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子供の認知とは|認知すると養育費や戸籍はどうなる?

子供の認知とは|認知すると養育費や戸籍はどうなる?

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は、父親が「認知」することではじめて法律上の父子関係が成立します。
では、父親が子供を「認知」をするにはいったいどのような手続きが必要なのでしょうか。一方、父親に認知を拒否されたら、子供はどうすればいいのでしょうか。
また、認知をすると子供の養育費や戸籍にはどう影響するのでしょうか。
この記事では子供の認知に着目し、認知の方法や、養育費・戸籍への影響について解説していきます。

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子供の認知とは

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。父親と非嫡出子との間で法律上当然に父子関係が生じるわけではありません。子供には父親の相続権がないだけでなく、父親に対して扶養を求めて養育費を請求する権利もありません。
そこで、「非嫡出子」と父親との間に法律上の親子関係を生じさせるための制度が「認知」制度です。

【認知が必要になるケース】
・不倫関係にある男女間に子供ができた
・内縁関係にある男女間に子供ができた など

なお、婚姻していない男女の間に生まれた子供は、出産の事実によって母親が誰かは明確になるため、認知請求は父親に対して行われることがほとんどです。

不倫で妊娠した場合は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


「嫡出推定制度」について

①嫡出推定の意味
婚姻関係にあったとしても、妻から生まれた子供が常に夫の子供であるとは限りません。
妻と不倫相手の子供かもしれません。しかし、だからといって、婚姻関係にある男女間に生まれた子供を常に夫の子供だと証明しなければ嫡出子として扱うことができないとなるとあまりにも不便です。
そのため、妻が婚姻中に出産した子供は「嫡出子」として扱うと定められています。

②嫡出推定が及ぶ範囲
嫡出推定を定めた民法の規定は次のようになっています。

【民法772条1項】
・妻が婚姻中に懐妊した子供は、夫の子供と推定する

【民法772条2項】
・婚姻関係の成立日から200日を経過した後または婚姻関係の解消から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐妊したものと推定される

民法772条1項2項によって、DNA鑑定などをせずとも、この期間に生まれた子供は夫の子供と推定されることになります。
この期間以外に生まれた子供の父親については自動的に法律上の父親が定まるわけではないので、認知が必要となります。

子供が認知されたときの効果

子供が認知されるとどうなるのでしょうか。
次項では子供の認知で生じる権利や義務について解説していきます。

戸籍に記載される

●父親が非嫡出子を認知したらどうなるか
父親が子供を認知した場合は、父親の戸籍に認知した事実が記載されます。
記載される内容は、認知日、認知した子の名前、認知した子の戸籍です。
父親が認知したからといって、子供が父親の戸籍に入るわけではありません。

●母子の戸籍はどうなるか
父親に認知されると、今まで「父親」の欄が空欄だったのが、父親の氏名が記載されるようになります。
また、身分事項欄には認知日、認知者氏名、認知者本籍地などが記載されます。

養育費を請求できる/支払い義務が生じる

父親が子を認知し、法律上の親子関係が成立することで父親の子供に対する扶養義務が生じます。
扶養義務が生じたことで、母親は父親に養育費を請求することができ、父親は養育費の支払い義務が生じます。
養育費は、基本的には請求の意思を明らかにした時から支払い義務が生じるため、過去の養育費については遡って請求できないとされています。

しかし、認知の場合、認知の身分効果は出生時に遡って生じるとされていることから、養育費についても出生時に遡って支払い義務を認めた判例があります。そのため一定の条件を満たせば、出生時に遡って養育費を請求することが可能です。

また、養育費は支払金額や支払期間を決めることができます。話し合いでまとまらない場合は裁判所作成の「養育費算定表」を参考にしたり、養育費請求調停を起こしたりすると良いでしょう。
養育費の取り決めができたら、公正証書に残しておくと安心です。その際、「強制執行認諾文言付公正証書」とすることで、養育費の支払いが滞ったときに裁判所に強制執行を申し立て、直ちに財産を差し押さえることができます。

離婚の養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


養育費の請求は弁護士にお任せください

子供に相続権が発生する

認知することで、父子の間に法律上の親子関係が発生するため、子供は父親の相続権を得ることになります。
父親が亡くなれば子供は父親の相続人になりますし、子供が先に亡くなれば父親は直系尊属として子供の相続人となる可能性もあります。
父親に実子がいた場合、認知された子供は実子と同じ割合で遺産を受け取ることができます。たとえ父親に一度も会ったことがなくても相続分は実子とまったく同じです。
ただし、相続はプラスの財産だけ受け継ぐわけではありません。借金などのマイナス財産も受け継ぐことになるので注意しましょう。借金などマイナスの財産があった場合は「相続放棄」を検討する必要もあります。

父親を親権者に定めることができる

非嫡出子は母親が単独で親権を持ちます。父親が認知をしたからといって一般の夫婦のように共同親権を持てるわけではありません。
しかし、認知後、父母の協議により、父親を親権者とすることで合意した場合には、単独親権者を父親に変更することができます。
父母間での協議が整わない場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てます。しかし、裁判所はよほどの事情がない限り、父親への親権者変更を許可しません。
親権者を変更するということは子供の生活環境を変えるということであり、裁判所は子供の成長のため、可能な限り現在の生活環境を維持させる方が良いと考えるためです。

認知した父親が親権を獲得するためのポイント
①子育てに積極的に関わっておく
言い換えると、監護実績を積んでおくということです。子育てに積極的に関与すれば子供との信頼関係が構築され、子供からの信頼を得られやすくなり、親権の獲得に有利に働きます。

②相手が親権者として適任でない証拠を確保する
虐待や育児放棄など面会交流を通じて子供からのSOSのサインを受け取った場合は日記や音声、動画に残しておきましょう。

父親の親権獲得については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


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認知する方法と種類

認知する方法には以下の種類があります。

  • 任意認知(話し合い)
  • 強制認知
  • 遺言による認知

次項ではそれぞれについて解説していきます。

任意認知(話し合い)

任意認知とは、父親が自分の意思で子供を認知することをいいます。

①出生前に認知する方法
出生前(妊娠中)に認知することも可能です。ただし、出生前に認知する場合は母親の許可が必要です。
また、母親がほかの男性と婚姻関係にあると胎児認知は認められません。

②届出をすることで認知する方法
子供が出生しているなら、母親の同意なしで、父親の意思のみで認知できます。しかし、子供が成人している場合は子供の同意が必要です。
また、子供に戸籍上の父親がいる場合も認知できません。

●認知届の手続き
〈届出人〉
認知する父親
〈届出先〉
父親もしくは子の本籍地、または父の所在地の市区町村役場
〈必要書類〉
・認知届
・子が成人している場合には、子の承諾書
・認知届をする者(父親)の印鑑
・認知届をする者(父親)の身分証明書

強制認知(話し合いで拒否された場合)

強制認知とは、父親に任意に認知してもらえない場合に、父の意思に関わらず、裁判所によって認知を認めてもらう方法のことをいいます。

強制認知をする場合は、父親の住所地を管轄する家庭裁判所に、まずは「認知調停」を申し立てます。
申立から1ヶ月程度で初回の期日が設定されます。その後はひと月に1回程度の割合で期日が指定されます。
調停では父親と子供の親子関係を客観的に証明する必要があり、DNA鑑定が有力な証拠となるでしょう。調停で話がまとまり、父親が認知することに合意したら、合意に従った審判がなされます。

調停が不成立となったが、それでも認知させたい場合は、裁判所に認知の訴えを提起します。 裁判ではDNA鑑定などの証拠がなにより大切となります。証拠を基に父親と子供の父子関係を主張・立証していく必要があります。

遺言による認知について

父親が生存中に認知できない事情がある場合には、遺言によっても認知することができます。これが遺言認知です。
遺言認知をするときは、遺言書で遺言執行者を定めておく必要があります。そして、遺言執行者が次のいずれかの市区町村役場に認知届を提出してはじめて遺言認知の効力が生じます。

  • 遺言者又は子供の本籍地
  • 言執行者の住所地

なお、子供が成人している場合は子供の承諾が必要です。 遺言認知が行われると、認知された子供はその父親の相続権を取得することになります。

子供の認知はいつまでできるのか?

認知の請求には原則として期限はありません。ただし、子供が成人した後の認知に関しては子供本人の承諾がないと認知できないことになっています。
また、父親が死亡した場合には、死亡日から3年以内に認知請求する必要があります。

認知を取り消すことは可能か?

一度生じた法律上の父子関係が、父親の意思だけで取り消すことができるとすれば、子供の身分関係は非常に不安定なものとなり、望ましくありません。したがって、認知は原則として取り消すことはできません。
しかしながら、例外的に認知を無効にできるケースもあります。
認知した子供が実の子供ではなかったケースや、子供または母親の承諾なく認知がなされたケースでは、認知の無効を訴え、取り消すことができます。
認知を取り消すには母親の居住地を管轄する家庭裁判所、あるいは父親・母親の合意によって定められる家庭裁判所に対して、申し立てが必要です。

弁護士が立証したことにより、相手方への認知請求が認められた事例

【事案の概要】
依頼者母は以前外国人と外国において婚姻関係にありましたが、関係が悪化し別居後、日本に帰国しました。
数年後依頼者母は相手方との子を妊娠しました。その段階では前夫と婚姻関係にあったため、協議離婚を成立させ、相手方と結婚しました。その後、依頼者母が依頼者を出産しましたが、民法722条2項の規定により、依頼者は前夫の嫡出子とされてしまうため、相手方への認知請求について弁護士法人ALGにご相談いただきました。

【担当弁護士の活動】
弁護士は、認知調停は外国にいる前夫に確認をとることに時間がかかってしまうため、調停を取り下げて認知訴訟を申し立てることにしました。
認知訴訟では、以下の点から親子関係の証明を行いました。

  • 血液型から親子関係に矛盾がないこと
  • 依頼者母が妊娠した当時前夫は外国にいたこと
  • 依頼者の容姿(いわゆる日本人顔)の写真を提出し

その結果、認知を認める判決を得ることができました。

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子供の認知に関するQ&A

子供の認知に関する質問にお答えしていきます。

不倫相手との子供を認知すると妻にバレるでしょうか?

認知をすると男性の戸籍にも認知をした事実が記載されます。何らかの機会に妻が戸籍を取得すれば、認知の事実が発覚してしまうでしょう。
認知した子供の母親である不倫相手の氏名や本籍地も記載されるため、妻から慰謝料を請求されてしまうおそれもあります。

相手に認知請求権を放棄してもらうことは可能ですか?

父親が認知しない場合に強制認知の方法で父親に認知させることができますが、このような請求ができるのは、母親が認知請求権という権利を有しているからです。認知請求権は子供の人生に大きく関わる大切な権利であるため、自分勝手に放棄したり、処分したりすることはできません。
よくあるのが「認知請求権を放棄する」といった合意書にサインをして示談金を受け取るようなことですが、当事者間で合意しても認知請求権の放棄は法律上無効であり、後から認知請求を求めることが可能です。

結婚しないで出産したのですが、認知されない子供はどうなりますか?デメリットはありますか?

子供が認知されない場合のデメリットは以下のとおりです。

  • 母親が父親に対して養育費を請求できない
  • 子供が父親に対して扶養を請求できない
  • 父親が亡くなっても遺産を相続できない
  • 父親がいないという精神的負担を受ける

母親・子供ともに父親のサポートを受ける法律上の権利が一切認められないことになります。社会生活上も大きな精神的・経済的負担を抱えて生きていくことになりかねません。

強制認知から逃げることは可能でしょうか?

強制認知から逃げられるのかということですが、法律上、基本的に逃れることはできません。
父親が死亡してから3年後には認知請求はできなくなりますが、父親が生きている限りは、認知請求され、認知が成立する可能性があります。
そのため、強制認知からは逃れることはできないものと考えておくべきでしょう。
また、相手方と「認知請求はしない」と約束をしていたとしても、法律上、子供の認知請求を奪うことはできなくなっています。
どうしても認知請求を逃れたい場合は母親を説得するしかないでしょう。

強制認知は難しいと聞きました。判決で負けるのはどのようなケースですか?

判決で負けるケースとして、

  • 父親が裁判の期日に出席しない
  • 父親がDNA鑑定に協力しないといったことが考えられます。
  • バツイチになりたくない

しかし、男性が裁判に出席したもののDNA鑑定に応じないという場合はその拒否した態度が「後ろめたいから拒否したのだろう」という裁判官の心証につながり、父子関係を肯定する流れにつながりやすくなります。

子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。

父親に認知してもらう事は、子供の健やかな成長に大事なことですが、父親が任意で認知してくれるとは限りません。その場合に強制的に認知させるには裁判上の手続きが必要となります。
認知で揉めてしまうと精神的、経済的にも負担が大きくなってしまうため、子供の認知については弁護士にご相談ください。

弁護士であれば相手方とのやり取りや家庭裁判所の手続きについて代行できるため、負担が軽くなるでしょう。
また、相手が認知してくれない、自分の子ではないと無効を主張してきた際、ご自身で対処するのは難しいことだと思います。
弁護士に依頼することで、法的に主張・立証していくことが可能です。子供の認知にお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。