刑事事件における示談とは?メリットや流れ、示談金の相場などを解説
被害者のいる刑事事件では、示談の成立によって不起訴処分となったり、刑が軽くなったりすることがあります。
示談は、被害者側と示談金額や支払方法などについて話し合い、合意できれば成立します。
加害者本人が示談交渉しても、感情的な問題から難航するケースが多いため、実際には弁護士を通じて行うことがほとんどです。
この記事では、刑事事件で示談するメリットや示談交渉の流れなどについて、詳しく解説していきます。
目次
刑事事件における示談とは?
刑事事件における示談とは、加害者が被害者に謝罪と損害賠償(慰謝料等)を支払い、当事者同士で民事上の解決をすることです。
刑事事件で示談の対象となる犯罪は、以下のような「被害者のいる犯罪」に限られます。
- 相手の身体を傷つける犯罪
暴行罪、傷害罪など - 性犯罪
不同意わいせつ罪、不同意性交等罪など - 財産犯
窃盗罪、詐欺罪、横領罪など
被害者のいない薬物事犯や公然わいせつ罪などは、示談の対象外です。
刑事事件の被害者の多くは、加害者に対して処罰感情を抱いているため、示談交渉が難航するケースも少なくありません。
処罰感情とは、「被害者やその家族が、加害者に対して何かしらの処罰を求める気持ち」です。
示談交渉をスムーズに進めるためには、被害者の心情に配慮しながら、反省の姿勢や被害弁償の意思を示す必要があります。
示談交渉を行うタイミングはいつ?
被害者に対して示談交渉を行うタイミングは、早ければ早いほど望ましいです。
一般的には、刑事処分の判断が下される以下のタイミングまでに示談成立を目指します。
- 検察官が起訴・不起訴の判断を下す
- 裁判官が判決を言い渡す
逮捕される前に被害者と示談できれば、事件化されずに手続きが終了するケースもあるため、早期に着手するのが得策です。
逮捕されても、起訴・不起訴の判断が確定する前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
起訴後についても、示談が成立していれば被告人にとって有利な情状として考慮され、執行猶予付き判決や刑の減軽が期待できるでしょう。
刑事事件で示談する5つのメリット
刑事事件で示談すると得られる5つのメリットは、以下のとおりです。
- 被害届が取り下げられる可能性がある
- 早期釈放が期待できる
- 不起訴処分になる可能性が高まる
- 刑事処分の軽減が期待できる
- 民事訴訟を起こされるリスクが下がる
被害届が取り下げられる可能性がある
刑事事件では、被害者と示談することで被害届が取り下げられる可能性があります。
示談交渉で被害届の取り下げを約束した場合、確実に対応してもらえるよう、示談書に合意内容を盛り込むことが重要です。
具体的には、「示談が成立したため、被害届を取り下げる」旨を明記してもらいましょう。
より確実性を高めるには、「被害届の取り下げ書」を準備するのも有効です。
あらかじめ被害者に取り下げ書の目的などを十分説明し、示談書と併せて署名・捺印してもらった後、警察署へ提出する流れとなります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
被害届を出されたらどうなる?早期釈放が期待できる
刑事事件では、被害者と示談することで早期釈放が期待できます。
示談成立により、被害者の加害者に対する「処罰感情」が緩和されたと判断されやすくなります。
そのため、加害者(被疑者)が逮捕・身柄拘束されている状況でも、被害者との示談成立を理由に早期釈放となる可能性が高まるでしょう。
もっとも、被害者との示談が成立していなくても、身柄拘束が解かれる可能性はあります。
例えば、弁護士が被害者と示談交渉していることで「処分保留」となり、釈放されるケースなどもあります。
処分保留とは?
検察官が刑事裁判を行うかどうかの処分を保留にして、身柄を釈放することです。
不起訴処分になる可能性が高まる
刑事事件では、被害者と示談することで不起訴処分になる可能性が高まります。
検察官から起訴されて刑事裁判にかけられた場合、99.9%の確率で有罪判決が下されるともいわれています。
有罪判決となれば前科がつき、社会的な信頼を失う可能性が高いでしょう。
一方、不起訴処分となれば刑事裁判にかけられないため、前科がつくことはありません。
検察官が起訴・不起訴を判断する際は、「被害者との間で示談が成立しているかどうか」も重要なポイントになるため、早期の示談成立を目指すのが賢明です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
不起訴処分とは?刑事処分の軽減が期待できる
刑事事件では、被害者との示談を成立させ、当事者同士で和解していることを示せれば、刑事処分の軽減が期待できます。
つまり、示談成立は起訴後の被告人にとっても有利な事情になるということです。
具体的には、裁判官に「そこまで重い刑事処分を与える必要はない」と判断され、罰金や執行猶予付き判決といった、比較的軽い処分で済む可能性があります。
ただし、示談が成立すれば、確実に刑事処分が軽減されるわけではありません。
あくまで、「量刑を判断するうえで有利な情状になる」というだけなので、重い刑罰が科される可能性もあります。
執行猶予や前科の詳細については、以下の各ページをご覧ください。
執行猶予とは? 罰金でも前科がつく!民事訴訟を起こされるリスクが下がる
被害者との示談成立により、民事訴訟を起こされるリスクが下がる可能性があります。
示談書に「今後一切の請求等を行わず示談書の内容をもって解決とする」といった内容を含めれば、民事上でも和解することが可能です。
刑事事件の加害者は、刑事上の責任だけでなく、被害者に対する民事上の責任も負わなければなりません。
民事上の責任とは、被害者からの損害賠償請求に応じることを指します。
よって、事件について民事訴訟を起こされた場合は、被害者に対して被害の弁済(慰謝料の支払い)義務などを負う可能性があります。
民事訴訟を回避するためにも、民事上の賠償関係については示談で清算しておくことが重要です。
刑事事件で示談できない場合のデメリット
示談できないと、起訴されたり、重い刑罰を科せられたりするリスクが高まります。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談成立が被疑者・被告人にとって有利な情状となるためです。
示談は容易ではなく、「被害者の処罰感情が強い」「条件が折り合わない」などの理由で不成立になるケースも多いです。
特に性犯罪は、被害者側の処罰感情が強く、示談交渉の場を設けることすらできないケースが少なくありません。
後から損害賠償請求されたり、厳しい刑事処分が科されたりする可能性もあるでしょう。
示談の成立が難しい場合は、弁護士に再交渉してもらったり、供託や贖罪寄付などで反省の意思を示したりすることが大切です。
独断で進めるのではなく、専門家に相談されることをおすすめします。
刑事事件の示談交渉の流れ
刑事事件では、被疑者が身柄を拘束されているケースも多いため、被害者との示談交渉は弁護士が行うのが一般的です。
具体的な示談交渉の流れは、以下のとおりです。
- ① 弁護士に依頼する
- ② 示談交渉
- ③ 示談交渉の成立
- ④ 検察官による意思確認と取り調べ
- ⑤ 起訴・不起訴の判断
①弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談・依頼のうえ、被害者との示談交渉に向けた打ち合わせを行います。弁護士は逮捕直後から接見できるため、被疑者と自由にやり取りが可能です。
示談交渉について、事前に弁護士と確認すべきポイントは次のとおりです。
- 示談金(いくら用意できるか)、謝罪文の用意
- 誓約事項をまとめる
- 交渉の方針を確認する など
弁護士はこれらのポイントを確認し、示談交渉をどのように進めていくか検討します。
弁護士が具体的な方針を立てられるよう、ご自身の意向や示談金として用意できる金額などは嘘偽りなく正直に話すことが大切です。
②示談交渉
示談交渉では、いきなり示談を持ち掛けるのではなく、まずは被害者に誠心誠意謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
謝罪したい旨を伝え、承諾してもらえた場合は、弁護士だけで被害者または被害者家族と対面するのが一般的です。
謝罪が済んだ後に示談の話を持ち出すのが基本ですが、焦りは禁物といえます。
被害者の感情を汲み取りながら、交渉のスピードを調整していくことが重要です。
弁護士選びにおいては、人柄や相性だけでなく、示談交渉の経験やスキルなども重要な判断要素になるでしょう。
③示談交渉の成立
示談交渉は、被害者と加害者双方が合意し、示談書に署名・捺印することで成立します。
起訴・不起訴の判断が下される前に示談が成立した場合、弁護士が検察官に成果を伝え、不起訴処分などを求めます。
不起訴処分を獲得するためには、起訴・不起訴の決定前に示談を成立させ、速やかに検察官と処分について交渉することが大切です。
なお、示談成立のタイミングが“起訴後”であれば、裁判官に対して成果を主張し、減軽を求めます。
④検察官による意思確認と取り調べ
示談書が提出された場合、検察官は被害者に意思確認を行ったうえで、示談書の有効性を認めるのが基本です。
検察官は、主に以下の点を被害者に確認します。
- 被害者の自由意思に基づいているか
- 脅迫・威迫・不当な圧力はないか
- 内容を理解したうえで署名しているか
示談書の有効性は、検察官が被害者本人から問題ないことを確認できた時点で認められます。自動的に認められるわけではないので、注意しましょう。
一方、被疑者に対しては、犯行を認めていれば簡潔な取り調べが行われます。
⑤起訴・不起訴の判断
示談成立は、検察官による起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。
示談が成立していれば、「当事者同士が和解している」「被害者の処罰感情が緩和した」と判断されやすいためです。
特に、初犯や被害が小さいケースでは、不起訴の可能性が高まるでしょう。
一方、再犯や社会的影響が大きい場合は、示談が成立していても起訴される可能性があります。
「示談が成立すれば、必ず不起訴になる」というわけではありませんが、被疑者にとっては有利な事情として評価されるため、早めに示談成立を目指すのが重要です。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
刑事事件の示談金相場はいくら?
刑事事件では、被害者の加害者に対する処罰感情の強さも示談金額に大きく影響します。
そのため、事件によって金額に差が生じやすく、具体的な相場を示すのは非常に難しいのが実情です。
各犯罪における示談金のおおまかな目安としては、下表をご参考ください。
| 罪名 | 相場 |
|---|---|
| 傷害罪 | 10~100万円 |
| 暴行罪 | 10~30万円 |
| 窃盗罪 | 被害額+~20万円 |
| 詐欺罪 | 被害額+~20万円 |
| 横領罪 | 被害額+~20万円 |
| 恐喝罪 | 被害額+~20万円 |
| 強盗罪 | 被害額+~50万円 |
| 不同意性交等罪 | 100~200万円 |
| 痴漢 | 10~30万円 |
| 盗撮 | 10~30万円 |
| 名誉毀損罪 | 30~50万円 |
| 器物損壊罪 | 被害額+~数百万円 |
刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
示談相手が交渉に応じてくれやすくなる
弁護士は、被害者の心情に配慮しながら適切に手続きを進められるため、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
刑事事件の被害者は、「加害者と直接連絡を取りたくない」「連絡先を教えたくない」という理由から、接触自体を拒むケースが少なくありません。
弁護士が交渉相手になれば、被害者は加害者と直接やり取りしなくて済むため、示談交渉に応じてもらいやすくなります。
連絡先も、警察を通じて教えてもらえることが多いです。
示談交渉をスムーズかつ適切に進めたい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
示談の準備から交渉まで一任できる
弁護士に依頼すると、示談の準備から交渉までの手続きをすべて任せることができます。逮捕・勾留されている場合も、早期釈放を目指して活動してもらえます。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富なため、示談成立の可能性が高まるでしょう。
弁護士を選ぶときは、過去の解決事例や実績を確認し、刑事事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。
不安や疑問をしっかり相談できれば、精神的負担の軽減につながるだけでなく、より充実した法的サポートを受けられるでしょう。
有効な示談書を作成できる
弁護士は、個々の事件に応じて適切な示談書を作成することができます。
示談書の条項に不備があると、望んでいた効果が得られなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
示談書に記載する項目は、主に以下のとおりです。
- 謝罪
- 示談金
- 清算条項
- 接触禁止条項
- 宥恕条項
- 守秘義務条項 など
示談書の記載項目は事件によって異なりますが、特に重要なのは③清算条項と⑤宥恕条項です。
清算条項は、「この件については、もうお互いに何も請求しません」という最終確認のための条項です。民事上の追加請求を防ぐため、示談書に必ず記載しましょう。
一方、宥恕条項(ゆうじょじょうこう)は、「被害者が加害者に対して処罰を求めない」と表明する条項で、刑の減軽を目指すために重要です。
弁護士に示談書を作成してもらえば、不利な内容や抜け漏れを防止できるため安心です。
適切な示談金相場で交渉できる
弁護士は、裁判例や過去の経験などを基に、適切な示談金で示談交渉を進めることができます。
刑事事件では、強い処罰感情を抱いた被害者から、法外な示談金を要求されるケースが少なくありません。
法的知識がないまま対応すると、「支払わなければ不利になる」と思い込み、相場を大きく超える示談金でも支払ってしまうことがあります。
弁護士であれば、被害者側に根拠を丁寧に説明し、適切な示談金を提案できるため、安心して示談交渉を任せることができます。
刑事事件の示談に関するよくある質問
警察は示談を嫌がるというのは本当ですか?
「警察は示談を嫌がる・介入しない」といわれる理由は、民事不介入の原則により、警察は私人間の紛争に立場上関与できないためです。
つまり、単に嫌がっているのではなく、警察の立場や職務上の理由から、示談に積極的に関与できないのが正確な理由となります。
警察が示談そのものを否定するわけではありませんが、刑事捜査の妨げになる場合や、被害者の処罰感情が強いケースなどでは、示談に消極的な場合もあります。
刑事事件の示談にかかる弁護士費用はいくらですか?
刑事事件の示談にかかる弁護士費用は、事件内容や弁護士事務所によって異なりますが、総額で約60万~100万円以上になるのが一般的です。内訳は、以下のとおりです。
- 着手金 30万~50万円
- 成功報酬 30万~100万円
刑事事件は、逮捕直後の迅速な接見(面会)や被害者との示談交渉といった幅広い対応を短期間で集中的に行うため、民事事件よりも高額になる傾向があります。
とはいえ、弁護士費用は事務所によって異なりますので、複数の事務所で費用の見積りを取り、現在の資金状況と照らし合わせて検討するとよいでしょう。
刑事事件で示談したのに起訴されることはありますか?
示談しても、起訴される可能性は十分にあります。
示談は、被害者の処罰感情が緩和したことを示すものであり、被疑者・被告人にとって有利な情状となります。
しかし、起訴・不起訴の判断は検察官が下すため、示談すれば不起訴が保証されるわけではありません。
重大な犯罪や常習性が認められるケース、社会的影響が大きいケースなどでは、示談しても起訴される可能性が高いです。
示談後の起訴を回避するためには、宥恕文言(刑事処罰を求めない)の入った示談書を作成したり、告訴や被害届の取り下げをしてもらったりすることが大切です。
刑事事件の示談と和解の違いはなんですか?
刑事事件における「示談」と「和解」は似た言葉ですが、使われる場面や法的な位置付けが異なります。
具体的には、裁判外での当事者間の合意を「示談」、裁判所が関与して成立したものを「和解」と呼ぶケースが多いです。
裁判で和解が成立すると、「和解調書」が作成されます。
和解調書は、確定した判決と同様の法的効力を持つため、取り決めた約束を守らない場合、手続きを行えば強制執行も可能です。
被害者のいる刑事事件では、早期段階で示談を成立させることが、不起訴処分の獲得や減軽に大きくつながります。
逮捕されると身動きが取れなくなるため、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件で示談成立を目指すには早めに弁護士法人ALGにご相談下さい
刑事事件では、被害者との示談成立が加害者にとって有利な情状となり、不起訴の獲得や刑事処分の軽減につながります。
しかし、示談成立は決して容易ではありません。被害者の処罰感情が大きい場合、交渉の場に立つことも困難です。
また、加害者が直接被害者に連絡することも難しいため、示談交渉には弁護士の力が必要不可欠といえるでしょう。
私たち弁護士法人ALGには、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しております。
豊富な知識や経験を活かして、被害者との示談交渉が円滑に進むよう尽力いたします。
ご自身やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合は、お早めに弁護士法人ALGへご相談ください。
