自首と出頭の違いとは?注意点や流れ、弁護士に相談するメリット

自首と出頭の違いとは?注意点や流れ、弁護士に相談するメリット

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
警察署

刑事事件を起こしてしまった場合、「自首」と「出頭」の違いを正しく理解することで、今後どのように対応すべきかスムーズに判断できる可能性があります。
自首と出頭では、行うタイミングや効果に違いがあるため、ご自身の状況に合わせて適切な選択をすることが重要です。

この記事では、自首と出頭の違い、自首や出頭する際の注意点や流れ、弁護士に相談するメリットなどについて、詳しく解説していきます。

自首と出頭の違い

自首と出頭は、どちらも捜査機関に自ら出向く行為ですが、タイミングや自白の要否、効果などに違いがあります。

タイミング 自白の要否 効果
自首 犯罪事実や犯人が発覚・特定する前 必要あり 刑法に基づく任意的な減軽
出頭 犯罪事実や犯人が発覚・特定した後 必要なし 情状として刑が軽くなる可能性

自首は、犯罪事実や犯人が発覚・特定されていない段階で自ら捜査機関に出向き、罪を申告する行為です。出頭は犯罪事実や犯人が発覚・特定した後に捜査機関に出向くため、それぞれ行うタイミングが異なります。

また、自首は自白が必要ですが、出頭は自白の必要はありません。

効果としては、自首が成立した場合、刑法第42条1項に基づき刑が減軽されることがあります。
一方、出頭に減軽規定はありませんが、自ら捜査機関に出向くことで「反省している」と判断され、量刑が軽くなる可能性があります。

自首とは

自首とは、犯罪行為をした者が自ら捜査機関に出向き、罪を申告する行為です。

自首を成立させるには、犯罪事実や犯人が発覚・特定していない段階で、自ら捜査機関に罪を申告する必要があります。また、捜査に協力的な姿勢をみせることもポイントです。

申告方法は、警察などの捜査機関に犯罪事実を申し出ればよいとされており、特別な手続きは必要ありません。電話や書面でも申告自体は可能ですが、その後は警察の指示に従うことが重要です。

出頭とは

出頭とは、捜査機関からの呼び出しを受けて出向く行為、または自ら捜査機関に出向く行為をいい、犯罪事実を認めるかどうかは関係ありません。

「自ら捜査機関に出向く」という点は自首と同じですが、出頭は、犯罪事実や犯人がすでに発覚・特定している段階で行われるケースがほとんどです。

出頭には自白の義務がないため、捜査機関からの取り調べで罪を否認することも可能です。ただし、捜査機関からの呼び出しを無視すると、逮捕される可能性があるため注意が必要です。

自首は刑の減軽が定められている

自首については、刑法第42条1項で以下のように刑の減軽が定められています。

刑法第42条1項 (自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

たとえば、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですが、自首が成立すれば、裁判官の裁量によって刑期が短くなる可能性があります。

ただし、裁判官は犯罪の内容や被害の程度、示談の有無などを総合的に考慮して判断するため、必ずしも刑が軽くなるわけではありません。

出頭することで逮捕を回避できる可能性もある

出頭には自首のような「減軽規定」はありませんが、逮捕を回避できる可能性はあります。

逮捕は、犯人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われるのが基本です。出頭した者が逃亡・証拠隠滅を図る可能性は低いため、出頭により逮捕のリスクを軽減できる可能性があります。

また、出頭が誠実な対応と評価され、犯行の経緯や動機、被害者との示談状況などと併せて、情状酌量に繋がる場合もあります。逮捕を避けたい場合は、弁護士に相談して適切な出頭方法を検討することが重要です。

自首や出頭をする際の5つの注意点

家族など周囲へ連絡しておく

自首や出頭を行う場合は、家族や信頼できる人に連絡しておくことが大切です。

逮捕されて身柄を拘束されると、72時間は基本的に弁護士以外の人とは面会できません。突然連絡が取れなくなれば、家族や親しい人が不安になるだけでなく、必要な手続きや支援が遅れる可能性もあります。

事態を悪化させないためにも、周囲への連絡は事前に済ませ、万が一の場合にも備えて準備しておきましょう。

証拠や資料を用意する

自首や出頭を行う際は、捜査をスムーズに進めるためにも、可能な限り証拠や関連資料を準備しておきましょう。犯行時に使用した物や衣服など、事件と関係するものを整理して持参すれば、捜査が滞りなく進む可能性があります。

自首や出頭する前に証拠を捨てることは「証拠隠滅」とみなされ、逮捕される可能性が高まるため注意が必要です。逮捕されれば、自首や出頭を行ったことのメリットも少なくなってしまうでしょう。

また、証拠が不十分な場合は「家宅捜索」が行われることもあります。
家宅捜索は同居人への影響も大きいため、必要な準備や対応方法についてお悩みの方は弁護士に相談するのもひとつの方法です。

取り調べを受ける際の回答内容を決めておく

自首や出頭した後は、警察や検察などの捜査機関から取り調べを受けるのが通常です。

取り調べでは、捜査機関が有利になるよう誘導される場合もあるため、無計画に供述すると不利益を受けるおそれがあります。また、取り調べでのやり取りはすべて「供述調書」に記載され、記録に残るため、あらかじめ回答内容を決めておくと安心です。

具体的には、取り調べで受ける質問を想定し、どのように回答するのかを事前に決めておきましょう。

刑事事件に詳しい弁護士に相談すれば、想定される質問や回答方針を整理できるため、過度な不利益を避けながらスムーズに取り調べを進められる可能性があります。

なお、取り調べの際に黙秘すること(黙秘権)は法律で認められているため、必要に応じて行使することが可能です。

情状酌量に繋がる有利な事情を整理しておく

情状酌量に繋がる事情を整理しておくことで、不起訴になったり、量刑が軽くなったりと、被疑者(被告)に有利に働く可能性があります。
例えば、以下のような事情は情状酌量に繋がりやすいと考えられます。

  • 犯行が計画的ではなく、衝動的なものだった
  • やむを得ない事情があり、犯行に及んだ
  • 被害弁償や示談が済んでいる
  • 犯罪行為が一度きりで、常習性が認められない
  • 更生を支援する身元引受人がいる など

検察官や裁判官は、さまざまな事情を総合的に考慮して量刑などを判断するため、できるだけ被疑者(被告)に有利な事情を提示することが重要です。
あらかじめ弁護士と共有しておけば、取り調べや裁判をスムーズに進めやすくなるでしょう。

逮捕後は起訴・不起訴の決定まで時間がないため、できる限り早めに着手し、整理しておくことが大切です。

家族等による自首は認められない

自首は、本人の意思によって行う必要があるため、家族や代理人による申告は基本的に認められません。
ただし、自首する意思はあるものの、やむを得ない事情(病気や身体的な理由など)により本人が出向けない場合、弁護士が代わりに行うことは認められています。

自首には「反省の意思を示す」という役割もあるため、本人が自発的に行うのが前提です。

本人の意思に反して罪を申告することは“自首”とはいえないため、ご家族が自首を勧める際も必ず本人の意思を確認しましょう。
無理やり自首させることは事態を悪化させるおそれもあるため、避けるべきといえます。

対応方法が分からない場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めるのもよいでしょう。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

自首・出頭後の流れ

自首・出頭後は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。


  • 1.取り調べ
    自首や出頭をした後は、警察や検察の取り調べを受けます。
  • 2.逮捕もしくは在宅での捜査
    取り調べの結果次第で、逮捕もしくは在宅で捜査を継続するかが決まります。
  • 3.起訴・不起訴の決定
    逮捕された場合は、最長72時間の身柄拘束後に、検察官によって勾留請求を行うかどうかの判断が下されます。勾留請求が行われると、最長20日間身柄拘束が続き、勾留が終了するまでに検察官が起訴・不起訴の決定を行います。
  • 4.起訴の場合は、公判手続き
    起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、手続きが進められます。
  • 5.判決・刑の執行
    手続きが終了すると、裁判官によって判決が下され、刑が執行されます。

逮捕された時の流れを図で知りたい方は、以下のページをご覧ください。

逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します

自首・出頭前に弁護士へ相談するメリット

自首・出頭すべきかどうか判断してもらえる

自首や出頭を検討していても、「本当にその必要があるのか」「正しくできるのか」と迷う方は少なくありません。
弁護士に相談すれば、事件化の可能性などを踏まえ、被害者との示談を優先すべきなど、状況に応じて適切な判断をしてもらえます。

特に犯罪事実がまだ発覚していない場合は、自首のタイミングが結果に大きく影響します。

たとえば、タイミングが遅いと自首の成立が困難になり、逮捕の可能性が高まります。後悔の少ない選択をするためにも、弁護士に相談しながら進めるのが得策でしょう。

取り調べに対するアドバイスをもらえる

取り調べでは、思わぬ質問や誘導によって、自身に不利な供述をしてしまう可能性があります。

弁護士であれば、「どんな供述をすべきか」、「どの程度黙秘してよいのか」といった具体的な対応方針についてもアドバイスできるため、冷静に取り調べに臨めるようになるでしょう。

できるだけ有利に進めるためにも、早めに対策を検討することが重要です。

精神的な負担を軽くすることができる

刑事事件の手続きが進むと、今後どうなっていくのかという不安や緊張で精神的負担が大きくなります。

刑事事件に詳しい弁護士に相談すれば、手続きの流れや各場面でのリスクを明確に教えてもらえるため、安心感に繋がります。

取り調べについても、あらかじめ弁護士と対応方針を決めておくことで、緊張感を和らげることができるでしょう。

また、自首する際も、不安であれば弁護士に同行してもらうことが可能です。

同行して逮捕を回避できる可能性が高まる

弁護士が自首や出頭に同行すると、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことを捜査機関に主張・立証しやすくなるため、逮捕を回避できる可能性が高まります。

また、弁護士が同行することで、被害者との示談交渉などにも誠実に対応している姿勢をアピールできます。

弁護士の同行は、心理的な安心感を得られるだけでなく、情状酌量にも繋がる可能性があります。

逮捕を回避したい場合は、事前に弁護士に相談し、不安であれば同行を依頼するとよいでしょう。

逮捕されても釈放に向けて動いてもらえる

仮に逮捕されてしまった場合でも、弁護士が事情を把握していれば、釈放に向けて速やかに動いてもらうことが可能です。

弁護士は接見による面会が可能なため、早期に弁護方針を固め、保釈請求や不起訴に向けた弁護活動を行うことができます。
迅速な対応により、身柄拘束の期間を短縮できる可能性が高まるため、弁護士への相談・依頼はなるべく早めに検討するとよいでしょう。

自首や出頭をお考えなら一人で悩まず弁護士にご相談ください

自首や出頭をするかどうかは、今後の人生に大きな影響を与える重要な決断です。
タイミングや対応方法を誤ると、逮捕や重い処分につながる可能性があるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが得策でしょう。

弁護士であれば、事件の状況に応じて適切なアドバイスができるため、早い段階で相談することをおすすめします。
例えば、今後の弁護方針を早めに固めることで、逮捕を回避したり、不起訴を獲得したりできる可能性が高まります。精神的負担の軽減にも繋がるでしょう。

後悔のない選択をするためにも、自首や出頭をお考えの方は、お一人で悩まずぜひ弁護士にご相談ください。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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