援助交際をしてしまった時によくある質問
援助交際はどのようなことがきっかけで発覚するのでしょうか?
援助交際が発覚する経緯として多いのは、女性側から発覚するケースです。
たとえば、
・親が、買い与えたことのないブランド品を子どもがもっていることに気付き、子どもを問い詰めて援助交際をしていることに気付き、警察に通報する
・子どもが深夜徘徊など別の理由で警察に補導され、事情を聴かれる中で援助交際の事実が発覚する
などのケースが考えられます。
それ以外にも、警察はインターネット上の違法・有害な情報を巡回・チェックしており(いわゆるサイバーパトロール)、出会い系サイトなどで援助交際を募集する書き込みをすると、サイバーパトロールに探知される可能性があります。
援助交際の相手が20歳と言っていたが、後に16歳とわかり、このことで逮捕されるのでしょうか?
援助交際は、通常、児童買春罪に該当します。ここでいう児童とは、18歳未満の者をいいます。
そのため、相手が20歳だと信じていた場合には、理論的には児童買春の故意がないため、犯罪が成立しないということになります。
もっとも、故意は内心の問題ですから、捜査機関が故意の有無を判断するには、被疑者の供述その他の証拠を収集する必要があるため、逮捕される可能性は否定できません。
援助交際で12歳の相手にお金を渡し、合意の上で行為に及びました。罪になりますか?
13歳未満の女子に対しては、合意の上であっても、強制わいせつ罪又は強制性交等罪(旧:強姦罪)が成立します。
したがって、12歳の相手と性行為をした場合には強制性交等罪(旧:強姦罪)が、性行為には至らないわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立することになります。
児童買春罪が5年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められているのに対し、強制わいせつは6月以上10年以下の懲役、強制性交等罪(旧:強姦罪)は5年以上(20年以下)の懲役刑と定めらえており、罰金刑がなく、懲役刑の期間も非常に長くなっています。
13歳の少女にお金を渡し、自分の性器を触ってもらいました。罪になりますか?
児童買春罪における「買春」とは、対価を渡し、または渡す約束をして、性行為をすることだけでなく、性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等(性器、肛門、乳首)を触らせたりすることも含まれます。
したがって、性行為に及んでいない場合でも児童買春罪にあたる場合があり、質問の事例でも児童買春罪が成立します。
援助交際で18歳未満の相手にお金を渡し、性行為を行いました。その様子を個人的な目的で撮影し、データがパソコンに保存してあります。どのような罪になりますか?
児童買春罪のほかに、児童ポルノにかかる罪が成立する可能性があります。
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式を含む)にかかる記録媒体等で、児童を相手とする性行為等を内容とするものです。
児童ポルノに関しては、単純所持罪や提供罪、製造罪などが定められており、児童との性行為を撮影した場合、児童ポルノ製造罪に該当することになります。
援助交際で逮捕された場合、示談する相手は援助交際相手でしょうか?
児童買春の場合、相手方は18歳未満ですから、当然、未成年です。
未成年者は単独で法律行為をすることができず、仮にしたとしてもあとで取り消すことができます。
したがって、援助交際の相手方と直接示談交渉をしても意味がなく、相手の親権者(親)と交渉・合意をする必要があります。
援助交際をした相手が逮捕され、自首しようか迷っています。弁護士に依頼すべきでしょうか?
捜査機関が被疑者の身柄を確保するのは、逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
自首することで、捜査機関が逃亡・証拠隠滅の恐れがないと判断すれば、逮捕を免れることができる場合もあるので、自首は有効な手法の一つと言えます。
ただし、確実に逮捕を避けられるとは限りませんし、逮捕された場合には外部との面会や手紙のやり取りができなくなります。
ですから、事前に弁護士に依頼し、逮捕のリスクなどについて十分に協議しておく方が望ましいでしょう。
自首をする際に弁護士に同行してもらえれば、正確な事実関係をつたえることができますし、万が一逮捕されるようなことがあっても、弁護士は面会することができるので、事後の対策を講じたり、家族や職場に連絡したりすることが可能です。
3年前に援助交際をした相手が昨日逮捕された。私も逮捕されることはあるのでしょうか?
犯罪には、それぞれの法定刑に応じた公訴時効という制度があり、時効期間を過ぎてしまうと起訴できなくなるため、罪に問われることはなく、したがって捜査が行われることもありません。
児童買春の場合、公訴時効は5年ですから、まだ公訴時効は完成していないので、理論的には捜査の対象となり、逮捕される可能性もあります。
ただし、3年前ということですから、実際に逮捕されるかは、当時のメールやSNSのやりとりなど、どの程度の証拠が残っているかによるでしょう。
18歳未満の相手とベッドの中で、裸で抱き合いました。性行為はしていないのですが、罪になりますか?
単に抱き合っただけでは「買春」にはあたらないでしょう。
ただし、各都道府県が青少年保護育成条例という条例を定めており、18歳未満の青少年との性交等が処罰の対象とされていますが、自治体によっては性交や性交類似行為に限らず、わいせつな行為を処分の対象としているところもあります。
わいせつな行為という概念があいまいで、一口に抱き合うと言ってもその態様も様々ですから一概には言えませんが、自治体によっては条例違反にあたる場合もありうると言えるでしょう。
18歳以上の相手に、お金を渡して性行為をした場合は罪になりますか?
相手が18歳以上であれば、児童買春には該当しません。
売春防止法という法律があり、何人も売春をし、またはその相手方になってはいけないと定められてはいますが、売春防止法で罰則があるのは売春の周旋などで、個人間の単純な売春には罰則がありません。
したがって、18歳以上の相手方にお金を渡して性行為をしただけでは、処罰されることはありません。
一年前くらい前に、出張で地方に行った際に援助交際したことで遠方の警察署から呼び出され、遠いためすぐに行けないので断ってもよいのか
援助交際の場合、児童の補導や親からの通報により児童が住んでいる管轄の警察署から呼び出されることがあります。
このような場合、遠方だからといって呼び出しに応じなかったり断ったりすると後日、逮捕される可能性が高くなるので、警察からの呼び出しには応じましょう。