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離婚はどの様な流れで進める?種類と基礎知識も併せて解説

離婚はどの様な流れで進める

「離婚したい」と思った時に、離婚の流れや離婚をすると決めたらすべきことを知っておくことはとても大事なことです。
離婚したいと思っていても相手も同じ気持ちとは限らず、裁判にまで発展する可能性もあるため、「離婚とはどのような流れで進んでいくのか」を知っているだけでも落ち着いて離婚を切り出すことができるのではないでしょうか。

また、離婚をするということは、現在の配偶者と別れ、新たな生活をスタートさせるということです。住居や仕事を決めておくことで離婚に前向きになれるでしょう。

この記事では、「離婚の流れ」に着目し、離婚の種類と流れや、離婚すると決めたらすべきことを解説していきます。離婚しようとお考えの方の参考になれば幸いです。

離婚の大まかな流れ

「離婚」が成立するには、夫婦での話し合いか裁判所の制度を利用します。
話し合いの結果、夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届に署名し、市役所や区役所に提出することで離婚が成立します。

話し合いで合意できない場合は離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が間に入り離婚について話し合いを行います。そこで離婚に対し双方の合意が得られたら離婚が成立します。
離婚調停でも解決できず調停不成立になった場合は、離婚裁判に移ります。離婚裁判では、裁判官が双方の主張や証拠の提出を行い離婚できるか判断されます。
以降では4つの離婚の種類について詳しく解説していきます。

離婚はどの様な流れで進める

①協議離婚

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いによって取り決めをする離婚のことです。
夫婦で話し合い、財産分与や親権、養育費などについて取り決めます。
離婚する夫婦の中で最も多い方法です。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

②離婚調停

離婚調停とは、夫婦での話し合いが難しいときに家庭裁判所の調停という仕組みを使って、調停委員を間に介し離婚の話し合いをすることです。
調停委員は第三者的な存在であり、どちらの味方でもありません。離婚調停はあくまでも「話し合い」の場です。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

③審判離婚

審判離婚とは、離婚調停において、ほぼ条件について合意できているものの、些細な不一致等のために調停が不成立になりそうな場合、当事者の一方が病気や遠隔地に居住しているために調停に出席できないが、双方の離婚意思は明確である場合などに、裁判官が職権で必要な決定をして成立させる離婚のことです。

実務上、離婚の審判がされることは多くはありません。

審判離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

④離婚裁判

離婚裁判とは、離婚の是非や離婚の条件について裁判官が一切の事情を考慮したうえで定める手続きのことです。
調停での話し合いがまとまらない場合や、告知された審判に異議が唱えられたときに、別途申立てを行うことにより裁判に移行します。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚の話し合いの流れ

離婚の話し合いの流れは以下のとおりです。

  • ①離婚を切り出す
  • ②離婚条件を話し合う
  • ③合意できたら「離婚協議書」を作成する(できれば公正証書にする)
  • ④「離婚届」を役所に提出する
    話し合いで離婚についても条件などが決まったら、「離婚協議書」を作成しましょう。
    「離婚協議書」とは、協議離婚の際に話し合った内容をまとめた書面のことです。

口頭のみで行う約束は、後から言った・言わないのトラブルになりやすく合意した内容が守られないおそれがあります。そのため、離婚協議書として書面に残しておくことが大切です。
養育費や慰謝料、財産分与など金銭の取り決めをした場合には離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることをおすすめします。

「公正証書」とは、公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言付きであれば、取り決めた金銭の支払いが滞った時に、裁判所に強制執行の申し立てをすることで、直ちに財産を差し押さえることができます。

離婚手続きの詳細は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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離婚を決めたらする事

離婚を決めたら以下のことをしておきましょう。

  • 離婚理由をまとめておく
  • 離婚原因となる証拠を集める
  • 離婚後の生活の目処を立てる
  • 離婚の条件を明確にする

次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。

離婚理由をまとめておく

こちら側から離婚を切り出す場合は、相手を納得させるだけのしっかりとした理由が必要です。
まずは「なぜ離婚したいのか」を明確にし、その理由をノートなどに書き出してみましょう。
離婚理由や準備、必要なものをノートにまとめておくことで、いつでも自分の意思を確認でき、それに従って行動できます。

まとめた中に法的に認められる離婚理由があれば、調停や裁判になった時も離婚できる可能性が高まります。法的に認められる離婚理由については次項で説明していきます。

法的に認められる離婚理由

離婚裁判においては、裁判所は、民法に定められた離婚事由がなければ離婚を認める判決をすることができません。民法上認められている離婚事由は以下の5つです。

  • ①配偶者に不貞行為があったとき
  • ②配偶者から悪意の遺棄があったとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な時事由があるとき(DV、性格の不一致、多額の借金など)

離婚原因となる証拠を集める

不倫や暴力が離婚原因の場合は、事前の証拠集めが大切です。配偶者の浮気や暴力などが原因で離婚する場合は、証拠の有無で離婚の際に有利な条件を獲得できるかどうかが決まります。
不倫や暴力などの法的離婚事由は事実を裏付ける証拠があってこそ法的に認められ、離婚の決定や慰謝料の支払いに結びつきます。

自身で証拠を集めることが難しい、どんな証拠を集めればいいのかわからないときは、弁護士に相談してみてください。また、興信所等に調査を依頼することも考えらえるでしょう。

離婚後の生活の目処を立てる

離婚後は新しい生活がスタートします。住む場所は決まっていますか?仕事など生活費の確保はできていますか?

まずは「離婚したい」という気持ちを横に置いて、離婚後の生活を考えてみましょう。
離婚後の生活を支えてくれるのは安定した仕事です。専業主婦や扶養内パートの方は「仕事」の確保をしましょう。
住まいに関しても、実家などに頼れる場合は安心ですが、そうでない場合は離婚を切り出す前に内見に行くなど準備を始めましょう。
子供がいる場合には、保育園、小学校など、転校の準備も必要です。

離婚の条件を明確にする

離婚の条件は今後の生活に多大な影響を与えます。特に専業主婦のようにこれまで配偶者に扶養されていた場合は生活が一変するおそれがあります。そのため、しっかりと離婚の話し合いの中で決める必要があります。

とくに慰謝料財産分与は金銭の決め事なので大事なポイントです。
慰謝料については、配偶者が任意に支払ってくれるのであればよいですが、法的には、不倫やDVなどの離婚原因が配偶者になければ支払ってもらう事は難しいでしょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を2人で分け合うことです。夫婦共有財産に当たる預貯金・土地・不動産・株式・年金などを離婚する前にどのように分配するのか決めておくといいでしょう。

子供がいる場合の離婚準備

子供がいる場合は親権、養育費、面会交流について取り決めをします。

【親権者を決める】
どちらが子供の親権者になるのが子供にとって利益になるかにより決めます。相手が譲ってくれるなど、簡単に決まればよいですが、相手も譲らない場合は最終的に裁判で決まります。

養育費
子供の親権者となる側は非親権者に養育費を請求できます。
養育費の金額は、協議の場合は任意に定めればよいですが、双方の収入に基づいた目安が裁判所から示されているので、事前に調べてみましょう。

【面会交流】
面会交流の方法を決めておかないと離婚後に要求されトラブルになることもあるので、実現可能な面会交流を決めておきましょう。

それぞれについて合意ができたら、特に養育費については、弁護士を交え公正証書に残しておくと安心です。

離婚後の流れ

離婚後の流れは以下のとおりです。

  • 戸籍と氏の変更(婚姻によって氏を変更した側の場合)
  • 住所変更
  • 社会保険や年金等の手続き
  • 財産分与の手続き
  • 運転免許証、クレジットカードなどの変更

【親権者の場合の手続き】

  • 子の氏の変更(婚姻によって氏を変更した側に子の氏を変更する場合)
  • 子供の戸籍を異動する
  • 児童手当の手続き
  • 母子手当の手続き
  • 子供の転入学

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「離婚をしたい」と思っても、離婚の流れや離婚を決めたらすべきことについてはよくわからない方もいらっしゃると思います。
離婚を考えた時には、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは夫婦の問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、あなたの状況や、離婚条件について丁寧にヒアリングします。
法的離婚事由がある場合は、どのような証拠があれば有利となるのか、証拠の集め方などもアドバイスします。

また、万が一裁判になっても弁護士は代理人として法廷に立つこともでき、あなたの1番の味方になります。
離婚したいとお考えの方は私たちと新しい生活をスタートさせましょう。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。