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不倫慰謝料を減額してもらうには?減額できる可能性のあるケース

不倫慰謝料を減額してもらうには?減額できる可能性のあるケース

ご自身の不倫が不倫相手の配偶者に発覚した場合、慰謝料を請求される可能性があります。本来不倫は法律に違反する不法行為ですので、慰謝料を請求された場合は真摯に対応するべきです。
しかし、なかには不当に高い慰謝料を請求されたり、本来であれば慰謝料を支払わなくても良いケースであったりする場合もあります。
この記事では、不倫の慰謝料を減額することは可能なのか、減額されるケースや支払いを拒否できるケースなどについて解説していきます。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

目次

不倫慰謝料を減額してもらうことは可能か

不倫相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求されると、焦って「早くどうにかしなきゃ」と思うかもしれませんが、請求された慰謝料額を必ず支払わなければならないというわけではありません。請求された慰謝料の金額はあくまでも不倫相手の配偶者の「希望額」であり、適切な金額とは限らないからです。
不倫慰謝料の相場よりも高額の慰謝料を請求された場合は減額できる可能性があります。その場合は減額してほしい理由を示したうえで不倫相手の配偶者と交渉する必要があります。
また、そもそも慰謝料に応じる必要がない場合もあるため、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされた場合は、まずはいったん落ち着いてから対応しましょう。払えない、払いたくないからといって無視をしてはいけません。

不倫慰謝料を払わないとどうなる?

不倫相手の配偶者からの不倫慰謝料の請求を無視していると、慰謝料請求訴訟を起こされる可能性が高まります
そのような事態を回避するためにも、慰謝料を請求された場合は無視をせず、請求に対し何らかのリアクションをしましょう。
そして、慰謝料についての話し合いでは、無理な条件での合意はせず、減額や支払い免除を求める交渉をしましょう。
不倫相手の配偶者との交渉はなかなか勇気のいることかもしれませんが、あなたが不当に高い慰謝料を支払う必要はありません。

不倫慰謝料が免除される例外ケースなどについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


不倫慰謝料を減額できる可能性のあるケース

あなたが不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額は、あくまで不倫相手の配偶者の希望額です。
相場に合わなかったり、以下の理由があったりする場合には慰謝料の減額が可能です
次項で不倫慰謝料を減額できる可能性のあるケースを見ていきましょう。

不倫を理由に離婚や別居をしていない

一般的に不倫によって夫婦が離婚する場合よりも、夫婦が離婚しない場合のほうが慰謝料額は低くなります。離婚は決定的な夫婦関係の破綻であり、家庭の崩壊です。そのため、家庭を崩壊させた場合の方が慰謝料は高額となります。
一方、離婚しない夫婦は家庭が崩壊したとはいえないため、離婚した場合よりも権利侵害や精神的苦痛が小さいと解釈され、慰謝料が低額になる傾向にあります。

結婚している期間が短い

婚姻期間の長さは慰謝料算定に影響します。通常、婚姻期間が3年未満であると慰謝料は減額される傾向にあります。
これは、婚姻期間が長いほど夫婦で積み重ねた歴史があり、その歴史を不倫で壊してしまうことで、精神的苦痛が大きくなると判断されるためです。

相場よりも高額な慰謝料を請求された

全体の相場 100万~300万円程度
離婚に至らなかった場合 50万~100万円程度
離婚に至る場合 200万~300万円程度

相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性があります。慰謝料は相場から個々の事情を考慮して決めますが、例えば、特殊な事情もなく慰謝料500万円を請求された場合は相場とかけ離れているため、減額できる可能性が高いといえます。

不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない

不倫期間が短い場合や肉体関係があったのが数回程度であれば、慰謝料の減額理由となります。
しかし、どのくらいの期間が短く、どのくらいになれば長期間になるのか一律には決まりません。
継続した不倫関係ではなく、1、2度だけの肉体関係だった場合や、不倫期間が1ヶ月程度の短期間の場合には、減額を提案する理由になるでしょう。

誘ったのは相手からだった

「独身だと聞いていた」「夫婦関係はすでに破綻していると聞いていた」など、不倫相手から結果的に騙された場合も、慰謝料の減額理由となる可能性があります。
また、不倫相手と同じ職場で上司部下の関係にあり、不倫相手が上司という立場を利用して、肉体関係を迫ったというような場合には、慰謝料が減額される傾向にあります。

慰謝料を払う経済力がない

あなたの収入が少なく、慰謝料を支払う経済力がない場合は「○万円までしか支払えません」と交渉することで、不倫相手の配偶者が慰謝料の減額に応じてくれる場合もあります。
しかし、不倫相手の配偶者にはしっかりと慰謝料を支払ってほしいと思う方も多く、減額交渉には簡単には応じない可能性もあります。そのような場合には、分割払いの交渉を行ってみましょう。分割払いの合意をし、公正証書として残すことを条件に、相手の配偶者が分割払いに応じてくれる可能性が高まります。
「収入がない=慰謝料を支払わなくても良い」というわけではありませんので注意しましょう。

既婚者同士の不倫 (W不倫) だった

ただ既婚者同士のダブル不倫であったことだけを理由として、慰謝料額が減額される訳ではありません。
しかし、ダブル不倫であると、双方の夫婦の不倫された配偶者が、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求できることになります。双方の請求金額が同程度の金額である場合は、家計からいったん出て行ったお金がまた戻ってくることになり、結局のところ慰謝料額はプラスマイナスゼロになります。
そのため、不倫された配偶者双方で慰謝料請求をしないと判断する可能性があります。

ダブル不倫の慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


自分だけに慰謝料が請求された

不倫相手の配偶者から、自分だけに慰謝料を請求された場合は、不倫相手に求償権を行使することで、慰謝料を減額できる場合があります。
求償権とは、不倫慰謝料を全額支払った人が、その金額の一部を一緒に不倫をしていた不倫相手に負担させる権利のことをいいます。
不倫は、不倫をした2人の共同不法行為であり、2人は被害者である不倫相手の配偶者に対し、連帯して慰謝料の全額を負担しなければなりません。そのため、例えば、不倫慰謝料が100万円で、自分が100万円全額を支払った場合には、不倫相手に対しその半分の50万円を負担するよう請求することができ、慰謝料を減額することが可能です。

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不倫の慰謝料を拒否できる可能性のあるケース

ここまで慰謝料を減額できるケースを解説してきましたが、そもそも不倫の慰謝料を拒否できるケースもあります。次項から見ていきましょう。

肉体関係がなかった

不倫の慰謝料の支払い義務を負うのは基本的に肉体関係があった場合となります。そのため、肉体関係がなかった場合は慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
しかし、プラトニックな関係であっても頻繁にデートをしていたり、何度もキスをしていたりした場合は「夫婦の平穏・円満な共同生活を侵害した」として慰謝料を請求される可能性があります。

相手が既婚者であることを知らなかった

不倫の慰謝料を支払わなければならないのは、不倫によって被害者を傷つけたことに故意・過失があるからです。 故意とは「不倫相手が既婚者だと知っていた」、過失とは「一般的な注意をすれば相手が既婚者であることに気付いたはずなのに不注意で気づかなかった」ことをいいます。
そのため、不倫相手に独身だとだまされ、一般的な注意をしても既婚者だと知り得ない状況であった場合には、不倫により不倫相手の配偶者を傷つけたことに故意・過失がなかったとして、慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。

夫婦関係が不倫前から破綻していた

不倫の慰謝料が認められるのは、不倫によって、夫婦間の円満かつ平穏な共同生活を壊したと判断されるからです。そのため、不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合はこれに当てはまらず、不倫慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。
しかし、夫婦関係が破綻していたと客観的に認められるのは難しく、別居していても、頻繁に夫婦が連絡をしていたり、週末に出かけていたりする場合は、夫婦関係が破綻しているとはみなされないケースもあるため、注意が必要です。

慰謝料請求の時効を過ぎている

不倫相手の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求できる権利には時効があります。次のうち早く到来する時点で時効により消滅します。

  • 不倫の被害者が、不倫があったこと及び不倫相手が誰かを知った時から3年
  • 不倫があった時から20年

既婚者と不倫をしてしまい相手の配偶者から慰謝料を請求されても、慰謝料請求権の時効を過ぎているような場合には、基本的には慰謝料の支払いを拒否することができます。

不倫慰謝料の時効については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


不貞行為の証拠がない

不倫相手の配偶者が不倫の証拠を持っていないのであれは、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。
裁判になると証拠が何より重要となり、証拠不十分な場合は不倫の事実が証明できないため、裁判上で慰謝料の請求は認められないためです。
そこで、不倫の慰謝料を請求された場合には以下のような証拠の提示を求めましょう。

●肉体関係があったことを証明する証拠

  • あなたと不倫相手がラブホテルに出入りする写真・動画
  • 明らかに肉体関係があるとわかるメールやLINEのやり取り

●不倫相手が既婚者だと知っていたとわかる証拠

  • 不倫相手が結婚指輪をしていた
  • 不倫相手の結婚式に参加した
  • 不倫相手との関係が勤務先の上司と部下の関係

不倫慰謝料の減額交渉の流れ

不倫慰謝料の減額交渉には決まったルールはありません。しかし、相手方とのトラブルを避けるためにも以下の順番で減額交渉を行うと良いでしょう。

  • 相手の請求内容を確認する
  • 減額の交渉をする
  • 合意内容を示談書で残す
  • 合意できない場合は調停や裁判を起こす

次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。

①相手の請求内容を確認する

不倫慰謝料の減額交渉をする前に不倫相手の請求内容について確認しておきましょう。

①請求額と相場額を比較する
不倫慰謝料には大まかな相場があります。そのため請求額が相場内であるのか、相場とかけ離れて高額であるのかを確認しましょう。相場より高額である場合は減額交渉が成功する可能性が高まるでしょう。



②不倫相手に弁護士が付いているか確認する
不倫相手が代理人として弁護士を付けている場合、より一層慎重な対応が求められます。弁護士が付いていることで、裁判などの法的手段を取られる可能性も高まりますので、相手の気持ちを逆なでしないような誠実な対応が求められます。

不倫の慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


②減額の交渉をする

次に不倫相手の配偶者と不倫慰謝料について減額の交渉を開始します。
減額交渉では、慰謝料を減額してもらいたい理由や相当と考える慰謝料額を丁寧に説明する必要があります。
不倫相手の配偶者と直接会って交渉しても構いませんが、直接会うのは気が引ける場合は電話やメールでも構いません。
また、減額交渉は内容証明郵便でも行うことができます。
金額だけが争点となっている場合は電話やメールでも構いませんが、その他にも合意条件がある場合は条件を明確化するためにも書面で交渉を行う方がよいでしょう。書面に残しておくことで、相手方との間で誤解がなく話し合いが進められます。

③合意内容を示談書で残す

慰謝料の金額やその他条件について双方が合意に至った場合はその内容を示談書(合意書)として残しておきましょう。合意内容を書面として残しておくことで、慰謝料額やその他支払いの条件について後から「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。
示談書は基本的に不倫相手の配偶者が作成し、それを確認し、サインすることになります。そのため、ご自身に不利な内容が記載されていないか注意して確認することが大切です。

不利な内容になっていないか、確認する場合は弁護士に相談すると良いでしょう。

不倫慰謝料の示談書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


④合意できない場合は調停や裁判を申し立てる

慰謝料の減額について相手方の合意が得られない場合は調停や裁判の手続きに移行します。
調停や裁判では、諸般の事情を考慮したうえで、過去の裁判例を基に適切な慰謝料額について判断がなされます。そのため、あまりにも相場より高額な慰謝料を請求されている場合は、早めに調停や裁判手続きを見据えた対応を取る方が良い場合もあるでしょう。

しかし、不倫相手の配偶者に弁護士が付いている場合は、調停や裁判手続きで、証拠に基づいた詳細な書面が提出される可能性も考えられます。
また調停や裁判ではご自身も書面の作成と提出が必要となりますので、不倫相手に弁護士が付いていて、調停や裁判手続きをする場合は、ご自身も弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

不倫慰謝料の減額交渉のポイント

不倫慰謝料の減額交渉のポイントを見ていきましょう。

●きちんと謝罪し、反省したことを伝える
不倫相手の配偶者にしてみれば、不倫によって家庭が崩壊したという強い怒りがあります。そのため、まずは真摯に謝罪し、反省していることを伝えてから、減額交渉に入りましょう。



●請求内容を吟味した上で、話し合いに臨む
不倫慰謝料を請求され、焦る気持ちもあるかと思いますが、まずは請求された内容が妥当であるのか吟味しましょう。そして、気持ちを整理した上で、不倫相手の配偶者との話し合いに臨みましょう。



●払えない金額で合意しない
早く解決したいから、と払えない金額で合意してしまうのは、後々トラブルに発展しかねません。払えない金額を請求された場合は、自分に十分な収入や資産がないことをきちんと伝え、減額または分割払いによる支払に応じてもらえるよう、交渉しましょう。



●示談書のサイン前に必ず内容を確認する
示談書は一度合意すると基本的には後から取り消しはできません。そのため、不倫相手の配偶者から示談書が送られてきた場合はサインをする前にきちんと内容を確認しましょう。



●弁護士に相談する
弁護士に相談することで適切な金額で交渉を行うことができるでしょう。ご自身での交渉が難しい場合は弁護士に相談しましょう。

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不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

●妥当な慰謝料金額についてアドバイスをもらえる
弁護士に相談することで、「妥当な慰謝料金額はいくらくらいなのか」「慰謝料を支払う必要があるのか」などを知ることができます。慰謝料の相場は幅広く個々の事情も考慮されます。弁護士であれば過去の裁判例から妥当な金額を算出することができるでしょう。

●慰謝料の減額につながる要素を探してくれる
不倫慰謝料の金額は不倫の頻度や程度、不倫前後の婚姻生活の状況、不倫によって離婚したのか否かなど様々な要因によって増減します。そのため、弁護士に相談することによって相談者にとって有利となる事情(減額要因)を探してもらえるでしょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

弁護士が交渉した結果、不倫慰謝料を400万円から70万円へ大幅減額できた事例

【事案の概要】
依頼者は相手方の夫と複数回不倫をし、さらに不倫終了後、相手方に対しSNSで、故意に相手方の夫との不倫をほのめかすメッセージを送っていました。相手方は不倫の事実を知り、依頼者に対し、弁護士を通して、不倫及び嫌がらせ行為による慰謝料として400万円を請求してきました。

【弁護士方針・対応】
①担当弁護士は、相手方弁護士からの書面で、相手方が今後も相手方の夫と婚姻関係を継続することが読み取れたので婚姻関係がいまだに破綻しておらず、慰謝料が減額されることを主張
②さらには相手方の夫も積極的に不倫をしていたことから、慰謝料として相当額を支払った場合は相手方の夫に対して求償権を行使し、半額以上を請求することを主張

【結果】
弁護士による交渉の結果、相手方の夫への求償権を放棄すること、今後依頼者が相手方や相手方夫に接触しないことを条件に、慰謝料70万円を支払うという内容で合意しました。

弁護士が粘り強く交渉を続け、200万円の不倫慰謝料を40万円まで減額できた事例

【事案の概要】
依頼者は相手方の夫との不倫を疑われ、代理人を立てた上で慰謝料200万円の支払いを求められました。しかし、依頼者は相手方の夫との不倫関係について否認しており、慰謝料の請求には応じたくないとの希望でした。

【弁護士方針・対応】
①担当弁護士は相手方の請求には一切応じないとのスタンスで相手方代理人との交渉に臨みました。
②しかし、当方が何度も不倫関係を否認しても相手方が一切引かないことから訴訟移行も覚悟しました。
③ただ、交渉を重ねる中で、相手方の請求のテンションも徐々に下がり、金額も下げてきたことから交渉内での解決ができないか依頼者と模索しました。

【結果】
交渉を続ける中で、相手方から50万円で本件を解決したいとの意向を示してきたことから、当方では30万円を再提示しました。そうしたところ、相手方から40万円の提示があり、同額での解決金の支払いにより合意に至りました。

不倫慰謝料の減額交渉などは弁護士にご依頼ください。経験豊富な弁護士がサポートいたします

不倫慰謝料は基本的に当事者間の合意により金額が決まりますが、相場があります。相場よりも高額な請求をされた場合には減額できる可能性があるでしょう。
しかし、不倫慰謝料額は相場以外にも個別の事情で増減するため、請求された慰謝料が妥当なのか、そもそも慰謝料を払う必要があるのかをご自身で判断するのは難しいことだと思います。
不倫慰謝料を請求された場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、過去の裁判例から妥当な慰謝料の金額をアドバイスすることができます。また、弁護士に依頼することでご依頼者様の代理人として示談交渉や調停、裁判を行うことができます。

不倫慰謝料が突然請求されると、焦る気持ちもあるかと思いますが、請求された内容を無視してはいけません。まずは私たちにご相談ください。

 

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来所法律相談30分無料

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。