刑事事件全般のよくある質問
家宅捜査での押収品は返ってくるの?
捜査の過程で証拠品として押収された物は、捜査が終われば基本的には所有者に返還されます。
ただし、所有者が所有権を放棄したものは返還されません。
また、裁判所が判決により没収することを決めたもの(薬物事犯の薬物のように所持することが法律で禁止されている物や犯行の凶器として用いられた物など)も、返還されません。
釈放と保釈の違いはなんですか?
釈放とは、広く身柄拘束状態から解放されることをいいます。
勾留されている被疑者が不起訴になって解放される場合や、処分保留でいったん解放される場合など、様々な場合を含みます。
保釈も広い意味での釈放の一種で、上で説明したとおり、起訴後に保釈保証金の納付を条件に身柄を解放する制度です。
検察官と警察官の違いは何ですか?
どちらも犯罪が行われた場合に捜査を行うという点では共通しています。
しかし、検察官の職務は捜査にとどまらず、公訴を提起するかしないかを判断することや、公訴を提起した場合に公判廷に出廷し、犯罪があったことを証明することも含まれます。
これに対し、警察には公訴を提起したり、公判に出廷したりする権限はないので、捜査をして被疑者の身柄や収集した証拠を検察に送ります。これを送検といいます。
告訴と告発の違いはなんですか?
告訴とは、犯罪の被害者や被害者の親族など一定の者が、捜査機関に対し、犯罪のあったことを申告し、犯人の処罰を求める意思表示を言います。
これに対し、告発とは、犯人及び被害者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪があったことを申告し、犯人の処罰を求める意思表示を言います。
どちらも捜査機関にとって捜査の端緒(捜査を開始するきっかけ)になるものですが、横領罪など一部の犯罪については被害者が告訴をしていることが訴訟条件とされており(親告罪といいます)、告訴がないと起訴できないという点が、告訴と告発の大きな違いです。
判決ってなに?
判決とは、事件に対する裁判所の判断です。
判断の内容としては、「懲役●年」「罰金●円」等の刑罰を科すというものになるのがほとんどで、確定した判決には従わなければいけません。
弁護士選任権とはなんですか?
被疑者、被告人には弁護士を選任する権利がある権利です。
また被疑者、被告人の法定代理人や保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹も、弁護人を選任することができます。
もし逮捕された場合、逮捕された本人が逮捕された状態で弁護士を探すことは不可能なので、ご家族が弁護士を選任することになると思います。
弁護士を選任するには、弁護人選任届けに署名をし、警察や検察庁、裁判所に提出必要があります。
弁護士選任権がある
法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
弁護士選任権がない
友人、彼氏、彼女、上司、内縁関係