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【熟年離婚】慰謝料の相場はいくら?請求できる3つのケースとは

熟年離婚の慰謝料

長年連れ添った夫婦でも、様々な問題から離婚を考えることもあるでしょう。
また、離婚後の生活や婚姻期間中の出来事により「慰謝料」を請求したいと考えることもあるかもしれません。

では、離婚の慰謝料とはいったい何でしょうか。
離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を補償するものです。慰謝料は相手方に婚姻関係を破綻させた責任がある場合に認められます。
また、慰謝料以外にも財産分与など請求できるものもあります。

この記事では熟年離婚に着目し、離婚慰謝料やその他請求できるものなどについて解説していきます。熟年離婚をお考えの方の参考になれば幸いです。

熟年離婚の慰謝料金額は結婚年数に比例する

慰謝料金額は、様々な事情を総合的に考慮して決められますが、大きな要素として以下の2つがあります。

  • ①肉体的・精神的被害の大きさ(有責行為の内容、態様)
  • ②婚姻期間(結婚生活)の長さ

婚姻期間の長さが慰謝料に影響するのは、婚姻期間が短いよりも長い方が、壊された場合の精神的苦痛が大きいと考えられるからです。

一般的に離婚の慰謝料の相場は数十万~300万円程度とされていますが、不貞行為が20年間あった事例では慰謝料が500万円になったこともあります。ただし、婚姻期間の長さだけが慰謝料額を決める重要な要素ではありません。

離婚する前に知っておくことを以下のリンクにまとめています。ご参考ください。

熟年離婚で慰謝料を請求できる主な3つのケースと相場

「慰謝料」は、離婚したら必ず受け取れるものではありません。
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるものです。相手方の有責行為によって精神的苦痛を被った場合に請求できます。

では、相手方の有責行為とはどのようなものを指すのか、以下に列挙します。

  • 配偶者が不貞行為を行っている場合
  • 配偶者に暴力(DV)や暴言がある場合
  • 悪意の遺棄(生活費を入れない、家に帰ってこない)をされている場合

このような場合には、慰謝料を請求でき、婚姻期間や有責行為の性質、内容、期間、悪質性など様々な事情を総合的にみて、苦痛が大きいと認められる場合は慰謝料の金額も高額になります。
また、性格の不一致、相手の重度の精神障害、自分にも原因がある場合、宗教・信仰の違いなどによる離婚の場合には慰謝料請求できないので注意しましょう。

次項では、熟年離婚で請求できる慰謝料について詳しく解説していきます。

離婚慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

浮気・不倫(不貞行為)が原因の離婚

不貞行為とは、いわゆる不倫のことで、配偶者以外の基本的には異性と肉体関係を持つことです。
不貞行為は民法770条で定められている離婚事由の一つです。

慰謝料の金額は、不貞行為の内容や悪質性(時期、回数、期間、不貞相手との間に子供ができたなど)、婚姻期間などによって増減します。

慰謝料の相場は100万~300万円程度でしょう。

不貞行為を理由に慰謝料を請求する際は証拠が大事なポイントです。
肉体関係があったとわかるメールのやり取りやホテルに出入りする写真などを集めておきましょう。

暴力(DV)や暴言(モラハラ)が原因の離婚

DV(ドメスティックバイオレンス)は日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のことを指します。
DVは以下のように分類されます。

  • 身体的DV…殴る、蹴るなどの暴力をふるう
  • 精神的DV…暴言を吐く、存在を無視する
  • 経済的DV…生活費を与えない、使途を逐一説明させるなど金銭の自由を奪う
  • 社会的DV…外出を認めない、働くことを許さない
  • 性的DV…性行為の強要、避妊をしない

DVによって離婚した場合の慰謝料の相場は数十万~300万円とされており、長期にわたり暴言・暴力を受けていた場合には慰謝料の金額が増額する可能性もあります。

モラハラとは、モラルハラスメントの略で、モラルに反した精神的・暴力的いじめや嫌がらせのことです。
モラハラによって離婚した場合の慰謝料の相場は数十万~300万円とされていますが、実務上、認められないことも少なくありません。

悪意の遺棄(生活費を入れないなど)が原因の離婚

悪意の遺棄とは、夫婦が相互に義務を負う同居義務、協力扶助義務を正当な理由なく履行しない行為をいいます。

たとえば、以下のような行為が悪意の遺棄に当てはまります。

  • 生活費を渡さない
  • 理由なく同居を拒む、配偶者を家から追い出す

悪意の遺棄での慰謝料の相場は数十万~300万円とされています。同様に、慰謝料を請求するうえで証拠が必要となりますが、悪意の遺棄の場合、証拠がわかりにくいことがあります。

悪意の遺棄の証拠として以下のようなものが挙げられます。

  • 生活費が渡されていないことがわかる預金通帳
  • 配偶者が浮気相手と借りている賃貸契約書 など

その他の原因

その他の原因として、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者の親からの過干渉(暴力)
  • 借金
  • セックスレス
  • 子供への暴力

このような場合は「精神的苦痛を被った」として、慰謝料が認められる場合があります。
また、慰謝料請求する際には証拠が必要なので、日記やメモ、ボイスレコーダーなどの証拠を集めましょう。熟年離婚では、列挙した行為で長年精神的苦痛を被っている場合は慰謝料が増額する可能性もあります。

しかし、「セックスレス」の場合では、長年お互いが望んでいなかった、相手がEDだった場合には慰謝料を請求することはできませんので注意が必要です。

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熟年離婚で適正な慰謝料をもらうために重要な2つのこと

慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償です。熟年離婚で慰謝料を多くもらうには、以下のような準備を行い、どれだけの精神的苦痛を受けているかを誰が見てもわかるように証明する必要があります。

【熟年離婚で適切な慰謝料を受け取るために重要なこと】

  • ①証拠を集める
  • ②相手の反応を予測し、対応を準備する

以降でそれぞれについて詳しく解説していきます。

①証拠を集める

原因 集める証拠
浮気・不倫(不貞行為) 性的関係があったとわかるもの
暴力(DV)や暴言(モラハラ) 日常的に暴力や暴言があったとわかるもの
相手が生活費を全く入れない 相手が生活費を全く入れず、家計が困窮しているとわかるもの
相手の一方的な別居 別居すべき理由はないのに、合意なく別居が始まったとわかるもの

慰謝料を請求するうえで、証拠は何より重要なポイントとなりますが、他人が見て客観的に不法行為があったとわかる証拠を集める必要があります。

それぞれのケースに有効な証拠はさまざまありますが、1つだけで決定打となる証拠はなかなかありません。
例えば、相手から暴力を受けていた場合に、あざの写真だけでは相手から暴力を受けて出来たものなのか、ぶつけて出来たものなのかは判断ができません。
そういった場合に、ほかの証拠、例えば暴力を振るわれている際の録音と合わせることで誰が見ても不法行為があったと証明できます。

では、一体どのような証拠を、どうやって集めたらいいのでしょうか。慰謝料請求の証拠集めに関しては、弁護士に一度相談するのが良いでしょう。

②相手の反応を予測し対応を準備する

相手に慰謝料の支払いを要求した際に、相手がどのような反応を返してくるのか事前に想定し、

  • 証拠をどのように示していくのか
  • 相手の反論に対してどうやって反論するのか
    対策を準備します。
  • こちらの要求を素直に受け入れてくれそうな場合
    具体的に希望する慰謝料を検討し、相手と直接話し合いを行ってよいでしょう。
  • こちらの主張を認めてくれなさそうな場合
    こちらの主張を認めてくれない、反論されることが予想される場合には、想定される反論に対し証拠を用意しましょう。
    相手側は感情的になることもあるかもしれませんが、冷静に対応できるようシミュレーションを行いましょう。
  • 激昂して暴力を振るわれる可能性がある場合
    DVやモラハラなどが原因の場合は、相手に慰謝料を請求することで逆に暴力を振るわれてしまうこともあるかもしれません。まずは身の安全を確保し、警察や弁護士に相談しておきましょう。

熟年離婚で慰謝料以外に請求できるもの

慰謝料のほかにも、離婚の際に相手に金銭を請求できるケースがあります。

  • ①財産分与
  • ②年金分割
  • ③退職金

これらも一律に金額が決まっているものではなく、人によって金額が変わります。
以降でそれぞれについて詳しく解説していきます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げてきた財産を分割することです。
共働きであれ、専業主婦であれ、婚姻中に得た財産は、夫婦がともに築き上げてきた財産と推定されます。

財産分与の対象となる例は以下のとおりです。

  • 結婚後に貯めた預貯金
  • 不動産
  • 家財

財産分与になるかどうかの基準は夫婦が共同生活で築き上げたものかどうかです。
結婚前に築いたものや、実家から相続した財産は該当しないので注意しましょう。

財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

年金分割

年金分割とは、婚姻中に納めた厚生年金、共済年金の保険料の納付記録を分割し、将来受け取れる年金額を調整する制度です。受け取れる年金の金額を折半するものではないので注意しましょう。

婚姻期間中に相手が厚生年金または共済年金を自分より多く納付していた場合に年金分割をすると、将来年金受給時に加算されるというメリットがあります。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合です。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、離婚時の夫婦の年金納付額に大きな差があることがあります。
年金分割を請求できるか、どうしたらいいのか不安な場合は弁護士に相談しましょう。

退職金

婚姻期間中に働いていた分に応じた退職金は財産分与の対象となり得ます。ただし、別居期間は婚姻期間に含みません。

【退職金の分与計算方法】
退職金の分与計算方法にはいくつか種類がありますが、次の計算方法が用いられることが多いです。

  • 退職金総額×婚姻期間÷婚姻期間中の勤務期間×1/2(財産分与割合を2分の1とした場合)

職種、勤務先の規程などに照らして、退職金が支給される蓋然性が高いときは、退職金が現実に支給されていない場合でも、財産分与の対象となり得ます。
退職金がすでに支払われ、別の財産に形が変わっている場合は、形が変わった財産で財産分与を考えることになります。

また、ローンの返済に充てた場合や生活費として使ってしまった場合は財産分与することはできません。

その他(養育費、別居時の婚姻費用など)

【養育費】
離婚の際、未成年の子がいるときは、子供の親権者を決めなければなりません。
親権者でない方は子供の監護と養育のための費用を親権者に支払う義務があります。

養育費は両親の収入によって算定表があり目安が決まっていますが、それより多く払う、少なく払うこととしても、お互いが合意していれば問題ありません。
また、支払期間についても、一般的には子供が社会的、経済的に自立するまでですが、お互い合意の上であれば何年間でも構いません。

【婚姻費用】
離婚前に別居をしている場合、その期間中も夫婦であることに変わりはありません。夫婦はお互いに助け合う義務があるため、収入の少ない方は、相手方に対し、別居中でも生活費を請求することができ、これを「婚姻費用」と言います。
金額については、裁判所が目安として公表している算定表を参考にすることができ、夫婦の収入や子供の人数によって決まります。

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離婚による慰謝料や財産分与には期限がある

離婚による慰謝料や財産分与には以下のような期限があります。

  • 財産分与請求できる権利➡離婚から2年で消滅
  • 慰謝料の請求➡離婚したときから3年で時効によって消滅

財産分与の期限は慰謝料より短いため、離婚時に財産分与をしなかった場合は離婚後すぐに話し合いをしないと財産分与が請求できなくなってしまうので注意しましょう。

熟年離婚で夫婦の負債も分割することになる

婚姻期間中の借金は、夫または妻名義であっても、それが婚姻期間中に必要であった場合には、財産分与について金額が考慮されることがあります。
たとえば、生活のためにした借金や、住宅ローン、車のローン、教育ローンなどです。

これに対し、夫婦の一方が個人的な趣味やギャンブルなどで作った借金は財産分与の対象となりません。

【財産分与の方法】

①資産が負債よりも多い場合
例えば、貯金が1000万円、ローンが600万円の場合は残った400万円を財産分与します。
②資産が負債よりも少ない場合
この場合には、基本的に財産分与をしません。借り入れをした配偶者がプラス分の財産分与もない赤字の状態であるため、他方の配偶者は財産を受け取れないことになります。

熟年離婚で慰謝料を請求する時に考えておきたい今後の人生のこと

慰謝料の請求を考えた時に一緒に考えなければならないのが「今後の人生」のことです。
これからの生活がより豊かになるように次のことを考えましょう。

・離婚後の生活場所
実家に戻ることができれば問題はないですが、そうでない場合には住まいを確保しなければなりません。離婚を考える時点で目星をつけておきましょう。
・離婚後の毎月の生活費
自分一人の毎月の生活費は把握できているでしょうか。総務省の2021年家計調査によると、65歳以上の独身女性の1ヶ月の生活費は約13万円です。今一度今後の生活のために家計を見直しましょう。
・働く必要があるか?
慰謝料と財産分与の金額を把握したら、毎月どのくらいの金額が必要なのか、働く必要があるのかを考えましょう。もし働く必要がある場合は離婚前から仕事を探しておくと良いでしょう。
・自分に介護が必要になったら
離婚後は自由な1人暮らしを望む方も多くいらっしゃるでしょう。その場合は、もし自分に何かあったり、介護が必要になったりしたら、頼れる人が近くにいるか確認することも大事です。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット

熟年離婚の慰謝料に関するQ&A

熟年離婚の慰謝料に関する質問にお答えしていきます。

熟年離婚で持ち家の財産分与はどの様になるのでしょうか?

持ち家の財産分与は、住宅ローンの現状によって以下のようになります。

・住宅ローンが残っていない場合
➡家を売却してその利益を財産分与する、または住み続ける方が家の価値分を半分払うなどの方法があります
・持ち家の住宅ローンがまだ残っている場合
➡持ち家の現在価値から住宅ローン(負債)を引いた金額が財産分与の対象となります
↓ただし、
・持ち家の現在価値より住宅ローン(負債)の金額が多い場合(オーバーローン)
➡持ち家は財産分与の対象となりません

年収1000万の夫と熟年離婚する場合の慰謝料の目安金額を教えてください

離婚慰謝料とは、相手方の有責行為により離婚せざるを得なかったことにより被った精神的苦痛対する補償です。相手方の有責行為の態様や悪質性、婚姻期間の長さ、子供の有無など様々な事情を総合的に考慮して、慰謝料金額が決められ、相手方の資力もその考慮要素の一つとされています。そのため、相手方の収入が高い方が高額の慰謝料が認められやすいとはいえるでしょう。

具体的な金額については弁護士に相談することをおすすめします。

結婚20年で離婚する場合の慰謝料はいくらくらいになりますか?

離婚慰謝料額は、相手方の有責行為の態様や悪質性、子供の有無など様々な事情を総合的に考慮して決められます。
婚姻期間の長さも考慮要素とされ、婚姻期間が長いほど、夫婦関係が壊された精神的苦痛は大きいと考えられ、慰謝料額が高額になる傾向にあります。

10年前の不倫が原因の熟年離婚で慰謝料は請求できますか?

不倫相手への慰謝料請求は「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年」という時効が存在するため、慰謝料請求はできません。
しかし、離婚慰謝料請求の消滅時効は「離婚してから3年」であるため、たとえ10年前の不倫でもそれが原因で離婚に至った場合は、離婚してから3年以内であれば離婚慰謝料を請求できます。ただし、離婚慰謝料が認められるのは、相手方の有責により離婚に至った場合であり、10年前に不貞があったとしても、その後夫婦関係が修復され、

しかし別の原因で結局婚姻関係が破綻したような場合には、10年前の不貞を理由に離婚慰謝料を認めてもらうことは難しいでしょう。

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熟年離婚の慰謝料についてのお悩みは、離婚問題に強い弁護士にご相談ください

熟年離婚の場合は長年の夫婦生活からひとりの新しい生活に不安を感じ、なかなか離婚を切り出せないこともあるでしょう。
しかし、熟年離婚であるからこそ、財産分与をしっかり受けることができるケースもあります。また、ひどい暴力を振るわれているなど、我慢するべきではないケースもあるでしょう。
熟年離婚に不安な方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士に相談することで、離婚後の経済的な不安が軽減され、離婚に踏み切れるケースもあります。
また、慰謝料請求ができるか検討し、わかりにくい財産分与や年金分割などもサポートしていきます。
私たち弁護士法人ALGと輝く新しい生活をスタートさせましょう。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。