断書を依頼する
  • ②治療費の打ち切りについて弁護士に相談する

加害者との示談交渉は、裁判ではない限り、加害者側の保険会社との交渉がベースです。
上手く交渉することができれば、加害者側の保険会社が治療費の支払いを継続してくれる場合もあります。

そのため、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを打診してきても、安易に受け入れないようにすることが重要です。

では次項にて、2つの対処法を詳しく解説していきます。

①医師に診断書を依頼

治療終了の時期を判断できるのは、被害者を直接診察している通院先の医師です。保険会社ではありません。

そのため、保険会社から治療費の打ち切りについて連絡がきたら「一旦検討したい」等と保留にし、速やかに医師の見解を確認しましょう。

「まだ治療が必要」という医師の見解を確認できたら、その内容を保険会社に伝えるだけでも交渉の余地はありますが、治療の必要性を記載した診断書を病院から保険会社に提示してもらうと尚良いでしょう。

医師の見解を重要視している保険会社は多いため、「医師の判断であれば・・」と治療費の支払いについて、延長を認めてくれる可能性は十分あります。

②治療費の打ち切りについて弁護士に相談する

弁護士は、法律を専門とする交渉のプロです。 治療費の支払いについて自身で保険会社と延長交渉することに不安を抱かれる方は、弁護士に相談することをおすすめします。

また、医師がまだ治療が必要と判断しているにもかかわらず、保険会社の独断で早期に治療費を打ち切る場合もあります。

被害者は原則、医師が治癒または症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)の判断に至るまでにかかった治療費を全額保険会社に請求することができます。

ですが、保険会社が医師の見解を尊重しない場合、治療期間や治療費について揉める可能性が非常に高くなります。
そういった場合も、弁護士であれば被害者に代わって保険会社と交渉することが可能です。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

むちうちの治療費が3ヶ月で打ち切りになったらどうする?

加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られても、痛みやしびれが続いている場合は治療を継続することが重要です。

医師が「治療の継続が必要」と判断している限り、治療をやめずに続ける必要があります。
打ち切りになったことをきっかけに、治療をやめてしまうことだけは避けましょう。

やっぱり治療を続けたい!と一度やめた治療をしばらく経ってから再開しても、事故との因果関係が認められない可能性が高いので注意してください。

また、安易に治療をやめてしまうと、適正な補償を受けられなくなるおそれが大きくなります。

治療費打ち切りになっても治療を続ける理由

保険会社が治療費を打ち切ると、被害者は自費で治療を続けることになります。
しかし、医師が「治療が必要だ」と判断する限り、治療費が打ち切られても、治療は継続するべきです。

痛みやしびれが続いているにもかかわらず、保険会社からの治療費打ち切りを安易に受け入れて治療をやめてしまうと、以下のようなデメリットが生じるからです。

そのため、保険会社に治療費の支払いを延長してほしいと交渉を行うこと、応じてもらえない場合でも自費で治療を継続することが重要です。

ただし、治療期間を理由もなく必要以上に延ばすと過剰診療を疑われてしまうため、注意しましょう。

治療費打ち切り後の対処法

次項より、保険会社から治療費を打ち切られた場合の具体的な対処法を解説していきます。

健康保険を利用して治療を続ける

「まだ治療が必要」と医師が診断しているにもかかわらず、治療費の打ち切りが行われた場合は、健康保険を使用して治療を継続しましょう。

打ち切り後の治療費は被害者が立替えなければなりません。
そのため、健康保険を使用しながら通院を継続し、示談交渉の際に立替えた治療費を保険会社に請求するといった流れとなります。

一時的に治療費を捻出しなければなりませんが、健康保険の使用により治療費の負担を軽減することができます。

また、交通事故による怪我の治療に健康保険を使用する場合は、第三者行為による傷病届を加入先の健康保険組合等へ提出しなければなりません。
※傷病届の書類は健康保険組合等へ連絡することで入手できます。

②示談交渉時に任意保険会社へ治療費を請求する

治療費打ち切り後に被害者で立替えた治療費は、加害者側の保険会社と示談交渉をする際にまとめて請求します。
なお、立替え治療費を請求する際は、病院から発行された治療費の領収書(原本)が必須となりますので大切に保管しておきましょう。

打ち切り後の治療費についても、交通事故による損害であると認められた場合は、症状固定日までの立替え治療費を支払ってもらうことができます。

ただし、立替えた治療費が全額補償してもらえるわけではありません。
加害者側の保険会社は理由をもって治療費を打ち切っているため、少しでも損害賠償金を少なくするために最初から争う姿勢をみせる可能性があります。

③加害者側の自賠責保険に後遺障害等級認定を申請する

治療を続けても、痛みやしびれなどが改善せずに後遺症として残ってしまう場合があります。

その場合、加害者側の自賠責保険に対し、後遺障害の申請を行い、等級が認定となれば後遺障害部分の損害として後遺障害慰謝料・逸失利益の費目を新たに損害賠償請求することができます。

後遺障害等級認定の申請方法は被害者請求事前認定の2種類に分かれています。

各申請方法は申請する人が異なり、被害者が自ら申請する方法を被害者請求、加害者側の保険会社が申請する方法を事前認定といいます。
また、提出書類もそれぞれ少し異なりますので間違えないように注意が必要です。

むちうちの治療費打ち切りを弁護士へ相談するメリット

弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。
保険会社からの治療費打ち切りを弁護士へ相談することで得られるメリットは複数あります。

自身が加入する保険に弁護士費用特約がついていると弁護士費用の支払いを保険会社が行ってくれます。
弁護士費用の心配もなくなるため、まずは弁護士費用特約の有無を調べると良いでしょう。

①保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても治療費の延長交渉を任せることができます。

また、打ち切り後の対応についてアドバイスをもらえるのはもちろん、保険会社との示談交渉を任せることにより適切な金額での交渉をしてもらえ、示談金の増額につながる可能性が高くなります。

保険会社から来る治療費の打ち切り連絡が、すべて提案型の低姿勢で来るわけではありません。
ときには、一方的に終了を告げられる場合もあります。

そういった場合でも、弁護士であれば被害者に代わり法的知識をもって交渉することができます。

②後遺障害等級認定の申請をスムーズに行える

治療を継続しても、痛みやしびれなどが改善せずに後遺症として残ってしまう場合があります。
その場合は、残ってしまった後遺症について後遺障害等級認定の申請を視野に入れる必要が出てきます。

交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請をスムーズに行ってもらえ、認定に向けた適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

申請手続きに必要な書類の収集や申請自体も弁護士で行ってもらえるため、負担を大きく軽減することができます。

③交渉の成功率が上がる

治療費の延長交渉や示談交渉は、弁護士に依頼せずとも被害者自身で行うことができます。
ですが、交渉相手となる保険会社はこれまで数多くの示談交渉を経験しています。

一見被害者にとって有利そうに見えても、そうではない場合が沢山あります。

また、保険会社が低姿勢ではなく強硬な態度で示談交渉をしてくる場合も少なくありません。
そうなると、被害者自身で対応するのが非常に困難となります。

弁護士に依頼すれば、被害者にとって1番良い道を的確に判断し、解決に導くことができます。
適切な賠償金の請求や示談交渉ができ、被害者自身で交渉する場合よりも交渉の成功率が上がります。

通院3ヶ月でむちうちの治療費打ち切りを打診されてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談下さい!

むちうちの一般的な治療期間の目安は約3~6ヶ月程度とされています。
保険会社から3ヶ月で治療費を打ち切られても、むちうちが完治していれば問題ありません。

ですが、そうでない場合は後遺障害等級認定の申請なども視野に入れる必要が出てきます。
適切な治療期間や賠償金を得るためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGは、保険会社から治療費の打ち切りを打診されてからのご相談も受け付けております。 お気軽にご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。