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内容証明郵便で慰謝料請求するには?効力や書き方などを詳しく解説!

内容証明郵便で慰謝料請求するには?効力や書き方などを詳しく解説!

配偶者の不倫が発覚した場合、不倫相手に慰謝料を請求したいと考えることは当然の気持ちだと思います。
なかには自分で不倫相手に慰謝料を請求する方もいらっしゃるでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求する方法の中に内容証明郵便の送付があります。

内容証明郵便はご自身でも送ることができますが、書き方や送り方、メリットにはどういったものがあるのでしょうか。
また、逆に内容証明郵便によって慰謝料請求された場合はどうしたら良いのでしょうか。

この記事は「慰謝料の内容証明郵便」に着目し、内容証明郵便とは何か、書き方などについて解説していきます。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。郵便は確実な通信手段ではありますが、何らかの理由によって配達されない事態も考えられます。

また、通常の郵便では、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の郵便を」といったところまでは証明してくれません。内容証明郵便であれば、郵便局でも5年間保管されるため、言った、言わないの争いが起きなくて済みます。

内容証明郵便を送るのはどんなとき?

内容証明郵便を送るのは以下のようなケースです。

  • 浮気(不倫)した配偶者に慰謝料請求するとき
  • 浮気(不倫)相手に慰謝料請求するとき
  • 婚約破棄した元婚約者に慰謝料請求するとき など

まずは当事者間で話し合えると良いのですが、なかには「すでに話し合いができる関係ではない」「不倫相手と直接話したくない」と考える方もいらっしゃるでしょう。
そんな時に有効な手段が内容証明郵便です。内容証明郵便であれば、顔を合わせず冷静に相手に伝えたいことを伝えることができます。

不倫慰謝料、不倫相手への慰謝料は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


婚約破棄については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


内容証明郵便の効力は?

内容証明郵便自体には、法的拘束力(相手に従うべき法律上の義務を生じさせる力)は一切ありません。 不倫相手に慰謝料300万円を要求する旨を記載した内容証明郵便を送付しても支払うか否かは相手次第となります。相手が支払いを拒否しても法的に問題になることはありません。

しかし、内容証明郵便を送ることで慰謝料を請求するといった意思表示ができ、また、裁判に移行した場合も「内容証明郵便で慰謝料を請求したが相手が支払わなかった」という証拠になります。

内容証明で慰謝料請求するメリット・デメリット

内容証明郵便で慰謝料請求するメリット・デメリットについて解説していきます。

メリット

内容証明で慰謝料請求するメリットは以下のとおりです。

相手に本気度が伝わりプレッシャーを与えられる
一般的には内容証明郵便が送られてくることで「大変なことが起こった」といった印象を持つでしょう。相手が慰謝料や不倫に対し軽く考えていたときには、内容証明郵便を送ることで、相手にプレッシャーを与えられ、相手が真剣に対応を始める場合もあります。

「言った・言わない」のトラブルを避ける
不倫相手に対し、口頭で言うのではなく、内容証明郵便によって、主張や請求をすることで、不倫をやめるように言った事実や慰謝料請求した事実を証明でき、後から「言った・言わない」というトラブルを回避することができます。

慰謝料請求の時効を一時的に中断できる
内容証明郵便は慰謝料請求権の時効の進行を止めたいときにも役に立ちます。不倫の慰謝料請求は不倫の事実及び相手を知ってから3年という時効があるため、この期間までに慰謝料請求をしなければなりません。
内容証明郵便を使って慰謝料を請求すれば、時効の完成を6ヶ月遅らせることができます。その6ヶ月の間に慰謝料請求の裁判を起こせば、時効は確定的に更新されます。時効が迫っている場合は内容証明郵便を送ることで、時効を更新と良いでしょう。

デメリット

内容証明で慰謝料請求するデメリットは以下のとおりです。

法的拘束力や強制力はない
内容証明郵便は郵便の内容を証明するものであって、その内容が正しいことを証明するものではありません。したがって、内容証明郵便で慰謝料請求しても、相手に支払いを強制することはできず、払わなかったらといって罰則はありません。

相手との関係修復が困難になる
内容証明郵便は強硬的な手段のため、配偶者に慰謝料請求したい場合に使うと関係がこじれてしまう可能性もあります。特に「離婚はしたくないけど慰謝料を請求したい」という方は話し合いで解決の道を探すか、弁護士に相談してみましょう。

記載内容に誤りがあると逆効果になるおそれがある
内容証明の文書は記録として残ってしまうため、間違った内容で送ってしまうと逆効果になるおそれがあります。いわば「送ってしまうと、後戻りができない」状態になります。 内容証明の文書は弁護士など専門家に相談しましょう。

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内容証明郵便の送り方・費用

内容証明郵便を送る方法には2つの方法があります。

  • 郵便局で送る方法
  • インターネットで送る方法

次項ではそれぞれについて解説していきます。

郵便局で送る場合

内容証明郵便は、普通の手紙と違い、ポストに投函することはできません。
内容証明郵便の取り扱いを行っている郵便局で送るようにしましょう。どの郵便局でも取り扱っているわけではないので注意が必要です。

内容証明取り扱い郵便局
本局などの集荷業務をしている大きな郵便局か地方郵政局長が指定した無集配郵便局に限られています。

配達証明をつける
内容証明郵便だけではいつ誰に届いたかが分かりません。そのため、内容証明郵便には「配達証明」を付けましょう。配達証明は窓口で「内容証明郵便を配達証明付きでお願いします」と伝えれば大丈夫です。

下表では郵便局で内容証明郵便を出す際に必要なものと必要な費用をまとめています。必要な費用に関しては大体1000円~2000円程度でしょう。

必要なもの
  • 内容証明の原本
  • 内容証明のコピー2部(差出人と郵便局の保管用)
  • 差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒3通
  • 差出人の印鑑
費用
  • 郵便料金:84円
  • 内容証明:440円(2枚目以降は260円加算)
  • 一般書留:435円
  • 配達証明:320円(オプション)
  • 速達料金:290円(オプション)

インターネットで送る場合

電子内容証明サービス(e内容証明)を利用することで、インターネットを通じて24時間送付することができます。
以下がインターネットでの内容証明郵便の作成の手順です。

  • 内容文書の作成規定を確認する
  • 専用サイトに登録する
  • 支払い情報を登録する
  • 発送手続きをする
    発送時の基本操作として、内容証明ファイルをアップロードしましょう。次に差出人・受取人両者の情報を入力します。最後にウェブ上で差出内容の確認をし、問題がなければ決算手続きに進みます。
  • 配達証明書、謄本は大切に保管する
    料金の支払いが終わり、発送処理がされると謄本が自宅に送られてきます。配達証明書を付けた場合は一緒に送付されます。送られてきた書類は後に裁判に移行した場合に大事な証拠となる書類です。そのため、大切に保管しましょう。

●配達証明は必ず付与しましょう
電子内容証明発送時にオプションとして「配達証明」を付与するかが選べます。配達証明は必ず付与しましょう。内容証明郵便は後々の訴訟に証拠として提出できるものです。「いつ受取人のもとに到着したか」も証明できる状態にしなければなりません。

以下の表ではインターネットで内容証明郵便を送付する際にかかる費用をまとめています。こちらも窓口で送付するときと同様に大体1000円~2000円程度でしょう。

費用
  • 郵便料金:84円
  • 内容証明:382円(2枚目以降は360円加算)
  • 一般書留:435円
  • 電子郵便料金:15円(2枚目以降は5円加算)
  • 謄本送付料金:304円
  • 配達証明:320円(オプション)

内容証明を自分で作成する場合の書き方と注意点 

●書き方
内容証明に関しては「手書き」「パソコン印刷」のどちらでも問題はありません。
手書きの場合は鉛筆や消せるボールペンでの作成は避けましょう。

●用紙
原本1通を受取人、原本の複製2通の内1通を差出人、もう1通を郵便局が保管します。
内容証明を書く用紙は、基本的に決まりはなく原稿用紙でも便せんでも可能です。ただし、5年間は郵便局に保管されるので、感熱紙は避けましょう。

●文字
文字数には下表のとおり制限があります。そのため、マス目のある用紙や内容証明専用の用紙を使うと書きやすくなるでしょう。文字数が2枚以上になる場合はのりやホッチキスで綴じてつなぎ目に割印が必要です。

内容証明郵便では文字数の制限もあるため、簡潔で曖昧な表現をしないようにしましょう。また、誹謗中傷や脅しのような文言を使うと恐喝や脅迫、名誉棄損になってしまう可能性もあり、内容には十分に注意しましょう。

郵便局 電子内容証明サービス
縦書きの場合
  • 1行20文字以内、1枚26行以内
1枚あたり1584文字程度
横書きの場合
  • 1行20文字以内、1枚26行以内
  • 1行13文字以内、1枚40行以内
  • 1行26文字以内、1枚20行以内

内容証明に記載すべき事項・例文

記載すべき事項がきちんと書かれていないと慰謝料請求ができなかったり、裁判に移行した際の証拠として不十分になったりしてしまいます。
以下の記載事項がしっかりと書かれているか確認しましょう。

【不貞行為の例での記載事項】

●内容証明のタイトル
●不貞行為があった事実
配偶者と不倫相手が肉体関係を伴う不倫関係にあった事実を記載します。不倫の事実としては誰が、誰といつ不倫したかということを端的に記載するようにします。
●不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
配偶者と不倫相手の不倫によって精神的苦痛を受けたことを記載します。精神的苦痛が身体に影響を及ぼし、通院している場合はその事実について具体的に記載します。
●不貞行為の違法性
不貞行為が違法であり、不法行為に該当すること、通知人が受けた精神的苦痛について、不倫相手がその損害を賠償する責任があることを記載します。
●要求の内容
不倫相手に対し、要求することを記載します。多くは、交際中止・接触禁止・慰謝料請求です。
慰謝料の支払いを要求する場合は支払い方法、支払い期限、振込先も記載します。
●要求に応じてもらえない場合の措置
こちらが本気であることを伝えるためにも、要求に応じてもらえない場合や、誠意ある対応を取らなかった場合はこちらが予定している措置(訴訟など)について記載します。
内容証明に記載すべき事項・例文

内容証明の効果をより高めるためには?

内容証明の効果を高めるためには、内容証明の文書を正確に記載することが大切です。不備がないことはもちろんですが、正確に、あいまいな表現はしないようにしましょう。文章によっては恐喝や脅迫、名誉棄損などに当てはまる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
また、内容証明郵便は弁護士に依頼することもおすすめです。
弁護士名義で送付することにどのようなメリットがあるのでしょうか。次項で解説していきます。

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリット

内容証明は自分で送ることもできますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

弁護士名義で送付する
多くの人にとって内容証明郵便が送られた経験はほぼないでしょう。それが弁護士名義だとしたらヒヤッとしませんか?弁護士名義で内容証明を送ることで、内容証明のインパクトを強めて、不倫相手により真剣さをアピールできたり、さらなる心理的プレッシャーを与えたりすることができます。

内容証明が正しく記載しているか確認してもらえる
前述したとおり、内容証明は書き方によって曖昧な文章にすると効力が弱まったり、恐喝や脅迫、名誉棄損に値する文章になったりしてしまいます。弁護士に相談することで、内容証明郵便の内容を精査し、法的に適切な文章のアドバイスをしてもらえるでしょう。

その後の示談交渉も任せられる
内容証明郵便は法的効力がないため、送ったからといって相手が素直に慰謝料を支払ってくれるわけではありません。慰謝料が支払われない場合には相手と話し合ったり、裁判を起こしたりなど臨機応変に対応しなければなりません。もっとも、内容証明郵便を送るくらいですから、相手方と直接やりとりをしたくない方も多いでしょう。弁護士に依頼することで、その後の示談交渉を任せることができ、精神的負担が軽くなります。

弁護士が内容証明を送ったことで160万円の慰謝料を獲得した事例

ご依頼者様は夫との間に2人の子供がいる兼業主婦でした。ある時から夫の行動に違和感を覚え、探偵に依頼したところ、夫が職場の女性と不倫関係にあることが発覚しました。不倫相手の女性に慰謝料請求したいとのことで弊社にご依頼いただきました。

当方弁護士は、探偵の証拠を確認し、夫と不倫相手の女性との肉体関係が立証できるものだと判断し、相手の女性に対し内容証明郵便を速やかに送付して、なるべく訴訟移行せずに解決できるように交渉を進めることにしました。
交渉の結果、相手方の女性もすぐに不貞の事実を認め、慰謝料についても交渉を重ねた結果、一括で160万円支払うという合意を取り付けて終了させることができました。

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内容証明郵便を送った後の対応について

内容証明を送った後の対応は相手方の返答次第で異なります。

  • 減額や分割払いを求められた場合
  • 慰謝料を支払わない旨の回答があった場合
  • 相手から回答がなく無視された場合

次項ではそれぞれについて解説していきます。

減額や分割払いを求められた場合

相手方に請求した慰謝料の額があまりにも過大なものだと支払ってもらえないことがあります。 不倫の慰謝料の相場はあなたと配偶者が離婚したか・しないかによって金額は変動しますが、相場として50万~300万円程度でしょう。

また、相場の範囲内であっても相手に資力がなく減額や分割払いを求められることがあるケースもあります。
確実に相手に慰謝料を支払ってもらうためには減額や分割払いに応じることも検討することが大切です。分割払いにする場合は「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成し、支払いが滞った時に直ちに財産を差し押さえることができるようにしておきましょう。

ご自身の請求する慰謝料の金額が妥当なものなのか、減額や分割払いに応じるべきなのか、不安な方は弁護士に相談することがおすすめです。

慰謝料を支払わない旨の回答があった場合

この場合でもまずは、減額や分割払いなどについて話し合いましょう。分割や減額といった措置により、相手に「支払おう」といった気持ちが出てくる可能性もあります。
それでも慰謝料の支払いに応じない場合は調停や訴訟といった家庭裁判所の手続きを利用することを検討しましょう。

しかし、調停や訴訟といってもどんなことをするのか、手続きはどうしたらいいのか、不安だと思います。調停や訴訟の手続きを行いたい場合は弁護士に相談することで、手続きを代わりに行ってもらったり、調停や訴訟の場であなたの代理人として主張してもらうことができます。

相手から回答がなく無視された場合

相手から回答がなく無視された場合は、直接連絡することやもう一度内容証明郵便を送ることを検討しましょう。それでも効果がない場合は調停や訴訟の法的措置に進みます。
まずは調停を行い、不成立になった場合は訴訟に移行しますが、相手が訴訟も無視して出廷しなかった場合、あなたが請求した内容通りの勝訴判決が言い渡されます。つまり、判決に基づき、財産を差し押さえるなどをして強制的に慰謝料を回収することができます。

内容証明に関するQ&A

内容証明郵便に関する質問にお答えしていきます。

相手の名前や住所が分からないと、内容証明郵便を送ることはできませんか?

内容証明郵便を送る際は相手の名前や住所が必要です。職場に送ることもできますが、職場の方たちに不倫の事実がバレてしまい、最悪の場合「名誉棄損」で訴えられてしまう可能性もあります。

そのため、内容証明郵便は相手方の自宅に送るようにしましょう。
相手方の住所や名前が分からない場合は弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、弁護士会照会制度を使って、相手の名前や住所などの情報を収集できるかもしれません。

弁護士会照会制度とは弁護士のみが利用できる制度で、各種の団体に対し必要な情報を照会し、得ることができるのです。
また、弁護士であれば職務上請求により、相手方の住民票・戸籍謄本の取り寄せもできます。
そのため、相手方の住所や名前が分からないときは弁護士に相談し、依頼することで、内容証明郵便を相手方の自宅に送付できる可能性が高まります。

内容証明郵便を浮気相手の会社に送ってもいいですか?

内容証明郵便は相手方の職場に送ることもできますが、おすすめはできません。
なぜなら職場に送ることで、相手方の職場に不倫をしたという事実が知れ渡ってしまいます。

そうなると今度は相手方から名誉棄損としてあなたが訴えられるおそれがあるため、内容証明郵便は自宅に送るようにしましょう。
相手方の住所がわからない場合は弁護士にご相談ください。

内容証明郵便の受け取りを拒否することは可能ですか?

内容証明郵便が届いたが、受け取りを拒否した場合は差出人へ返送されます。この際、「宛先不明」「受取拒否」といった、受け取らなかった理由もはっきりと明記され、受け取らなかった理由が差出人に伝わることとなります。

受取拒否をした場合はもう一度内容証明郵便が送られてくる可能性もあります。内容証明郵便は無視もできますが、無視をしていれば裁判に移行する可能性が高まり、より不利な立場になる可能性があります。内容証明郵便が届いたら内容を確認し、返答するようにしましょう。

内容証明郵便に関して不明点があれば、専門家である弁護士にご相談下さい。

内容証明郵便はご自身でも作成できますが、ご自身で作成する場合は文面に不備があったり、作成に時間がかかってしまったりすることがあります。
恐喝や脅迫、名誉棄損に当たるような内容になっているケースもあり、不利な立場になってしまうおそれもあります。
一方、内容証明郵便が送られてきた方も無視せず対応しなければなりません。

内容証明郵便については弁護士にご相談ください。
弁護士であれば法的に適切な内容証明郵便を作成するだけでなく、弁護士名義で相手方に送付してさらなる心理的プレッシャーを与えられる可能性があります。
また、相手方の住所や名前が分からない場合でも弁護士会照会制度によって名前や住所が判明する可能性が高まります。
内容証明郵便に関しては私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。