【交通事故】後遺障害14級が非該当となったら|理由と対処法

【交通事故】後遺障害14級が非該当となったら|理由と対処法

交通事故の怪我で後遺症が残った場合には後遺障害等級認定申請の手続きをします。後遺症が後遺障害等級認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを新たに請求することができ、示談金の金額が大きく変わるため重要な手続きとなります。

後遺障害等級には1~14級までの等級があり、数字が小さくなるにつれ症状は重くなります。14級は最も軽い怪我の等級ですが、認定される確率は高くなく、認定獲得は非常に難しいです。

では、むちうちなどで後遺障害等級14級を申請したが、非該当となった場合はどうしたら良いのでしょうか。
この記事では、後遺障害等級14級が非該当になる理由や、対処法、異議申立てを成功させるポイントなどを解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

後遺障害等級認定非該当から物損資料やカルテなどを基に異議申立てを行い、14級を獲得した事例
  • 症状:腰背部挫傷等
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

50万円

弁護士介入

弁護士依頼後

210万円

約160万円の増額


弁護士依頼前

非該当

弁護士介入

弁護士依頼後

14

異議申立てにより等級認定

後遺障害等級14級とは

後遺障害等級14級とは、1~14級まである後遺障害等級の中で、もっとも軽い等級となります。2021年の統計によると、後遺障害と認定されたなかで、14級が56.81%と1番多くなっています。

後遺障害等級14級は以下の表のように、1号~9号に分類されます。
例えば、交通事故による怪我で1番多いむちうちでは、痛みやしびれなどの症状が残り、後遺障害等級が認定される場合は14級9号に該当します。

また、怪我や火傷が原因で一般的な夏服を着用した際に見える部分の四肢に、消えない傷跡が残ってしまったなどの醜状障害は後遺障害等級14級4号または5号に該当します。

14級 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9. 局部に神経症状を遺すもの

後遺障害等級14級の認定率

後遺障害を審査・認定する第三者機関である損害保険料率算出機構が後遺障害等級認定に関する統計を発表しています。
2021年では、自賠責保険への後遺障害等級認定申請数は97万2281件であったのに対し、後遺障害として認められたのはわずか4万2980件であり、後遺障害と認定されるのは年間受付件数に対し約5%となっています。

認定される後遺障害等級のうち14級に認定される割合が多いとはいえ、それでも年間受付件数の2.7%程度しかありません。そのため、後遺障害等級14級に認定されるためには、しっかりとした準備と対策が必要となります。

後遺障害等級認定で14級が非該当になる理由

症状を説明できる医学的な他覚所見がない

自覚症状と整合性のとれる後遺障害の存在を裏付ける医学的・客観的な画像所見や神経学的所見がないことは、後遺障害等級認定で14級が非該当になる理由の一つです。
では、自覚症状を裏付ける画像所見がない場合、どのように対処したらいいでしょうか。

特にむちうちなど、画像検査で異常を認めることが難しい神経系統の症状の場合には、スパーリングテストやジャクソンテストなどの神経学的検査をしたり、受診当初から医師に正確に自覚症状を一貫して伝えることが大切です。

医師に症状を伝える際は、ただ「痛い」と伝えるのではなく、痛みのある場所や強さ、日常生活を送るうえでどの程度支障があるのかを具体的に伝えるようにしましょう。また、医師と話すときは緊張もあり、うまく伝えられない可能性もあるため、事前に伝えたい内容や症状をメモにまとめておくと良いでしょう。

後遺障害診断書の内容が不十分

後遺障害等級認定は書類審査で行われます。後遺障害等級認定申請時には様々な資料を提出しますが、なかでも判断材料として1番重要なのは、医師に記載してもらう後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は、実施された検査結果や医師に伝えた自覚症状の内容などが記載されたものであり、後遺障害等級認定の審査で非常に重要視されます。そのため、記入漏れや不備がないか入念にチェックしましょう。
ご自身でチェックするのが難しい場合には、後遺障害診断書の内容に不備がないか、内容は十分であるかを交通事故に詳しい弁護士に精査してもらうと安心でしょう。

通院期間・通院日数が足りない

適切な通院期間や通院日数は、後遺障害等級認定を得るうえで重要な項目です。仕事や家事に追われ、なかなか通院できなかったり、通院が億劫になったりして適切な通院ができなかった場合は、後遺障害等級認定申請で「非該当」となってしまうケースもあります。
通院期間が短く、通院頻度も少ない場合には、治療をしなくても我慢できる程度の症状しかなかったとして、後遺障害等級に該当するような症状は残っていないと審査機関に判断されてしまうおそれがあります。

むちうちで後遺障害等級14級に認定されるためには、最低でも6ヶ月以上、月10日以上の通院が必要です。
もっとも、医師がそれ以上の通院を診断する場合は、医師の判断に従いましょう。

症状と事故との間に因果関係が認められない

後遺障害等級認定されるためには、残存した症状が「交通事故によって生じた後遺症」であることが重要です。つまり、事故と後遺症に因果関係が認められない場合は「非該当」となってしまいます。

例えば、事故からしばらくたってから病院に行き、「むちうち」と診断された場合は、事故直後から痛みがあったとしても、事故後すぐに通院していなければ、事故が原因でむちうちになったと証明することは難しく、因果関係が否定されてしまう可能性があります。

また、事故による車両の傷が数センチの擦過傷しかないなど、ごく軽微な傷しかない場合には、事故により「むちうち」になったと主張しても、その程度の事故でむちうちになるほどの衝撃があったとは考えにくいとして、因果関係が認められない場合もあります。

後遺障害等級14級が非該当になった時の対処法

後遺障害等級認定申請の結果が「非該当」となった場合、以下の方法で再審査を受けることができます。

  • ①自賠責損害調査事務所に異議申立てをする
  • ②紛争処理機関に審査を申請する
  • ③裁判を起こす

しかし、一度非該当となった結果を覆すのは容易ではありません。ただ同じ主張を繰り返しても意味がありません。なぜ非該当になったのかと非該当の原因を精査することが大切です。それには、交通事故に精通した弁護士の力が必要になるでしょう。まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

異議申立てをする

後遺障害等級認定申請の結果、「非該当」であったり、思ったよりも低い等級が認定されたりすることがあります。後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は、後遺障害等級の審査機関である「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」に再審査をするよう、申立てることができます。これが異議申立てです。

異議申立ては無料で行うことができ、損害賠償請求の時効まで何度でも申立てることができます。
非該当となった理由をしっかり分析し、結果を覆せるだけの必要書類を準備できれば、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。そのためには、以下のような書類をそろえることが大切です。

異議申立てに必要な書類

必ず提出する書類 ・異議申立書

任意で提出する書類 ・診断書
・カルテ
・医師による意見書
・CT、MRIによる画像所見
・神経学的検査などの新たに受けた検査の結果
・実況見分書など事故の状況を示す資料
・家族による報告書 など

また、異議申立ては以下の流れで行われます。申請から結果が出るまでの期間は2~4ヶ月が目安ですが、症状によっては半年ほどかかる場合もあります。

異議申し立て手続きの流れ

異議申立てを成功させるポイント

後遺障害等級認定申請の方法には①事前認定と②被害者請求の2つの方法があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
この2つの方法のどちらを選ぶかは自由ですが、申請方法により認定率も変わってくるため、慎重に選ぶ必要があるでしょう。
では、下表からメリット、デメリットを見ていきましょう。

申請方法 メリット デメリット
事前認定 ・相手方保険会社が提出書類をすべて整え、申請手続きを行ってくれるため、手続きの手間や費用がかからない ・提出書類が不透明
・積極的に有利な書類は添付してもらえない
・自賠責保険の限度額の支払いが示談後になってしまう
被害者請求 ・被害者が提出書類をすべて整え、申請手続きまで行うため、手続きの透明性が高い
・有利となる書類を添付することができる
・自賠責限度額を先取りすることができる
・手続きの手間と費用がかかる

この表を見ると、一見「事前認定」の方が簡単な手続きに見えるかもしれません。大きな怪我や症状が目に見えてわかる場合は事前認定でも問題はないでしょう。しかし、むちうちなど他覚的所見がない場合は、「被害者請求」にして、有利な書類や検査結果などを添付する方が認定率は高まります。

また、被害者請求は手続きを自分で行わなければならないデメリットがありますが、弁護士に依頼することで、弁護士が必要書類を集めたり、必要な検査、書類を精査し、アドバイスすることができるため、より認定率が高まることが期待できます。

被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


紛争処理制度を利用する

紛争処理制度とは、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争の処理を依頼する制度です。弁護士、医師、学識経験者などで構成される「紛争処理委員」が後遺障害等級認定申請の結果の妥当性等について審査します。

基本的に費用はかかりませんが、紛争処理制度は一度しか利用することができません。そのため、利用するタイミングを慎重に判断する必要があります。

また、紛争処理制度では、自賠責保険会社・共済組合が判断した後遺障害等級認定申請の結果が妥当であるかを判断するものです。そのため、後遺障害等級認定申請や異議申立ての際に提出した書類や検査結果などの資料だけが審査の対象となります。新たに検査を受けても、資料として添付することはできないので注意しましょう。

裁判を起こす

異議申立てや紛争処理制度を利用しても、後遺障害等級認定が非該当となったり、望む等級より低い等級であったりする場合は、最終手段として裁判を起こす方法があります。

裁判所は、自賠責損害調査事務所の認定結果に縛られません。そのため、後遺障害等級認定申請の結果に納得がいかない場合でも、納得のいく等級認定が受けられる可能性があります。

裁判では過去の判例や認定等級の基準を踏まえ、新たな検査結果資料や医師の意見書など、自賠責損害調査事務所の判断を覆すだけの「証拠」を用意し、後遺障害等級に該当する症状があることを効果的に主張していかなければなりません。
裁判をうまく進めるためには専門知識や裁判を行った経験がとても重要になるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

後遺障害等級14級に認定されると請求できる賠償金

後遺障害等級14級に認定されると、新たに次の2つの損害賠償項目を請求することができます。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

これらは、後遺障害等級に認定されることで初めて請求が可能となるもので、示談金の金額も大幅にアップします。そのため、後遺症が残った場合に、適切な損害賠償額を受け取るためにも、後遺障害等級認定申請が重要となります。

次項からは後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について詳しく解説していきます。

後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」とは、事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害慰謝料の算定基準には3つの基準があります。

●自賠責基準
加害者側の自賠責保険が用いる慰謝料の算定基準。基本的な対人賠償の確保を目的とした最低限の補償であり、補償額に上限あり。

●任意保険基準
示談交渉の際に加害者側任意保険会社が用いる慰謝料額算定基準。各保険会社が独自に設定しており、非公開。自賠責基準とほぼ同等かやや高額になる程度

●弁護士基準
弁護士や裁判所が慰謝料を計算する際に用いる基準。3つの基準のなかで最も高額で法的に適切な金額

下表は、後遺障害等級14級で獲得できる後遺障害慰謝料の金額を自賠責基準と弁護士基準で比較しています。任意保険基準は算定基準が非公開のため、割愛させていただきます。
下表のとおり、自賠責基準と弁護士基準では大きな金額の差があることが分かります。適切な慰謝料を請求するためにも、慰謝料の請求は弁護士に依頼することをおすすめします。

等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円

非該当でも後遺障害慰謝料が受け取れるケース

顔面に醜状痕が残るケースでは、醜状痕が後遺障害等級の認定基準は満たさなかったとしても、現に顔面に醜状痕が存在し、被害者が生活や仕事をする上で精神的苦痛が生じていると評価できる場合には、後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

しかし、これはあくまでも例外的なケースであり、加害者側は請求を認めない可能性が高いため、弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害逸失利益

逸失利益(いっしつりえき)とは、事故によって後遺障害が残存したことで労働能力が低下したことによる、将来得られたであろう収入の減少分に対する補償のことです。

逸失利益は、認定された後遺障害等級に該当する労働能力喪失率を参考としつつ、被害者の性別、年齢、年収、職業、後遺障害の内容・程度、事故前後の稼働状況など様々な要因を総合的に判断して計算されます。 相手方保険会社が提示する後遺障害逸失利益が必ずしも適切であるとは限らないため、弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

後遺障害逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


後遺障害等級14級が非該当だった場合に弁護士に相談すべき理由

後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級14級が「非該当」であった場合には、弁護士に相談することをおすすめしています。では、弁護士に相談することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、後遺障害等級認定申請の結果「非該当」と判断された場合には、非該当となった理由を分析する必要があります。弁護士であれば、一般の方が見落としてしまうような部分まできちんと精査し、足りない検査や資料を導き出せます。
また、後遺障害等級認定申請では後遺障害診断書の内容が非常に重要ですので、不備がないかをチェックし、内容が足りない場合は医師とやり取りし、不足のない診断書を作成してもらうことができます。その結果、異議申立てが成功する確率が高まるでしょう。

後遺障害等級が認定されれば、弁護士基準で後遺障害慰謝料を請求できます。また、交渉を任せることで相手方保険会社の提示する金額よりも高額となる可能性が高まります。

弁護士法人ALGに異議申立てを依頼するメリット

弁護士法人ALGでは、被害者専門の交通事故チームがあり、様々な交通事故事件に対応できるスペシャリストを目指しています。
交通事故チーム内で情報を共有することで、チーム内の知識やノウハウを向上させようと努めています。また、事務員と弁護士がチーム一丸となって交通事故事件に取り組むことで、問題の解決までスムーズに進めることができます。

後遺障害等級認定申請は、交通事故の知識だけでなく、医療の知識も必要です。そのため、弁護士法人ALGは医学博士の学位を有する弁護士が在籍する医療チームと連携して、後遺障害等級認定申請に臨むケースもあります。
私たちは被害者の方に寄り添い、必要な場合は、交通事故チームと医療チームが連携して事件に取り組んでまいります。
後遺障害等級認定申請や異議申立てについては私たちに一度ご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士の介入により非該当から後遺障害等級14級が認定された事例

後遺障害等級認定非該当から物損資料やカルテなどを基に異議申立てを行い、14級を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者車両が交通量の多い道路を直進していたところ、右手側の駐車場から路外へ進出してきた加害車両が依頼者車両の運転席側に衝突しました。この事故により、依頼者車両は大破し、頚椎捻挫を負い、7ヶ月以上の通院加療を要しました。
事前認定での後遺障害等級認定申請では後遺障害「非該当」となり、依頼者はこのまま示談交渉していいのか不安に思われ、弁護士法人ALGにご相談されました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、異議申立てに関して、加害車両が衝突してきた箇所が依頼者車両の運転席の近くであり、依頼者の頚部にかなりの衝撃が加わったことや事故直後からの症状経過などに着目しました。
これらの事情を物損資料やカルテなどの医療記録から丁寧に拾い上げ、根拠を明示しながら異議申立てを行いました。
異議申立ての結果、頚椎捻挫に起因する頚部痛などの頚部症状について、後遺障害等級14級が認定されました。

【解決結果】
①後遺障害等級14級が認定されたことによって、自賠責保険からは、まず75万円の保険金を獲得
②後遺障害等級認定結果に基づいて、担当弁護士が加害者側の保険会社と交渉し、さらに130万円以上の賠償金を獲得

結果としては、弁護士が介入して異議申立てを成功させたことによって、当初の提示額50万円から160万円近く増やすことができました。

MRI画像を何度も調査し異議申立てをした結果、後遺障害等級14級を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者が路外施設に進入するため、路外施設前で待機していたところ、後続の相手方自動車に追突された事件で、依頼者は頚椎捻挫の怪我を負ってしまいました。
依頼者は後遺障害等級認定申請や、慰謝料の増額交渉を希望され、弁護士法人ALGに依頼されました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級認定申請を行ったところ、残念ながら「非該当」という結果でした。そこで弁護士は、依頼者のMRI画像を何度も調査し、異議申立てを行いました。

【解決結果】
異議申立ての結果、後遺障害等級14級が認定され、等級に応じた後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料を相手方保険会社より獲得することができました。

14級の後遺障害等級認定が非該当となってしまいお困りならぜひ弁護士にご相談ください

後遺障害は、申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。認定される確率は非常に低く、難しい手続きです。しかし、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対し適切な損害賠償金を支払ってほしいと思うのは当然の気持ちでしょう。
これから後遺障害等級認定申請をしたい方、非該当となってしまった方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故専門チームがあり、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。また、後遺障害等級認定申請には、医学の専門知識も必要となるため、適宜、医療チームと連携して後遺障害等級認定申請や異議申立てに臨んでいます。

私たちはご相談者様ひとりひとりと真摯に向き合い、弁護士法人ALGに相談して良かったと心から思ってもらえるよう尽力いたします。
後遺障害等級認定申請や異議申立てでお困りの際は、私たち弁護士法人ALGに一度ご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。