交通事故で調停を利用すべきケースや弁護士に依頼するメリット

交通事故で調停を利用すべきケースや弁護士に依頼するメリット

交通事故の調停とは、裁判所で調停委員の仲介のもと、当事者同士で話し合い、賠償問題を解決しようとする手続きです。

調停は、ご自身でも対応が可能ですが、過失割合や賠償金額などの専門的な話も行われることから、弁護士をつけた方がより適切な反論が行えることでしょう。

そこで、本記事では交通事故で調停を利用すべきケースや弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説いたします。
示談交渉がうまく進まず、今後どのように対応していけばいいのか分からずお困りの方はぜひ参考にされてください。

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交通事故における調停とは

交通事故の調停とは、当事者同時の話し合いに裁判所の調停委員が仲介し解決を図る手続きです。

交通事故では、被害者と加害者の話し合いによる示談交渉で解決する場合がほとんどです。

ですが、双方の折り合いがつかず示談交渉が決裂してしまった場合、交通事故の解決方法の一つとして調停が検討されるケースがあります。

なお、調停の手続きは、被害者・加害者双方から申し立てることができます。

示談・裁判・ADRとの違い

交通事故における主な紛争解決方法は、調停以外にも裁判、ADRなどが挙げられます。

これらはすべて、交通事故における紛争解決方法ですが、手続きの仕方や内容がそれぞれ異なりますので注意しましょう。

調停との違いは、大まかに下表のとおりです。

概要 調停との違い
示談 被害者側と加害者側の話し合いで解決を図る 裁判所を利用しないところ
裁判 裁判所の判断にて解決を図る 当事者同士の合意を必要としないところ
ADR 裁判所以外の機関が仲介し解決を図る 仲介する機関が裁判所以外であるところ

交通事故で調停を利用すべきケース

相手が示談の話し合いに応じない場合
相手が話しあいに応じず、一向に示談が進まない場合は、調停を申し立てて裁判所の調停委員に仲介してもらうと停滞していた話し合いが進む可能性があります。

相手から提示された示談内容に納得できない場合
相手から提示された示談内容に納得ができず、相手となかなか合意できずに交渉が難航している場合も、裁判所の調停委員に仲介してもらうことで、双方が歩み寄り、示談交渉が進みやすくなる可能性があります。

調停を申し立てるメリット

調停では調停委員が個別に当事者それぞれの主張を聴き、仲立ちしてくれるため、必要以上に感情的になることなく、話し合いをスムーズに進めることができ、難航していた事案でも早期解決できる可能性があります。

また、調停が成立し調停調書が作成されると、相手方が約束通り損害賠償金を支払わない場合は、この調停調書をもとに強制執行を行い、相手方の給与や財産を差し押さえることができます。

さらに、損害賠償金を算出する基準についても、最も高い弁護士基準(裁判基準)が採用される可能性が高いため、受け取れる賠償金額も高くなりやすいです。
申立ての手続きも当事者どちらかが必要書類を裁判所に提出するだけで簡単に行えます。

これらは調停を申し立てるメリットといえるでしょう。

調停を申し立てるデメリット

裁判では被告が期日に出席しない場合には、原告の請求を認めたものとして、原告の請求通りの判決が出されることにより事案が解決します。

しかし、調停は、あくまで話し合いによって解決を目指す手続きです。相手方が出席しなければ、当然話し合いを進めることができませんので、調停は不成立となります。

また、調停は当事者の合意によって成立するため、過失割合や損害賠償金額などについて、当事者双方の主張に大きな開きがある場合には、解決が難しい場合があります。

このように調停を申し立てたとしても必ず事案が解決するわけではない点が、調停を申し立てるデメリットといえるでしょう。

交通事故で調停を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。
なぜなら、早い段階で弁護士がアドバイスをすることにより、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まるからです。

では、調停を弁護士に依頼することにより、どのようなメリットがあるでしょうか。

主に以下のようなメリットがあります。

  • 調停の手続きを任せられる
  • 調停についてアドバイスを受けられる
  • 調停期日への同行や話し合いに同席してもらえる
  • 調停不成立となった場合も対応できる

それぞれのメリットについて、次項で詳しく解説していきます。

調停の手続きを任せられる

調停は、必要書類を揃えて相手方の住所を管轄する簡易裁判所または相手方の同意を得た地方裁判所や簡易裁判所に提出し、手数料を支払うことで受理されます。

人身事故の場合は、申立人の住所を管轄する簡易裁判所に申立てを行うこともできます。

申立てに必要な書類の中には、調停申立書といった紛争の要点をまとめた書面も含まれますが、弁護士に依頼することで書類の収集や書面作成などもすべて任せることができます。

調停についてアドバイスを受けられる

交通事故を得意とする弁護士に依頼することで、より適切なアドバイスを受けられます。
調停案を提示された場合や、相手方の主張を受けた場合も、法的観点から適切かどうか見極めてもらえます。

より有益なアドバイスを得るには、交通事故問題に強い弁護士を選択することが重要です。
弁護士を選択するうえでは、交通事故の解決事例が多数あり、経験や知識が豊富な弁護士を見つけて相談・依頼するようにしましょう。

調停期日への同行や話し合いに同席してもらえる

弁護士に依頼すれば、調停期日に同行し話し合いにも同席してもらえます。

こちら側の主張や証拠の説明はもちろん、相手方からの主張や調停案が適切か判断できるため、一人で悩む必要がなくなります。

また、交通事故に関する法的知識がなければ、相手方への反論も困難ですので、弁護士がついていると安心です。

調停不成立となった場合も対応できる

調停での話し合いに折り合いがつかず調停不成立となった場合は、裁判に移行して紛争の解決を図ることとなります。
そうなった場合でも、弁護士に依頼していれば裁判への移行手続きもすべて行ってもらえます。

ただし、弁護士費用については各弁護士事務所によって異なりますので、裁判へ移行する前に確認しておくと良いでしょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の調停手続きの流れ

交通事故の調停手続きの流れは、大まかに以下のとおりとなります。

  • ①簡易裁判所に申立てを行う
  • ②裁判所と期日を調整する
  • ③調停期日での話し合い
  • ④当事者間で合意できれば調停成立

では、次項で①~④それぞれの流れを詳しく解説していきましょう。

調停は必要書類を揃えて簡易裁判所に提出する、といった簡単な手続きで申立てができますが、それぞれの流れをよく理解しておくことが重要です。

①簡易裁判所に申し立てを行う

まず、管轄の簡易裁判所に必要書類の提出手数料の支払いを行います。

原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所への提出となりますが、人身事故の場合は申立人の住所を管轄する簡易裁判所への提出でも可能です。
また、相手方の同意がある場合は、同意を得た地方裁判所や簡易裁判所でも行うことができます。

必要書類の中には調停申立書があります。
決まった書式はないものの、調停申立書には下記事項の記載が必要とされています。

  • 管轄の裁判所名
  • 作成年月日
  • 申立人と相手方の住所、氏名
  • 申立ての趣旨(請求金額の記載など)
  • 紛争の要点(事故発生日時場所、当事者の車両、事故状況、損害の内容の記載など)

必要書類と費用

必要書類

  • 調停申立書
  • 交通事故証明書(写し)
  • 医師の診断書(写し)
  • 商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書(※申立人または相手方が会社の場合)

争点に応じて下記書類を併せて提出すると、よりスムーズでしょう。

治療費が争点 ➡ 診療報酬明細書

休業損害が争点 ➡ 休業損害証明書

逸失利益が争点 ➡ 源泉徴収票・確定申告書

過失割合が争点 ➡ 実況見分調書(刑事記録)

必要費用

調停申立書に収入印紙を貼り、郵便切手を納付する形

収入印紙は、請求額に応じて金額が異なりますが、裁判所の手数料早見表で確認できます。
郵便切手は、管轄の簡易裁判所によって金額や内訳が異なるため、簡易裁判所に連絡して確認しましょう。

②裁判所と期日を調整する

申立てが受理されると、裁判所から期日調整の連絡が来ます。
調停期日が決定すると、裁判所から相手方に期日への出頭を求める呼出状が送付されます。

呼出状を確認した相手方は期日に出頭する必要がありますが、相手方(被告)が欠席した場合には、調停不成立として手続きが終了します。

③調停期日での話し合い

調停期日は、裁判官1名、調停委員2名により構成された調停委員会が仲介のうえ、合意に向けた話し合いが進行されます。
当事者は原則として交互に調停室に入室し、自身の主張を行う流れとなります。

その後、双方の主張を聴取した調停委員によって争点が整理されますので、自身の主張をしっかりと調停委員に伝えることが重要です。

④当事者間で合意できれば調停成立

当事者間で主張し尽くした結果、合意に至ることができれば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書が作成されます。

調停調書は、裁判上の和解と同じ効力を有しているため、支払いを怠った場合には調停調書に基づき強制執行の手続きが可能となります。

合意できなければ裁判手続きに移行する

調停期日での話し合いに折り合いがつかない場合や相手方が期日に出頭しない場合は、合意の可能性がないと判断され、調停不成立となります。

調停不成立になった場合は、裁判手続きに移行して解決を図ることになります。

ただし、調停の経過や事案の内容によっては、裁判所が調停員の意見を聞いて、当事者の言い分を衡平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をすることがあります。これを「調停に代わる決定」といいます。

この決定に対し、当事者が2週間以内に異議を申し立てない場合は、調停成立と同じ効力を有することになります。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の調停についてよくある質問

調停の呼出状を無視することはできますか?無視した場合はどうなりますか?

裁判所から届いた呼出状を無視することはできます。
無視した場合は、調停不成立として手続きが終了するだけで、申立人の請求がそのまま認められるわけではありません。

ただし、無視し続けていると、調停での解決は困難と判断され、裁判になる可能性が高くなります。
裁判になると調停とは異なり、欠席すると裁判を起こした人の主張がそのまま認められてしまいます。

そのため、無視をせずに現状を把握し、今後を見据えて早めに対応することが大切です。

弁護士に頼まずに1人で交通事故の調停を申し立てることはできますか?

弁護士に頼まず、1人で調停を申し立てることはできます。
必要書類を揃え、調停申立書を作成して管轄の簡易裁判所へ提出することで申立て手続きが完了します。
ですが、調停での話し合いでは必ず交通事故の専門的な知識が必要となります。

相手の主張に反論するには、交通事故の知識や法的知識がなければ困難ですので、適切な反論や判断を行うためにも、専門的な知識を持つ弁護士に依頼した方が安心して進めることができるでしょう。

交通事故の調停で有利な条件で解決するにはどうしたらよいですか?

調停では、調停委員にて双方の主張がまとめられ、解決案が提示されます。

そのため、調停委員の信頼を得ることが重要です。
また、調停期日の話し合いの場で、自身の希望を調停委員にはっきり伝えることも重要といえます。

ですが何より、調停委員に対して最も心証が良いのは、交通事故の専門的な知識や法的知識に基づいた主張であるため、弁護士に依頼することが一番安心だといえるでしょう。

交通事故に遭い加害者から調停を申し立てられた場合、どうしたらよいですか?

調停は当事者双方から申し立てることができます。
そのため、被害者であっても加害者から調停を申し立てる場合があります。

加害者からの申立ては、示談交渉が順調に進んでいない、早期解決したいなどといった背景があることでしょう。

調停であるため、裁判所から呼出状が届いても出頭する必要はありませんが、出頭を拒むと裁判を起こされる可能性が高くなります。

加害者から調停を申し立てられた場合は無視をせずに今後を見据えて早めに対応することが大切です。
調停での手続きに不安がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

交通事故の調停について不安なことがあれば弁護士にお任せください!

示談交渉での話し合いに折り合いがつかない場合は、調停となる可能性が高くなります。

調停の申立て自体は簡単に行うことができますが、調停での話し合いには交通事故の専門的な知識や法的知識が必要です。
裁判でないとはいえ、初めてのことで戸惑う方も多いでしょう。

弁護士法人ALGでは、調停の申立て手続きはもちろん、調停での主張や証拠の収集などもすべて対応させていただきます。
また、交通事故専門のチームがあるため、これまで解決に導いた豊富な経験と知識をもった弁護士が多数在籍しております。

調停を検討されている方や、加害者側から調停を申し立てられてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

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24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。