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離婚調停は弁護士なしでも問題ない?弁護士に依頼するメリット・デメリット

離婚調停は弁護士なしでも問題ない?弁護士に依頼するメリット・デメリット

離婚の意思が固まり、いざ配偶者と話し合いになっても、相手がすんなりと離婚に同意してくれるとは限りません。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停は家庭裁判所の手続きであり、「裁判所」と聞くと、何をしたらいいのか不安な方も多くいらっしゃるでしょう。離婚調停では弁護士に依頼する方も多いですが、はたして弁護士を入れるべきなのでしょうか。それとも、自分だけでも対応できるのでしょうか。

この記事では離婚調停を弁護士なしで対応するメリットやデメリット、離婚調停を弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚調停は弁護士なしでも問題ない?

離婚調停は弁護士なしでご本人だけでも行うことができる手続きです。そもそも離婚調停とは調停委員を間に挟んだ話し合いです。当事者同士が歩み寄って、できる限り円満な解決が図れるようにと設けられた制度です。厳格な裁判とは異なり、誰でも気軽に利用できるようになっています。

これに対し「裁判」は裁判所が最終的な判断を下す厳格な手続きです。そのため、裁判を起こす手続きも複雑で、ご自身で対応することが難しくなります。
ここまで読むと離婚調停は自分でできると思われるかもしれませんが、相手が弁護士を付けた場合や離婚のケースによってはご自身で離婚調停を起こすことで不利になってしまう可能性もあります。

弁護士なしで離婚調停を行う人の割合は?

以下の表は令和2年度の離婚調停で弁護士に依頼した方の割合です。
表からわかるように、離婚調停などを行う半数以上の方が弁護士に依頼していることが分かります。

代理人弁護士の有無 割合
双方手続代理人なし 39.2%
申立人のみに手続代理人あり 26.5%
相手方にのみ手続代理人あり 5.1%
当事者双方に手続代理人あり 29.2%

自分で離婚調停を申し立てる方法

弁護士に依頼せず、自分で離婚調停を行う場合、家庭裁判所への申し立てから調停期日の対応などすべてを自分で行わなければなりません。
調停の流れは以下のとおりです。

【調停の流れ】

①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
申し立てが受理されると、1週間程度で第1回目の調停期日が決定されます。
いくつか候補日が挙げられますので、自分の都合を踏まえて選択することができます。
②第1回調停期日
申し立てが受理されてから、1ヶ月~2ヶ月後に第1回目の調停期日が開かれます。
当日は家庭裁判所に出廷したうえ、相手方と交代制で調停委員と協議を進めていきます。
③第2回目以降の調停期日
第1回目で調停が成立しなかった場合、その後も1ヶ月~1ヶ月半ごとに2回目以降の期日が開かれます。
④調停終了(成立・不成立・取り下げ等)

調停が終了する主な理由は【成立】【不成立】【取り下げ】の3つです。

・【成立】…双方が調停内容に合意すること
・【不成立】…双方が調停内容に合意できないこと
・【取り下げ】…調停を申し立てた人はどんな場合でも調停を取り下げることができます。

離婚調停について詳しくは以下のリンクをご参考ください。


申立てに必要な書類・費用

申し立てに必要な書類や費用は以下のとおりです。

【書類】

●離婚調停の申立書
・原本と写しの2部を裁判所に提出します。
・書式はホームページや窓口で入手することができます。

●夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
3ヶ月以内に取得したものが必要です。

●事情説明書
家族構成や夫婦の生活・経済状況、対立しそうなことを記載します。

●進行に関する照会回答書
調停で配慮してほしいことなど、裁判所にあらかじめ把握しておいてほしいことを記載します。

●子についての事情説明書(子が未成年の場合)
現在、誰が子供の面倒を見ているか記載します。

●連絡先の届出書
裁判所からの書類の送付先と連絡先を記載します。

【費用】

  • 手数料としての収入印紙(1200円分)
  • 連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なる)

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離婚調停を弁護士なしで対応するメリット・デメリット

離婚調停を弁護士なしで対応するメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット

メリットは以下のとおりです。

弁護士費用がかからない
弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬などの弁護士費用がかかります。とくに財産分与や慰謝料で争っている場合は弁護士費用に見合うだけの成果を得られるかよく検討した方が良いでしょう。

日程調整が容易
弁護士に離婚調停を依頼した場合、基本的に調停期日に弁護士も同席することとなります。そのため、多忙な弁護士であれば「かなり先でなければ日程調整ができない」といったことも考えられます。

デメリット

デメリットは以下のとおりです。

書類の作成や手続きに手間と時間を要する
離婚調停では、申立書やその他必要書類の提出をしなければならず、その作成や準備に手間と時間がかかります。また、調停期日にも月1回程度出席しなければならないため、負担が大きいでしょう。

不利な条件で合意してしまうおそれがある
相手や調停委員からから何かしらの主張や提案がなされた場合、その内容が適切・妥当であるか法的な観点から判断するのは難しいことでしょう。その結果、ご自身にとって不利な条件で合意してしまい、後で後悔してしまうケースもあります。

調停成立までに時間がかかる可能性がある
弁護士に依頼せずに、ご本人のみで調停手続きに対応した場合には、ご本人がすべての期日に出席しなければなりません。これに対し弁護士に依頼しているケースでは弁護士を代理人として代わりに出席してもらうことができます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停は裁判ほど厳格ではないものの、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。離婚調停はご自身でも対応できますが、弁護士に相談・依頼することを検討されてはいかがでしょうか?
次項では離婚調停を弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

離婚調停に同席してもらえる

調停委員にどう話していいか、うまく話せるか、不安な方も多くいらっしゃることでしょう。調停では調停委員2名があなたの話を聞きます。初めての調停で緊張するのはもちろんのこと、面接のような雰囲気では余計に緊張してうまく話せなくて当然です。

弁護士に依頼すれば、調停期日に弁護士も同席できます。緊張していても弁護士が一緒であれば安心することができるでしょう。また、弁護士は代理人としてあなたの代わりに調停委員に主張することができます。そのため、自分だけでは緊張で上手く話せなくても、弁護士が代わりに主張することで、調停委員にあなたの言い分がきちんと伝わるでしょう。
相手の言い分に対しても、法的な観点から反論をすぐにできるため、話し合いもスムーズに進みます。

また、調停では相手方と待合室も異なるため、顔を合わせることはほとんどありませんが、万が一を考えるとDVモラハラを受けてきた方は相手方と「顔を合わせたくない」と考えるのは当然です。弁護士はあなたの代理人として調停に出廷できるため、相手方と顔を合わせずに済みます。

DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください
モラハラが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

書類の作成や申立て手続きを任せられる

離婚調停では、申し立てにあたっては、申立書の作成や戸籍謄本などの書類を収集する必要があります。平日にお仕事をされている方はこれらを集めたり、作成したりすることは大変な労力でしょう。弁護士に依頼することで、離婚調停のすべての手続きを代行してもらうことができます。また職務上請求により、戸籍謄本等必要な書類の入手も任せられます。

調停は基本的に話し合いの手続きですが、言葉だけではうまく伝わらないことや、争点となる部分については「陳述書」「答弁書」「主張書面」などの書面を提出するのが有効です。

これらはご自身で作成しようとすると長くなったり、要点をまとめられなかったりしてしまいます。弁護士に依頼することで、要点をまとめた書面を作成することができ、調停委員にこちらの主張が伝わりやすくなるでしょう。

離婚条件が有利になるようアドバイスしてもらえる

離婚調停では離婚するか・しないかだけでなく、慰謝料親権養育費財産分与などの離婚条件についても争うことになります。
これらは相場を知らないと適切な交渉ができません。ご自身で交渉するとなると、相手の言い分通りの不利な条件で合意してしまうおそれもあります。

弁護士であれば過去の裁判例や相場を熟知しているため、適切な金額で相手方と交渉することができ、ご自身に有利な条件で合意できる可能性が高まります。

離婚調停を弁護士に依頼するデメリットはある?

離婚調停を弁護士に依頼するなかで、1番気になるところは弁護士費用ではないでしょうか。
弁護士に依頼すると下表のような着手金や成功報酬などといった費用がかかります。また、慰謝料や財産分与などの金銭請求が伴う場合には報酬金が下表の金額より加算される可能性も考えられます。

しかしながら、弁護士が付くことで慰謝料や財産分与が増額するケースも見込めますので、弁護士費用がかかっても結果的に利益がプラスになることもあります。

【弁護士費用の相場】

着手金 20万円~50万円
報酬金 20万円~50万円

離婚での弁護士費用について詳しくは以下のリンクをご参考ください。


離婚調停で特に弁護士をつけた方が良いケースとは?

離婚調停で特に弁護士を付けた方が良いケースは以下のとおりです。

弁護士費用を上回る利益が見込まれるケース
慰謝料や財産分与により得られる利益が弁護士費用を上回ると見込まれる場合には、費用倒れになる心配がなく、スムーズに離婚調停を進められるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚の争点が複雑で長引く可能性があるケース
離婚の争点が複雑かどうかは判断が難しいですが、離婚自体に争いがある、親権や財産分与などに争いがある場合は話し合いが長期化しやすい傾向にあります。そのような場合には弁護士に依頼することで、スムーズに進む可能性も高まります。

相手方が弁護士を立てた場合は要注意!

相手方が弁護士を立てた場合は要注意です。弁護士は離婚問題に関する知識や経験が豊富なため、相手方弁護士から法的な根拠に基づいて主張された場合、法律に詳しくなければ反論することは難しいでしょう。

当然ながら相手方弁護士は相手方の利益を守るために最大限活動しますので、あなたに不利な離婚条件を主張してくる可能性も考えられます。それに反論できないと、不利な条件で離婚が成立してしまいます。

弁護士は法律の専門家であるのと同時に、交渉のプロでもあります。弁護士を相手に交渉していくのは難しいことでしょう。 適切に反論するためには、こちら側も弁護士を付けておく必要があります。

離婚調停を成功に導くためのポイント

離婚調停を成功に導くためのポイントは調停委員を味方につけることです。
調停委員の心証が良くないと、相手の味方をし、あなたにとって不利な提案をしてくる可能性もあります。そのような事態にならないためにも弁護士に同席してもらい、調停委員を上手に説得し、あなたの主張を理解してもらいましょう。
調停委員の心証を良くするためにも、調停委員の前では礼儀正しくし、暴言や非常識な請求、主張などは控えましょう。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説していますので、ご参考ください。


弁護士の交渉により、離婚を拒否していた相手方との離婚調停が成立した事例

【事案の概要】
依頼者は、相手方との離婚を希望して別居を開始しましたが、相手方と直接話し合うのに抵抗があるため、当事務所に離婚交渉を依頼しました。
依頼者が離婚を希望していることを伝えたところ、相手方はどのような条件であっても離婚に応じないと述べていました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は離婚調停を申し立てました。調停で相手方は、依頼者が不貞行為をしているとして慰謝料300万円の支払いを求め、支払いがない場合には離婚に応じないとの主張をしてきました。依頼者と相談したところ、不貞行為は行っていないものの、疑わしい事情も存在したため、解決金をいくらか支払う方向で解決をこころみました。

【解決結果】
相手方に約150万円を支払うことによって、離婚を成立させることができました。当初相手方からはどのような条件であっても離婚はしないと主張されていましたが、離婚調停を申し立て、相手方が納得する条件を提示することで、離婚を成立させることができました。

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弁護士なしの離婚調停に関するQ&A

弁護士なしの離婚調停について、質問にお答えしていきます。

弁護士をつけないで離婚調停を進めていましたが、途中から弁護士に依頼することはできますか?

離婚調停の途中から弁護士に依頼することは可能です。離婚調停の第1回期日が終わった段階ではまだ手遅れとなる確率は低いでしょう。
ただし、期日が進んでしまった場合には注意が必要です。特に離婚に合意してしまった場合や離婚条件について概ね了承してしまったような場合では、合意内容を覆すようなことは難しいでしょう。
そのため、離婚調停の途中から弁護士依頼をお考えの際はなるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

円満調停を申し立てる場合でも弁護士に依頼した方がいいですか?

円満調停とは、円満な夫婦関係を回復するために家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う手続きのことです。夫婦を円満にするための調停であり、離婚調停とは逆の立場にあります。

原因がどこにあるのか、その原因を取り除くにはどうしたらいいのかなど、調停委員を交えて話し合います。
円満調停であっても夫婦の問題は夫婦によって異なります。夫婦問題に詳しい弁護士であれば夫婦の事情に沿ったアドバイスをすることができますし、調停委員に適切な主張をすることもできます。

円満調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


調停をやむを得ず欠席する場合、弁護士に代理で出席してもらうことは可能ですか?

弁護士には離婚調停の代理人を任せることもできます。調停は平日の10時~17時に行われるため、仕事のご都合やお子様のご都合により出席できない場合もあるかと思います。そのため、弁護士が代わりに代理人として出席することができます。

裁判所に連絡をせず調停を欠席すると調停委員の心証も悪くなりますし、欠席することで離婚ができなくなる恐れもありますので、欠席する際は弁護士に代理を頼むか、家庭裁判所に連絡をしましょう。

離婚調停で不利にならないためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚調停は弁護士に依頼しなくても自分で対応できる手続きです。
しかし、自分だけでは書類の作成や収集、調停委員との話し合いなど負担が大きくなってしまいます。また、法律に詳しくないと不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあります。

そのような事態にならないためにも、離婚調停は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは夫婦問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。ご相談者様のお悩みや希望をヒアリングし、解決に導いていきます。

離婚調停を弁護士に依頼することにより、必要書類を代理で収集・作成し、離婚調停では調停委員にご相談者様の代理人となって主張していきます。
弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロであるため、相手方からの請求や交渉が適切なのかを精査し、より有利な交渉を進めていくことができます。
離婚調停は私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。