もらい事故では保険会社が示談交渉できない!自分で交渉するポイント

もらい事故では保険会社が示談交渉できない!自分で交渉するポイント

もらい事故とは、被害者に過失がない事故を指します。

もらい事故に該当する事故形態としては、たとえば、以下のような場合が該当します。

「赤信号で停車中、後ろから追突された」
「停車中に、対向車がセンターラインを超えて前方より衝突してきた」
「駐車場に停車中に車にぶつかられた」

このような被害者に過失が一切ないもらい事故では、被害者に十分な補償がされると思われがちですが、被害者側の保険会社は加害者と示談交渉を行うことができません。
つまり、被害者自身が加害者との示談交渉をしなければならないのです。

調査会社を使った詳細な事故状況の調査・分析により、依頼者の過失割合を無過失に修正した事例

弁護士依頼前

2

弁護士介入

弁護士依頼後

無過失

過失減額ゼロに

もらい事故の被害者は保険会社に示談交渉を頼めない

もらい事故の場合に、被害者が自身で加入している保険会社に示談交渉を頼めない理由として、弁護士法に違反してしまうからというものが挙げられます。

弁護士法とは、弁護士制度を定めている日本の法律です。
この弁護士法では、弁護士以外の者が報酬をもらい他人の法律事務を取り扱うことが禁じられています。

この点、被害者に過失がある場合、被害者側の保険会社には加害者に対し賠償する義務が生じます。
そのため、他人(被害者)の法律事務ではなく自社の法律事務として示談交渉を行うことから、弁護士法違反とはならないのです。

一方、被害者に過失がない場合、被害者側の保険会社には加害者に対し賠償する義務が生じません。
そのため、被害者に過失がない=もらい事故の場合は、被害者自身の保険会社に示談交渉を頼めないのです。

自分で相手方保険会社と示談交渉するリスク

自身の保険会社に示談交渉を頼めないとなれば、被害者自ら相手方保険会社と示談交渉しなければなりません。
その場合、示談交渉で被害者が不利になるリスク示談交渉を行うことにより生じる手間が大きなストレスとなるリスクなどが考えらえます。

被害者自身で相手方保険会社と示談交渉を行うことは、決して容易ではありません。
適切な賠償金を受け取るため、また手間から生じる大きなストレスを避けるためにも、弁護士に相談・依頼することが効果的です。

お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

もらい事故にあった場合の流れ

では、もらい事故にあった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

基本的には、以下のような流れとなります。

  • ①まずは警察に通報する
  • ②保険会社に連絡する
  • ③痛みがなくても病院にいく
  • ④車の修理をする
  • ⑤加害者側と示談交渉する

次項にて、それぞれの対応について具体的にみていきましょう。

①まずは警察に通報する

まず、自身に怪我はないかまたは同乗者に怪我はないか確認し、負傷者の救護を行いましょう。
そして、事故現場の安全確保ができ次第、すぐに警察に通報してください。
この対応は、道路交通法で定められている義務です。

被害者であっても、警察への通報を怠ると懲役3ヶ月または5万円以下の罰金刑が科せられるおそれがあります。
それだけではなく、事故が発生したと証明できず適切な損害賠償を受けることができないなどのおそれも生じてしまいます。

警察が到着するまでは事故現場の写真を撮影したりなど、証拠保全を行っておきましょう。

②保険会社に連絡する

事故直後の対応が終わったら、次は自身が加入している保険会社に事故が起きたことを伝えましょう。
また、加害者にも加害者側の保険会社に連絡するようにお願いしてください。

自身の保険会社に連絡する際は、今回の事故で使用できる保険やその内容を確認することも重要です。
どういった保険が使用でき、どのような補償があるのか事前に確認しておきましょう。

中には、弁護士費用特約という弁護士に依頼した際にかかる費用を補償してもらえる特約などがあります。
費用がかからず弁護士に依頼することができる特約ですので、積極的に使用すると良いでしょう。

③痛みがなくても病院にいく

自身や同乗者に痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、病院の診察は必ず受けるようにしましょう。

交通事故で最も多い怪我であるむちうちは、事故から数日経った後に痛みが出てくることがあります。
事故後時間が経ってから病院を受診すると、事故と怪我の因果関係を問われてしまい、適切な賠償金を受け取れないおそれがあります。
そのため、自分の身体にいつもと異なる症状を感じた場合は、なるべく早めに病院を受診してください。

また、整骨院や接骨院ではなく、病院を受診するように気を付けましょう。
医師免許を持つ医師でなければ、受診をしても診断書を発行してもらえません。
診断書の発行をしてもらえないと、交通事故による怪我だと証明することが困難になるおそれがありますので、注意してください。

④車の修理をする

もらい事故により車の修理を行う場合は、次のような流れとなります。

  • 1 警察による事故状況の聴取後、車を修理工場に移動させる
  • 2 加害者側の任意保険会社に車を修理工場に移動させた旨連絡する(※)
  • 3 加害者側の任意保険会社の調査員が、損傷状態や修理費用などを調査する
  • 4 加害者側の任意保険会社と修理内容について合意ができ次第、修理が開始される

(※)修理工場は被害者で決めることができますが、勝手に修理を始めると争いとなってしまいます。
そのため、車を修理工場に移動させた連絡を行う際に、修理内容についても協議するようにしましょう。

また、車の見積もりだけを行い、修理せずに修理費を受け取ることもできます。
しかし、修理工場によっては見積もり手数料を請求される場合がありますので注意しましょう。

⑤加害者側と示談交渉する

事故の損害がすべて確定したら、加害者側と示談交渉を開始しましょう。

人身部分の賠償は基本的に治療が終了しない限り開始できませんが、物損部分(車の賠償など)は修理費用の合意ができれば示談交渉を開始できるため、先に物損部分について示談交渉を進めておくこともあります。

ただし、過失割合について揉めている場合は、納得できる過失割合で合意できるまで示談しない方が後悔しません。
なぜならば、物損部分で決定した過失割合はそのまま人身部分にも適用されることが多いからです。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

もらい事故で請求できる損害賠償金の項目

もらい事故の場合、被害者には過失がないため、過失相殺はされずに満額の損害賠償金を受け取ることができます。

損害賠償金の請求は、怪我があるかないかで請求できる賠償金が異なり、物損事故人身事故に分けられています。
では、それぞれの事故形態に対する賠償金の内訳をみてみましょう。

請求できる賠償金
物損に対する賠償金 ・車の修理費用
・評価損
・代車代
・休車損害
・レッカー代
・携行品・積荷損害
・ペットの治療費など
人身に対する賠償金 ・治療関係費
・通院交通費
・付添看護費
・入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
・休業損害
・後遺障害逸失利益、死亡逸失利益
※その他、被害者によって発生した各損害など

もらい事故の慰謝料の計算方法については、以下リンクにて詳しく解説しております。
ぜひご参考ください。


もらい事故で相手方の保険会社と示談交渉する際のポイント

主張や提示された条件を安易に同意しない
相手方保険会社の「満額支払います」と提示してくる金額は、保険会社独自の任意基準により算定されたもので、相場よりも低く計算されていることがほとんどです。そのため、安易に同意しないでおきましょう。

賠償金の相場や請求できる費用を確認しておく
自分はどのような賠償金が請求でき、どれくらいが相場なのかを事前に確認しておくと相手方保険会社からの提案に対し、それが適切かどうか判断することができるでしょう。

弁護士に相談・依頼する
弁護士であれば、代わりに相手方保険会社との示談交渉を行ってもらえるだけでなく、賠償金の請求において最も高い基準=弁護士基準の請求もできることから、より適切な賠償金を受け取ることができます。
また、自身が加入している保険に弁護士費用特約があれば、保険会社が弁護士費用を補償してくれるため、費用の心配もありません。

弁護士費用特約が利用できない場合は?

弁護士費用特約が利用できない場合は、被害者自身で弁護士費用を負担する必要があります。

ですが、弁護士法人ALGでは無料相談にて「賠償金の増額見込み」や「費用倒れ(賠償金の増額部分よりも弁護士費用が高くなってしまうこと)」などについて、事前に確認することができます。
そのため、弁護士費用の負担が必要な場合でも、弁護士に依頼することで自身に利益があるかどうか事前に知ることができます。

弁護士費用特約が利用できないからと諦める前に、まずは弁護士に依頼すべきかどうか検討されてみるのをおすすめします。

もらい事故で保険会社に示談交渉を頼めない場合は弁護士にご相談ください

もらい事故は、被害者に過失がないために自身の保険会社へ示談交渉をお願いできず、被害者自身が示談交渉を行わなければなりません。
交通事故による様々な手続きや示談交渉を被害者一人で行うことは、大きなストレスとなります。

弁護士費用特約の使用可否にかかわらず、自身での示談交渉に不安を抱かれている方は弁護士に相談することを検討しましょう。
交通事故の解決事例や知識が豊富な弁護士に相談することで、より適切な賠償金を受け取れる可能性が高くなります。

弁護士法人ALGには交通事故専門チームがあり、これまで解決に導くことができた多くの事例から豊富な知識を持つ弁護士が多数在籍しております。
弁護士に相談することはとても勇気が必要ですが、ぜひお気軽にご相談ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。