業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について
「業務妨害罪で逮捕された」というニュースを耳にすることがあると思います。
そこで、今回は、どのような場合に業務妨害罪となるのか、罰則等について解説します。
目次
業務妨害罪とは
業務妨害罪は、偽計または威力を用いて、他人の業務を妨害した場合に成立します。
業務妨害罪においては、自然人だけでなく、法人も被害者になりえます。
業務妨害罪は、非親告罪であるため、告訴が無くとも起訴することは可能です。
業務妨害罪の罰則
業務妨害罪は、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪がありますが、法定刑はどちらも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて業務を妨害した場合です。
例えば、飲食店に対して虚偽の内容の注文をする、飲食店を利用したら食中毒になった等の嘘の情報を流すなどした場合です。
威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害した場合です。
例えば、店舗の爆破予告をする、殺人の予告をした場合等です。
偽計業務妨害罪の構成要件
偽計業務妨害罪の構成要件は、虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて、人の業務を妨害すことです。
虚偽の風説
「虚偽の風説」とは、客観的事実に反する事実のことをいいます。
真実を広めた場合、「虚偽の風説」を流布したことにはなりませんので、
偽計業務妨害罪は成立しません。
流布
「流布」とは、不特定または多数人に伝播させることをいいます。
偽計
「偽計」とは、人を欺罔し、または、錯誤に陥らせる手段のことをいいます。
業務を妨害
業務妨害における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業のことをいいます。
公務員の公務を妨害した場合、公務執行妨害罪という罪も成立しえるため、業務妨害罪との関係が問題となります。
この点は、公務のうち、警察官等、強制力を行使する権力的公務に対する妨害は、公務執行妨害罪となり、それ以外の公務(市役所の職員の業務を妨害した場合)に対する妨害は、業務上妨害罪となりうると考えられています。
威力業務妨害罪の構成要件
威力業務妨害罪の構成要件は、威力を用いて、人の業務を妨害することです。
威力
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力とされています。
例えば、大声で叫ぶ、威嚇する行為等が「威力」にあたりえます。
業務を妨害
業務を妨害については、上記4-4について記載した内容と同様となります。
業務妨害罪にあたる行為の例
偽計業務妨害罪にあたる行為
偽計業務妨害罪にあたる行為の例として、実際に利用する意思がないのに飲食店の予約を入れた場合、店舗に無言電話を多数回かけて営業を妨害した場合、業務に使用する自転車、バイクの空気を密かに抜いたり、タイヤに画鋲で穴を空けた場合等です。
威力業務妨害罪にあたる行為
威力業務妨害罪にあたる行為の例として、株主総会において複数名で、次々と発言を続け、怒号し、悪口雑言を繰り返した場合、商業施設に対して爆破予告をした場合、連日のように来店して店員に対して執拗にクレームを入れた場合等です。
業務妨害罪と関連する犯罪
信用毀損罪
信用棄損罪は、虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて、人の信用を棄損することで成立します。
信用とは、経済的な側面における人の社会的評価であり、これを損なう行為を罰するのが信用棄損罪です。信用棄損罪の罰則は、業務妨害罪と同様に、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
名誉棄損罪
名誉棄損罪は、公然と事実を適示して、人の名誉を棄損することによって成立する罪です。
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
脅迫罪
脅迫罪は、人の生命、身体、自由、名誉、財産に害悪の告知をすることによって成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
不退去罪
不退去罪は、店舗や住居に適法に立ち入った後、退去を求められたにもかかわらず、立ち退かない場合に成立しうる犯罪です。
不退去罪の法定刑は、住居侵入罪と同じく2年以下の拘禁刑または30万円いかの罰金刑です。
ネットの書き込みで業務妨害罪に問われた場合
例えば、インターネット上で、「あの飲食店で飲食したら、虫が入っていた」といった虚偽の事実を書いた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
そのため、被害店舗から刑事告発されたり、民事上の損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。
そして、被害店舗がプロバイダに投稿者の情報の開示を求めることが考えられます。その場合、プロバイダから投稿者に「発信者情報開示に係る意見照会書」が送付されてきます。
そのような書類が届いたということは、被害店舗は、刑事告発や損害賠償請求のために、投稿者の特定に動いているということを意味します。
ですので、「発信者情報開示に係る意見照会書」が送付されてきた場合、速やかに弁護士に相談し、示談等に向けて動いた方がよいでしょう。
刑事事件になった場合の対処法
業務妨害罪で逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留請求するかを判断します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は勾留質問を実施し、被疑者を釈放するか、勾留決定をするかを判断します。
弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、できる限り勾留されないように尽力します。また、業務妨害罪の被害者と示談を試み、被疑者の最終処分が不起訴となる可能性を高めます。
業務妨害罪に問われたら、弁護士に相談を
業務妨害罪に問われた場合、刑事処罰を受けるリスクがあることはもちろんのこと、被害者から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。
被害者と示談することにより、刑事上の問題も民事上の問題も一挙に解決できる可能性がありますので、業務妨害罪に問われたら、直ぐに弁護士にご相談ください。