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“離婚した後”でも慰謝料請求は可能です!(条件や方法について)

離婚後でも慰謝料の請求はできる?

離婚の慰謝料は、できれば離婚成立前に請求するのが良いと言えますが、「離婚が優先で慰謝料を決めずに離婚してしまった」「離婚後に不貞行為が発覚した」などの事情があり、離婚後に慰謝料を請求したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚の慰謝料は、離婚後に請求できるケースもあります。

この記事では、「離婚後の慰謝料請求」に着目し、離婚後に慰謝料は請求できるのか、請求方法などについて解説していきます。離婚後に慰謝料の請求をお考えの方はご参考ください。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚後でも慰謝料は請求できる?

離婚慰謝料とは、離婚を条件に請求できるものではありません。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償です。例えば、「不貞行為があった」「DV・モラハラがあった」など元配偶者に結婚生活を破綻させる原因があり、それによって精神的苦痛を受けた場合に離婚慰謝料を請求できます。

一方で、離婚の主たる原因がどちらか一方にあるとはいえない場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。
離婚理由で最も多いのは性格の不一致ですが、お互いの性格が合わなかったことをどちらか一方の責任とすることは難しく、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

慰謝料が認められる離婚の原因

裁判になった場合に慰謝料が認められる法定離婚事由は以下のとおりです。

浮気などの不貞行為 配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
DV・モラハラ 精神的虐待や暴力
悪意の遺棄 生活費を渡さない・理由のない別居など
その他婚姻を継続し難い理由 特別な事情もなく性交渉を拒否されるセックスレス など

一方で、以下のようなケースでは慰謝料が認められないことがあります。

【夫婦関係が元から破綻していた】
長期間別居しているなど、すでに夫婦関係が破綻している場合は、その後に不貞行為のような法定離婚事由に該当する出来事があっても、平穏な夫婦の生活という保護の対象となる利益がないため離婚慰謝料を請求することは難しいでしょう。
【夫婦どちらにも原因がなかった】
性格の不一致や宗教上の問題は、夫婦のどちらか一方に婚姻を破綻させた原因があったとは通常認められません。そのため、離婚慰謝料の請求が難しくなります。

離婚後に慰謝料請求ができる条件

離婚後に慰謝料請求ができる条件として、「不貞行為などがあったこと」「精神的苦痛を受けたこと」以外に以下3つの条件があります。
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。

離婚成立から3年以内である

離婚慰謝料の請求には時効があり、離婚が成立した日から原則3年です。

ただし、離婚後3年以上経っていても離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合における慰謝料請求の時効は、不貞行為の事実を知った日から3年となります。

「離婚時に慰謝料を請求しない」と約束していない

離婚時に離婚協議書または公正証書に清算条項を記載していると、慰謝料の請求は難しくなります。
清算条項とは、以下のようなことが書かれているものです。

  • 離婚後はいかなる名目でも互いに金銭請求をしない
  • 離婚に関する債権債務が無いことをお互いに確認している

つまり、清算条項の取り決めは、損害賠償や財産分与などの請求・義務などを免除もしくは放棄したことになります。

離婚後に慰謝料請求する際は、離婚協議書や公正証書に清算条項が記載されていないか確認しましょう。

離婚原因となった相手の不法行為の証拠がある

離婚原因となった相手の不貞行為の証拠がある場合は、離婚後でも離婚慰謝料請求ができる可能性が高いでしょう。
しかし、離婚慰謝料請求権の消滅時効は離婚成立時から3年、不貞行為の慰謝料請求権の時効は、不貞行為を知った日から3年です。注意しましょう。

離婚後に浮気が発覚した場合に慰謝料請求はできるのか?

離婚後に浮気が発覚した場合でも、慰謝料の請求は可能です。
ただし、離婚協議書や公正証書で「清算条項」を記載していない場合に限ります。清算条項を結んでいる場合は離婚後に浮気や不倫の事実を知っても慰謝料の請求は難しいといわざるを得ません。

また、慰謝料の請求には時効があります。離婚後に浮気が発覚した場合は、離婚慰謝料の場合は離婚成立時から3年、不貞慰謝料請求の場合は浮気の事実を知った日から3年が慰謝料請求の時効となります。慰謝料を請求する際は時効に気を付け、早めに請求しましょう。

離婚後に不倫相手にも慰謝料請求できる?

離婚後でも、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。

しかし、以下の場合は慰謝料を請求することはできません。

①元配偶者から慰謝料が支払われている場合
元配偶者からすでに慰謝料が全額支払われていて、不倫相手にも支払ってもらうと慰謝料の二重取りになってしまいます。
不倫慰謝料は不倫をした2人が連帯責任として不倫された元配偶者に支払うものです。
例えば、不倫慰謝料の全額が100万円で元配偶者が全額支払ったのなら、不倫相手が追加で支払う義務はなくなります。
②不倫相手に故意・過失がない場合
故意・過失がないとは、
・既婚者だと知らなかった
・脅迫されて無理やり性的関係を持たされたなどの場合をいいます。
本当に無理やりの性的関係だったのか、既婚者だと知らなかったのか、少し注意すれば知り得る状況ではなかったのかなどは、慎重に判断する必要があります。
不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚後の離婚慰謝料の請求方法

離婚後の元配偶者に対する離婚慰謝料の請求についても、離婚時と同じように以下の手順で行います。

  • ①話し合い
  • ②調停
  • ③裁判

次項で詳しく解説していきます。

①話し合い

まずは元配偶者に離婚慰謝料を請求したい旨を伝え、話し合いをしましょう。対面が難しいようであれば、メールや電話でも良いでしょう。
慰謝料の金額は話し合いで自由に決めることができますが、あまりにも相場からかけ離れた金額を請求しないほうがよいでしょう。

また、相手が話し合いに応じない場合は内容証明郵便を送ってみるのも一つの手です。
「内容証明郵便」とは・誰が・誰に・いつ・どのような内容の郵便を送ったかを証明してもらえるものです。内容証明郵便を送ることで、相手方に本気度を示すことや心理的なプレッシャーを与えることができる可能性があります。
また、裁判に発展した際に、慰謝料を請求したことの証拠となります。

元配偶者でも、慰謝料請求の話し合いは被害者の精神的負担が大きくなってしまいます。一人で不安な時は、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

②調停

話し合いがまとまらない場合や話に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、調停員が当事者間の間に入り、話し合いによってもめ事を解決しようする手続きのことです。この調停員は当事者間のどちらの味方もしない中立な立場です。

③裁判

調停でも話し合いがまとまらず、「調停不成立」となった場合は裁判を申し立てることが考えられます。
裁判を起こすには、離婚慰謝料の請求額や請求する理由を記載した「訴状」を作成し、証拠と一緒に裁判所に提出します。
提出した証拠から相手の有責行為を裁判所が判断した場合には、判決で相手に対し離婚慰謝料の支払いが命じられます。

離婚慰謝料の請求には証拠が必要

離婚慰謝料の請求には証拠が何より大切です。なぜなら、相手が事実を否定した場合に証拠が無ければそれ以上問い詰めることは難しいからです。
裁判の場合には証拠が必要不可欠となり、証拠がない場合には慰謝料の請求は困難でしょう。

また、離婚後は生活が別々になることや家計が分かれることから、証拠集めが難しくなります。
被害者の方が一人で証拠を集めることが大変なときは、探偵や弁護士に相談しましょう。

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離婚後、慰謝料請求が難しい場合の対処法

写真などの証拠がない場合でも、友人・知人の証言も証拠として利用できます。しかし、決定的な証拠よりは証拠価値が弱いことに注意しましょう。

離婚協議書や公正証書に清算条項を記載していた場合、慰謝料を請求することは難しいと言わざるを得ません。しかし、離婚前には全く不倫の事実を知らなかった場合は、清算条項の取り消しや無効を主張できる可能性もあります。
慰謝料を請求するための前提となる事実について、相手に騙されたまたは重要な事実を隠されていたなどの場合には、清算条項があっても慰謝料の請求が認められる可能性があります。

また、慰謝料の請求が難しくても、離婚後2年以内であれば財産分与、離婚日の翌日から2年以内であれば年金分割の請求ができます。

離婚慰謝料の相場について

離婚慰謝料の相場は慰謝料請求の上で参考になるポイントですが、話し合いの場合は相場を超えても相手の合意が得られれば問題ありません。
しかし、感情的にあまりにも高額な金額を請求しても、相手が納得せず裁判に移行するケースあるため、なるべく相場の範囲内に収めるのが良いでしょう。

代表的な慰謝料の相場を下表にまとめます。ご参考ください。

不貞行為 100万~300万
DV・モラハラ 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
セックスレス 数十万~100万円

離婚慰謝料の請求は、弁護士に相談・依頼することで有利に進められる可能性があります!

離婚後に不貞行為などが発覚し、慰謝料を請求したいと考えた時、何から始めればいいか分からないことでしょう。離婚後の慰謝料請求は弁護士にご相談ください。
弁護士ならば、適切な慰謝料請求のための証拠集めのアドバイスから、あなたに代わり相手方と慰謝料について交渉することもできます。弁護士が入ることで、相手方に本気度を伝える効果も期待できます。
また、元配偶者が話し合いに応じない場合は調停、裁判に移行しますが、弁護士はあなたに寄り添い、1番の味方となり、裁判でも対応していきます。

私たち弁護士法人ALGは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。あなたの気持ちに寄り添い、慰謝料請求に全力を尽くします。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。