養育費はいつまで?期間を変更することはできるのか
離婚時に親権者を定めた際に決めておきたいのが「養育費」です。
養育費は、金額やいつまで支払うのかを明確にしておく必要があります。
養育費とは「未成熟の子供を養育するための費用」です。未成熟とは一般的に20歳未満の子供とされています。そのため、養育費の支払いを20歳までとする夫婦が多くいらっしゃいます。
しかし、いつまで養育費を支払うのかは、夫婦の合意があれば、自由に決めることができるのです。
また失業や親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合などは養育費の支払い期間や条件などを変更することも可能です。
この記事では、養育費の支払いはいつまでなのか、再婚した場合や養育費の支払い期間を変更したい場合などについて解説していきます。
目次
養育費の支払いはいつまで?
養育費とは、子供の監護や教育のために必要な費用(具体的には、衣食住に必要な費用、医療費、教育費など)です。
離婚した後でも親であることには変わりないため、非親権者は親権者に対し養育費を支払う義務があります。
養育費は離婚時に親権者や面会交流などと同じタイミングで決めましょう。
離婚時に取り決めをしている場合は、原則としてその通りの期間支払います。
もし、取り決めをしていない場合、基本的には社会的経済的に自立するまで、20歳を目安に支払うことになります。お互いの同意があれば期間を延ばすことも短くすることも可能です。
期間の考え方については、子供が大学に通うことが一般的になり、20歳を過ぎても学生として経済的自立が難しい場合もありますし、高校を出て就職し18歳で経済的に自立する場合もあります。そのため、20歳を過ぎても支払いが続く場合や、20歳を前に支払いが終わる場合も考えられます。
このように、離婚時に将来の細かい部分まで決めておくのは難しいため、進学のタイミングで再度協議をすることもおすすめです。
また、離婚後の親権者・非親権者の状況によっては養育費の支払い期間の変更が認められるケースもあります。
20歳以上となるケース
養育費の支払いが20歳以上となるケースにはたとえば以下のようなケースが挙げられます。
- 【子供が進学した場合】
- 離婚時に双方が大学に進んでほしいと望んでいる場合や子供が大学進学を望み、両親の学歴・経済状況に照らして大学進学の可能性が高いと認められる場合は、一般的に大学を卒業する時である満22歳となった以降最初の3月までを養育費の支払い期間とします。
- 【成人になったが子供がまだ自立していない場合】
- 例えば子供が病気を患っていて就労できない、障害があるなど社会的経済的に自立が難しい場合、20歳を超えても養育費の支払い義務が継続することがあります。
親は、未成熟子に対して養育費を支払わなければならないところ、成人すれば未成熟子でなくなるわけではなく、成人した子であっても、経済的に自立しておらず、一般的、社会的にその状態が許容されている場合、なお未成熟子として、養育費の支払義務が認められます。
20歳未満となるケース
養育費の支払いが20歳以下となるケースには以下のケースが挙げられます。
- 【親権者が再婚し、養子縁組した場合】
- 親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、再婚相手である養親が実親に優先して子に対する扶養義務を負います。
したがって、親権者が再婚して、十分子供を養っていけると判断される場合は養育費の支払いが減額・免除される可能性が高まります。 - 【未成年だが子供が自立した場合】
- たとえば、子供が大学に進学せず高校を卒業してすぐに働き始め、経済的にも安定しているようなケースでは、20歳未満でも経済的に自立しているとみなされ養育費の支払い義務が免除される可能性もあります。
- 【支払う側の親の経済的な事情】
- 支払う側の親が病気や失業で収入が減った場合は、養育費が減額・免除になる可能性があります。
ただし、合意時に予測できたものは考慮されません。
養育費は双方の収入によって決められるため、予期せず収入が減少した場合は減額・免除となる可能性があります。
成人年齢18歳へ引き下げ!養育費への影響は?
2022年4月より、成人年齢が18歳に引き下げられました。しかし、だからといって養育費の支払い期間が短くなるわけではありません。
養育費はあくまでも子供が経済的に自立するまで支払われるべきものです。法律が成人年齢を引き下げたからといっても、その年で経済的に自立できているかという問題は別問題です。
2022年4月より前の取り決めで養育費の支払いを「成人まで」とした場合でも、成人年齢引き下げ後でも20歳まで支払い義務があるものと考えられます。
再婚した場合の養育費はいつまで?
養育費を支払う側や受け取る側が再婚をしても、それだけで子供に対する扶養義務がなくなるわけではないので、養育費支払義務もなくなりません。
また、養育費の支払期間についても影響はなく取り決め通りの支払期間となります。
しかし、受け取る側が再婚し、受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組をおこなった場合は養育費が減額・免除される可能性もあります。
次項より、支払う側が再婚した場合、受け取る側が再婚した場合についてケース別に見ていきましょう。
父(支払う側)が再婚した場合
支払う側が再婚しただけでは養育費の支払い期間や金額に変動はありません。
しかし、再婚相手との間に子供ができたり連れ子と養子縁組をしたりした場合は、再婚相手との間の子に対しても扶養すべき義務が発生し、離婚した配偶者との間の子に対する養育費が減額されます。
ただし、離婚時の養育費にかかる合意時点で再婚相手とすでに交際し、再婚を予定していたなどの場合には、合意時に織り込まれていた事情である、信義則などの理由で、減額が認められないこともあるでしょう。
養育費の減額については以下のリンクをご参考ください。
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母(受け取る側)が再婚した場合
養育費を受け取る側が再婚をしただけでは養育費の金額や支払期間に影響はありません。
しかし、再婚し子供と新しい配偶者が養子縁組をした場合、再婚相手には養子に対する扶養義務が生じます。
この場合の扶養義務については新しい配偶者が実の親より優先的な扶養義務を負います。
そのため、再婚相手が子供と養子縁組をしたケースでは養育費の金額が減額・免除される可能性が高まります。
しかし、新しい配偶者の経済力によっては免除が認められないことがあるので注意しましょう。
一度決めた養育費の支払い期間を変更する方法
再婚や進学など離婚時と事情が変わった場合は、支払期間や支払金額の変更が可能です。
また、一度「養育費は不要」と取り決めた場合でも、その後の事情によっては、養育費の請求が認められることもあります。
【請求の流れ】
- ①当事者間で話し合う
- ②弁護士に依頼する
- ③家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
次項でそれぞれについて解説していきます。
①当事者間で話し合う
まずは離婚時とお互いの今の状況の変化などから、条件の見直しを検討し、合意に向けて話し合いましょう。
お互いが話し合い、条件について合意できれば、裁判所の手続きなしで養育費の変更ができるため、お互いの負担が少なくて済むでしょう。
合意できた内容は不払いを防ぐために「強制執行認諾文言付き公正証書」にまとめましょう。
強制執行認諾文言付き公正証書であれば、相手から養育費が支払われない場合に強制執行を申し立てることで、直ちに相手の財産を差し押さえることができます。
また、夫婦の話し合いがいっこうにまとまらない場合は、弁護士に相談することもおすすめです。
②弁護士に相談する
夫婦の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することも良いでしょう。
弁護士に依頼することで、
- 相手と交渉をしてもらえる
- 法的に適切な金額、期間を算出してもらえる
- 調停・審判になった場合にも味方になってくれる
- 相手に本気度を示すことができる
などのメリットがあります。
弁護士であれば、あなたに代わって相手方と交渉することができます。あなたの負担が少なくなるので、大きなメリットではないでしょうか。
また調停や審判に移行した場合でも、弁護士はあなたの味方です。慣れない裁判手続きも弁護士がいれば代行してもらう事ができ、安心して調停や審判に挑めます。
③家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
話し合いで合意ができなければ、調停や審判で決めることになります。
- 調停とは?
- 調停委員を間に挟んだ話し合いです。第三者を間に入れることによって紛争の解決を図ることをいいます。
- 審判とは?
- 調停でも話がまとまらない場合に、家庭裁判所の裁判官から強制的に結論を出してもらう手続きです。
調停や審判では必ずしも自分の意見が通るわけではありませんので、注意しましょう。
一度合意した養育費の支払について金額や期間の変更を裁判所に認めてもらうためには、その後合意時には予見できなかったやむを得ない事情の変更が生じたことなどが必要とされています。
また、調停や審判で話し合いがまとまると調書等の公文書が作成されるので、公正証書を作成する必要はありません。
養育費の支払い期間を勝手に終了された場合の対処法
取り決めた養育費の支払い期間を勝手に終了された場合の対処法は以下のとおりです。
- ①強制執行
- 強制執行認諾文言付き公正証書や調停証書による合意であれば、強制執行の申し立てをすることで、直ちに相手の財産を差し押さえることができます。
- ②家庭裁判所での調停・審判
- 口約束しかしていない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。
調停は第三者を挟んだ話し合いです。相手と顔を合わせず調停委員と話をすることで、冷静に話し合いをすることができます。
調停で合意することができなかった場合は、自動的に審判手続きに移行し、双方の主張、提出された証拠に基づき、裁判官が申立人の主張が認められるかどうか判断します。審判で相手方の支払義務が認められ、それでも相手方が支払わなかったときは、審判書に基づき強制執行することが可能です。
養育費の強制執行については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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未払いの養育費はいつまで請求できる?(養育費の時効)
未払い養育費の時効は基本的に5年です。各支払日の翌日から5年が経過した未払い養育費は請求できなくなってしまいます。
しかし、支払日が到来し、すでに発生している養育費について、調停や裁判で支払義務が認められた場合の養育費の時効は10年です。
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養育費の期間に関するQ&A
養育費の期間に関する質問にお答えしていきます。
養育費の支払いは20歳のいつまでですか?
養育費の終期に関しては「子が20歳に達する日の属する月まで」といった文言を用いることがよくあります。
普段なかなか目にしない言い回しのため、すぐに意味を理解することは難しいかもしれません。そこで、具体例を出して考えてみましょう。
【子が2023年3月9日生まれの場合】
子が20歳を迎えるのは2043年3月9日です。そのため、満20際に達する日の属する月とは3月ということになります。
再婚し新しい配偶者と養子縁組をしましたが、養育費をもらい続けても問題ないですか?
元配偶者に再婚、養子縁組をした事実を伝えたうえで、元配偶者が養育費の支払いに同意する場合はもらい続けても違法ではありません。
事情変更があった場合の養育費の変更については、請求時を始期とするのが多いといえます。
しかし、相手に再婚や養子縁組の事実を隠していた場合、縁組時に遡って変更され、元配偶者から養育費の過払い分について返還請求がされる可能性もありますので、注意が必要です。
不利益を受けないために、養育費に関することは弁護士にご相談ください
養育費を取り決めた方の中には、離婚を急いだために決めた条件の内容に後悔している方や養育費の支払いについて見直しをしたいが、なかなか話し合いが進まないといった方もいらっしゃるでしょう。
養育費は原則として20歳までですが、一律に決まっているわけではありません。
子供の事情や親の事情によって柔軟に取り決めるべきでしょう。
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