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離婚調停が不成立になったら?その後の対応や注意点について解説

離婚調停が不成立になったら

離婚をしようと決断すると、まずは夫婦間で話し合うのが一般的でしょう。
夫婦間での話し合いで離婚について折り合いがつかなければ、次に離婚調停を申し立てる方法があります。

しかし、離婚調停を申し立てたからといって、必ずしも離婚が成立するとは限りません。
離婚調停はいろんな理由で調停不成立となる場合もあります。

本記事では、離婚調停の不成立とはどういうことなのか、離婚調停が不成立になった場合のその後の対応や離婚調停が不成立になりうる原因と対応策など離婚調停の調停不成立とその後について、詳しく解説します。

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目次

離婚調停の不成立とはどういうこと?

離婚調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えた話し合いで離婚の成立を目指す手続きです。
調停委員が当事者それぞれの意見を聞いたうえで助言したり、話をまとめてくれたりしますが、最終的に離婚について結論を出すのは、裁判官ではなく夫婦当事者です。夫婦間で離婚の合意に達するまでの意見がまとまらなければ、調停は不成立となります。

「離婚調停」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

離婚調停が不成立で終わる割合

司法統計令和3年度より

件数 割合
離婚調停申し立て総数 39478件
調停成立 18344件 46%
調停不成立 11011件 28%
調停取り下げ 5938件 15%
調停に代わる審判 3789件 10%

家庭裁判所が公表している令和3年度の司法統計によると、離婚調停を申し立てして、約半数が調停成立となっています。
一方で調停不成立となった割合が約28%、調停取り下げとなった割合は約15%、調停に代わる審判の割合が約10%という結果となっています。

離婚調停を申し立てても、約4割強が調停不成立や調停取り下げにより、離婚が成立しなかったというのが現状です。

離婚調停が不成立となるパターンとは?

調停が不成立となるパターンは主に以下のとおりです。

  • (裁判官による)調停不成立の判断
  • 申立人による取り下げ
  • 調停を行わないことによる終了
  • 当然終了

下記事項で詳しく解説していきます。

調停不成立の判断

  • 相手が離婚を頑なに拒否している
  • 相手が調停に一度も出廷しない
  • 親権や財産分与などの離婚条件がまとまらない
  • 相手が離婚原因を認めない

などの理由で離婚調停では離婚が成立をする見込みがないと裁判官に判断されれば、調停が不成立となります。

そのほかに、

  • 相手の意見に納得できない
  • 早く離婚裁判を行いたい

などの理由で、最終的には裁判官の判断となりますが、当事者が調停不成立を希望して申し入れることも可能です。

申立人による取り下げ

申立人が、これ以上調停を続けても離婚の合意ができないと判断したときや、離婚する気持ちが変わったときなどに、申立人の都合で調停を取り下げることができます。
申立人が裁判所に取下書を提出すると、離婚調停は終了します。

相手の同意は必要ありません。
裁判所から相手がずっと調停に出席しないため調停を続けても意味がないと判断されて、取り下げを提案されるケースもあります。

ただし、離婚の手続きは調停前置主義が原則となっているため、調停を経ないと離婚裁判は起こせません。
調停を取り下げたときは、十分な話し合いが行われていないと判断されて調停を経たことにはならず、その後に離婚裁判を提起できない恐れがあります。
離婚裁判を起こすつもりであれば、取下げより不成立で終了させる方が無難でしょう。

調停を行わないことによる終了

極めて稀なケースですが、不当な目的で調停が申し立てられた場合や調停を行うのは適当ではないと判断された場合は、調停委員会(裁判官や調停委員)が調停を行わないとして終了させることが許されています。

例えば・・・

  • 離婚調停が不成立になったにも関わらず、すぐに再び調停を申し立てた
  • 不当に離婚調停が繰り返されている
  • 根拠のない申立てである
  • 申立人本人が調停に出席しない

などといったケースです。

当然終了

調停の当事者である夫婦のどちらかが死亡したことにより婚姻関係が消滅してしまった場合などは、調停を続ける目的がなくなりますので、離婚調停は当然終了となります。

離婚調停が不成立になった場合のその後の対応は?

離婚を希望しているのに、離婚調停が不成立になった場合は、どうしたらいいのでしょうか?
下記項目で解説していきましょう。

再度離婚協議を行う

まずは再び当事者間で離婚の話し合いをしてみることが考えられます。調停で裁判官や調停委員を交えて話し合いを行ったことによって、相手の意見や争点がわかり、調停時より話し合いがスムーズに行える場合もあります。
協議離婚は、裁判所の手続きを踏むことによる時間や費用、労力を軽減できるメリットがあります。
しばらくは別居を続けて、タイミングをみて話し合うという方法も一つでしょう。

「協議離婚」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

協議離婚で損をしないために弁護士法人弁護士にご相談ください

離婚裁判を起こす

調停が不成立で終了した場合、その後に離婚裁判が提起できます。
離婚裁判は、一方が離婚を拒否していても、双方から裁判に提出された主張や証拠に基づき、裁判官が離婚の可否や条件について判決を下します。

離婚裁判では、親権、財産分与、慰謝料などの条件についても裁判官が判断します。
ただし、離婚裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」が必要となります。
(法定離婚事由は後ほど詳しく解説します)。

離婚裁判においては、法律に基づいた主張や証拠により立証していく必要がありますので、ご自身で進めるのは困難です。弁護士に相談することをお勧めします。

「離婚裁判」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

裁判を起こすタイミングはいつが良い?

調停不成立からいつまでに裁判を起こすべきか、法律で特に決まった期間の定めはありません。しかし、2年以上経つと、「状況の変化があるかもしれないからもう一度調停を行うように」と促される場合もあります。
調停不成立から1年以内であれば、調停前置の要件が問題になることは少ないでしょう。

なお、調停不成立から2週間以内に離婚裁判を提起すると、調停時の申立手数料(収入印紙代)を裁判するために必要な手数料(収入印紙代)に充当できます。

審判に移行するケースもある

審判離婚は、離婚調停で離婚については合意できており、条件も整っているが、わずかな意見の相違によって最終的に調停が成立しなかった場合や離婚や離婚条件について合意に至っているものの、当事者が遠隔地に居住しているなどの理由で調停に参加できない場合などに、離婚を成立させるのが相当として裁判所の職権で、審判に移行して裁判官が離婚の判断を下します。
審判は、決定した内容に不服があれば、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てが可能です。

「審判離婚」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

再調停を申し立てることはできるのか?

離婚調停を申し立てる回数に制限はありませんので、再び離婚調停を申し立てることはできます。

しかし、調停不成立後、すぐにまた離婚調停を行っても結果が変わる可能性は低いでしょう。
例えば、子供が成長して独り立ちした場合や相手が就職をして離婚後の経済面での不安が緩和された場合など、何かしらの状況の変化や心境の変化があったときに、再び離婚調停を申し立てると離婚が成立するケースがあります。

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離婚調停が不成立になりうる原因と対応策

  • 相手が離婚に合意しない場合
  • 相手が離婚原因を認めない場合
  • 相手が調停に出席しない場合
  • 双方が親権を主張している場合
  • 慰謝料や財産分与で合意できない場合

離婚調停が不成立となる上記のような場合の原因と対応策を具体的に解説しましょう。

相手が離婚に合意しない場合

相手が離婚そのものを拒否していると、話し合いは平行線となり調停は不成立となります。

相手が離婚原因を作った有責配偶者であれば、裁判を起こせば判決で離婚が認められる可能性がありますので、離婚裁判を提起することを検討しましょう。
離婚裁判では、相手が有責配偶者である証拠が重要となります。
不貞をしているならば、不倫現場の写真や動画など、DVを受けていたのであれば、DVを受けたときの外傷の写真や動画や医師の診断書などを提出して、離婚の原因は相手にあり、婚姻関係を継続することは困難であると判断されれば、相手の意思と関係なく、離婚できる可能性が高いでしょう。

相手が有責配偶者ではない場合は、ある一定期間時間を置いて、お互いの環境や心境の変化が生じたときに再度、離婚調停を申し立てて話し合うか、弁護士に依頼して協議する方法を検討してみてください。

相手が離婚原因を認めない場合

相手に離婚原因があるのに認めてくれず、納得できる離婚条件にならないなどの理由で、離婚が不成立となる場合があります。
対応策としては、まず相手に離婚原因について認めてもらえる証拠をしっかり集めましょう。
離婚原因があることの明らかな証拠が揃えれば、調停委員から相手に離婚する方向に働きかけてくれたり、離婚条件について相手を説得してくれたりするかもしれませんし、相手も考え方を柔軟にする可能性があります。

離婚裁判を提起した場合は、相手方が離婚原因を認めていなくとも、裁判上の主張、証拠から離婚原因があると認められれば、裁判官が離婚を認めてくれるでしょう。また、同様に相手方に有責性が認められれば、慰謝料の支払が命じられる可能性は高いでしょう。

裁判上で離婚が認められる法定離婚事由は、下記の表のような場合です。

不貞行為 配偶者以外と肉体関係をもった場合
悪意の遺棄 生活費を渡さない
勝手に別居する
健康なのに働こうとしない
などの行為がある場合
3年以上の生死不明 音信不通の状態で、生きているのか死んでいるのかわからない状況が3年以上続いている場合
強度の精神病 精神病にかかり、回復の見込みがない場合
その他婚姻を継続し難い重大な事由 性格の不一致、暴力(DV)、虐待、犯罪行為による服役、長期間の別居などで婚姻関係を継続することが困難である場合

相手が調停に出席しない場合

何らかの事情で相手が離婚調停に出席しない、あるいはわざと出席しないという場合があります。
このような場合、調停での話し合いを積極的に望むのであれば、家庭裁判所の調査官の事実調査を利用して相手方の出頭を要請したり、相手の都合に合わせて調停の日を再調整したりすることが考えられます。

1度の欠席では不成立になりませんが、欠席が続くようなことがあれば、調停そのものが成り立たないので調停不成立となります。

調停不成立になった後は、弁護士を介して相手と協議を試みることも考えられます。
弁護士から連絡がくると、心理的プレッシャーがかかり、無視をせずに対応してくれるかもしれません。

弁護士を介して協議しても離婚の成立が難しい場合は、離婚裁判を申し立てることになります。離婚裁判の場合、相手が何の主張もせずに期日に出頭しないなどの態度を取ったときは、原告側の主張のみに基づいて判決されるので、有利な結果になる可能性は高いでしょう。

双方が親権を主張している場合

父母それぞれが親権をもちたいと強い気持ちをもっており、激しく対立している場合は調停が不成立となります。
親権をどちらにするか決めておかないと離婚できませんので、とても大事な決めごとです。

離婚調停で離婚や親権以外の条件が整っており、親権のみが争点となっている場合は、審判に移行して、裁判官の判断を仰ぐという方法もありますが、極めて例外的なケースといえるでしょう。

親権が争いになっている場合、離婚条件に優先順位をつけるのもひとつの手です。
例えば、「親権を譲ってくれるのであれば、面会交流の方法は相手の希望どおりに行う」、「親権を譲ってくれるのであれば、慰謝料の減額に応じる」などといった提案をする方法です。
また、どちらが親権者となるべきか、調査官調査を行ってもらうことも考えられます。調査官調査とは、家庭裁判所が必要であると判断した場合に行われる事実の調査で、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を有する調査官という職員が行います。

それでも親権問題が解決しない場合は離婚裁判を提起しましょう。
裁判では子供への愛情や現在の子育ての状況、離婚後どのように子供を育てていくのかなどを総合的にみて、どちらが親権者としてふさわしいかを裁判官が判断しますので、これらを裏付ける客観的な証拠を準備して挑みましょう。

「親権」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

慰謝料や財産分与で合意できない場合

慰謝料や財産分与など金銭面の問題で折り合いがつかず、調停不成立となる場合があります。

調停不成立となった場合は裁判の提起を検討することになりますが、金銭面が争点となっているときは、裁判の見通しを考慮して、裁判にするのか、譲歩して調停による解決を目指した方がよいのか検討しましょう。
裁判の場合、実務の傾向や相場を無視することはできません。また、証拠の有無が重要です。
慰謝料については、請求する側が相手の不倫や暴力(DV)などによって夫婦関係が破綻したこと、精神的苦痛を被ったことを証拠として提出して証明できれば、裁判官が慰謝料を認めてくれると考えられます。

また、財産分与の場面で、相手が財産を隠しているようなことがあれば、裁判手続き(文書送付嘱託や調査嘱託)を利用して調査が行えますので、より正当に財産分与できる可能性が高まります。

「離婚慰謝料」と「財産分与」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

離婚裁判を起こす際の注意点

調停が不成立となり、次のステップとして離婚裁判を提起しようとする際に注意しなければいけない点を以下でご説明します。

調停を経ていないと裁判には進めない

家庭に関する紛争は、できるだけ話し合いで解決を図ることが望ましいという考えから、離婚調停を経ていなければ、離婚裁判を起こせないという「調停前置主義」が原則となっています。
調停の話し合いで離婚するのは無理だと思っていても、相手と話し合いたくなくても、いきなり裁判はできませんので、離婚調停から進めることになります。

調停の内容は裁判に引き継がれない

離婚調停と離婚裁判は別の手続きとなりますので、離婚調停で主張した内容や提出した資料は離婚裁判に自動的に引き継がれません。
調停で伝えたから裁判所は理解しているだろうという考えはもってはいけません。
離婚裁判では、主張したい内容を書面や証拠で一から提出して、自分の主張を認めてもらえるように証明する必要があります。

そのほかにも、調停ではそれぞれがどのような主張をして、どのような点が争いとなったかを書面に記してまとめておくと裁判の進行がスムーズにいくでしょう。

裁判では証拠が必要となる

離婚裁判で離婚が認められるためには、離婚したい理由が「法定離婚事由」に該当している必要があります。

離婚裁判で離婚判決を得るためには、法定離婚事由の存在を裏付ける客観的証拠が重要となります。
一般的に証拠として役に立つものは次のようなものです。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為(浮気・不倫) ・二人がラブホテルを出入りしている写真や動画
・ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書
・探偵事務所や興信所の調査報告書
DV・モラハラ ・暴力によって負った外傷の写真・動画や医師が作成した診断書
・暴力やモラハラを受けた日時・場所・様子を記載したメモや日記
・暴力やモラハラを受けたときの音声データや動画
・警察などへの相談履歴
悪意の遺棄 ・生活費の振込がなくなったことがわかる預金通帳のコピーや家計簿
・正当な理由もなく家を出ていったことがわかる置き手紙やメール
その他(セックスレスなど) ・性行為を拒否された日を記録した日記
・夫婦で話し合ったときの会話の録音データ

調停不成立を回避するためのポイントとは?

●予め離婚条件に優先順位をつけて、整理しておく
→調停は話し合いの場ですから、互譲を前提としており、すべて希望どおりの内容で離婚することは難しいと思っておいてください。離婚条件で譲れないもの、金額面で譲歩できる金額などを明確にしておきましょう。
●証拠を集める
→例えば、「相手の不倫が理由で離婚したい」と主張しても、相手が不倫をしていたことを裏付ける証拠がなければ相手も調停委員も説得できません。不倫の事実がわかる証拠を提出することによって、相手も調停委員も離婚は免れないとの考えに移行させる手助けとなりえます。証拠は、調停の場面に限らず、自分の意見を有利にもっていける大切な材料となるので、しっかり集めておきましょう。
●調停委員を味方につける
→調停時に感情的にならず、自分の意見の正当性がしっかり伝われば、調停委員がこちらの意見の妥当性に理解を示して、相手を説得してくれる場合もあります。
●弁護士に依頼する
→弁護士に依頼すれば、調停に一緒に参加できますので、相手の主張にすぐに返答できないときや困ったときも、弁護士がフォローをして、円滑に調停を進められます。

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よくある質問

調停不成立になった場合、不服申し立てはできますか?

離婚調停は調停不成立になっても不服申し立てはできません。
不服申立ては、司法の判断した内容に不服がある場合に救済の可能性を残すためにある制度です。

調停不成立は、「離婚を認める」、「離婚を認めない」といった具体的な判断をするわけではないので、不服申し立ての制度はありません。
不服申し立てができないということは、調停不成立になれば覆すことはできないという意味になります。
納得できなくても、調停不成立になった場合は、再度、当事者同士で話し合うか裁判をおこすなど次の方法を考えるのが得策です。

婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることは可能ですか?

婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることは可能です。
婚姻費用分担請求調停とは、夫婦には婚姻関係が破綻して別居していても、法律上の婚姻関係が続く限り(離婚するまで)、夫婦や子供が生活していくために必要な費用を分担する義務があるため、分担方法についてを調停で話し合う手続きです。
離婚調停と同時に申し立てると、同じ調停の日に話し合うのがほとんどのため、裁判所に行く回数は増えずに、まとめて話し合えます。そして、離婚するまでの生活費の確保ができるので金銭面の不安が軽減できます。

しかし、婚姻費用と離婚と二つの異なる内容を話し合うので、離婚調停のみを申し立てるよりも、話し合いが複雑となり離婚が成立するまでに時間がかかる恐れがあります。
同時に申し立てるにあたって、早期に離婚の合意を優先させるか、生活費の確保を優先させるかを慎重に検討しましょう。

「婚姻費用」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

調停不成立後に別居した場合、裁判で離婚が認められやすくなりますか?

相手と同居しているよりも、別居をしているほうが、「婚姻関係が破綻した」とみなされて裁判で離婚が認められる可能性は高くなります。
しかし、具体的に離婚が認められる別居期間については定められていません。
一般的には3~5年以上の別居期間があると、婚姻関係は破綻しているとみなされて離婚が認められやすいといわれています。

別居するときは、できるだけ相手の同意を得るようにしましょう。勝手に家を出ていって、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当して有責配偶者と判断されれば、裁判では不利となります。
そのほかにも、親権をもちたいと望んでいるのであれば、極力、子供の生活環境を変えずに子供と同居するのが望ましいでしょう。子供と一緒に暮らして監護実績を積むと、親権者として認められる可能性が高くなります。

「別居」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

離婚調停が不成立となった・調停不成立を回避したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚調停は、裁判官や調停委員が取り持ってくれますが、あくまでも話し合いの場ですので、相手と離婚について話し合いで合意ができなければ不成立となります。
離婚調停を行っているけど不成立になりそう、調停不成立となった、とお困りの方はぜひ、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼した場合、弁護士は調停に一緒に参加できますので、あなたの主張をより説得的に主張したり、相手方の主張の合理性を判断したり、調停成立に向けてサポートします。
また調停不成立となった方には、離婚に向けて今後の進め方についてもアドバイスします。
まずは、お気軽にお問合せください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。