業務上横領とは?構成要件・刑罰・初犯について弁護士が解説
お金に関する犯罪の一つに、業務上横領罪があります。業務上横領罪は、長期にわたって犯行が繰り返されることで、被害額が大きくなりやすいです。
近年、業務上横領は増加傾向にあり、証拠を確保するための対策を講じる会も増えています。証拠を隠滅・改ざんする行動は、かえって不利にはたらく可能性があるでしょう。
この記事では、業務上横領罪の構成要件や刑罰、業務上横領罪の注意点などについて、詳しく解説していきます。
目次
業務上横領とは?
業務上横領とは、業務として預かった他人の財物(お金や物品)を不正に自分の物にする行為です。刑法では、第253条で犯罪行為として禁じられています。
例えば、会社の経理担当者による売上金の着服や、在庫管理担当者による商品の転売などが典型例です。店長や販売担当者が、売上金の一部を抜き取る行為も典型例の一つです。
他人から信頼して財物の管理を任されているなかでの裏切り行為なので、厳しく処罰されます。
横領・背任・窃盗との違い
横領・背任(はいにん)・窃盗は、いずれも他人の財産を害する犯罪行為ですが、「対象物の管理状態」や「害を与える方法」などに決定的な違いがあります。
- 横領
預かっている他人の財物を自分の物にする行為
・対象物の管理状態:自分が占有・管理している状態
・害を与える方法:他人の財物を自分の物にする - 背任
任務に背いて会社に損害を与える行為
・対象物の管理状態:関係なし
・害を与える方法:任務に違背した行為によって会社の財産状況を悪化させる - 窃盗
他人の物を盗む行為
・対象物の管理状態:自分が占有・管理していない状態
・害を与える方法:他人の占有している財物を勝手に自分の物にする
例えば、経理担当者ではない社員が、経理担当者の机から会社のお金を盗んだ場合は、横領罪ではなく「窃盗罪」が成立します。
横領罪の詳細また、窃盗罪の詳細は、以下のページをご覧ください。
横領罪とは? 窃盗罪とは?業務上横領罪の構成要件
業務上横領罪は、以下4つの構成要件をすべて満たした場合に成立します。
- 業務性があること
- 委託信任関係に基づいて占有していること
- 他人の物であること
- 横領したこと
①業務性があること
業務上横領罪は、業務性がなければ成立しません。
「業務」とは、社会の中で反復・継続して行う仕事のことです。会社の業務に限らず、自治体やPTA、ボランティア団体などの活動も業務に該当します。
また、地位(役割)に基づき繰り返し行っていることが条件なので、単発の手伝いや他人の財物を一時的に預かっているだけの場合は、業務性がないと判断されます。
例えば、「会社の経理担当者が会社のお金を管理する」「店長が売上金を集計する」場合は、業務性がある=業務上横領罪が成立し得る環境です。
一方、「友人から一時的にお金を預かった」だけの場合は、反復・継続性が認められないため、業務性がないと判断されるでしょう。
②委託信任関係に基づいて占有していること
委託信任関係とは、他人から信頼されたうえでお金や財産を預かり、管理を担うことです。
会社の経理担当者や集金担当者は、事業者から「あなたを信頼してお金の管理を任せます」と託されているため、委託信任関係が成立します。また、担当者は実質的にお金を支配できるため、占有(自由に利用・処分できる状態)も認められるでしょう。
業務上横領罪の成立は、「委託信任関係」と「占有」が前提となります。
例えば、落ちていた財布を拾って自分の物にした場合、財布は他人から預かったものではないので、業務上横領罪ではなく「遺失物等横領罪」が成立すると考えられます。
業務上横領罪に該当するかどうかは、委託信任関係の有無をしっかり検討しましょう。
③他人の物であること
業務上横領罪の対象となるのは、「他人の物」に限られます。
例えば、会社のお金や修理のために顧客から預かっている時計など、財物の所有権が他人にある物が該当します。自分の物をどれだけ使用しても横領にはならないので、勘違いしないようにしましょう。
④横領したこと
横領とは、他人から委託された任務に反して、財物の所有者にしかできない行為(使用や処分、売却、送金など)を行うことをいいます。これらの行為をしようという意思を「不法領得の意思」といい、横領や窃盗などの財産犯では、必須の要件です。
例えば、「私的な目的で勝手に財物を転売する」「預かったお金を許可なく使用する」などの行為は、不法領得の意思があったと評価されます。業務上横領罪だと、以下のような行為が該当します。
- 経理担当者が会社のお金を使用する
- 顧客から預かった商品を無断で売却する
どこから業務上横領になる?よくある事例と判例
業務上横領には、「会社の口座からの不正送金・現金の抜き取り」「商品や備品の横流し・転売」といったさまざまな手口があります。
会社の口座からの不正送金・現金の抜き取り
会社の口座からの不正送金や現金の抜き取りは、業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
会社のお金を管理したり、現金を扱ったりする者が、その権限を悪用して会社の資金を着服する行為だからです。
例えば、以下のような行為が該当します。
- 会社名義の口座から、自分や第三者の口座にお金を不正送金する
- 顧客から預かった現金を着服する
- レジ内の現金を抜き取り、着服する など
商品や備品の横流し・転売
会社が販売する商品や、会社が購入した備品の横流し・転売は、業務上横領罪の典型例です。
例えば、以下のような行為が該当します。
- 会社が購入した切手や印紙を横流しする
- 店長が商品の一部を抜いて転売する など
ただし、商品や備品を管理する権限がない者が横流し・転売した場合は、業務上横領罪ではなく、窃盗罪が成立します。管理権限がある者による行為でないと、業務上横領罪は成立しません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
懲戒処分は有効?架空請求・経費の不正使用
架空請求や経費の不正使用は、業務上横領罪に該当する可能性があります。ただし、手口や立場によっては、詐欺罪や背任罪にも抵触するおそれがあります。
- 出張したと装って、出張費を着服する(空出張)
- 領収書を偽造・改ざんして経費を請求する
経理担当者が架空請求などを行った場合は、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
一方、他部署の従業員が行った場合は、会社を騙して金銭を受け取る=詐欺罪が成立する可能性があります。背任罪に問われるのは、「経理担当者が第三者と共謀して、会社に不利な架空請求を通す」などの行為です。
空出張による出張費不正計上について、交通費の不正受給について、領収書の偽造・改ざんによる経費不正受給については、それぞれ以下のページをご覧ください。
空出張で出張費を不正に計上したら業務上横領になる? 会社の交通費を不正受給すると業務上横領になる? 領収書を偽造・改ざんして会社の経費を不正受給するのは業務上横領罪?経理担当者による帳簿の改ざん
経理担当者が自分の横領を隠すために帳簿を改ざんした場合は、業務上横領罪に問われる可能性が高いです。具体的には、以下のような行為です。
- 経理担当者が金額を改ざんして帳簿上の整合性を保ち、着服を隠蔽する
帳簿の改ざんが、第三者に利益を与える、または会社に損害を与える目的で行われた場合は、背任罪が成立します。
業務上横領罪の裁判例
- 合計約6494万円を横領したケース(懲役4年)
会社の経理担当者が、出会い系サイトで知り合った相手に送金するため、自身が勤めている会社の預金の払い戻しを繰り返し受けた事例です(平成30年(わ)164号・227号 大分地方裁判所 平成30年11月16日判決)。 - 600万円以上に相当する研究機材を横領したケース(懲役3年・執行猶予4年)
大学の准教授が、研究機材として納入されたノートパソコンなどを質店で複数回にわたり売却していた事例です(平成30年(わ)235号・291号 福岡地方裁判所小倉支部 平成30年10月11日判決)。 - 3899万円の収入印紙を横領したケース(懲役3年)
会社の収入印紙の管理などに従事していた事務担当者が、収入印紙を持ち出して金券ショップで複数回にわたり売却していた事例です(平成29年(わ)579号・620号 平成30年(わ)17号 仙台地方裁判所 平成30年3月27日判決)。
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業務上横領罪の刑罰
業務上横領罪は、刑法第253条で以下のように定められています。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
拘禁刑の最短刑期は1ヶ月なので、業務上横領罪の拘禁刑は「1ヶ月以上10年以下」です。
罰金刑の規定はなく、通常の横領罪よりも刑期が2倍となっていることから、厳しい処罰内容といえます。
業務上横領罪で量刑に影響を与える要素
業務上横領罪は、被害額(横領した額)が大きければ大きいほど、重い量刑になりやすいです。具体的な量刑は、被害額や被害程度、犯行期間、回数、被害回復・反省状況など複数の要素が総合的に評価されて決まります。
横領行為をした動機や社会的影響、示談成立の有無なども量刑に影響を与える要素といえるでしょう。
横領行為をした動機
横領した動機によって、量刑が変わる場合があります。例えば、以下のようなケースは「同情の余地はない」と判断され、量刑が重くなるでしょう。
- 遊興費や娯楽費(レジャーやギャンブル、飲み会など)に使った場合
- 分不相応な生活を送るために使った場合
- 愛人にお金を与えるために使った場合 など
一方、会社が用意してくれた経費が足りず、穴埋めするために使ったような場合は、私的な目的ではないため、「情状酌量の余地がある」として量刑が軽くなる可能性があります。
社会的影響
横領で生じた社会的影響により、量刑が変わる場合があります。
社内で横領事件が発生すると、会社の内部統制が問題視され、社会的な評価が下がってしまうおそれがあります。
また、横領が銀行内で行われた場合や、弁護士や司法書士など社会的信頼が大きい者が横領した場合は、裁判で社会的影響の大きさを指摘され、量刑が重くなる可能性があるでしょう。
被害者との示談は成立しているか
横領は財産犯なので、裁判では「被害者との示談成立の有無」も重視されます。
例えば、すでに被害を全額弁済していれば、量刑を軽くしたり、執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性が高まります。
判決の時点では全額返済できていなくても、分割払いなどによって返済の見込みが十分あれば、執行猶予の判断に影響を与える可能性が高いでしょう。
業務上横領は初犯でも実刑になる?
たとえ初犯でも、被害額が数百万~1000万円以上に及ぶ場合は、実刑判決が下されやすいです。業務上横領罪は、被害額が量刑に大きく影響するため、高額だと初犯でも厳しく処罰されます。
また、以下のような場合も、初犯で実刑判決が下される可能性があります。
- 長期にわたり繰り返し犯行に及んでいる
- 弁済、被害回復ができていない
- 浪費、ギャンブル、遊興費のために横領した
- 職務権限を悪用した など
「被害額が高額」「弁済なし」などの場合は、被害者との示談が成立していないと、実刑の回避は困難でしょう。
業務上横領罪は被害者がいる犯罪なので、迅速な被害弁済と示談成立が実刑を回避する大きな鍵となります。
執行猶予が付く可能性もある
業務上横領罪は、被害弁済や示談が成立していると、執行猶予が付く可能性が高いです。執行猶予付き判決が下されれば、有罪判決が確定した後も通常の社会生活を送れます。
執行猶予付き判決を獲得したい場合は、裁判でこちらに有利な事情を主張・立証できるかが大きな鍵となります。
詳細は、以下のページをご覧ください。
執行猶予とは?業務上横領の時効
業務上横領罪の公訴時効は、7年です(刑事訴訟法第250条2項4号)。
刑事事件では、民事とは異なる意味合いを持つ公訴時効が時効として適用されています。公訴時効とは、時効が過ぎると検察が起訴できなくなることを意味します。 一方、民事上の時効は以下のとおりです。
- 民事の不法行為に基づく損害賠償請求の場合:以下のいずれか早い方
・損害及び加害者を知ったときから3年
・横領が発生したときから20年 - 民事の債務不履行に基づく損害賠償請求の場合:以下のいずれか早い方
・損害賠償請求権を行使できると知ったときから5年
・横領が発生したときから10年
刑事と民事の時効は異なるため、混同しないように注意が必要です。
業務上横領についての注意点
業務上横領罪は少額でも成立する
金額の大小は犯罪成立に一切関係ないため、数千円~数万円の少額を横領した場合でも、業務上横領罪は成立します。「少額なら大丈夫」と軽い気持ちで犯行に及ぶのは大変危険です。
ただし、被害額が少額の場合、微罪処分や起訴猶予(不起訴)となる可能性はあります。
微罪処分とは、軽微な犯罪の場合に、警察官の裁量により警察だけで事件を終了させる処分のことです。
微罪処分や起訴猶予となれば、捜査機関の捜査対象となった履歴=前歴は残りますが、前科は残らずに済みます。起訴されて有罪判決が下されると前科が残り、大きな社会的影響を受けるおそれがあります。
業務上横領罪で逮捕される場合もある
業務上横領罪は、以下のような場合に逮捕される可能性があります。
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがある
- 常習的、長期的な犯行
- 共犯者がいる可能性がある
- 被害額が高額 など
逮捕後は、警察と検察から取り調べを受け、検察官が「引き続き身柄を拘束する必要がある」と判断すると、裁判官に対して勾留請求が行われます。
裁判官が勾留請求を認めた場合、最大で20日間勾留(身柄拘束)が実施されるため、日常生活に大きな影響が生じるでしょう。
逮捕された後の流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕された時の流れを解説業務上横領は親告罪ではない
業務上横領罪は「親告罪」ではないので、捜査機関が犯罪事実を認識すれば捜査や起訴ができます。
親告罪とは、被害者や一定の関係者などからの告訴がないと、検察が起訴できない犯罪のことです。
捜査機関は勝手に事件を進めることができず、被害者が「処罰を求めます」と明確に申し出た場合に限り、起訴が可能になります。
業務上横領は社内で密かに行われることが多く、会社が警察に通報してから捜査が開始されるケースがほとんどです。
捜査機関によって横領が発覚するケースは少ないため、実務では告訴されるかどうかが重要となります。
業務上横領をしてしまった場合に弁護士に相談するメリット
会社がまだ刑事事件化に向けて動いていない状況であれば、弁護士が示談交渉することで、刑事事件化を防げる可能性があります。
業務上横領罪は被害者のいる犯罪であるため、被害者との示談成立は、被疑者・被告人にとって有利な事情となります。横領した金額を全額返済するのが望ましいですが、交渉次第では、分割払いによる返済を認めてもらえる可能性もあるでしょう。
弁護士は、過去の事例や判例を踏まえて、適切な相場で示談交渉を進められます。会社の処罰感情を和らげるための謝罪や弁済案を提示してもらえるため、精神的負担の軽減にも大きくつながります。逮捕されたとしても、釈放や不起訴処分の獲得に向けて動いてもらえるため、安心です。
横領における示談金の相場は、以下のページをご覧ください。
横領の損害賠償や示談金の相場は?業務上横領に関するよくある質問
1000万円以上の業務上横領でも執行猶予が付くことはありますか?
1000万円以上の業務上横領でも執行猶予が付く可能性はありますが、被告人にとって有利な事情がない限り難しいのが実情です。
通常、被害弁済が進んでおり、被害者とも示談が成立していれば、執行猶予が付く可能性はあります。しかし、被害額が1000万円となると、被害弁済が難しくなるため、示談交渉の難易度も上がるでしょう。
執行猶予付き判決を目指す場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
業務上横領したら懲戒解雇されますか?会社の対応は?
業務上横領は、会社の信頼を裏切る犯罪・違反行為なので、懲戒解雇される可能性が高いです。
懲戒解雇を決定するのは会社なので、「少額の横領であれば懲戒解雇しない」と判断されるケースもありますが、多くの会社では横領が懲戒解雇事由とされています。
社内で業務上横領が発覚すると、会社は事情聴取や事実確認を行ったうえで、損害賠償請求や刑事告訴を検討します。同時に被疑者(従業員)の処分も検討されますが、通常の解雇ではなく、もっとも重い懲戒解雇を選択する会社が多いです。
横領した会社のお金を返済したら逮捕されませんか?
会社からお金を横領した時点で犯罪なので、お金を全額返済しても逮捕を回避できるとは限りません。被害を弁済しても横領の事実はなくならず、罪も消えないためです。
ただし、被害額が返済されていれば「あえて刑事罰を与える必要はない」と判断され、捜査が終了したり、不起訴処分となったりする可能性はあります。
仮に起訴されても、全額を賠償しておくことで、量刑が軽くなる可能性があるでしょう。
業務上横領してしまった場合は早急に弁護士へご相談ください
業務上横領は、金額にかかわらず、刑事罰や懲戒解雇の対象となります。刑事事件化や懲戒解雇を防ぐには、被害者である会社との示談成立が重要です。
弁護士であれば、刑事事件化する前から、弁護活動として被害者との示談交渉を進められます。犯行態様や動機、被害額などの情報を聞き取り、被疑者・被告人にとって有利な事情の主張・立証も可能です。
弁護士法人ALGには、刑事事件の知識だけでなく、経験も豊富な弁護士が複数名在籍しています。これまでの経験から培ったノウハウを活かした法的サポートの提供が可能です。
刑事事件は早期の対応が重要となるため、業務上横領をしてしまい、お悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。
