交通事故の後遺障害に強い弁護士とは?申請を依頼するメリット

交通事故の後遺障害に強い弁護士とは?申請を依頼するメリット

交通事故で負ってしまった怪我が後遺症として残存した場合、後遺障害等級認定を申請したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが認定されるものではありません。認定されるためには、交通事故の知識と医学的な知識が必要です。
この記事では、後遺障害等級認定が難しい理由や弁護士に依頼するメリット、弁護士法人ALGの解決事例などをご紹介していきます。

MRI画像を何度も調査した結果異議が認められ、後遺障害等級非該当から14級を獲得した事例
  • 症状:頚椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級

弁護士依頼前

非該当

弁護士介入

弁護士依頼後

14

認定をサポート

後遺障害等級の認定は難しい

交通事故が原因の後遺障害とは

後遺症と後遺障害は似た言葉ですが、意味合いが異なります。
「後遺症」とは治療をしても残存してしまった症状全般を指します。一方後遺障害とは後遺症の中でも、交通事故に起因し、後遺障害等級に認定されたものを指します。
後遺障害に認定されると、以下の項目が請求できるようになります。

●後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償

●後遺障害逸失利益
交通事故により後遺障害が残らなければ、将来得られていたはずの収入・利益に対する補償

後遺障害には1~14級までの等級があり、数字が小さくなるにつれ症状は重くなります。
認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は大きく変わるため、適切な後遺障害等級に認定されることが大切です。

後遺障害等級認定が難しい理由

後遺障害等級認定は主に後遺障害診断書とレントゲン画像など検査結果の書類審査によって判断されます。
実際にどのような症状が残っているのかを直接説明したり、残存している症状を見せたりすることができないので、書類のみで、後遺障害等級に該当する後遺症が残っていることを説明・証明しなければなりません。

そのため、以下のような理由で認定そのものが難しくなってしまいます。

  • 症状を説明または証明する医学的な他覚的所見がない
  • 通院日数が少ない
  • 交通事故との因果関係を証明できない
  • 後遺障害診断書に不備がある
  • 症状を説明するために必要な検査がされていない

このような理由から、十分な説明ができず、後遺障害等級認定が「非該当」となることも少なくありません。
交通事故で最も多い怪我はむちうちですが、むちうちは他覚的所見がないことが多くさらに認定が難しくなります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定は弁護士に依頼することで様々なメリットがあります。 後遺障害等級認定は申請すれば誰もが等級が付くものではありません。非該当になったり、望む等級より低い等級になったりすることもありえます。

そこで、後遺障害等級認定に強い弁護士に申請を依頼することで、後遺障害等級に認定される可能性が高まります。
また、個々の怪我の状況に応じて必要なサポートを受けることができます。
次項からは後遺障害等級認定を弁護士に依頼した際のメリットについて見ていきましょう。

通院のアドバイスをしてもらえる

通院頻度は後遺障害等級認定において一つの目安となります。
通院頻度が少ないと、短期間の治療で改善する程度の軽微な症状しかなかったとみなされてしまい、後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

治療中の早期から弁護士が介入することで、後遺障害等級認定を見越した適切な通院頻度のアドバイスを受けることができます。

また、相手方保険会社は通院期間が一定程度を超えると治療費の打ち切りを打診してくることがありますが、弁護士が状況に合わせてアドバイスしたり、治療が必要な場合に治療費延長の交渉をしていきます。

後遺障害診断書に不備がないか確認してもらえる

後遺障害等級認定にとって「後遺障害診断書」は最も重要な書類といえるでしょう。作成は医師に依頼するのですが、医師の中には後遺障害診断書の記載に不慣れな医師もいて、作成された後遺障害診断書に不備や不足がある場合もあります。

後遺障害等級認定に強い弁護士であれば、作成された後遺障害診断書を精査し、不備や不足がないか確認してもらう事ができます。
もし、作成された後遺障害診断書に不備、不足があれば弁護士から医師に修正や補足の依頼をすることができ、万全な後遺障害診断書を準備することができるでしょう。

被害者請求の申請をサポートしてもらえる

後遺障害等級認定の申請には、相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者が自ら手続きをする「被害者請求」の2つの方法があります。

被害者請求は申請に必要な書類の収集から申請手続きまでご自身ですべて行わなければなりません。弁護士に依頼することで専門的な視点から後遺障害等級認定に適切かつ有効な書類を用意することができ、認定率を高めることができるでしょう。

被害者請求のメリット・デメリットについては次項で解説していきます。

被害者請求とは

被害者請求とは、ご自身が直接、加害者の自賠責保険に後遺障害等級認定を求めることです。
では、被害者請求のメリット・デメリットを見ていきましょう。

●メリット
・自分で書類を準備し、提出することで、手続きが透明化する
・追加書類が添付できるため、認定率が上がりやすい

●デメリット
・書類の用意に手間と時間がかかる
・有効な審査対策のために専門知識が必要

後遺障害申請については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


異議申し立てのサポートをしてもらえる

認定結果が「非該当」であったり、望む等級より低かったりした場合は異議申立てを行うことができます。
しかし、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても異議申立ては成功しません。足りなかった検査や資料は何だったのか、後遺障害診断書に記入漏れがなかったかなどを精査し、認定結果を覆すだけの新たな証拠や資料を準備しなければなりません。

弁護士に依頼することで、原因の分析や強力な証拠・資料集めができ、後遺障害等級が認められる可能性が高まります。
また、申立ての代行をすることもでき、被害者の方の負担を減らすことができます。

交通事故の後遺障害認定に強い弁護士とは

後遺障害が後遺障害等級に該当するか、また何級に認定されるかによって、損害賠償額が大きく変わります。しかし、適切な後遺障害等級認定を獲得するためには医学の知識が必要です。

医学や交通事故に詳しく、後遺障害等級認定の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定に必要なことや有利になることを知っています。
また、後遺障害等級認定で最も重要な「後遺障害診断書」のチェックができるため、質の高い書類を準備できるでしょう。

後遺障害に強い弁護士の探し方

交通事故の後遺障害に強い弁護士の探し方には以下の表のような方法があります。
それぞれの方法に沿ったメリット・デメリットを確認し、ご自身に合った方法で探しましょう。

探し方 メリット デメリット
インターネット 解決事例の掲載から交通事故に強い弁護士がわかる 数が多すぎて決めきれないおそれがある
弁護士会から紹介 弁護士会に信頼される弁護士を紹介してもらえる 紹介された弁護士が交通事故に詳しいかはわからない
知人から紹介 知人からの紹介のため、人柄について安心感がある 知人の主観であるためご自身と相性が合うかは別問題

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALGが交通事故の後遺障害等級認定に強い理由

弁護士法人ALGでは、交通事故専任チームを作っています。専任チームを作ることで、チームが一丸となって被害者の事案に取り組み、スムーズに事案が進むように心がけています。

また、医学博士の学位を有し、医療問題に精通した医療事故チームと連携することで被害者の方の後遺障害について必要な検査や資料のアドバイスをすることができますし、専門的な医学論争に対応することができます。

MRI画像を何度も調査した結果異議が認められ、後遺障害等級非該当から14級を獲得した事例

ご依頼者様が道路外の施設に入るために道路上で待機していたところ、後続の相手方自動車に追突された事故で、頚椎捻挫の怪我を負ってしまいました。 ご依頼者様は、事故直後にご相談に来られ、その後の対応についてご依頼いただきました。 後遺障害等級認定の申請をすることになり、弁護士が担当医に対して後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成し、後遺障害等級認定を受けたところ、残念ながら「非該当」という結果でした。

そこで、弁護士はご依頼者様と打ち合わせを重ね、MRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。その結果、ご依頼者様は後遺障害14級に該当するとの判断を得ることができました。

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始し、後遺障害を負ったことを踏まえ、粘り強い交渉を行った結果、示談金について相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

医師とのやり取りの結果、後遺障害等級14級が認められ示談金が大幅に増額した事例

ご依頼者様が、助手席に落下した物を拾おうと、路肩に自動車を寄せて停車していたところ、後続の相手方自動車に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負ってしまいました。

ご依頼者様は事故直後にご相談に来られ、その後の対応を希望されていました。 後遺障害の申請をすることになり、弁護士は担当医に対して後遺障害診断書を作成するために手紙を出しました。担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請したところ、後遺障害等級併合14級に該当するとの判断を得ることができました。

その後の示談交渉では、担当弁護士が相手方保険会社に対し、怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行った結果、最初に相手方保険会社が提示した金額よりも大幅に増額させることができました。

通院のアドバイスや治療の延長交渉を行った結果、後遺障害等級14級が認められ約520万円獲得した事例

ご依頼者様運転の車両が交差点を直進していたところ、右側交差点より進入してきた相手方車両と衝突し、頚部を負傷した事故です。
ご依頼者様は初めて事故に遭い、今後のことを考えると交渉は専門家に任せた方が良いと判断され、弁護士法人ALGが受任することになりました。
相手方保険会社からは4ヶ月で治療費打ち切りの打診がありました。担当弁護士が医師に確認したうえで、少なくとも半年は治療が必要であると説得したところ、約半年間の一括対応が認められました。

その後、後遺障害等級認定を申請したところ、14級9号が認定され、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。
相手方保険会社に後遺障害による業務の支障を伝えるとともに、早期交渉で終了する意向がある旨を伝えたところ、自賠責保険金を含め約520万円で解決しました。

後遺障害等級併合6級(高次脳機能障害として7級4号など)という高い等級が認定された事例

ご依頼者様が自転車に乗って信号機のない交差点で直進しようとしたところ、一時停止規制のある交差点から右折しようとした加害車両がご依頼者様の自転車に衝突したため、ご依頼者様は外傷性くも膜下出血などの重症を負い、意識不明のまま救急搬送されました。
このような状況のもと、被害者のご家族がどのような手続きを進めていけばいいか分からず弁護士法人ALGにご相談されました。

担当弁護士は、現状を確認するとともに、相手方保険会社やご依頼者様・ご家族から取り付けた資料を精査し、事故後のご依頼者様の日常生活上の行動障害、変化等を調査したうえで後遺障害が適正に認定されるために不足していたり、追加で提出すべき書類はないかを検討し、対応しました。

このような弁護士活動のもと、高次脳機能障害について過不足の無い資料をそろえることができ、後遺障害併合6級という高い等級に認定されました。
担当弁護士はご依頼者様がご高齢で無職であったことから、特に慰謝料の交渉を重点的に行い、請求額満額で示談に至りました。

交通事故が原因で負った後遺障害で適切な後遺障害等級の認定を目指すならぜひ弁護士にご相談ください

交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
しかし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが等級認定されるものではなく、難しい認定となります。
特に交通事故で多い怪我であるむちうちの場合、他覚的所見がなくさらに等級認定は難しくなるでしょう。

そこで、後遺障害等級認定については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故専任チームと医療チームが連携して交通事故事案に取り組んでおります。

医療チームが加わることで、ご相談者様の怪我に応じて、後遺障害等級に必要な検査や書類を精査することができます。
後遺障害等級認定についてはぜひ一度私たちにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。