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【男の離婚】有利に進める方法と注意すべきポイント

【男の離婚】有利に進める方法と注意すべきポイント
離婚問題を弁護士に依頼するメリット

男性側が離婚したいと思っている、妻から離婚を切り出されている。そのような場合、少しでも有利に離婚を進めたいと思いませんか。
よく、男性側の離婚は不利と言われることもありますが、そんなことはありません。男性にもその後の人生がありますから、不利な離婚は避けたいものです。

この記事では、男性の離婚準備として有利に進めるための知識や男性が離婚を有利に進める方法と流れについて解説していきます。
また、弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

男性の離婚準備|有利に進めるための知識

男性が有利に離婚を進めるためには、離婚を考え始めた段階で離婚により生じる問題の知識を付け、準備することが大切です。

離婚で生じる問題とは?

  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 年金分割

聞いたことがある言葉も、聞いたことの無い言葉もあるかもしれません。しかし、これらの問題は、離婚を考えるうえで押さえておきたいポイントとなります。
次項から離婚で生じる問題について解説していきます。

別居すると婚姻費用の支払いが必要

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供が収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な費用のことです。
具体的には、居住費や食費、医療費、子供の学費などが含まれます。

法律上、夫婦は、それぞれの収入や財産に応じて、婚姻費用を分担する義務があります。これは、別居をしていても婚姻関係にある限り無くなることはありません。
婚姻費用は収入の多い方が収入の少ない方に支払うため、多くの場合、夫が妻に支払うことになるでしょう。

婚姻費用については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


話し合いでの離婚なら財産分与の割合は自由

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築き上げた財産(共有財産)を離婚時に公平に分配することです。財産分与の割合は収入に関係なく2分の1とされることが多いですが、話し合いでの離婚(協議離婚)では、夫婦が納得すれば分配の割合は自由となります。 男性が少しでも有利に財産分与を行うには、共有財産を把握することが大切です。 財産分与の対象となるものには、以下のようなものがあります。

  • 住宅等の不動産
  • 自動車
  • 貯めた預貯金
  • 株などの有価証券
  • 退職金
  • 保険解約返戻金

これらの名義は夫婦どちらでも構いません。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

男性が妻に慰謝料請求できるケースもある

妻の不倫やDVなど、妻の側に夫婦関係を破綻させる原因がある場合、夫から妻に慰謝料を請求できる可能性もあります。
不倫やDVなどをして夫婦関係を破綻させた配偶者のことを有責配偶者と呼びます。基本的には、有責配偶者からの離婚請求は認められていません。離婚請求だけでなく、婚姻費用についても権利濫用のため、請求が認められないケースもあります。

このように、妻が有責配偶者だと証明するには、客観的に見て納得できる証拠を集めることが重要です。証拠がなかなか集まらない場合は弁護士に相談しましょう。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

男性が親権を得るために必要な条件・ケースを知る

日本では、幼い子供には母親の存在が不可欠であるという考えが根強くあります。
一方で、父親はフルタイムでの勤務であるケースがほとんどであるため、育児の時間を確保するのが難しく、父親が親権を獲得することは難しいとされています。
さらに、多くの時間を母親と過ごしてきた子供自身が「母親についていく」と決めることもあります。

親権について調停や裁判で争った場合、父親が親権を得るためには、下表のような条件が有利となるでしょう。

条件・ケース 説明
養育実績を作る 母親に任せっきりにせず、自ら子育てに関わってきた実績や、母親が子供を置いて家出し長期にわたり父親が養育したような実績があれば調停や裁判でアピールする。
養育環境を整える 子供と過ごす時間を長くとれるように、勤務時間や残業などを調節できるようにする。
子供の祖父母である父親の両親など、自分以外に子供の世話をする人の協力が得られる体制を作っておく。
離婚理由に母親の育児放棄や虐待がある 育児放棄や虐待の証拠を集め、調停や裁判で証明する。
母親が病気や精神疾患にかかっている 子供を育てることが難しい状況であれば、父親に親権が渡る可能性もある。

男性の親権獲得については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


親権の獲得を目指すなら弁護士へご相談ください

子供がいる場合は養育費の支払いが義務

養育費とは、子供を監護・養育するために必要な費用のことです。経済的に未成熟な子供がいる場合、親には子供を扶養する義務が生じます。離婚によって、子供と一緒に暮らさなくなっても親子であることに変わりはないため、扶養義務はなくなりません。
養育費は男性が女性に支払うイメージを持たれるかもしれませんが、男性が親権者または監護権者となった場合は、女性側に養育費を請求できるケースもあります。

離婚後の養育費の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


養育費の請求は弁護士にお任せください

話し合いでの離婚なら合意内容を離婚協議書にまとめる

話し合いによって離婚が成立した場合、離婚条件について口約束ではなく、離婚協議書にまとめるようにしましょう。口約束にしてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展してしまいます。
また、金銭の交付を約束している場合は、離婚協議書を「公正証書」にすることをおすすめします。

公正証書は公証役場で作成される公文書であり、原本は公証役場に保管されます。そのため、紛失や改ざんのリスクがなく、後々のトラブル防止にもなります。
公正証書に「強制執行認諾文言」を記載すれば、慰謝料や養育費が支払われなかった場合に、強制執行を申立てることで直ちに財産を差し押さえることができます。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

男性が離婚を有利に進める方法と流れ

男性が離婚を有利に進める方法と流れは以下のとおりです。

  • 妻に離婚原因がある場合は証拠を集める
  • 妻としっかり話し合いをする
  • 弁護士に相談する
  • 離婚の意思がある場合は離婚成立を優先
  • 協議が難航したら男性から調停や裁判を提起する

次項からそれぞれについて解説していきます。

①妻に離婚原因がある場合は証拠を集める

不倫やDVなど夫婦関係を破綻させる原因を作ったのが妻であれば、証拠を集めることが大切です。妻に離婚原因がある場合は、慰謝料を請求できるだけでなく、婚姻費用の請求が認められなかったり、減額したりすることができます。
しかしながら、証拠がなければ慰謝料や婚姻費用の減額を請求しても相手からそんな事実はないと主張されたり、調停や裁判で認められなかったりするおそれもあります。
相手が言い逃れできないようにするためにも、その事実を客観的に立証できる証拠を集めておきましょう。

②妻としっかり話し合いをする

離婚したいと考えがまとまったら、妻としっかり話し合いましょう。

協議離婚であれば、離婚理由がどのような理由であれ、夫婦が合意すれば離婚が成立します。協議離婚が不成立の場合は離婚調停や裁判に移行しますが、調停や裁判などの家庭裁判所の手続きは平日に行われるため、仕事を休まなければならないなどの負担が生じます。
そのため、この段階で弁護士への相談もおすすめです。

調停や裁判の手続きになると、離婚問題が長期化するおそれがあります。離婚問題が長期化すると、別居中であれば、妻へ渡す婚姻費用(生活費)が長引いてしまい負担が大きくなってしまいます。
できれば、協議離婚の成立を目指すことが男性にとって有利といえるでしょう。

③弁護士に相談する

調停や裁判の手続きだけでなく、話し合いがスムーズにいかない場合や、慰謝料、財産分与、養育費の金額など、離婚条件に納得がいかない場合は早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

当事者同士では感情的になってしまい、話し合いが難航してしまいがちですが、弁護士が依頼者の代理人として法律に基づいて判断することによって、よりスムーズに話し合いが進むでしょう。

弁護士法人ALGでは無料相談をおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

弁護士への離婚の無料相談については以下のリンクで詳しく解説しています。ご相談ください。


④離婚の意思がある場合は離婚成立を優先

妻が離婚には合意しているが、財産分与など離婚条件の合意について時間がかかりそうであれば、離婚を優先する方が夫側には経済的に有利となります。
離婚成立の際に離婚条件も決められればいいのですが、妻と別居していて離婚条件の話し合いが長引いてしまうと、それだけ婚姻費用の支払いがかさんでしまいます。
調停や裁判になると確実に離婚までの期間が長引いてしまうので弁護士に相談して戦略を立てるのがおすすめです。

例えば、離婚の際に親権者は定めなければなりませんが、財産分与などの離婚条件は離婚してからでも話し合いができます。

⑤協議が難航したら男性から調停や裁判を提起する

協議離婚が中々進まない場合は、次のステップである調停や裁判を男性側から申し立てると良いでしょう。夫婦の間に調整役の第三者が入ることで、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
また、別居中の妻への婚姻費用がかさむことを防ぎやすくなります。

男性が離婚を有利に進めるために注意すべきポイント

協議離婚の場合

協議離婚を有利に進めるポイントは資産を把握しておくことと離婚を長引かせないことです。

【弁護士費用がかかっても弁護士に対応を依頼した方が良いケース】


●資産を把握しておくこと
共有財産をリストアップして整理しておくことで、財産分与がどのくらいになるか分かります。
共有財産を把握したうえで交渉を進めることで、財産分与を適切な金額で行うことができます。


●離婚を長引かせないこと
婚姻費用は多めに払っていても離婚に有利に働くことは通常ありません。そのため、離婚成立まで長引いていて、婚姻費用を長く負担する場合は、財産分与などの離婚条件は離婚後に決めることにして、先に離婚を成立させた方が良い場合もあります。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚調停の場合

離婚調停を有利に進めるポイントは調停委員を味方につけることです。
調停では、全く関係のない第三者(調停委員)が介入し、話し合いが進められます。調停委員は相手方から聞き取った離婚に至る経過の真偽や離婚条件についてあなたに尋ねます。
その時に動揺せず冷静に対応することが大切です。
そのうえで、ご自身が離婚したい理由を正確に伝え、その証拠を提出することで調停を有利に進められるでしょう。

調停委員があなたに親身になってくれれば、あなたに有利になるように相手方に説得してくれるでしょう。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚裁判の場合

調停が不成立となり、離婚裁判へ移行する場合は、法律の専門家である弁護士を代理人に付けることで有利に進める方策を弁護士が検討してくれます。 裁判の手続きは複雑であり、また裁判で離婚が成立するためには、法定離婚事由が必要となります。併せて、法定離婚事由の証拠も必要となるでしょう。

これらの準備から裁判の期日までを男性の方おひとりでこなそうとするのは、法律の知識も必要なため、良い結果が得られない可能性があります。
弁護士であれば、法律の専門家として裁判での準備にも慣れていますし、当日もあなたの代理人として主張・立証していくことができるため、有利に裁判を進められる可能性が高まります。

男性が離婚を有利に進めるために弁護士へ依頼するメリット

男性が離婚を有利に進めるために弁護士へ依頼するメリットには以下のようなものがあります。

●不利な条件のまま離婚することを防ぐことができる
離婚の際には財産分与や親権、養育費、慰謝料など決めるべきことがたくさんあります。妻の提示する条件を鵜呑みにしてしまうと、不利な離婚になるおそれがあります。
弁護士に相談することで、適正な金額や条件で話し合いを進めることができます。

●精神的・時間的ストレスを軽減できる
離婚は精神的・時間的に大きな負担となります。特に、男性は仕事をしながら相手方との交渉や調停の準備を進めることになるため、対応が難しくなるおそれがあります。弁護士に依頼すれば、相手方への対応や調停の準備などを任せられ、負担は軽減するでしょう。

離婚のご相談受付

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男性が離婚を有利に進めるための弁護士の選び方

「弁護士」と聞くと、多岐にわたり様々な法律相談を請け負ってくれるイメージを持たれているかもしれません。しかし、弁護士にも得意・不得意の分野があります。
男性が離婚を有利に進めるためには、離婚に強い弁護士を選びましょう。ホームページに掲載されている離婚の解決実績が豊富であるか、また男性の離婚の解決実績についても問題ないか確認しましょう。

また、無料相談を活用し、実際に弁護士に会ってみることも大切です。相談時に専門用語を使わず分かりやすく説明してくれるか、なんでも相談しやすそうかなどを見極めることで信頼関係が築けるかどうかが分かります。分かりやすい言葉で、解決策を提示してくれる弁護士は依頼者側に立って考えてくれる弁護士でしょう。

弁護士法人ALGが男性の離婚問題を有利に進めた相談事例

弁護士法人ALGが男性の離婚問題を有利に進めた解決事例をご紹介します。

相手方が離婚を拒否していたにもかかわらず、弁護士依頼により離婚が成立

依頼者が子供の習いごと先の保護者の女性と親しくなったために、相手方が依頼者の不貞行為を疑うようになりました。相手方が依頼者の所有物を処分したり、その女性に対して迷惑をかけそうな言動をしたりしたため、依頼者は夫婦としての信頼関係が崩れたと感じ、別居を開始しました。その後、相手方から婚姻費用の調停を申し立てられたため、弁護士法人ALGへご相談に来られました。

担当弁護士は、依頼者が過剰に生活費を負担していたため、婚姻費用について適正な金額まで引き下げることにしました。併せて離婚調停を申立てることにより、早期の離婚を目指すこととしました。
相手方は、最初は子供を理由に離婚を拒否していました。しかしながら、調停を進めていくうちに、依頼者が不貞行為の疑惑について適切に説明をしたところ、相手方も離婚について前向きに検討するようになりました。相手方からの照会文書に対して、真摯に回答することで、相手方は離婚に応じました。

弁護士の介入により月2回の面会交流や適正な養育費の金額で早期に離婚を実現

依頼者は、相手方及び相手方家族との関係性が悪くなり、離婚を希望し離婚意思を伝えるも、当事者間の話し合いがままならず、依頼者が家を出る形で別居が開始されました。相手方は離婚に応じる意思はありつつも、面会交流について拒否していました。
そのため、面会交流の実現、また、適切な養育費の支払いなど好条件で離婚をするため、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。

担当弁護士は、依頼者の1番の希望である面会交流の実施を求めました。養育費など離婚条件については、主に依頼者の意向に沿い相手方と交渉、主張をすることとしました。
その結果、月2回程度の面会交流、養育費月額4万円を支払うこと等の内容で合意に至りました。

モラハラ妻から約900万円の解決金を獲得し離婚成立

依頼者は、長年相手方(妻)からの攻撃的な言動に悩まされていました。日記のほか、実際に相手方が送ってきたメール等も一定程度残されていました。弁護士法人ALGは、別居を前提に相手方との離婚等について代理人として交渉という形で介入しました。
相手方はモラハラの認識自体が乏しく、離婚についてもまったく応じるつもりはないという反応でした。話し合いでは意見が変わると思えない状態であったことから、交渉から調停へ方針を変更し、離婚調停と面会交流の調停を申し立てました。

しかし、調停でも相手方は離婚に応じないとの姿勢を崩さなかったため、離婚訴訟に移行しました。
離婚訴訟では、別居期間は2年に満たないものの、相手方の攻撃的な言動に長年苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証し、夫婦関係は破綻していることが明らかであると主張しました。
その結果、裁判所からも離婚を前提とした和解協議が勧められ、相手方が解決金として約900万円を支払うという内容で、離婚が成立しました。

男性が離婚を有利に進めるためのよくある質問

男性が離婚を有利に進めるためのよくある質問にお答えしていきます。

離婚を切り出した方が不利になりますか?

あなたから、「離婚したい」と切り出したからといって不利になることはありません。
ただし、離婚を切り出した自分側に有責性がある場合は注意が必要です。有責性とは、不貞行為やDV、モラハラなどをしてしまった場合のことを指します。
有責性のある配偶者は相手方に慰謝料を支払う必要がある可能性もあります。また、相手方が離婚に応じない場合、有責配偶者が離婚調停や離婚裁判を起こしても原則として離婚請求は認められません。

自分に有責性がない場合は離婚を切り出したからといって不利になることはありません。しかし、モラハラなどは自分でモラハラをしていたと気付かず、相手を傷つけていた場合もあります。今一度離婚を切り出す前にご自身の言動を振り返ってみましょう。

妻が離婚したくない場合はどう進めればよいでしょうか?

日本では多くの夫婦が話し合いによって離婚が成立する協議離婚の方法を取っています。しかし、協議離婚は夫婦の合意がなければ離婚することはできません。
妻が離婚に応じない場合は離婚調停を申し立て、調停で離婚成立を目指す手続きがあります。調停不成立となった場合は、離婚裁判に移行しますが、裁判で離婚が認められるのは、法定離婚事由が必要です。
例えば、性格の不一致などで離婚したい場合は裁判での離婚は認められないことも多く、協議離婚や離婚調停での離婚成立を目指す必要があります。
弁護士に依頼することで、相手方との交渉を任せることができ、離婚条件の提案と巧みな交渉力によって妻が離婚に応じてくれる可能性が高まります。

男性の離婚問題を有利に進めるために、弁護士法人ALGへご相談ください!

男性の離婚は、婚姻費用や財産分与、親権など抑えておくべきポイントがいくつかあり、相手方の言うまま離婚を成立させてしまうと、不利になるおそれもあります。
男性は、日中仕事があり妻側と交渉するのにも制限があるため、なかなか離婚の話が進まず、疲弊してしまうこともあるでしょう。

離婚でお悩みの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは男性の離婚にも詳しい弁護士が多数在籍しております。依頼者の方の立場になり、離婚を成立させることがゴールではなく、その後の人生が豊かになるよう尽力いたします。

男性側は離婚に対し、不利なイメージを持たれているかもしれませんが、お悩みについて私たちに一度ご相談ください。
依頼者に有利になるよう最善策を模索し、「ALGに相談して良かった」と思っていただけるような解決策を提示いたします。

 

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来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。