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離婚してくれない妻を説得する方法|妻が離婚したくない理由と対処法

離婚してくれない妻を説得する方法|妻が離婚したくない理由と対処法

離婚したいと思っても、すぐに離婚できるわけではありません。
もし、夫であるあなたが妻に離婚を切り出した場合、妻が必ず離婚に応じてくれる確信はなかなか持てないのではないでしょうか。

とくに、話し合いで離婚する、いわゆる協議離婚では夫婦がともに離婚することに合意しなければなりません。

合意を得られなければ調停や裁判に移行しますが、裁判で離婚が認められるためには法律上の離婚理由が必要となり、法律上の離婚理由がないのであれば、離婚は認められません。

それでは妻が離婚したくないと頑なに応じてくれない場合、離婚は不可能なのでしょうか。

本記事では、「妻が離婚を拒否する理由」や「そんな妻を説得する方法」、「離婚してくれない妻に対してやってはいけない注意点」などについて解説していきます。

妻に離婚を拒まれ、今後どう進めればいいのか分からないとお困りの方はぜひご覧ください。

離婚したい場合にはこちらのリンクでも詳しく解説していますので、ご参考ください。


離婚問題を弁護士に依頼するメリット

目次

妻が離婚したくない理由・妻の心理とは?

妻が離婚に応じない理由にはいったいどのようなものがあるのでしょうか?
まずは妻が離婚したくない本当の理由について夫が把握する必要があります。妻の離婚したくない理由によって夫がとるべき対策も変わってくるからです。

まだ愛情がある、やり直せると思っている

夫は妻に対する愛情を失っていても妻は夫に対し愛情が残っているというケースがあります。
また、ケンカが絶えず、険悪な状況にある夫婦でも、妻はまだやり直せると思っている場合もあります。

このようなケースでは離婚を請求する側とされる側の温度差が大きいため、離婚に応じるように相手を説得するのは困難となるでしょう。

離婚後の生活に経済的な不安がある

離婚をすると妻は経済的に自立して生活していかなければならなくなります。

妻が専業主婦やパート主婦の場合は離婚によって大きな経済的不安を抱えることになります。
養育費だけで子供と自分の生活費を賄うことは簡単ではないため、仕事を探して自ら収入を得なければなりません。

特に小さな子供がいる場合は離婚後、どうやって子供を育てていけば良いのかといった不安をより感じるでしょう。

正社員として仕事をしている妻でも、小さな子供がいれば、今までと同じように働くことが難しくなり、離婚前と同程度の収入が得られるとは限りません。

離婚後、経済的に自立して生活していけるのかという不安から、離婚に応じない妻も多いでしょう。

子供に苦労をかけたくない

夫婦に子供がいる場合、子供に不自由な思いや寂しい思いをさせたくないと離婚に応じないケースがあります。
特に幼い子供がいると、離婚することで、子供から父親を奪ってしまうと考え、子供が大きくなるまで離婚には応じたくないと考える女性も多くいるようです。

また、妻が親権をもち、子供を育てていく場合は子供に金銭的な苦労をさせたくないことを理由に離婚したがらないケースも多くあります。

世間体を気にしている

世間体を気にしているというのも妻が離婚に応じない理由の一つです。

職場の同僚や子供の学校のママ友といった女性同士のコミュニティでは、男性社会よりも世間体が重要になるものです。
離婚後、そのようなコミュニティの中で離婚を噂されるのが嫌だという方もいるでしょう。

それだけでなく、実家の親や姉弟にいろいろと言われるのが面倒だと考える方もいますし、職場に知られると不利益な取り扱いをされるという方もいるかもしれません。

夫に財産を渡したくない

婚姻中に夫婦が築き上げた財産は一般的に離婚時に均等に分配することになります。これを財産分与といいます。

妻の方が収入が多い場合は妻から夫に財産を分け与えることになります。
このような場合、妻から夫に財産を渡したくないという気持ちが働き離婚に応じないということもあります。

また、妻の不倫が原因で離婚する場合は妻から夫に対し、慰謝料の支払い義務が生じます。
妻が夫への多額の金銭の支払い義務を免れるために離婚に応じないケースもあります。

別の人と再婚するのが許せない

夫が不倫相手と再婚したいために離婚を切り出している場合では、妻が悔しさや憎しみから、不倫相手との再婚を受け入れることができず、離婚に同意しないケースもあるでしょう。

妻が、不倫相手に妻の座を渡したら負けだと感じて妻の地位に固執し、離婚を拒んでいる可能性もあります。

離婚理由が伝わっていない

夫が妻とはもう一緒に暮らしていけないと思っていても、その気持ちは夫のみで、妻としては夫が離婚したい理由が全く理解できていないケースもあります。

離婚の意思は相手に伝わるよう冷静に、かつ離婚に対してゆるぎない決意があることを論理的に伝えるようにしましょう。

離婚してくれない妻を説得する7つの方法

離婚してくれない妻を説得するにはどうしたら良いのでしょうか?
次項からは、離婚に応じてくれない妻を納得させる方法を解説していきます。

離婚したいことをはっきり伝える

妻との話し合いが嫌で、つい「言わなくてもわかるだろう」「察してくれ」などという言葉を投げかけてはいませんか?

しかし、はっきりとあなたの言葉で離婚したい理由を伝えなければ、突然離婚を突き付けられた妻にはあなたの本当の気持ちは伝わりません。

もう愛情がないこと、夫婦関係の修復はできないことなど、離婚したい理由をきっぱりと妻に伝えましょう。

離婚届を突きつける

ただ「離婚してほしい」といっても本気度は伝わりません。離婚届を妻の目の前に提示し、「離婚したい」と伝えることで、あなたの本気度をアピールできるでしょう。

さらには、自分の氏名を署名済みの離婚届を提示することで、妻も現実味がわいてきて、離婚に対し真剣に考えてくれるようになるでしょう。

離婚原因の証拠を突きつける

妻に離婚原因がある場合、例えば、妻が不倫をしていた場合は、不倫の証拠を突き付けることで、言い逃れさせずに離婚を拒否できない状態に持っていくことができるでしょう。

そのためには、離婚原因があることを証明する「証拠」の確保が重要なポイントとなります。
不倫のケースで証拠となるものには、妻が不倫相手とラブホテルに入っていく写真や肉体関係があったとわかる写真やメールなどのやり取りが証拠となります。

おひとりで証拠集めが難しい場合は弁護士に相談しましょう。

浮気の証拠集めについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

相手に有利な離婚条件を提示する

妻が、離婚後の経済的な不安が理由で離婚に応じないないケースもあるでしょう。

特に妻が専業主婦やパート主婦の場合や、妻が親権者として、離婚後ひとりで子供を育てていかなければならない状況にあれば大きな経済的不安を抱え、離婚を拒むこともあるでしょう。

一般的に、財産分与は離婚時に夫婦が均等に財産を分け合うことですが、妻に通常よりも多くの金銭を渡すことで経済的な不安が少なくなり離婚に応じてもらえる可能性が高まることもあります。

また、ご自身に不倫など離婚原因がある場合は相手が納得する慰謝料を支払うことも妻の経済的な不安を少なくする一つの方法です。

離婚の財産分与、慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚後の子育ての不安を解消する

妻が親権を持った場合に不安になるのは子供の養育、教育のことです。

父親として今後しっかり子供と向き合ってくれるのか、子供にかかる費用はきちんと負担してくれるのか、離婚を突き付けられた妻にも悩むことがたくさんあります。

そんな悩みを解消するためにも、離婚後の子育てについてしっかりと取り決めをしておきましょう。
具体的には以下のような取り決めをしておくと良いでしょう。

  • 養育費の金額
    養育費は子供が〇歳まで、月〇円支払う
  • 面会交流
    面会交流を月〇回、〇時間行う
  • 学校行事への参加の可否
  • 別途かかる金額について
    入院や進学にかかる費用の分担

これらの取り決めを行い、公正証書として残しておくことで、妻も安心し、離婚に向き合うことができるでしょう。

離婚の養育費、面会交流については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居を提案する

どうしても話し合いが進まない場合や、妻が話し合いに応じてくれない場合は別居を提案するのも一つの手です。
別居する際は「少し離れて生活をしよう」「冷却期間を置こう」としっかり夫婦で話し合いましょう。

また、妻は経済的不安から別居を拒む可能性もありますので、婚姻費用を払うことを約束しましょう。

別居から3~5年ほど経つと裁判で「夫婦関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性が高まります。

もっとも、妻に無断で家を出ることはやめましょう。
無断で家を出て、妻との生活を全く顧みずに、生活費の負担もしないでいると、裁判で離婚が認められる事由の一つである悪意の遺棄に当てはまり、ご自身が有責配偶者となってしまう可能性があります。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められておらず、離婚に対し不利になってしまいます。

離婚の際の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

弁護士に依頼する

当事者間の話し合いでは話が進まない場合は第三者を間に入れることも良いでしょう。 その際、弁護士に依頼することをおすすめしています。

弁護士が代理人となって、妻と話し合いを進めてもらえます。
弁護士が代理人となることで、財産分与や慰謝料などの離婚条件についても法的な見地から冷静に話し合うことができ、スムーズに離婚できる可能性が高まります。

また、弁護士に依頼することで、妻に「本気で離婚したい」といった気持ちを示すことができます。

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離婚したくない妻との離婚の進め方

離婚したくない妻との離婚の進め方・手順について解説していきます。
離婚の方法には3種類があり、一般的には以下の順番で手続きを進めていくこととなります。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

次項でそれぞれについて見ていきましょう。

協議離婚

協議離婚とは、裁判所を利用することなく、夫婦の話し合いで離婚や離婚条件などについて話し合うことをいいます。
まずは相手を説得し、離婚に同意してもらうことを目指しましょう。

話し合いの際は感情的にならず冷静に話し合いましょう。ここで感情的になり、妻を批判したり怒鳴ってしまったりすると感情的にこじれてしまい、話し合いが進まなくなってしまいます。

妻が離婚になかなか応じてくれず、イライラしてしまう気持ちもわかりますが、冷静さを保ちましょう。

また、一方的に自分の気持ちや離婚条件を伝えるのではなく、妻側の主張や気持ちも尊重したうえで解決策を提案しましょう。

それでも話が平行線で終わりが見えないような場合は弁護士などの第三者を間に入れ話し合いをすることで、離婚ができる可能性が高まります。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚調停

話し合いがまとまらない、話し合いに応じてもらえないときは離婚調停を申し立てます。

離婚調停とは、調停委員を間に挟んだ、裁判所での話し合いです。
調停ではそれぞれが調停委員と話すことで相手に言えなかった話を調停委員から相手に伝えてもらい、冷静に話し合うことができます。

相手に離婚原因がある場合は有力な証拠を提出することで、調停委員の心証を良くすることができるでしょう。調停委員を味方につけられれば、調停委員から妻を離婚する方向に説得してくれるケースもあります。

また、調停で弁護士をつければ、弁護士から調停委員に主張することもできますし、調停委員や相手側に離婚の意思が固いことも示せます。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚裁判

離婚調停を行っても妻が離婚に応じない場合は離婚裁判を提起します。
離婚裁判では法定離婚事由がある場合に離婚が認められます。

法定離婚事由とは?

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

長期の別居や程度のひどいDV・モラハラは⑤に当てはまります。
しかし、①~④に匹敵するほどの婚姻を継続し難い重大な事由である必要があることから単に性格の不一致などでは離婚は認められません。

また①~⑤の理由があることを証明するためには第三者が見ても納得するような証拠が必要です。
裁判の手続きは複雑で一般の方では難しいことがたくさんあります。

弁護士に依頼すれば、裁判の手続きを任せられ、有力な証拠を提出し、法定離婚理由があることを主張・立証でき、有利に進められる可能性が高まります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚してくれない妻に対してやってはいけないこと

ここまで離婚してくれない妻に離婚を応じてもらうための方法を解説してきましたが、離婚してくれない妻に対し、やってはいけないこともあります。

やってはいけないことをすると、余計に離婚に応じてもらえなくなる可能性もあります。
次項で見ていきましょう。

感情的になり、妻の批判ばかりする

話し合いがヒートアップしてしまうと、冷静さに欠けてしまい妻を批判してしまうこともあるでしょう。
しかし、妻の批判ばかりすると妻も感情的になりお互いに良い話し合いができなくなってしまいます。

話し合いの場では攻撃的な態度を出さず、相手の言い分にも耳を傾けましょう。

離婚に向けた話し合いを前に進めるために、まずは自分の非も認めて、妻の良いところには感謝の気持ちを伝えたうえで、それでも今後は一緒に暮らしていけない理由を冷静に丁寧に説明しましょう。

親戚や友人などを間に入れる

親せきや友人など知り合いを間に挟むと話が余計にややこしくなってしまうおそれもあります。親せきや友人が自分の味方をしてくれるとは限りません。妻の味方をし、離婚できなくなる可能性もあります。

また、あなたが親せきや友人などから離婚しないよう説得されることも考えられます。
間に入れる人はどちらにも面識の無い中立な立場にある弁護士などを選ぶと良いでしょう。

不倫していることを告白する

離婚したいがために、実は不倫していると妻に自白してしまえば余計に離婚できなくなってしまいます。
不倫した側は離婚の原因を作った有責配偶者となりますが、有責配偶者からの離婚請求は原則認められていないからです。

慰謝料を支払ったからといって離婚が認められるわけではありません。「離婚」と「慰謝料」は別物だと考えてください。

また、あなたの不倫の告白により、妻が感情的になり、話し合いができなくなってしまう可能性も考えられます。

離婚届を勝手に提出する

離婚届は夫婦のどちらか一方が離婚届を役所に提出することで受理されますが、勝手に配偶者の名前を記入して離婚届を提出するのは違法となります。

また、暴力や脅迫によって無理やり離婚届にサインさせることも、暴行罪や脅迫罪などの罪に問われるおそれがあります。

配偶者が勝手に離婚届を提出すると、妻は離婚無効調停を申し立てることができます。
調停ではあなたの行った行為が調停委員の心証を悪くし、離婚に不利に働くでしょう。

モラハラ妻から約900万円の解決金を獲得し、離婚成立させた事例

ご依頼者様は長年妻からの攻撃的な言動に悩まれていました。
日記や妻が送ってきたメールも一定数残っていましたし、心身ともに疲弊している様子がうかがえました。当方弁護士は代理人として、別居を前提に妻と離婚等について話し合いに介入しました。

その後、当方弁護士は話し合いから調停に方針を変更し、離婚調停を申し立てましたが、調停でも妻は離婚そのものを拒否する姿勢を崩さなかったため、さらに離婚訴訟に移行しました。

離婚訴訟では、別居期間が2年と短い状況でしたが、妻の攻撃的な言動に長い間苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証し、夫婦関係が破綻していることは明らかであると主張しました。

その結果、裁判所からも離婚を前提にした和解協議を勧められ、頑なに離婚を拒否していた妻も最終的には離婚を受け入れました。

財産分与についても妻が住宅ローンごと不動産を引き取り、その他預金等の分与や慰謝料の問題に対する解決金として妻が約900万円を支払うという内容で、訴訟上の和解が成立しました。

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よくある質問

離婚してくれない妻に対し、よくある質問にお答えしていきます。

別れてくれない妻と別居を考えています。別居期間がどのぐらい続くと離婚が認められますか?

別居から3~5年経つと「婚姻関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性が高まります。

しかし、別居をしても週末に一緒に出かけているなど、客観的に見て夫婦関係が破綻しているとは見えない状況にあれば離婚が認められる可能性は低くなるでしょう。

また、別居する際は妻の同意を得ましょう。妻の同意なく勝手に家を出てしまうと「悪意の遺棄」として有責配偶者になるおそれもあります。有責配偶者からの離婚は原則認められていません。

離婚の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


妻との結婚生活に疲れたという理由で離婚は認められるでしょうか?

協議離婚(話し合い)では、お互いの同意があれば離婚の理由は何でも構いません。
しかし、裁判に移行すると「結婚生活に疲れた」というだけで離婚が認められるのは難しいでしょう。

「結婚生活に疲れた」理由が妻の浪費であったりモラハラであったりする場合は有力な証拠を提出し、裁判で主張することで、離婚が成立する可能性もあります。

まずは一度弁護士に結婚生活に疲れた内容を相談してみましょう。

離婚させないために嫁が無茶な条件をつけてきます。どう対処したらいいですか?

まずは離婚条件について弁護士に相談しましょう。弁護士であれば法的に適切な離婚条件をもとに相手方と話し合うことができます。弁護士が介入することで、相手方も考えを改める可能性も期待できます。

しかし、「早期の離婚」が最優先であれば妻の提示する条件をのんで離婚するのも一つの方法です。

離婚してくれない妻と離婚するには、専門家である弁護士にご相談ください。

妻が離婚してくれないからといって、離婚をあきらめる必要はありません。妻が離婚に応じてくれない場合は弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、あなたの代理人として離婚交渉を代わりに行うこともできます。
また、弁護士が妻と話をすることで、あなたの離婚への本気度を妻に示せて、離婚に対し真剣に考えてくれる効果も期待できます。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。また、女性の弁護士も多く在籍しているため、離婚してくれない妻の気持ちを一緒に考えてアドバイスが可能です。

離婚調停や離婚裁判に移行した場合でも弁護士への依頼が望ましいです。
調停や裁判の場で論理的に自分の気持ちを主張立証することは難しいため、法律の専門家である弁護士に依頼することが得策といえるでしょう。

離婚問題にお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。