横領罪の初犯は執行猶予がつく?背任罪とのちがい


横領で逮捕された場合の刑罰
単純横領罪
単純横領罪の法定刑(刑法252条)
5年以下の懲役
業務上横領罪
業務上横領罪の法定刑(刑法253条)
10年以下の懲役
遺失物等横領罪
遺失物横領罪の法定刑(刑法254条)
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
他人から預かっている物を、本来の持ち主に無断で処分すると、横領罪が成立する場合があります。
報道等で大きな話題となることもある横領罪ですが、どのような罪であるかについて、詳しく知っている方は少ないでしょう。
ここでは、どのような場合に横領罪が成立するのか、横領罪と類似の財産犯であり間違えやすい「背任罪」「詐欺罪」「窃盗罪」との違い、横領してしまった人が執行猶予を獲得するために必要なポイント等を解説していきます。
目次
横領罪とは?
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領したときに成立する罪です。
例えば、他人から支払いを頼まれて預かった封金を私的に流用した場合や、借りた物を勝手に売却した場合等に成立します。
借りた物を無断で売却した場合には、その目的が問題となることがあり、本来の所有者を助けることが主な目的であった場合等には、横領罪は成立しないとする考え方もあります。
着服と横領は同じ?
「着服」と「横領」という言葉は、どちらも「他人の財物を自分のものにしてしまうこと」という意味で使われており、同じような場面で用いられます。
2つの大きな違いとしては、一般用語であるか法律用語であるかという点です。
例えば、道で財布をひろって警察に届けずに“着服”したら、遺失物等“横領”罪が成立します。
このように、「着服」は行為などを示す言葉として一般的に使用されますが、「横領」は罪名になる等、法律用語であるという点で異なることを覚えておきましょう。
横領罪の種類。どのような場合に成立するのか
横領罪には、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類があります。
これらはどのような罪なのか、詳しくみていきましょう。
単純横領罪
単純横領罪とは、自己の占有する他人の物、または公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得する罪をいいます。
例えば、他人から借りた物を勝手に売却し、それによって得た金銭を自分のために使ってしまう行為等が前者に該当します。
後者は、差し押さえられた自分の工場の機械等が該当し、これを無断で売却したりすると単純横領罪が成立することとなります。
業務上横領罪
他人の物を業務上管理する者が、その物を横領した場合には、業務上横領罪が成立します。
「業務」とは、必ずしも職業に限定しているわけではなく、人が一定の立場で継続して行うものも該当します。
企業等の内部で横領が行われた場合、犯行が繰り返される傾向にあり、被害額は大きくなりがちで、世間で注目されるような事件になることもあります。
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、他人の占有を離れた財物を横領した場合に成立します。
“他人の占有を離れた財物”とは、落とし物や漂流物などが代表的な一例といえるでしょう。
例えば、放置自転車を無断で“短時間”使用して元の場所に戻した場合には、罪が成立しないケースもあるものの、“長時間”乗り回していたようであれば、遺失物等横領罪が成立することとなります。
なお、持ち主が物を置いたままその場を離れたとき、その物を盗んだとしても、持ち主がすぐに置き忘れに気づく状況にあった等の事情があれば、遺失物等横領罪ではなく、「窃盗罪」が成立する場合もあります。
横領罪の具体例
単純横領罪 | 知人から借りたアクセサリー等を無断で売却し、それによって得たお金を私的に使う行為 |
---|---|
業務上横領罪 | 会社の経理担当者が立場を利用して、売上金の一部を自分の口座へ移したり、実際よりも高額な費用を請求させてキックバックを受けたりする行為 |
遺失物等横領罪 | 道端に落ちていた財布をひろったり、放置自転車を持ち帰って自分のものにしたりする行為 |
横領罪の法定刑
単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
単純横領罪 | 5年以下の懲役 |
---|---|
業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料 |
量刑に影響を与える要素
横領罪では、以下の要素が量刑に影響を与える可能性があります。
- 横領した金額、回数
- 被害回復もしくは被害回復の見込みの有無、被害者の処罰感情
- 横領行為の巧妙さ
- 横領行為の悪質さ(どのようなお金や物を横領したか)
- 動機
- 初犯か再犯か
- 社会に与えた影響
- 被告人に反省の態度が見られるか
- 会社からの懲戒処分等の社会的制裁を受けているか
- 社会復帰後に被告人を監督する者の有無
これら以外にも、様々な要素が量刑を左右するといわれています。
判例
- 約200万円相当の医薬品を横領したケース(懲役2年6月・執行猶予4年)
薬剤師が、勤務していた病院から、売却して代金を自己の用途に充てる目的で、データを改ざんする等して着服した事例です。
余罪も含めた被害総額の賠償金として、1億円以上を弁済していました(横浜地方裁判所 平成29年12月11日判決)。
- 5000万円を横領したケース(懲役4年)
銀行員が、預金の払戻金として受け取った現金を着服した事例です。
横領した金銭の大部分について、被害弁償をしていませんでした(福岡地方裁判所 平成30年3月9日判決)。
- 放置自転車を持ち去って横領したケース(懲役10月・執行猶予4年)
70代半ばの老人が、自転車の占有離脱物横領罪により懲役10月・執行猶予5年の判決を受けていながら、その執行猶予期間中に、4件の放置自転車を持ち去る犯行に及んでいました。
認知判断能力の低下の影響等が考慮され、再度の執行猶予が言い渡されました(千葉地方裁判所 平成25年3月6日判決)。
横領罪に時効はあるの?
単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪の公訴時効は7年、遺失物等横領罪の公訴時効は3年です。
ただし、これらは刑事事件の公訴時効であり、民事責任についての時効は、成立するタイミングが異なります。
不法行為に基づく損害賠償請求であれば、損害と加害者を知った時から3年、または損害が発生してから20年で成立します。
そのため、会社側が横領の事実に気づいていない場合、20年が経過するまでは損害賠償請求を受けるかもしれない状態が続きます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
横領罪と似ている罪
横領罪と似ていて、よく間違われる罪があります。背任罪、窃盗罪、詐欺罪等です。
これらの罪について、横領罪とのちがいにも着目しつつ、詳しくみていきましょう。
背任罪とのちがい
横領罪と背任罪のちがいは、横領罪が特定の財物を対象として成立する罪であるのに対して、背任罪は財産上の利益や全体財産を対象として成立する罪であることです(諸説あります。)。
横領罪は、特定可能な物やお金を預かって、それを自分のために使ってしまうと成立します。
一方、背任罪は、特定の財物を預かっていなくても成立する罪であり、どちらかといえば、立場を濫用すると成立する罪であるといえます。
他者のために働いて利益を与えるべき立場の者が、自分が利益を得るための行為を行ったり、無益な取引を行う等の方法で、利益を与えるべき相手に損害を与えたりすると該当します。
背任罪とは?
背任罪とは、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者に利益を与えたり、自分に事務を委託した者に対して損害を与えたりする目的で行動し、財産上の損害を与えた場合に成立する罪です。
例えば、社員が、会社に損害を与えることを知りながら、返済される可能性が極めて低い融資を無担保で実行したり、価値の低い事業用地を高額で購入したりする行為が挙げられます。
社長等の立場にいる者がこれらの行為を行うと、会社法等の規定により、より罪の重い特別背任罪に該当する場合があります。
窃盗罪とのちがい
横領罪と窃盗罪のちがいは、「占有している財物がどこにあるか」にあります。
横領罪は、“自分が占有している“他人の財物を自分の物とする罪、つまり、すでに自分の手元にある他人の物を自分のために使ってしまうと成立します。
一方、窃盗罪は、”他人が占有している“財物を奪うことで成立する罪、つまり、他人が占有している物を盗むことで成立します。
他人の物を勝手に使用したり盗んだりする行為でも、「自分の手元にあるか否か」で成立する罪名が変わってきます。
窃盗罪とは?
窃盗罪とは、他人の財物を、他人の所有物であると知りながら盗み、経済的利益を得た場合に成立する罪です。
なお、他人が占有している自己の物を無断で取り返した場合にも、この罪が成立する場合があります。
もしも、犯人が被害者に対する嫌がらせを目的として財物を盗み、手に入れた物を捨てた場合には、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立します。
店舗の椅子の上等に置き忘れられた物を盗んだ場合には、状況によって、窃盗罪や遺失物等横領罪が成立するケースもあります。
詐欺罪とのちがい
横領罪と詐欺罪のちがいは、相手方を騙して財物を交付させたか否かです。通常の業務を行っていて、正当な理由で財物を管理することになった場合には、詐欺罪が成立しません。
その後、管理している財物を着服してしまうと横領罪が成立します。
なお、取引先を騙す等の正当でない方法で財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立します。
詐欺罪とは?
詐欺罪は、被害者を騙し、騙された被害者が自身の意思に基づき財物を交付すると成立する罪です。
例えば、代金を支払う意思がないのに料理を注文し、飲食をして逃げた場合等に成立します。
しかし、料理を注文した時点では支払う意思があったものの、飲食をしてから代金を踏み倒すことを思いつき、逃走した場合には成立しません。
このように、詐欺罪が成立するためには、“騙す意図の存在”が要件となるため、この罪の成立を証明することは、比較的難しいといわれています。
クレジットカードを不正利用するのは横領罪ではなく詐欺罪
他人のクレジットカードを、持ち主に成りすまして不正に利用すると、横領罪ではなく、詐欺罪が成立します。
クレジットカードの不正利用については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ポイントの横領でも横領罪は成立するの?
会社の経費を用いた際に付与されたポイントは、原則として会社のものであると考えられます。
しかし、無断でポイントを獲得して、それを使用したとしても、業務上横領罪等が成立するか否かについては意見が分かれており、断言することができません。
ただし、ポイントについて明確に就業規則に記載されている場合等には、社内での懲戒処分の対象になることはあり得ます。
トラブルを避けるためにも、経費を用いた際に付与されたポイントの取り扱いについては、会社に確認すべきでしょう。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
横領罪は被害者からの被害申告(告訴)がなければ事件化しないことが多い
横領罪は親告罪ではないため、第三者からの通報等によって事件化することも考えられますが、実態としては、被害者からの被害申告(被害届の提出・受理)がきっかけとなって事件化するケースが多いです。
そのため、横領が事件化しないようにするためには、被害を受けた会社が、捜査機関に被害申告をする前に対応することが重要だといえます。
横領した金銭を全額弁済することを伝え、心からの謝罪をする等、被害者に対して誠意を見せる必要があるでしょう。
返済していたら逮捕されない?
事件化を防ぐ等のために、横領した金銭を返済することは重要です。
しかし、金銭を返済したとしても、必ずしも逮捕されずに済むわけではありません。詳しくは、こちらで解説します。
事件化する前にできること。まずは弁護士にご相談ください
会社のお金等を横領してしまい、事件化すると、逮捕されて勾留されるおそれがあります。
起訴されて有罪になれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、前科が残ってしまいます。
さらに、実刑判決が下されると刑務所に収監されてしまい、社会復帰が難しくなる等、今後の人生に大きな影響が生じるおそれがあります。
そのため、速やかに被害者との交渉を始め、なるべく早く弁済を行う等の方法で示談を成立させ、事件化しないようにすることが重要です。
横領してしまい、事件化するおそれのある場合には、まずは弁護士にご相談ください。
家族間でも横領罪は成立するの?
家族間での横領は、刑法244条に規定されている「親族相盗例」によって免除されたり、親告罪とされたりしています。
これは、「家族間のトラブルは家族で解決するべき」という考えに基づいて定められた規定であり、窃盗や詐欺等の場合にも適用されます。
しかし、近年においては家族についての価値観が変化してきた等の事情により、その妥当性について議論となっています。
また、成年後見人に就任した者による業務上横領については「親族相盗例」が適用されません。
そのため、成年後見人となった親族が、成年被後見人の財産を数百万円、あるいは数千万円も横領し、刑事事件となってしまう事例もみられます。
逮捕されてからの流れ
横領罪で逮捕されるとどうなるか、弁護士に依頼するタイミング等については、こちらのページで解説します。
初犯は執行猶予がつく?まずは弁護士にご相談ください
横領罪は、様々な要素が量刑に影響を与えます。
初犯であることには、量刑を軽くする影響があると思われますが、業務上横領罪は重い罪であるとされているため、必ず執行猶予がつくとはいえません。
特に、被害額が数千万円に及ぶような巨額の横領の場合、実刑になるリスクは高くなります。
横領した金額が小さければ、量刑は軽くなると思われますが、少額の横領であっても実刑になることはあり得ます。
被害額をすべて弁済し、被害者が処罰を望まない意思を嘆願書等で表明していることは、特に影響を与える要素であるといわれており、執行猶予を獲得するためにも重要であると考えられます。
この点、不安のある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
横領罪の約半数が執行猶予付き処分(裁判統計)
犯罪白書※によると、令和元年に第一審で横領罪により有罪となった事件のうち、約半数に執行猶予がついています。
この統計では、比較的罪の軽い遺失物等横領罪が含まれているため、業務上横領罪に限る等すれば、異なる結果となるかもしれません。
法務省 法務総合研究所
執行猶予がつくためには弁護士のサポートが必要です
横領が事件化して起訴されてしまうと、有罪になる確率は極めて高いといえます。
そのため、起訴されてしまった場合には、刑務所に収監される事態を避けるために、執行猶予を獲得する必要があります。
執行猶予を獲得するためには、本人の反省の気持ちが重要ですが、その他にも、被害者との示談を成立させたり、家族へ監督者になることを依頼したりする等、弁護士のサポートが不可欠ですので、ぜひご相談ください。
弁護士があなたに代わり示談交渉を行います
会社のお金を横領してしまった場合、被害者である会社との示談交渉を自ら行うのは難しいことです。
感情的な対立により、交渉が決裂してしまったり、会社側の被害者感情が強いために、相場からかけ離れた高額の示談金を請求されたりするおそれがあるからです。
弁護士であれば、相場を踏まえた冷静な交渉を行うことが可能ですので、ぜひご相談ください。
身柄拘束を解くために動きます
もしも、横領の容疑で逮捕され、身柄を拘束されてしまうと、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまうため、早期に解放されることが重要となります。
身柄を拘束されてしまった場合には、弁護士が勾留理由開示請求を行って、裁判所や捜査機関にプレッシャーをかけたり、早期に被害者との示談を成立させて、勾留取消請求を行ったりする等、拘束を解くために活動します。
損害賠償請求の可能性も
横領してしまった場合、刑事責任とは別に、民事責任も存在します。
そのため、横領した金銭を弁済しない場合、被害者から内容証明郵便が送られてきたり、損害賠償請求訴訟を起こされたりするおそれがあります。
仮に、何の対応もせずに放置すると、被害者感情が悪化し、差し押さえ等の手段を用いてくるかもしれません。
また、刑事責任の追及を強められ、逮捕や起訴等につながっていくおそれもあります。
こうした場合、一刻も早く対応する必要があると考えられます。
弁護士であれば、適切な判断やスピーディーな対応によりサポートすることが可能です。
損害賠償請求を未然に防ぐためにも、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
横領罪で執行猶予獲得を目指すにはお早めに弁護士にご相談を
横領をして刑事事件化してしまいそうな場合はもちろん、すでに逮捕されてしまった場合であっても、お早めに弁護士にご相談ください。
早期の身柄解放を目指して働きかけながら、被害者と交渉を行って示談成立を目指します。
相手方が示談に応じなくても、損害賠償金を供託する等の方法によって、量刑を軽くするための活動を行います。
たとえ起訴されてしまっても、執行猶予を獲得するために弁護士がサポートいたしますので、ぜひご相談ください。