横領したお金を返済したら減刑される?会社にお金を受け取ってもらえない場合にできること

横領したお金を返済したら減刑される?会社にお金を受け取ってもらえない場合にできること

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

従業員の立場で、会社のお金を横領してしまう事件は少なくありません。

そのような事件を起こしてしまい、横領したお金の返済を考えている方向けに、お金を返済する義務があるのか、返済の申し出を会社から断られたらどうするか、一括ではなく分割して返済することはできるのか等、返済に関するポイントを解説していきます。

横領罪とは

横領罪は、刑法252条に定められており、自己の占有する他人の物を横領した者に成立する罪です。この罪を犯した者は、5年以下の懲役に処されます。

横領罪については、以下の記事で詳しく解説しています。

横領罪の初犯は執行猶予がつく?背任罪とのちがい

業務上横領罪とは

業務上管理する会社のお金を横領してしまった場合、単純な横領罪ではなく、より刑の重い業務上横領罪が成立します。業務上横領罪は、刑法253条に定められており、この罪を犯した者は、10年以下の懲役に処されます。

業務上横領罪については、以下の記事で詳しく解説しています。

業務上横領は必ず逮捕される?横領額と刑の重さは関係あるのか

刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も負うことになります

会社のお金を横領してしまった場合には、業務上横領罪が成立すると考えられ、刑事上の責任を負います。

そして、刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も負うことになります。民事訴訟等によって請求されれば、横領した金額と、場合によっては遅延損害金を支払う必要があります。

なお、会社は法人であり、法人には精神的な被害への賠償である慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、会社と示談する場合には、迷惑料等の名目で、実際に横領した額に上乗せした金額を支払う場合もあります。

被害を受けた会社は、民事と刑事のどちらか一方の責任を追及することもできますし、両方の責任を追及することもできます。

横領してしまったお金に返済義務はあるの?

会社のお金を横領してしまった場合には、横領した全額を返済しなければなりません。

会社としては、横領した者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を行うことになります。

不法行為に基づく損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内に行わなければなりません。

不当利得返還請求の場合、横領された時から10年以内に請求する必要があります。

横領が発覚した際に、横領されてから何年経過しているかによって、どちらの請求を行うかが変わると考えられますが、弁護士費用を請求できる場合もあるといった観点から、不法行為に基づく損害賠償請求を選択するケースが多いようです。

親や家族に請求がいくことはあるの?

横領した金銭を返済する義務があるのは、原則として横領した本人だけです。

そのため、本人が成人している場合には、親や妻子等の親族に対して、返済の請求がなされることはないと考えられます。

家族が、横領したお金だと知りながら使っていた等の事情がなければ、返済する法的義務はありません。

ただし、横領した本人が入社した際に、家族が身元保証人となった場合には、家族に対して返済請求されることがあります。

とはいえ、身元保証人に対して全ての損害を請求することは困難とされているため、横領した全額の支払いを要求されるおそれは低いでしょう。

家族が任意に返済する場合もありますが、会社から強制することはできないのが原則です。

横領罪の時効が完成したら返済しなくてもいいの?

業務上横領罪の刑事上の時効は、横領してから7年で完成します。しかし、刑事上の責任がなくなっても、民事上の責任は残っています。

不法行為に基づく損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内に行えば良いため、業務上横領罪の時効が完成しても、横領した金銭を返済しなければならないことは十分に考えられます。

全額返済するまで返済義務はあるの?

不法行為に基づく損害賠償請求の権利は、20年が経過すると時効により消滅します。そのため、横領した時から20年が経過すれば、法律上の返済義務は消滅します。

ただし、法律上の責任がなくなったとしても、それで全てが許されるわけではありません。道徳上の問題として、横領したお金は返済するべきでしょう。

自己破産すれば返済する必要はなくなるの?

自己破産をしても、横領等の故意で加えた損害は賠償しなければなりません。

なぜなら、免責許可が決定されたとしても、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権とされており、免責されないからです。

そのため、支払いを免れることはできません。

現実的な問題として、自己破産をしなければならない状況の者が、横領した金銭を返済できるかは分かりませんが、法的には返済する義務があります。

横領したお金の返済は分割払いにできるの?

横領したことを反省し、返済する意思があっても、横領した金額が大きく、手元にお金がないことも考えられます。この場合、一括返済は困難ですが、分割払いであれば返済できるという状況もあるでしょう。

横領した加害者が、一方的に分割払いによる返済を要求することはできませんが、被害を受けた会社が認めてくれれば、分割払いによって返済することも可能です。

分割払いの交渉は弁護士にお任せください

分割払いでの弁済を認めてくれるかは、あくまでも会社側の判断によります。

そのため、交渉によって分割払いを認めてもらう必要がありますが、当事者が交渉すると、感情的な対立によってこじれる場合があります。

会社側としては、横領した本人のことを信用できないのは自然なことであり、専門家が交渉した方が、話がまとまりやすいと考えられます。

分割払いの交渉は、ぜひ弁護士にお任せください。

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返済の意思はあるが会社がお金を受け取ってくれない場合はどうしたらいいの?

横領したお金の弁済を申し出たとしても、会社側の被害感情が強い場合や、必ず刑事事件化すると決めている場合等には、頑なに受領を拒否されてしまうことがあります。

そのような状況であっても、弁済する意思があることを示しておくのは非常に大切です。

では、この意思表示の手段としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。以下、みていきましょう。

供託という方法があります

会社に受領を拒否されたとしても、返済するお金を法務局に供託することが可能であり、供託すれば弁済と同様の効果が発生します。

刑事訴訟になった場合や、民事訴訟を提起された場合等にも、供託を行った資料を証拠として提出できます。

後で会社との示談が成立した場合には、供託金を取り戻して、改めて会社への弁済に充てることもできます。

供託の手続きを行う際には、書類をそろえる必要がある等、専門的な知識があることが望ましいので、弁護士への相談を検討した方が良いでしょう。

会社に返済を申し出たら自分の記憶している金額よりも多い返済を命じられた

会社のお金を横領してしまった事実はあるものの、実際に横領した額よりも、はるかに大きな額の支払いを求められるトラブルは珍しくありません。

他の人が横領した分まで自分の犯行であるとされ、まとめて請求されてしまうような場合や、会社側が、被害感情に任せて過大な要求をする場合等が考えられます。

そのような場合には、横領の証拠を整理し、適切な額を返済するように動く必要があるため、ぜひ弁護士にご相談ください。

横領したお金を返済しないとどうなるの?

会社のお金を横領してしまったことが発覚し、返済の約束をしたものの、実際には返済を行わなかった場合には、会社からの心証はかなり悪化するでしょう。

信頼関係が破壊された結果として、民事訴訟を提起されて裁判になる事態等が考えられます。また、会社が刑事事件化に動き、警察が捜査した結果、業務上横領罪が成立すると判断されれば、逮捕されてしまうおそれもあります。

業務上横領は被害者(会社)からの告訴により事件化するケースが多い

業務上横領罪は親告罪ではないため、被害者が何もしなくても、捜査機関が独自に捜査して犯人を逮捕したり、起訴したりすることが可能です。

また、被害を受けた会社でなくても、横領に気づいた第三者が通報すれば、事件化することが考えられます。

しかし、実態としては、業務上横領は被害を受けた会社からの通報によって事件化するケースが多いため、会社が事件化に動かないようにすることが、逮捕される等の事態を避けるために重要です。

会社から告訴されないためには返済していることが重要です

横領したお金を返済したとしても、罪が消滅するわけではなく、必ず告訴されずに済むわけでもありません。

一方、お金を取り戻すことが大切であり、お金さえ返ってくれば事件化しないという会社もあります。

横領したことへの反省の態度を見せれば、会社側の被害感情が和らぐことも考えられ、結果として刑事告訴をする方針を変えてもらえるかもしれませんので、お金を返済するのは重要なことです。

全額返済すると減刑される?

業務上横領で逮捕されてしまった場合に、横領した金銭を全額弁済していたとしても、必ず刑が軽くなるとは断言できません。

しかしながら、被害を弁済して反省の態度を見せることによって心証を良くすることが、量刑を軽くする可能性は大きいといわれています。

事件化を回避するためにも弁護士にご相談ください

前述したとおり、業務上横領罪は、被害者である会社からの刑事告訴によって事件化するケースが多いです。

そのため、逮捕されたり前科がついたりすることを防ぐために、早い段階で会社と交渉を行い、示談することが重要です。

弁護士は、会社との交渉にあたって様々なサポートを行うことが可能ですので、ぜひご相談ください。

会社との示談交渉も弁護士にお任せください

会社との間で、「返済するから事件化しないでほしい」「手元にお金が残っていないので分割払いをしたい」等の交渉を行ったりするのは、被害を与えた本人では難しい場合もあります。

しかし、会社としては、横領されたお金を確実に回収したいと考えていることも多いため、専門家が的確に交渉すれば、示談に成功する可能性は高まると考えられます。

横領に関する会社との示談交渉は、ぜひ弁護士にお任せください。

返済をお考えの方、返済で会社とトラブルになっている方はまずは弁護士にご相談ください

会社のお金を横領してしまい、返済したいとお考えの方や、返済額等で会社との交渉がうまくいかずに悩んでいる方、返済中に会社とトラブルが発生して困っている方等、横領事件の問題を抱えていらっしゃる方は弁護士にご相談ください。

話がこじれてしまったり、既に刑事事件化してしまったりしていると、解決が難しくなってしまうおそれもありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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