不同意性交等罪とは|構成要件や法定刑、改正による変更点について


以下では、令和5年7月13日から施行されている不同意性交等罪について解説していきます。
目次
不同意性交等罪とは
同意のない性交等の処罰は、強制性交等罪、準強制性交等罪によっておこなわれてきました。
法改正により、上記2つの罪が統合され、また、上記2つの罪より広い行為を処罰しうる、不同意性交等罪が制定されました。
また、不同意性交等罪の改正点として、性交同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられました。
不同意性交等罪は、令和5年7月13日から施行されています。
不同意性交等罪と、不同意わいせつ罪は。いずれも同意のない性的行為を処罰するものですが、処罰される行為が異なります。
不同意性交等罪における「性交等」は、性交、口腔性交、肛門性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為と、条文上、明確に規定されています。
それに対して、不同意わいせつ罪は、わいせつな行為、具体的には、キスをする、胸を触るといった行為が該当します。
不同意性交等罪と強制性交罪・強姦罪の違い
強制性交等罪の成立要件は、暴行または脅迫を手段として、被害者が著しく抵抗が困難となることが必要でした。
しかし、著しく抵抗が困難な状況であったかの立証に困難が伴う等の理由で、意思に反する性交であっても処罰することが難しいという実態がありました。
不同意性交等罪は、同意のない性的行為は犯罪とすべく、暴行脅迫以外にも、不同意性交等罪が成立する8つの行為を具体的に規定しました。
強制性交等罪における「性交等」は、性交、口腔性交、肛門性交が該当するのは強制性交等罪と同じですが、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も「性交等」に該当することになった点には、注意が必要です。
不同意性交等罪と準強制性交等罪の違い
準強制性交等罪は、被害者の心身喪失や反抗不能な状況を利用する等して、性交等をすることです。
不同意性交等が成立したことにより、準強制性交等罪は、心身の障害の影響下での性交等、アルコールや薬物の影響下での性交等、睡眠等の影響下での性交等といった、不同意性交等罪の行為類型の一部に統合されました。
不同意性交等罪の構成要件
不同意性交等罪は、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが困難な状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難にさせる8つの行為または原因が、下記のように条文上に例示されています。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
- 心身の障害をしょうじさせること又はそれがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、又は全うするいとまがないこと
- 予期と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
改正による変更点
上述のように、性交等について、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
同意しない意思を形成することが困難な状態とは、睡眠状態であった場合など、性交等をする、したくないという意思を持つことが困難な状態状態をいいます。
同意しない意思を表明することが困難な状態とは、刃物で脅された場合等、性交等をしたくないという意思は形成できたとしても、その意志を表明することが困難な状態をいいます。
同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、身体を押さえ付けられた場合など、性交等をしたくないという意思を表明することはできても、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
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不同意性交等罪の法定刑
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑です。
拘禁刑は、令和7年に施行される予定の改正刑法によって新設される刑です。これまでの懲役刑と禁固刑は、拘禁刑に一本化されます。
不同意性交等罪の時効
法改正前の強制性交等罪の公訴時効は、10年でした。
この度の刑法改正によって、刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効も延長され、現在の不同意性交等罪の公訴時効は15年となりました。
なお、犯罪行為が終了した時点で、被害者が18歳未満であった場合、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
不同意性交等罪で逮捕された場合の対処法
不同意性交等罪は、5年以上の拘禁刑と定められているように、法律上、最低でも5年の服役を覚悟しなければならない、重大犯罪といえます。
起訴されることになれば、基本的には、実刑となることを覚悟しなければなりません。
そのため、不起訴となるかが運命の分かれ目になるといっても過言ではなく、不起訴となる可能性を高めるには、被害者と示談できるか否かが、非常に重要です。
加害者側は、被害者の連絡先等を知らないのが通常であり、また警察等の捜査機関は、被害者側の連絡先等を加害者側には伝えないことが通常なので、被害者と示談するためには、弁護士に依頼することが、必要です。
改正後の不同意性交等罪の問題点
性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが困難な状態で性交等を行う場合に、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
そして、上述のように、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難にさせる8つの行為または原因が、条文上に例示されていますが、あくまで、これは例示にすぎません。
例示にすぎないということは、8つの行為または原因だけでなく、それらに類似する行為または原因があった場合も、不同意性交等罪で処罰されるおそれがあるため、処罰範囲で不明確であるという問題があります。
あらぬ疑いをかけられないためにも、ワンナイトの関係等、後で同意の有無を争われるリスクのある性交等は、避ける等した方がよいと思われます。
不同意性交等罪で逮捕された場合はできるだけ早く弁護士に相談を!
不同意性交等罪の場合、起訴されれば、相当長期間の服役を覚悟しなければなりません。
もっとも、被害者と示談することができれば、不起訴の可能性も出てくると思われます。
そして、不同意性交等罪で逮捕された場合、事案の重大さ等の観点から、勾留される可能性が高く、勾留された場合、起訴されるか否かが決まるまで、最大20日程度しかありません。
ですので、不同意性交等罪で逮捕された場合、一日も早く示談に向けての活動を開始する必要がありますので、できるだけ早く弁護士に相談することを強く勧めます。