不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)とは|対象となる行為や刑罰


以下では、令和5年7月13日から施行されている不同意わいせつ罪について解説していきます。
目次
不同意わいせつ罪とは
同意のないわいせつ行為については、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪で処罰されてきました。
法改正により、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪が統合され、不同意わいせつ罪が制定されました。
不同意わいせつ罪において処罰される行為は、例えば、女性の胸を触る、キスをする、抱き着く等の行為です。
なお、膣や肛門に指等を挿入する行為は、従前は、わいせつ行為として強制わいせつ罪によって処罰されました。
法改正に伴い、前述のような行為は、不同意性交等罪で処罰されることになったので、注意が必要です。
不同意わいせつ罪は、不同意性交等罪と同じく、令和5年7月13日から施行されています。
不同意わいせつ罪の構成要件
不同わいせつ罪は、わいせつ行為について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが困難な状態でわいせつ行為を行う罪です。
同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難にさせる8つの行為または原因が、下記のように条文上に例示されています。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
- 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、又は全うするいとまがないこと
- 予期と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること又はその事態に直面して 恐怖し、若しくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は それを憂慮していること
改正前「強制わいせつ罪」との違い
不同意わいせつ罪において、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難なものとして例示されているのは、①暴行・脅迫②心身の障害③アルコール・薬物④睡眠⑤不意打ち⑥フリーズ⑦虐待⓼地位による影響力です。
①暴行脅迫は、改正前の強制わいせつ罪が成立する典型例です。
いきなりキスをする、女性の胸を触るといった⑤不意打ち⑥フリーズにあたりうる類型に関しては、女性の胸を触る行為自体を暴行ととらえて強制わいせつ罪で処罰をしてきたと思われます。
また②心身の障害③アルコール④睡眠については、準強制わいせつ罪が成立する典型例と思われます。
しかし、例えば、上司が部下に性的行為を求め、それに応じたくないが、断ることによって社内で不利益が生じることを憂慮して性的行為をしてしまった場合(⓼地位による影響力)には、従前の強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪での処罰は不可能であったと思われます。
不同意わいせつ罪は、このような意思に反した性的行為も処罰対象とするため、制定されました。
不同意わいせつ罪の対象となる行為
会社の社長が部下の女性を社長室に呼び、応じなければ出世に響く可能性があるといった趣旨のことを申し向けて、部下の女性同人の胸を触ったり、キスをした場合、社長と部下という社会的地位の差から不利益を受けることを心配して、性的行為について同意しない意思を表明することが困難な状態と判断され、不同意わいせつ罪が成立する可能性があるでしょう。
16歳未満の子どもに対するわいせつ行為
不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の制定により、性交同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられました。
改正前ならば、同意の上で、13歳から15歳の者と性交等をした場合、各都道府県が定めるいわゆる淫行条例違反として処罰される可能性はありました。
例えば、東京都青少年健全育成条例違反の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
実務上、淫行条例犯の場合、初犯であれば、罰金30万円程度の処罰で済んでいました。
しかし、法改正されたことにより、例えば、25歳の者が15歳と性交してしまった場合、5年以上の拘禁刑が科せられるということになり、13歳から15歳の者と性交等をした場会、従前と比べ、大幅に厳罰化されたと言えます。
配偶者へのわいせつ行為
不同意わいせつ罪が規定されている刑法176条1項には、「同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又は、その状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
婚姻関係にある者同士でも、意思に反した性行為をすれば、法改正前の強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立することは当然と考えられてきましたが、法改正により、「婚姻関係の有無にかかわらず」とあるように、配偶者間でも不同意わいせつ罪が成立することが、明文化されました。
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不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。拘禁刑は、令和7年に施行される予定の改正刑法によって新設される刑です。
これまでの懲役刑と禁固刑は、拘禁刑に一本化されます。
不同意わいせつ罪は、罰金刑がありませんので、処罰されるとなると、必ず、拘禁刑となります。
不同意わいせつ罪の時効
従来、不同意わいせつ罪の公訴時効は、7年でした。この度の刑法改正によって、刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効も延長され、不同意わいせつ罪の公訴時効は12年となりました。
また、不同意わいせつ罪の被害者が怪我をして、不同意わいせつ罪致傷罪となった場合、公訴時効は15年となりました。
なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満で会った場合、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
不同意わいせつ罪とその他の性犯罪の違い
性犯罪は、各都道府県の条例で処罰される電車内等での痴漢行為、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等があります。
性犯罪で最も重い類型といえる、不同意性交等罪は、条文上、何が不同意性交等罪にあたるかは明確となっています。
不同意わいせつ罪は、「わいせつな行為」という、何がわいせつな行為にあたるのかということが、一義的には分からない規定となっています。
判例上、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮、または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうと定義されています。
具体的には、キスをする、女性の胸を触る、抱き着く等の行為等があげられます。
不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は、同意の無い性交等を処罰するもので、令和5年7月13日から施行されています。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪と同じく、同意の意思が形成、表明、全うできない無い類型として、①暴行・脅迫②心身の障害③アルコール・薬物④睡眠⑤不意打ち⑥フリーズ⑦虐待⓼地位による影響力が例示されています。
不同意性交等罪における「性交等」とは、性交、口腔性交、肛門性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為と、条文上、明確に規定されています。
不同意わいせつ罪の弁護活動
前述のとおり、不同意わいせつ罪には、罰金刑が規定されておらず、起訴されて、有罪になれば、必ず拘禁刑となります。
執行猶予が付かなかった場合、実際に刑務所に行くことになるため、不同意わいせつ罪は、服役するリスクが相応にある罪であるといえます。
そのため、不同意わいせつ罪においては、不起訴処分を獲得することが重要であり、不起訴処分獲得のためには、被害者と示談することが重要です。
被害者と示談を成立させるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼すべきです。弁護士法人ALGには、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。